

加藤 尚憲
東京西法律事務所
東京都 杉並区上荻1-5-7 ハザマビル5階現在営業中 09:00 - 20:00
【相続・遺言】【不動産】【離婚】のご相談 東京西法律事務所が選ばれる3つの理由



広く明るい相談室でリラックスしてご相談下さい
当事務所は、事務所開設以来、杉並区近隣にお住まいの方を対象に、相続・遺言、不動産、離婚の分野において、質の高いサービスを提供し続けて参りました。沢山のお客様が当事務所を選ばれる理由は、当事務所には以下の【特長】があるからです。
1)十分なご相談時間を提供します
多くのお客様にとって、法律事務所に足を運ぶときは人生の一大事です。だからこそ、私は、お客様にとってベストな結果になるよう、全力を尽くしたいと考えています。
そのために、当事務所では、お客様1人1人にしっかりと時間をかけて対応させて頂いております。お客様から十分にご事情を伺わなければ、正しい結論は得られないからです。
特に、初回のご相談については、1時間半程度かかっても支障がないようなスケジュールを組ませて頂いております。
なお、複雑な状況を正しく認識した上で、お客様に本当に役に立つアドバイスを提供させて頂くため、当事務所では、電話・メールでのご相談は承っておりません。ご了解下さい。
2)良好なご相談環境をご提供します
お客様に気持ちよくご相談頂くために、広く明るい相談室をご用意しております。写真をご覧下さい。
お客様のプライバシーを保護するため、ご相談室は壁の中にグラスウールを詰めた特別防音仕様となっており、受付など室外に声が聞こえることはめったにありません。
3)質の高いアドバイスを提供します
私は、いかなる仕事でも、頭に汗をかく程徹底して考え抜くことを信条としています。従って、難しいケースや、珍しい内容のご相談ほど、他の法律事務所とは回答内容が異なってきます。
最近も、法律事務所を8か所回って相続のご相談をされた方が、最後に当事務所に決められました。
【事務所へのアクセス】
荻窪駅北口から徒歩2分(駅北口からバスロータリーの脇に沿って右方向に進み、青梅街道に出たら横断せずそのままアーケードの下を約20メートル進んで下さい。1階が串揚屋のビルの5階です。)
相続・遺言、不動産、離婚のご相談の方は、ページ上部の「注力分野」の項目もご覧下さい。
事務所HP:http://tokyowest-law.jp



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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
国際・外国人問題
依頼内容
- 国際離婚
- 国際相続
自己紹介
弁護士歴22年です。お客様の「幸せ」を達成することを目標に仕事をしています。
【心がけていること】
私は、お客様へのリーガルサービスの提供にあたり、次のことを心がけています。
1)お客様の視点に立ったアドバイスをすること
目先の法律問題だけにこだわることなく広く「何が本当にお客様のためになるのか」という視点からアドバイスをします。
2)わかりやすく説明すること
法律について専門的な知識のない方にもご理解頂けるよう、かみ砕いてご説明します。
3)先を見通すこと
行き当たりばったりではなく、確かなゴールを見据えて着実に前進することを目指します。
4)お客様をお待たせしないこと
少しでも早く解決がもたらされるように工夫を重ねています。
5)こまめにご連絡すること
お客様が不安な気持ちにならないよう、進捗状況をご報告申し上げています。
【お客様の声】
当事務所にご依頼頂いたお客様から頂いた感謝のお手紙をブログでご紹介しています。
http://goo.gl/YVFtgz
http://goo.gl/A24rLw
【ご相談前に弁護士と直接話せます】
相談前に弁護士と話がしてみたいという方は、どうぞ当事務所にお電話頂き、ご希望をお伝え下さい。本格的なご相談の前に、私と直接お話頂けます。
「こういう事案ですが、相談を受けられますか」
「過去に似たような案件の経験がありますか」
といったご質問に喜んでお答えします。数分間お話し頂くだけでも、私の専門性や、人としての雰囲気などをご理解頂けると思います。
なお、電話での法律相談はお受けしておりませんので、弁護士の意見を求める内容のご質問に対しては、ご回答致しかねます。ご了解下さい。
【プライベート】
2児の父です。休みの日は家族と過ごしています。
私については、事務所HPにも詳しく記載しています。
