ないとう ゆきのり

内藤 幸徳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 吉祥寺内藤法律事務所
所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-20-4 DYNAC吉祥寺308
井の頭公園駅徒歩6分
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内藤 幸徳弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 公正証書遺言

    【相談の背景】
    自分は相続人ですが蚊帳の外の扱いです。
    公正証書遺言があり遺産相続の手続きは何もわからないまま遺言執行人のもとに終わってたようです。
    遺産の財産目録もわかりません。
    そののち小遣い程度の金額を渡され金額を記載した手書きの受取書のような領収書を書かされました。名目は特に書いていません。
    話し合いの場は全く設けられていなく言いだせない状況です。
    遺言執行人はこれで遺留分は請求せず、すべて終わったものだとしたいようです。
    遺留分の時効はまだ時間がありますが遺留分の請求はできるでしょうか。

    【質問1】
    法的に遺留分の侵害請求はできるのでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手書きの受領書は単に遺言執行を受けたことの確認にとどまり、遺留分を請求しないことの意味合いは含まれないと考えられます。
    ご指摘のとおり、遺留分には期限がありますので、資料を持参し、お近くの弁護士に相談されることをご検討ください。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    遺産分割調停中です。
    申立人には代理人がついており、私を含む相手方2名には代理人はついていません。

    申立人代理人は、
    ①「~というのが申立人の主張である。」

    ②「当職は~と考えている。」「当職から提案をする。」
    というように、申立人と代理人の意見や行動を分けて書面に書いて来ます。

    先日は、申立人が自分で書いた主張を「書証」として(主張書面なしで)、申立人の代理人所属法律事務所が送付してきました。

    こちらとしては、代理人の主張が書かれているのか、申立人の主張が書かれているのか、分からなくなる時があります。
    また、こちらを困惑させるための先方の戦略なのか?と不安になる時もあります。

    【質問1】
    ①申立人と代理人の意見や行動を分けて主張することはあり得るのでしょうか?
    ②こちらとしては、代理人の主張(当職は~の文章)を申立人の主張として反論しても良いでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じますのでお答えいたします。
    主張書面として、裁判所や相手方に提出している文書に記載されている以上、申立人=代理人の主張と理解していただいて構いません。
    「当職は提案する」という表現であっても、申立人本人とは異なる意見である可能性は考慮されなくて良いと思います。
    書面内容から紛らわしい時には、調停委員を通じて真意を確認されると良いと思います。
    書証については、主張と証拠は区別されるとご理解いただければと思います。
    例えば、相手方は生前贈与を受けていたという主張をする際、申立人本人が「いつ、どこで、被相続人が相手方に現金を渡すのを見た」という記憶を陳述書などの書面にまとめ、それを書証として提出するのはよくあります。

    以上、一般的な内容ですが、参考になれば幸いです。
    より詳細に確認されたい場合には、書面や書証を持参してお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 借地

    【相談の背景】
    今年の2月に義理の祖母が亡くなりました。
    施設に長く入っていた事もあり家を壊すのか誰かに貸すのかを土地所有者から決めて欲しいと言われておりましたが当初は来年一杯までに結論出すよう言われていたのが昨日急に春までに壊して欲しい、と言われました。
    解体等の支払いは全てこちらで出すよう言われているので急にいつまでに、と言われても困惑しております。

    【質問1】
    急な相手の変更に必ずしも沿う必要はあるのでしょうか?
    100万以上のお金が絡むためそう簡単に壊せ、出せと言われても難しいのが現状です。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じますのでお答えいたします。
    建物が祖母の遺産で、土地は借地と理解しました。
    地主さんの主張の是非を判断するには、土地の賃貸借契約の内容を確認する必要がありますので、賃貸借契約書をお近くの弁護士に見てもらうと良いと思います。
    また、遺産分割協議は未了でしょうか。
    相続税申告の期限が迫っているようですので、未了の場合には遺産分割も併せてご相談されることをお勧めいたします。
    掲示板という性質ゆえに一般的な回答で恐縮ですが参考にしていただければ幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子どもが幼稚園〜小学生の間
    いじめられ
    過去のいじめに苦しみ
    中学生の時に自殺未遂しました。

    教育委員会に対応して貰い、
    調べた結果、小学校の時の
    いじめの記録があり
    小学校の時のいじめは認められました。

    教育委員会が間に入っていたので
    加害者の保護者とは直接話していません。
    いじめの報告書が完成したので
    加害者の保護者と話す機会を
    設けたかったのですが
    話し合いも謝罪もしないと
    拒否されてしまいました。

    【質問1】
    加害者が話し合いに応じるような
    方法は無いのでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お辛い経験をされ、心中お察しいたします。
    強制的な手段としては、裁判を起こすことになります。
    相手方は未成年でしょうから被告は相手方の両親となります。
    民事訴訟では金銭支払いを求めることが出来るのみですので、お金を払いたくない相手方としては、話し合いに応じるしかない、という形になります。
    そのため、お金を払うことが嫌でない相手方はどこまでいっても話し合いに応じない可能性があります。
    本件が早期に解決することを祈念しております、参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなり家の名義は実子3人になりました。今は後妻が住んでますが、家の修繕費や固定資産税などの理由から売却を考えており後妻には退去して欲しいと思っております。後妻も出て行くと父が亡くなる前から言っていたのですがなかなか出ていきません。

    【質問1】
    後妻に実家を出てもらうにはどうしたらいいか

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割協議が既に終了している状況でしょうか。
    遺産分割協議の結果、お子様3人が相続し、後妻に利用権などの設定がないのであれば、後妻に居住権はなく、法律上の根拠なくご自宅を占有している状態ですので、明渡しを求めることが出来ます。
    任意に退去しない場合にはお近くの弁護士に相談をされることをお勧めいたします。

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  • インターネット

    SNS上である投稿に腹が立ち大変侮辱的な発言や明確な殺害予告ではないですが脅迫めいた事を何度か送ってしまいました。 他掲示板にも晒してしまいました
    相手の素性も知らずハンネに対してです。
    書き込みから一年が経過していますがマズいですかね?
    反省しています...

