- 建物明け渡し・立ち退き
売却不動産の残置動産撤去を買主から求められたが、撤去費用を買主と折半するという条件を勝ち取った事例
相談前の状況 住宅を売却し買主に引き渡したが、住居内に残置動産が大量に残っていたため、買主から残置動産の撤去を求められている方からのご相談でした。相談者としては、金銭的余裕がないことを理由に残置動産の撤去費用を買主にも負担してほしいというご要望でした。
解決への流れ
無料法律相談後、当職が受任することになり、早速買主と交渉を開始しました。当方は契約書上残置動産の所有権を既に放棄しており、その処分は買い主が行うべきである旨主張したのに対し、買主は什器備品が大量に残置されている場合明渡は認められないと主張しあくまで当方負担での撤去を求め訴訟も辞さない態度でした。
そこで、買主の主張は賃貸物件の原状回復に関するものであり売却後の引渡にその射程が及ぶものではないこと、依頼者が撤去費用を全額負担することは金銭的に困難であることを粘り強く説明し、結果として撤去費用を双方で折半することで合意することができました。
石川 雄太 弁護士からのコメント
本件は残置動産が大量に宅内に残っており、その処分を業者に依頼すると高額の費用がかかってしまうため、どちらがその費用を負担するのかが問題となりました。
当事務所は、地元に根ざしており、不動産関連業者とのつながりを生かし、他の業者に比べて低廉な処分費用で済む業者を選定することができ、結果として費用折半に難色を示していた買主を説得することができました。
不動産案件は弁護士の仕事の中でも他業種の方と連携して仕事にあたることの多い分野ですので、地元に根ざし、地元の業者と連携ができる当事務所の強みが発揮できた事案でした。不動産案件でお困りでしたら、是非お気軽にご相談ください。
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