事務所HP:http://tokyowest-law.jp
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2000年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
- 海外法曹資格
学歴
- 1997年 4月
- 東京大学法学部卒
- 2005年 6月
- ニューヨーク大学法学修士課程卒業
資格
- ニューヨーク州弁護士
使用言語
- 英語
活動履歴
著書・論文
- 2011年 7月
- 不動産法務に関するニュースレター発行
講演・セミナー
- 2013年 4月
-
「安心な相続のご案内 -未来へ託す贈り物-」
「認定NPO法人 世界の医療団」様主催の遺産寄付セミナーでの講演 - 2014年 11月
-
「もめない相続 上手な遺言」
大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演 - 2014年 12月
-
「上手な遺言の残し方」
「国境なき医師団 日本」様主催の遺産寄付セミナーでの講演 - 2015年 2月
-
「企業経営と相続」
「荻窪法人会」の研修セミナーです。企業経営者の視点から見た相続を具体的な仮設例を基に解説。 - 2015年 6月
-
「上手な遺言の残し方」
大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演 - 2015年 10月
-
「相続紛争の効果的な防止策」
保険代理店様主催のセミナーです。2週連続で開催されました。 - 2016年 1月
-
「相続と財産管理の『今できること』」
大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演 - 2016年 2月
-
「もめない相続 上手な遺言」
「区民ひろば仰高」でのNPO法人様主催のセミナーです。 - 2016年 6月
-
「上手な遺言の残し方」
大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演 - 2016年 6月
-
「遺言の書き方講座」
葬儀社様と石材店様共催のセミナーです - 2016年 11月
-
「相続と財産管理の『今できること』」
葬儀社様と石材店様共催のセミナーです - 2016年 12月
-
「もしも認知症になったら」
横浜市能見台地域ケアプラザ 地域包括支援センターでの講演です - 2017年 4月
-
「不動産に関わる相続&税務」
住宅会社様主催のセミナーです - 2017年 6月
-
「遺言の書き方講座 実践編」
葬儀社様と石材店様共催のセミナーです - 2022年 2月
-
「コロナウイルスと企業取引・人事労務」
「荻窪法人会」の研修セミナーです。コロナウイルス環境下での企業の法務対応についてQ&A方式で分かりやすく解説。
所属団体・役職
- 2013年 4月
-
司法制度研究委員会宅地建物取引業法部会
所属弁護士会の委員です - 2012年 4月
-
司法制度研究委員会不動産部会
所属弁護士会の委員です - 2011年 4月
-
荻窪法人会24支部役員、社会貢献委員会委員、青年部部会員
地元の法人会に所属しています
メディア掲載履歴
- 2016年 3月
-
Yomiuri Online 大手小町「Q.30年だれも住まない「両親の家」…税金を払わずに解決できる?」
相続放棄による不要な不動産の処分についてコメントしました。 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160323-OYT8T50031.html - 2016年 4月
-
弁護士ドットコムニュース「骨肉の争い」が長期化?「預金は遺産分割の対象外」の判例変更があった場合の影響
https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_4543/ - 2016年 5月
-
ヤフーニュース「プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール」
https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/c_1580/c_1592/n_4647/ - 2016年 6月
-
弁護士ドットコムニュース「花押」記された遺言書、最高裁「無効」と初判断…なぜ高裁判決が覆ったのか?