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    期間を見れば今後大きな問題となることは考えにくいですが、直ちに投稿は削除されるべきだと思います。

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  • インターネット

    ネット被害にあい実名、犯罪者と面白おかしく書かれ毎日苦しい思いをして辛いです。
    現在、弁護士さんに頼み削除申請・開示請求をお願いしています。
    あまり経験がないという事で時間は掛かっておりますが私の為に頑張って頂いています。
    サイトの管理人から、発信者を特定するためにはもう少し調べないといけない事があるみたいです。
    中傷している相手側が、他の人の書き込みに腹を立て開示してもらうようにこれから頼むと載っていました。
    お聞きしたいのは、こちらが被害者で削除要請・開示請求をし請求が通ったのですが他からもそういった請求は通るものなんでしょうか。
    嘘だとは思いますが、本人はお金を持っていて弁護士を数人お願いして私を捕まえたいらしいです。
    こちらも警察に相談済みで事件性はありません。
    あと、削除された場合ただ削除されるだけなのでしょうか。
    その名前の人物はもう書き込めません。とか削除されました。など載りますか。
    これで終わるような相手ではないと思うので、繰り返すのは間違いないだろうと思っています。
    ご回答よろしくお願い致します。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発信者情報の開示が認められるには、その記事に権利侵害性があることが必要です。
    名誉権、プライバシー権、肖像権等の権利を侵害する内容の投稿であれば、発信者情報の開示が認められる可能性があります。
    また、削除された場合の表記については、そのサイトごとによって異なり、法律上の規定はありません。
    今後の投稿をさせないことを目的に発信者情報の開示をさせ、本人との交渉の中で今後の投稿の禁止を約束させるということも含まれることが多いです。

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  • 賃料

    分譲マンション1部屋を夫2/5 妻3/5 の持ち分で共有しており、現在は第三者に貸しています。今まで貸主及び賃料授受の振込先を夫単独にしていたのですが、家賃振込先を妻の口座に変更する事は法的に問題ないでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口座を変更するだけでしたら問題ありませんが、賃料収入を持分権者の一方だけが収受する場合には、ご自身の持分を超える部分は不当利得になります。

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  • インターネット

    マツエク後、充血が酷かったけど、痛くないのでそのまま店を出ました。時間が経つごとに目が痛くなり夜には激痛で、翌日は目ヤニ充血激痛目が腫れていました。休日で病院はしてなかったのでネットで症状を調べ、薬局の角膜炎用目薬を購入。翌日には治ると、思ってましたが激痛が激しくて、怒りに任せて、口コミサイトに病院に行ったことにして角膜がえぐれた、傷ついたと書きました。その後、3週間してマツエク会社から事実関係の連絡がきました。病院名と先生から、マツエクで怪我したか顧問弁護士が事実関係を聞く。言えないなら、弁護士が出る。と言われ怖くなり、病院に行っていないことを話せず、1度電話を切りました。かかりつけ医に行って診察と相談しました。今も角膜炎が残っているが、マツエクとの関係性は時間が経っていて分からないとの回答。とりあえず、マツエク会社に病院名と先生を告げましたが、電話を切る際に、弁護士から連絡がいくから、事実関係が異なる場合は弁護士とやりとりしてくれ、と言われました。今後の話として、私は訴えられますか?費用請求や慰謝料請求があるんでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容が会社等の名誉や信用を棄損する内容となっているのであれば,損害賠償等を求められる可能性はあります。

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  • 相続登記・名義変更

    8月に父が亡くなりました。母は7年前に亡くなっており、家は空き家状態になるため、家を売ることになりました。家族は弟が一人おり、弟も遠方に住んでおり帰ってくる気はなく、弟と話し合いで家を売ったお金を二人で分配することに決まりました。
    そのため、父名義では家は売れないため、名義を変更しなくてはなりません。そこで問題が出てきて単独名義にしたらいいのか共有名義にしたらいいのか悩んでいます。相続が関わっているため、弟と揉めないようにしたいのです。
    そこ先生方に質問があります。

    1~家の売ることを前提の名義変更は単独がいいのか? それとも共有がいいのか?

    2~単独名義にした場合、弟との相続に影響がでるのでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お返事が遅くなりも申し訳ありません。
    不動産を売却し,売却益から負債を返済,残額を一定の割合で分割する,という合意は可能です。
    具体的には例えば,預金が1000万,不動産の価値も1000万円,負債が500万円とします。
    売却に係る手数料等を無視すると,不動産の売却益から負債を引いた500万円と預金を足した1500万円を相続人3人で500万円ずつ分ける,といった合意は可能です。
    実際には売却益は未定となるでしょうから,「売却益から負債を控除した金額を○分の1ずつ相続する」といった表現になると思います。

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  • 交通事故

    休眠口座について2つの相談があります。
    1.2年ほど前に他界している叔父の休眠口座のお知らせが金融機関から電話でありました。
     その後に交通事故で入院をしたり、高齢の親が入院したりしまして、その件は放置したままでした。
    叔父は母の兄で二人とも亡くなっており、今から請求が出来るのでしょうか。
    2.疎遠になって全く連絡のつかない兄がおります。その場合はどうすればよいのでしょうか。
     兄妹ともの書類が必要なのではないでしょうか。
     よろしくお願いいたします。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被相続人の方の出生から死亡までの戸籍の中で,お兄様の該当する部分があるはずですので,そこからお兄様の戸籍を取得していってください。
    そうすると,現在の戸籍が取得できますので,当該戸籍のある市町村に「戸籍の付票」というものを請求すると,現在の住所地が判明します。
    手続きが煩雑なようでしたら,弁護士事務所,司法書士事務所などに相談をされると良いです。

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  • 不倫慰謝料

    不倫をして内容証明書にサインさせられようとしているのですが項目の規約を破った場合に
    作成者の満足のいく額の慰謝料の支払いをしますとあります。

    こんなアバウトなものにサインすると危なくないですか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金額については定めのないものと理解される可能性や約束違反の項目については一部無効となる可能性もありますので,ご指摘のとおり,リスクはあると思います。

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  • インターネット

    現在妻と別居状態です
    その妻がSNSでDVやモラハラを受けた、慰謝料を請求する、悪口で私の信用を失墜させるようなことを私のアカウントを載せて何度も書き込んでいます。
    内容のほとんどが事実と異なります。そもそもDVは無く、調停でも私を非難することもありませんし慰謝料も請求されていません。
    私の共通の知人のフォロワーも数人いてその中の友人から教えてもらいました。
    残念ながら書き込みを消してくれということだけでは納得できません。刑事か民事で行動したいと思います。

    現在妻の借りているアパートはわかりませんが調べればわかると思います。勤務先はある程度分かっています。

    1.弁護士事務所に相談する
    2.警察に相談する

    など考えています。
    その場合どのような結果になるでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 弁護士ができることとしては、①発信者情報開示請求で投稿者を特定すること②投稿記事の削除を求めること③投稿に対する慰謝料を支払ってもらうこと、になります。実名のアカウントから投稿がされている場合などには、①を飛ばして、③をすることも可能です。
    2 警察に相談した場合、内容次第ではありますが、名誉毀損に該当すれば、刑事事件として捜査がなされます。その場合、特に違法性が高ければ、検察に事件が送られ(書類送検)、検察官が処分(起訴するかどうか)を決めることになります。

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  • インターネット

    ネットで請求者の悪口を書いたら開示紹介書が届いて
    弁護士の先生に代筆依頼したのですが開示されてしまったようです。
    プロバイダからの書類には開示された情報と事件番号といついつ開示されたとの情報しか載ってませんでした。
    裁判官がどんな判断で開示したかを知るために判決文を読みたい
    出来ればコピーを取りたいのですがどうすれば良いのでしょうか?
    プロバイダにコピーを送付してくれと言えば送ってもらえますか?

    それともしプロバイダが駄目だったとして判決文を裁判所に請求したら原告側にバレますか?
    よろしくお願いします。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開示をしたというのは、①プロバイダが任意で開示をしたのか②判決により開示をしたのか、どちらでしょうか。
    前者による場合は、プロバイダに確認されるのが良いですが、内部規定になるので、開示は見込めないでしょう。
    後者による場合は、判決が裁判所サイト・判決情報サイトなどに載っているのであれば事件番号から探すことができます。
    載っていないのであれば、裁判所に行けば、記録の閲覧・謄写は可能ですが、閲覧・謄写したことは記録に残るので、原告側が記録を見れば、わかります。

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  • インターネット

    SNSで段ボールに入れてホテルに預かってもらっていた物をホテル側が勝手に開封してゴミと思い破壊したという内容の投稿を破損した物の写真付きで目にしました
    その方はホテルの名前を記載して批判すると名誉棄損になる可能性があるからしない、とおっしゃっていたのですがこのような場合でも名誉棄損になるのは本当でしょうか?
    またなったとしてその場合の裁判での判決は被害者側が不利になるのでしょうか
    風評被害ではなく証拠と思われるものもあり事実なのに名前を出してはダメだというのは個人的に納得出来なかったので質問させてもらいました。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この場合は事実被害にあってもその事実は相手側の名誉を損なう可能性があるということで、 名指しで批判することはダメという捉え方でよいのですか?
    どういうサイトに投稿しているのか、どういう内容になっているのかなどの事情によって、公共性の判断は分かれます。例えば、口コミサイトにこのホテルは〜という点があるので、気をつけて方が良いです、といった内容の投稿であれば公共性が肯定されやすくなります。
    > 仮にこの被害者が裁判をおこした場合は裁判中、または裁判後(勝訴)した場合の2パターンでSNS上で相手側の名前を出して経緯の説明などしてもよいのですか?
    裁判中であれば当然説明して良いです。

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  • インターネット

    個人LINEでの失敗がタイトルの罪に問われるか気になっての質問です。

    気になっている女性に彼氏がいることがわかりました。
    しかし、その彼氏のほうは付き合ってはいるが彼女をキープしているだけのようでした。
    なので彼氏が浮気しているのではないかと勘違いさせて別れさせるため新たにLINEアカウントを作って、気になっている女性に、彼氏が浮気相手に間違ってLINEを送った風を装って個人宛メッセージを送ってしまいました。
    送った後になって後悔しましたが既読がついてしまったため消せない状況です。
    そこで、以下の質問があります。

    1.個人宛のLINEであっても名誉棄損、中傷、侮辱罪で訴えられることはありますか?
    2.過去に実際に訴えられた例などありますか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、公然ということは、不特定多数のという意味と理解していただければ良いと思います。ご質問のような内容であれば、具体的な状況にもよりますが、この要件を満たす可能性はあります。
    2、刑事上の責任を問われることはまずないでしょう。民事上の責任についても0とは言えないですが、ほぼ可能性はないと思います。

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  • 遺言の効力

    相続に関しての質問です。

    父が亡くなり自筆遺言書が出てきました。
    検認済みです。

    法定相続人は母、私、妹の3人です、

    妹は弁護士を依頼し遺言書の無効を訴えると言ってます。

    母と私は父の遺言書通りに相続したいと考えております。


    この様な場合、
    協議中もしくは調定の最中に、もしも母が亡くなってしまった場合、父の遺言はどの様になりますか?

    父の遺言は無効となってしまう、
    母の遺言が最優先にらなるなど
    考えられることを教えて下さい。

    また母が亡くなったあと、父の遺言を有効にする方法はあるのでしょうか?

    母自身に万が一のことがあれば場合、母は父の遺言を叶えてあげられなくなると心配しております。

    どうかお力を貸して下さい。
    宜しく御願い致します。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 母が亡くなった場合、父の財産を亡き母と私で半分づつ相続し、亡き母に相続された財産を私と妹で相続するということでしょうか?
    このとおりで間違いありません!