https://www.bengo4.com/c_4/n_4738/ - 2016年 7月
-
弁護士ドットコムニュース「慶應や安政生まれも?「相続手続き」戸籍謄本集め、垣間見える先祖の人生」
https://www.bengo4.com/internet/n_4919/ - 2016年 12月
-
弁護士ドットコムニュース「最高裁「節税目的の養子縁組は有効」の初判断を下すのか? 弁護士が予想」
https://www.bengo4.com/zeimu/1124/n_5358/ - 2017年 1月
-
弁護士ドットコムニュース「最高裁「預貯金は遺産分割の対象に」判例見直し…相続問題「3つの影響」を徹底解説」
https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_5550/ - 2017年 2月
-
弁護士ドットコムニュース「節税目的の養子縁組「ただちに無効にならず」最高裁初判断…今後、どんな影響がある?」
https://www.bengo4.com/c_4/n_5654/
人となり
- 趣味
- ジャズを聴くこと
- 個人 URL
- http://wakarusouzoku.blogspot.jp/
- 好きな言葉
- 努力は裏切らない
- 好きな本
- 経営書全般(和訳もの)
- 好きな音楽
- ジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィスなど
- 好きな食べ物
- 美味しいものなら何でも
- 好きなスポーツ
- ヤンキースのファンです
- 好きなアート
- 60年代頃の工業デザイン
- 好きなペット
- 子供の頃は猫を飼っていました
- ツイッターアカウント
- wakarusouzoku
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加藤 尚憲弁護士の法律相談回答一覧
現在父方の母と同居しているのですがその実家の名義を母が持っており今回その実家を不動産屋に売却する運びとなったのですが売却時に得た金額はどのように分配されるのでしょうか? 父は10年以上働いた給与全てを祖母に預けていてそのお金を使用し実家幾のリフォームを幾度かしています 現在父方の母(祖母)とそ...
家の代金は原則としてすべてあなたのお母さんのものです。 仮にあなたのお母さんが代金の一部を誰かにあげたいと思えば、お母さんの自由にして構いません。 しかし、それはあくまでお母さんの意思に基づくものであって、当然のものではありませんし、お母さんが誰かに1年に110万円以上のお金を渡すと、贈与税がかかります。 あなたは、お父さんが家のリフォーム...

息子は20代で最近、 進行性の難病とわかりました。 将来的には寝たきりになる可能性があります。 兄弟は1歳年下の妹がおります。 【質問】 不動産(3ヶ所)や預貯金(5千万程)について、 子供二人で折半になると思います。 娘に依頼しておくことが一般的だと思いますが、 娘は海外で働く可能性もあり...
(1)問題の所在 仮に、あなたの息子さんが将来寝たきりになった場合、娘さんが世話を引き受けることになりそうですが、娘さんとしても海外にいらっしゃるとのことで、十分なサポートは難しいものと考えられます。 また、息子さんとしても、財産だけあっても自分では使いようがない事態に陥る可能性があります。 (2)後見制度の利用 このような場合に備え、息子...

祖父が亡くなり相続人は父と叔父の二人です。叔父は祖父と一緒に住んでいたので、勝手に遺品整理をし、通帳や証券、祖父の実印までも隠して出そうとしません。父とは昔から仲が悪いので嫌がらせのように!遺産相続では二人の署名実印がないと無理だと聞いたことがあるのですが、ホントですか? 土地もいくつか有る...
(1)遺産分割の方法について あなたのお父さんのケースでは、迷わず遺産分割調停を裁判所に申し立てることをお勧めします。 相続人のうち特定の人が遺産を独占しようとする場合は良くあります。 このような場合は遺産分割を申し立てるべき典型例の1つです。話し合おうとしても情報が出て来ず、時間ばかり経ってしまうから、裁判所外で解決しようとするのは労力の無駄で...