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  • インターネット

    1年以上前に登録されていSNSの自分のなりすましアカウントについて、既に犯人が誰か心当たりがあり、その人物の氏名住所ももうわかっているのですが、特定するためには、他の同様な相談における解決方法と同じで、やはりSNSの運営会社のIPアドレスの開示請求を求めるしか方法はないのでしょうか?

    その記録が数ヶ月しか残らないという指摘も見かけたのですけれども、こうした状況で相手に損害賠償を求めることは不可能なのでしょうか? なにか他に手段などがあれば、どうか教えていただきたいです。

    誹謗中傷を投稿されているものの、投稿回数は、しばらくして止まったまま、中傷の投稿とアカウントが残っているという状態です。下手に削除して証拠を消さない方がいいのかも、よくわかりません。

    よろしくお願いいたします。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が認めないリスクを考えると、発信者情報開示請求をする方が無難ということは一般論として言えます。発信者情報開示請求によらないで特定が可能かどうかはケースバイケースになってしまいますので、個別に弁護士に相談をされると良いと思います。
    SNSによっては投稿単位ではなく、ログイン単位で記録を保存しているので、投稿がなくてもログインがあれば記録はあります。
    アカウントを削除されると記録が消えるので、違反報告をしてアカウントをバンしてもらうことで、アカウントを削除できなくすることが証拠保全の方法として有効です。

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  • 相続

    旦那が急死しました。
    お金の管理は全て旦那がしていたので、口座から引き落とす際の暗証番号が分かりません。
    通帳とカードが一つ見つかったので、そちらで暗証番号をとりあえず思い当たる限り試しましたが分からず…

    1.この場合、どうしたら預金額をおろす事が出来るのでしょうか。
    2.また預金もどこの銀行でしていたのか、はっきり分かるのには、どうしたら良いのでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 凍結した後は、遺産分割協議がなければ全額の払い戻しをすることはできません。
    2 調べる方法はなく、ご自宅に届く書類等から金融機関に預金債権の存在を確認するしかありません。

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  • 相続放棄手続き

    先日、生活保護を受けていた弟が借金を抱えたまま亡くなりました。弟は子供無し、妻無し、父母は死亡、祖父母は死亡。
    私たち兄弟は相続放棄を考えています。家庭裁判所に提出する書類を揃え始めたところです。
    弟が病院で亡くなったとき、弟の健康保険証や現金や銀行通帳、ローンの支払い計画書らしきものなどを私の家に持って帰って来ました。弟の現金や銀行通帳は一切利用してません。
    弟の火葬が終わり、遺骨は私の家にあります。火葬代などは兄弟で出し合って支払いました。遺骨は海洋散骨を考えています。

    これから相続放棄手続をする予定です。

    そこで相談なのですが、
    1.現金はこのまま手元においておくしかないのでしょうか。
    2.銀行通帳は、弟が亡くなったことをその銀行に伝え、引き取っていただいくのがよいのでしょうか。
    3.相続放棄手続は完了してませんが、遺骨を散骨するなど、法的には何か問題がありますでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1・2 相続人全員が相続放棄をすれば、相続財産管理人が選任されることがほとんどです。そのため、現金や通帳は相続財産管理人に引き継がれるのが良いと思います。
    3 遺骨は遺産ではありませんので、問題ありません。

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  • 相続

    AはBの弟であり、当方の夫。
    Cは、Bの姉の子供

    Aは既に他界し、Bは老人ホームに入っていましたが、最近亡くなりました。

    祭祀継承者と言うのは、指名されていません。
    ただ、当方の夫が生前、当家の墓を建てる事が決まっていました。
    決った理由が分かりませんが、長男だからかもしれません。
    それに当家の墓は夫ではなく当方が建てたもので、墓の管理費なども当方が出費しています。

    Bが入っている老人ホームの保証人はCになっていて、親戚付き合いも当方よりもCの方を信頼し面倒を見てもらっているようです。
    当方はBと信頼関係がなく、付き合いも全くありません。
    Bとは永年あっていません。


    1.Bが生前、当方に意思を伝えず、Cが一方的に遺骨を小包で送ってきました。異なる宗教の人の埋葬はお寺に影響あると考えますが、ご住職の意向はどの程度考えるべきでしょうか。

    2.誰の意思を一番尊重し墓に入れるべきでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的には祭祀承継者が決定しますが、その際には親族や住職等の考えも参考にされるべきでしょう。
    上記の事実関係ですと祭祀承継者の指定があったとも読めますが、より確実にするのであれば家庭裁判所に申し立てをする事をお勧めします。

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  • インターネット

    以前、パート先の名前をSNSで書き込み
    そこに自分の事を褒めるように書き込みをしました。
    そのことについていろいろコメントが来ましたが
    パート先で働いている別のスタッフの名前があがり
    そのスタッフの事を誹謗中傷するような書き込みを
    書いている人がでてきてしまいました。
    私はその質問に対して「その人はよくいますよね」みたいな感じでコメントを返してしまいました。
    そのあとはその話題には一切触れていません。
    自分の自作自演で褒めたり誹謗中傷することは罪にはなりますか?
    私の場合はパートの店名を書き込んでしまっているので会社から訴えられたらしてしまいますか?
    会社名を出した事はまずいですが
    会社の事を誹謗中傷するような書き込みは
    私は一切しておりません。
    どうかアドバイスお願い致します。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どなたかの権利を侵害するような書き込みをしていないのであれば問題はないでしょう。
    上記のような内容では問題にならないと思います。

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  • インターネット

    SNSで名誉毀損や業務妨害的な書き込みをすると、一週間後に相手から訴訟するとの返信が来ました。
    その後すぐに謝罪と書き込みを消しましたが、削除してからも開示請求が届く可能性がありますか?
    あるとしたら相手が訴訟提起してから何ヶ月後に自宅に意見照会書が届きますか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    SNSによってははオペレーションが別な国に移ったりするので、上記の回答は「欧米なら」に訂正します。

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  • 贈与

    別居をしても、婚姻期間が20年以上になった場合、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与はできますでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    贈与には特に支障ないように思います。