遺産相続
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広く明るい相談室でリラックスしてご相談下さい
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
豊富な解決実績/相続セミナー講師多数/人気サイト「わかる相続」運営/メディア実績多数/ベストアンサー率Best3
相続分野に強い自信があります。相続に詳しい弁護士をお探しの方は是非下記の実績をご覧下さい。必ず他の事務所様との違いをご理解頂けます。
※相続のご相談に限り初回無料とさせて頂きます(平日の午前10時半~午後5時まで。本人で調停・訴訟を続けている方、及びセカンドオピニオンを除く)。
1)豊富な解決実績・相談実績
常時多数の相続案件を取り扱っています。
<近年の受任・解決実績(H23年1月〜R4年3月までの正式依頼のみ)>
122件
(内訳)
遺言書作成・変更・・26件
遺言執行(含代理)・・13件
遺産分割・・44件(うち調停25件)
遺言書検認申立・・3件
遺留分減殺請求・・12件(うち調停3件、訴訟2件)
不当利得返還請求・・1件
限定承認・相続放棄・・8件
相続関係調査・助言・・2件
遺言無効確認訴訟・・3件
祭祀承継者指定調停・・1件
相続財産管理人選任申立・特別縁故者への財産分与・・3件
相続手続・・2件
信託(海外)・・1件
共有物分割・・3件
相続債権者との交渉・・1件
養子縁組無効確認請求・・2件
<現在の相続関連取扱件数(R2年3月31日時点)>
8件(うち弁護士ドットコム経由:4件)
<近年の相談実績(H23年1月〜R2年3月31日まで)>
対面相談約251件
(+弁護士ドットコム上の相談:809件(うちベストアンサー435件))
【その数字、本当ですか?】
インターネット上の広告で、「年間相談実績」などとして非常に大きな数を挙げている事務所様の例をお見かけすることがありますが、多くの場合、外部から数字の正確性を検証することが困難です。当事務所は上記の通り内訳を開示し、随時更新することにより、極力透明性を確保するよう心掛けております。
2)ベストアンサー率Best3
弁護士ドットコムのインターネット上の法律相談「みんなの法律相談」で、継続的に相続分野のご相談に回答していました(多忙のため2017年5月に休止)。
当時、実際に役に立つわかりやすい回答が質問者の皆様からの圧倒的な支持を受け、安定してベストアンサー率1位〜3位(全分野共通)を獲得していました。
3)弁護士のミシュラン本に「相続分野」で掲載
本邦初の「弁護士のミシュラン本」として企画された書籍「みんなの弁護士207人(首都圏2016年版)」(南々社)において当事務所が「相続に注力する事務所」として紹介されました。
4)総合情報サイト「わかる相続」の運営
相続について分かり易く解説した、日本有数の情報量を誇る相続総合情報サイト「わかる相続」を運営しています。毎月1800人以上の方がアクセスしています。
【わかる相続】http://わかる相続.com (http://goo.gl/rbQAKp)
【わかる相続 公式ブログ】http://wakarusouzoku.blogspot.jp
5)セミナー講師実績
相続をテーマとする講演を数多く行っています。活動履歴の「講演・セミナー」欄をご覧下さい。
6)メディア実績
相続関連のニュース等について、マスメディア上で多数の解説を発表しています。詳しくは、活動履歴の「メディア掲載履歴」欄をご覧下さい。
当事務所のサイトもご覧ください。皆様のご相談をお待ちしております。
http://tokyowest-law.jp/individual/
この分野の法律相談
現在父方の母と同居しているのですがその実家の名義を母が持っており今回その実家を不動産屋に売却する運びとなったのですが売却時に得た金額はどのように分配されるのでしょうか? 父は10年以上働いた給与全てを祖母に預けていてそのお金を使用し実家幾のリフォームを幾度かしています 現在父方の母(祖母)とそ...
家の代金は原則としてすべてあなたのお母さんのものです。 仮にあなたのお母さんが代金の一部を誰かにあげたいと思えば、お母さんの自由にして構いません。 しかし、それはあくまでお母さんの意思に基づくものであって、当然のものではありませんし、お母さんが誰かに1年に110万円以上のお金を渡すと、贈与税がかかります。 あなたは、お父さんが家のリフォーム...

息子は20代で最近、 進行性の難病とわかりました。 将来的には寝たきりになる可能性があります。 兄弟は1歳年下の妹がおります。 【質問】 不動産(3ヶ所)や預貯金(5千万程)について、 子供二人で折半になると思います。 娘に依頼しておくことが一般的だと思いますが、 娘は海外で働く可能性もあり...