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  • 遺言書

    遺言無効確認請求訴訟
    をするつもりです。裁判の中で相続欠格についても認定させたいのですができるのでしょうか?できるとすればどうやって戦えばいいのでしょう。

    銀行の取り引き履歴を見ると、同居の二女が仕事を辞めてから七年間の間にいくつもの母親の口座からATM 限度額を立て続けに引き出され、何千万円が無くなっています。母親の為に使ったと言ってましたが、そんなはずはありません。どうやって取り返せるでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言無効と欠格事由については、相続権不存在確認訴訟も合わせて提起されると良いと思います。
    使途不明金については不当利得返還等を求め、民事裁判をする必要があります。
    特に最初の問題は学説・最高裁判例でも十分に整理されているわけではありませんので、弁護士に相談される事をお勧めいたします。

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  • インターネット

    営業の仕事をしているのですが、

    電話担当の人がお客様に確認の電話をいれた際
    この時間にかけてくるな訴えると言われ
    担当した人の名刺と上司の名刺を送れと言われたのですが
    この際訴えられてしまうのでしょうか。

    後日登録という形で
    この時間でこの日にちに電話をかけるとお客様には伝えていなかったです。
    また前回訪問した際
    登録ではなく考えると言われ
    なら後日改めて電話するからその際に言って欲しいとは伝えておいたのですが

    この場合どうなるのでしょうか

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    よほど非常識な時間、態様で電話をかけたのならともかく、通常の営業の範囲内でしたら不法行為にはならないでしょう。

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  • 遺言の効力

    母親の遺言書の検認が終わり明らかに筆跡が違います。生前の母親の出した手紙、ハガキを手にいれました。筆跡鑑定に出して遺言書無効の裁判を起こすつもりです。しかし裁判では余り筆跡鑑定が重要視されないと聞きましたが、これだけ偽造が多いと言われているのになんででしょう。偽造したもの勝ちではないでしょうか?
    どのような場合に裁判で認められるのですか?

    内容が私に関して全く間違っています。
    家を購入した時に1000万円あげた。音大の授業料を払った。孫二人に百万円ずつあげた。なので遺留分は全く無いと書いてありました。1000万円貰ってない証拠はあります。音大の授業料はピアノを教えていたバイト代で払いました。音大に当時の授業料を調べてもらっています。二女と三女の私立大学にも問い合わせましたが、そんなに違いはないはずです。
    孫に貰った百万円は相続人ではないので、特別受益にはならないのではないですか。遺留分がないと言う遺言書は無効にならないのですか?

    二女に全ての遺産を相続すると裁判官が読み上げても、二女は全く表情を変えていませんでした。三女は離婚していて二女に車を二台位買って貰い、子供の授業料など色々援助してもらっているので、二女の言いなりです。その二人が有利な内容を聞いた後でも不自然な態度です。二女には子供がいないので、二女の財産は三女にいずれ行きます。ですから二女に全ての遺産がいってもなんの不満もないし、筆跡も母親の物だと裁判官に言っていました。
    三人のうち二人が母親の筆跡だと言っていると裁判で不利ですか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自書でない事を理由とする遺言無効確認訴訟では、筆跡鑑定は客観的な資料としてかなり重視され、その他、内容、作成の状況等、周辺事情と総合的に判断されます。
    遺留分を侵害する遺言も有効ですので、それだけでは無効原因にはなりませんが、前提が間違えている等の事情から内容が不自然である、特定の相続人が有利になるような遺言を作成する前提事実がない等の事情は無効を推認させる事情にはなります。

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  • インターネット

    過去SNS上で犯罪行為を行いたいということを書き込んでいたアカウント(A)に関して、
    気持ち悪い、危険な人物だ等の感想を自分のSNS上のページに書き込みました。
    この際、アカウント名は明示せず、伝わる人には伝わるかもしれない形にしました。
    現在Aは犯罪行為についての書き込みを消しています。
    また、私は書き込みんだ当時は自分のSNS上のページは公開にしていましたが、今は非公開にしています。

    1.私の書き込みは名誉毀損や誹謗中傷にあたるでしょうか。

    2.もしこの書き込みに対してAが情報開示請求をした場合、
    実際に情報開示される可能性はどのくらいあるでしょうか。

    3.情報開示され、それを元に損害賠償請求がされた場合、
    どのような訴訟が得意な弁護士の方に依頼すべきでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 気持ち悪い、危険な人物
    というだけでしたら、名誉毀損には該当しない可能性が高いです。

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  • インターネット

    友人が名誉毀損で訴えられる可能性はありますか?また、その場合の考えられる慰謝料金額相場を教えて下さい。

    不特定多数の人が閲覧できる動画でAさんは自分で「○○をして某アカウントが凍結された」と笑い話として発言

    友人は面白半分でSNS(不特定多数が閲覧出来る)でその事を投稿してしまった

    その後、Aさんはその動画を削除。

    友人のことを「名誉毀損で訴えてやる」と言っている

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何をしたと記載したのかにより結論が異なります。
    それが人の名誉を下げる内容であれば、名誉毀損に当たります。

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  • 遺言の効力

    父と兄の間で家族信託契約を締結し、公正証書で資産継承のことも定められていました。しかしその家族信託契約後の日付で父の遺言書がでてきました。この遺言書は家族信託より効力はあるのでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、①平成5年1月1日に作成された、Aという土地を長男に相続させるという遺言があり②平成10年1月1日に作成された、同じ土地を次男に相続させるという遺言があるとします。
    これらの遺言は同じ土地を違う人に相続させるとなっているので、内容がそれぞれ矛盾抵触しており、2の遺言が有効となります。

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  • インターネット

    ネットで仲良くなった方がいます。
    互いに物を送るために住所を教え合いました。
    するとその住所を晒されたくなければ、と脅されまた別の個人情報等を要求してきました。
    よくないと思いつつも別の個人情報まで送ってしまいました。
    そして今はその個人情報を晒すぞ、と脅されています。
    相手のことは住所だけ知っています。

    晒されていない今したほうがいいこと
    晒された場合するべきことを教えてください。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これ以上、何か要求されるようであれば、脅迫や強要で警察に相談する事を示唆し、きっぱりと要求を断ることが重要です。
    万が一、個人情報の流出等があれば直ちにお近くの弁護士に相談をするようにしてください。

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  • 遺産分割協議

    昨年父が亡くなりました。土地と建物があり相続人は私と姪(40代)の二人です。その姪が現在重い精神病で入院中です。その為遺産分割の協議が出来ずにおります。彼女には父親がいて健在です。そこで先生方に質問があります。
    判断能力がない娘に代わり父親が成年後見人になることは可能でしょうか?
    よろしくお願い致します。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    娘さんに意思能力がないことを前提に回答します。
    成年後見の申し立てをする際、候補者というものを記載する欄がありますので、そちらにお父様を書かれるのが良いと思います。
    4親等内の親族であれば後見の申し立てができます、詳細は彼女の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせをするのが良いです。

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  • 相続

    土地の賃貸借契約について
    10か月程度借りたい土地があるのですが、所有者が亡くなられ相続されていません。
    管理は所有者の息子様がしているのですが、この場合の賃貸借契約はどのようにすれば宜しいのでしょうか?
    相続していない状況で(今回の場合のような)賃貸借契約は出来るものでしょうか?
    ご教示頂ければ非常に助かります。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割をされていないのであれば、全相続人の間で共有されている状態になりますので、全相続人を貸主とする、賃貸借契約を締結する必要があります。

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  • インターネット

    相手にSNSでメッセージアプリと私の隠している方のSNSアカウントを晒されてしまいました。
    そのせいで私が秘密にしている整形のことがバレてしまいました。
    今はツイート自体は消去されていますが、かなりのリツイート数だったので知れ渡っています。そしてその事についてとても病んでいます。
    このような場合、慰謝料請求は出来ますか?
    慰謝料請求する場合どのような手順を踏めばいいでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    整形の事実が発覚した詳細な事実関係によりますが、相手の行為によって秘密を暴露されたというのであれば、プライバシー権侵害等を理由に損害賠償を請求することができます。
    相手方が特定できているのであれば、弁護士に相談の上、まずは、内容証明等で相手方に慰謝料請求をするのが一般的な流れになります。

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  • 相続

    実家の空家問題の事で、ご相談です。三年前に父が亡くなり、母は施設に居ます。
    先日、嫁いでいる妹より「私は家裁で実家の事は一切関係無い!関わらずに済む手続きしたから困るのは、お姉(相談者の事です)だからね!」と、✉が来ました。
    因みに私は離婚していて親と、同じ苗字です。姉妹二人です。妹は私は嫁いでいるからと強調します。先生に是非とも教えてください。

    1、妹が家裁でした手続きは何ですか?
    2、その手続きをしたら、今後空家問題を、無視出来るのでしょうか

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 実家の名義はお父様でしょうか?そうだとすれば相続放棄をされた可能性が高いと思います。
    2 相続放棄されれば被相続人の負担する義務は負わないことになります。

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  • 相続 借金

    借金があるままで死亡した場合、催促は家族に来ますか?
    相続放棄するまでは催促され続けますか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続債務になれば、相続人には請求が来ると思います。

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  • 公正証書遺言

    相続人2人の内の1人に「全ての預金・不動産を一方に相続する」といった内容の公正証書遺言書を数年前に作成済みです。
    また、その遺言書には不動産Aと大まかな預金が記載された財産目録が付属しています。

    その後、預金で不動産Bを購入し、それも含め全ての財産を同じく1人の相続人に相続させる事を考えています。

    この場合、財産目録に記載されていない不動産Bは遺言書の「全ての不動産」に該当し、1)執行人に指定した同相続者が単独で登記移転行う事ができ、2)また不動産Bが法定相続分割の対象分になることはありませんでしょうか。

    それとも財産目録を公証役場にて修正する必要がありますでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続時点で遺言者が有する遺言者名義の全財産を〜に相続させる、などとした上で、遺言作成時に判明している財産として遺産目録を作成しているのであれば、遺言を書き換える必要はありません。
    但し、執行者には伝えておいたほうが良いです。

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  • インターネット

    ネットニュースのコメント欄についてです。
    先日、ニュースのコメントを読んでいた際、スクロール中誤ってコメント欄にある同意するボタンをクリックしてしまいました。
    しかもクリックしたコメントの内容がどうみても他者に対して名誉毀損にあたるような内容でした。
    そこで質問なのですが、このように名誉毀損的な内容に対して同意するボタンをクリックした場合も名誉毀損にあたり、訴訟の対象になるのでしょうか。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような場合でも、それが一種の意見表明、表現行為とみられれば、対象となることはあります。
    ただし、実際問題として投稿された側がどの投稿者に対し、法的責任を追求するか検討する中で、ボタンを押しただけの人は対象になりにくいです。
    なお、本件では過失もなく、不法行為は成立しない可能性が高いです。

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  • インターネット

    自分で調べても難しくてわからないことがあって…

    携帯会社から発信者情報開示照会書という紙がとどいたのですが


    ①同意しないという返答で理由を付けて携帯会社のほうに送り返したのですが。
    この後の流れがどういう風になって

    ②家に誰から次に通知が来るのか?来ないのか?が知りたいです。


    ③というか携帯会社が私の同意しない理由を見て判断して、開示するのかしないのかを独断で決めるのでしょうか?
    そのままの理由と文章を訴えてきた側に送るのでしょうか?


    ④開示するしないにかかわらず、相手が訴えてきたら問答無用で私は裁判に応じなくてはいけないのでしょうか…


    正直SNSのハンドルネームで個人情報とか一切わからない一般ユーザーに個人情報渡したくないし、私は掲示板で意見を述べたに過ぎないので粘着質な感じがしました…弁護士の名前も書いてないためもしかしたら非難した人無差別に送っているのかも。IPアドレス表示される掲示板でだったので。不安です。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プロバイダ(携帯会社)が独自の判断で開示に応じるかを判断しますが、本人から同意しないという返答があれば任意には開示しないでしょう。
    そのため、プロバイダを被告とする発信者情報開示訴訟が提起される(あるいは既にされている)ことになります。
    そこで請求が認められれば、発信者に対し、損害賠償等を求める請求が来る(多くの場合弁護士から)ことになります。

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  • 相続放棄

    不貞の慰謝料を請求するという電話を相手の弁護士さんから伝えられました。書類はまだ届いていません。
    不貞の慰謝料を分割で払い続けている最中に私が死亡した場合、その慰謝料は親が払う事になるのでしょうか?親が相続放棄をした場合は、親は払わなくて済むのでしょうか?
    回答よろしくお願いいたします。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親御さんが相続人なのであればそうなります。
    相続放棄すれば支払い義務はありません。

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  • 財産処分・管理

    両親他界後、弟と話し合って両親が住んでいた家は、弟が定年後住む、家も維持管理していくという約束で
    弟が相続しました。誓約書はありません。
    とはいえ、築50年経っていてあちらこちら傷みもありました。弟に修理するよう頼みましたが、仕事が忙しく、修理してもらえず、仕方なく私が修理しました。
    家は旧家で弟で15代です。私も唯一帰れる実家ということもあり、弟に許可を取りながら改修工事を続けました。弟は姉の気の済むようにという思いから好きにさせてくれました。
    弟が将来そこに住み、維持管理してくれるという約束だったので、改修費については請求しませんでした。その弟が、平成27急死して、相続権は妻と子供3人に移りました。
    実家には将来誰もすまないと思います。
    実家を維持管理することを条件に相続放棄したのですが、それも叶わず、弟妻に改修費の請求はできるんでしょうか。妻はこれまで実家にはあまり来ることもなく、維持管理など大して重要ではないと思っているようです。改修費は1千万近くあります。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来弟さんが負担すべき費用を代わりに負担した、というのであれば、弟さんに対する貸付と評価され、返還を求められる可能性があります。
    他方で改修の際の具体的な状況によっては贈与とみなされる可能性もあり得ますので、改修の際のメール等や書面でのやり取り等、客観的な資料を可能な限り集めて、弁護士に相談されるのが良いと思います。

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  • 相続放棄と支払い

    相続放棄して受理されております。

    亡くなった父が入院していた病院から入院費の支払請求がきています。
    確認したところ、私と兄が保証人になっています。兄も相続放棄受理されています。
    この場合、
    ①入院費の支払いはしてもいいでしょうか?
    ②私か兄が支払うことになりますが、個人の預貯金や持ち金から支払ってもいいでしょうか?
    ③保証人になっているという証明書みたいなものを病院からもらう必要はありますか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払いをすることは差し支えありませんが、支出元は遺産ではなく、相続人個人からの財産にする必要があります。個人財産からの支出であれば特に証明書のようなものをもらう必要もありません。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    田舎に祖父母の山や家があります。祖父母はすでに他界し、名義変更などはしていませんが、固定資産税などは私の両親が払っているので、両親が相続している状態です。

    田舎で売ることも寄付もできない状態なので、私の代では家は解体し相続放棄をするつもりでいます。その時は親族みんなで、という事になるかと思いますが、どの範囲まで相続放棄の手続きが必要になるのでしょうか?

    家族構成は父(婿養子)、母、私(旦那、子ども有)、妹(旦那、子ども有)。母の妹(旦那、子ども有)。
    両親が亡くなったと仮定した場合、母側の身内は相続放棄の手続きをしなければいけないのはわかるのですが、父の兄弟(4人)も必要になるのでしょうか?父の兄弟が亡くなっていたら、父側の私の従兄弟達まで関係してくるのでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    祖父母を被相続人とする遺産分割協議が未了のまま、父母を被相続人とする相続が発生した場合に関するご質問、という趣旨でよろしいでしょうか。
    これはいわゆる数次相続という問題で、父母の遺産の中に、祖父母の遺産のうち、分割未了のものも含めることになります。不動産等については法定相続分で相続したということにします(共有の財産、という理解で正しいです)。

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  • 相続

    マンションの相続時の対処についての質問です。
    母と二人暮らし、マンションの名義は息子である私です。
    離婚経験あり、息子が一人おり、元妻と暮らしております。
    さて、名義人の私が先に死亡となった際に、相続は息子となると思いますが、その際、
    ・母はマンションから出ていかなくてはなりませんか?
    ・そのままこのマンションで母一人で暮らせる方法はありますでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①お母様に遺贈や生前贈与をして持分を取得させる方法や②息子さんへの相続に負担をつける(お母様との間の賃貸借契約)方法等があります。
    ①は贈与税が発生する点が②は放棄等により実現しない可能性が残るのがそれぞれ難点ではあります。

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  • インターネット

    インターネットニュース(大手の会社)を閲覧していて、ある記事のコメント欄に芸能人を誹謗中傷というのでしょうか、アホ、などと書かれたコメントがあり、それぞれのコメント欄にはgood,badボタンが備わっていて、私は間違えてそのボタンを押してしまいました。取り消しも出来ませんでした。

    ボタンを押すにはSNSのように会員登録が必要な訳ではないので、押したからといってその投稿を拡散する、ということはなさそうです。

    質問
    1.上記の場合、警察沙汰になってしまうでしょうか?
    2.民事では訴えようと思えば誰でも可能、ということを前提にお尋ねしますが、上記の程度で訴訟に発展する可能性というのは弁護士様的にはいかがお考えでしょうか?


    同時にお尋ねしたいのが、仮にそのコメント欄に、犯罪予告と解釈出来なくもないような投稿があって、その投稿に対してgood,badボタンを押してしまったような場合、
    ・警察沙汰とかになったりするのでしょうか?

    回答お待ち申し上げております。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで一般論にはなりますが、刑事事件の被疑者として取り調べるような可能性は限りなく低いと思います。ただし、拡散させなければ良いと言っているわけではないので、その点はご留意ください。

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  • インターネット

    個人契約でシステム開発をしております。
    二年前契約書を交わし、去年検収ももらいました。

    が、仕様を満たしていないことが発覚し、その間にシステムが大幅に変ってしまい原状回復は不可能な状態であり、ましてや仕様を契約どおりにすることが難しい状態です。

    仕様を満たしていない理由ですが、その会社の社員から途中変更を求められて修正したからです。が、会社はそんな依頼をした覚えはないと主張しており、その依頼の証拠もありません。

    質問は二つです

    1.一度検収しているので会社にも責任があります。損害賠償を求めるのは間違っているのではないでしょうか?

    2.社員に言われてやったことですが、証拠がありません。抗弁の方法はあるのでしょうか?

    尚、今残っている証拠としての契約(仕様書)だけ見ると、完全にあちらの言い分が通りそうな状況です。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕様を満たしていないのであれば既履行部分と評価できる部分を除いて、賠償責任が認定される可能性は高いように思います。もちろん作成者側に債務不履行があることを前提にしています。

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  • インターネット

    情けない話ですが、自分が誹謗中傷または侮辱罪の加害者へとなりました。刑事告訴または民事裁判になるかは不明な状態です。
    某大型掲示板にてとあるアニメの二次創作の嫌いなものを語るスレッドを作成し自分を含め不特定多数でAさんを叩く発言を今年の2月から4月にかけてしていました。AさんはあるSNSで活動しており、AさんのSNSアカウントのハンドルネームを出し、時にはSNSのスクリーンショットや別サイトのAさんの作品を晒したりもしていました。Aさんは二次創作のイベントを企画していた主催の方だったのですが、Aさん本人のSNSに設置してある匿名ツール宛に誹謗中傷やイベント当日に妨害予告の悪質な脅迫文が届いたとのことで、イベントを開催する大元の同人即売会開催会社A(法人会社)を通してスレッドの削除依頼、またスレ立て主を会社A経由で警察窓口に通報したと該当スレッドに書き込みがありました。会社Aには顧問弁護士がついています。そこで質問です。
    1.この場合スレッドの監督責任があったスレ立て主が一番罪が重く、家宅捜査のち逮捕されるのでしょうか?そこまでの期間はどの程度でしょうか。
    2.第三者(会社A)が介入している場合、会社Aと話し合いを進めることになるのでしょうか?賠償請求をされた場合は会社Aに支払うことになるのでしょうか?またその金額はどの程度でしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,スレ立てをしただけで責任が重くなることはありません。投稿記事と合わせて,スレ立てもしていた,というのであれば,違法性の程度で考慮されるでしょう。
    刑事事件化されるかどうかは不明ですし,刑事事件になったとして,捜索差押がなされるか,逮捕されるかは完全に捜査機関の裁量の範囲内です。これらの基準は公表されるはずがありませんので(違法だが逮捕されない範囲で犯罪を助長しかねないため),何とも言えませんが,名誉棄損だけでそこまでされるケースは相当限定的です。
    2,会社が介入するというのが正直上記だけでは不明です。あくまで当該投稿記事により権利を侵害されているのがAさん個人で,会社への書き込みではない,というのであれば,介入という意味は単に相談,という限度でしょう。かりに会社Aの顧問弁護士に相談したとしても,顧問弁護士とAさんとの契約がなければ顧問弁護士は動けません。イベントの妨害を示す投稿をしたのがあなたでなければ会社に対する関係では責任は負いません。

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  • 遺産分割協議

    住まいは関東で関西地裁に遺産分割協議を調停中です。
    この場合、弁護士にかかる出張費費用や近くで対面できることのコミュニケーションのしやすさの観点から、
    関西と関東どちらの弁護士に依頼した方よいでしょうか。メリット、デメリット含め教えてください。
    なお、関東にはできるだけこちらからも行くことはできます。また、自宅でのスカイプでの遠隔面談の環境が整っていいるのが前提条件であります。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お近くの関東の先生の方が良いと思いますよ。
    調停も電話会議で出来ますので,裁判所まで出頭する必要はありませんし,打ち合わせ等も今後必要になるでしょうからやはりお近くの方が良いです。
    現地調査が必要となるケースはほとんどないですし,あっても1,2回の限定的な場合でしょうから,あえて,関西の先生に依頼する必要はないと思います。
    なお,調停は相手方の住所地が管轄ですが,審判に移行すれば被相続人の最終住所地が管轄ですので,移送される可能性があります。場所を決める際はそこまで考慮されるのが良いですよ。

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  • インターネット

    弁護士の先生に助けてほしいことがあります。

    SNSで私のアカウントから嫌がらせをうけたと投稿した人がいます。事実ではないのですがその人の投稿を信じた人が掲示板に私に対する心ない書き込みをしました。そのせいで心身の不調に悩まされています。

    このSNS以外の関わりがなかったので相手の本名等はなにもわかりません。

    事実ではない嫌がらせをうけたという投稿をし、その後掲示板で叩かれて日常生活に支障があるほど体調を崩している。ということぐらいでは弁護士の先生に頼んでも相手を対処してもらうことは難しいでしょうか?  

    もし、対処が望めるとしたらどのような対処を望めるのでしょうか?

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    投稿の内容次第では、発信者情報開示の手続きをとり、そのあとに損害賠償ということが考えられます。
    まずは投稿内容を弁護士に見てもらうのが良いと思います。

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  • インターネット

    ある風俗店に働く女の子のことですが、あるゲーム作品のキャッチフレーズを検索するだけでプライベートのSNSのアカウントが出てきます。
    それを匿名掲示板のその風俗店の女の子のスレに書き込むことで検索されてアカウントがバレてしまって退店した場合、お店として損害賠償を請求されることはありますか?
    キャッチフレーズだけを書き込むだけです。検索してとは書きません。

    内藤 幸徳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心配しなければならないのはプライバシー侵害でしょうが、権利侵害に当たる可能性は高くないように思います。

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