(1)問題の所在 仮に、あなたの息子さんが将来寝たきりになった場合、娘さんが世話を引き受けることになりそうですが、娘さんとしても海外にいらっしゃるとのことで、十分なサポートは難しいものと考えられます。 また、息子さんとしても、財産だけあっても自分では使いようがない事態に陥る可能性があります。 (2)後見制度の利用 このような場合に備え、息子...

祖父が亡くなり相続人は父と叔父の二人です。叔父は祖父と一緒に住んでいたので、勝手に遺品整理をし、通帳や証券、祖父の実印までも隠して出そうとしません。父とは昔から仲が悪いので嫌がらせのように!遺産相続では二人の署名実印がないと無理だと聞いたことがあるのですが、ホントですか? 土地もいくつか有る...
(1)遺産分割の方法について あなたのお父さんのケースでは、迷わず遺産分割調停を裁判所に申し立てることをお勧めします。 相続人のうち特定の人が遺産を独占しようとする場合は良くあります。 このような場合は遺産分割を申し立てるべき典型例の1つです。話し合おうとしても情報が出て来ず、時間ばかり経ってしまうから、裁判所外で解決しようとするのは労力の無駄で...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分毎に5,000円(税別)です。ただし、ご相談当日に正式なご依頼を頂く場合は、ご相談料は頂きません。 |
着手金 | (遺産分割) 30万円~40万円(標準的なケース) (それ以外) お客様が目指す経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合8%、300万円~3000万円の場合5%+24万円、3000万円~3億円の場合3%+159万円。(税別) |
成功報酬 | お客様が実現した経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合16%、300万円~3000万円の場合10%+48万円、3000万円~3億円の場合6%+318万円。(税別) |
相続の手続 | 以下のサービスを定額料金(基本料金15万円(税別))で承ります。 ・遺産分割協議書の作成 ・戸籍謄本・除籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書の取寄せ ・預貯金の名義変更・解約 (金融機関が2か所以上の場合、2か所目から1か所毎に5万円追加) 不動産登記、相続税の申告も同時にご依頼頂くことができます。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
遺言書の作成 | 25万円(税別) |
その他 | 相続に関するその他のご依頼については、個別にご相談下さい。 ・相続放棄、限定承認 ・相続財産管理人選任、特別縁故者に対する財産分与 など |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
「娘一人に全ての財産を相続させる」との遺言書に悔しさを持った他の相続人からのご依頼。過去の預貯金の払戻状況も含め徹底した現地調査を行うことで依頼者に少しでも有利な条件で合意に至るように尽力しました。
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
-
2つの相続が連続して発生し、相続財産に借地権が含まれる複雑なケースを一挙に解決。弁護士の的確な戦略により、最短の期間で最良の結果をお客様にもたらしました。
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
「娘一人に全ての財産を相続させる」との遺言書に悔しさを持った他の相続人からのご依頼。過去の預貯金の払戻状況も含め徹底した現地調査を行うことで依頼者に少しでも有利な条件で合意に至るように尽力しました。
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
相談前
お祖父様の相続人となられたお孫様のA様からのご依頼です。(お父様が若くして亡くなったため、お孫様であるA様がお祖父様の相続人となられました)
お祖父様の亡くなった後、B様(お祖父様の娘であり、A様からみると叔母様にあたられる方)が裁判所に遺言書(自筆証書遺言)の検認の申立を行いました。遺言書には、「すべての財産を娘のB様に相続させる」と書かれていました。
確かに、お祖父様が亡くなられる直前の数年間は、B様がお祖父様の生活上の世話をしていらっしゃったのですが、A様やA様のご家族がお祖父様の面倒を見ていた時期もあり、遺言書はA様にとって納得のいく内容ではありませんでした。
また、このような遺言書を作成した背景にはB様の影響があったことも推察されます。
「果たして遺言書は本物なのだろうか。また、(自分にとって都合の良い内容の遺言書を書かせた)叔母様に対して悔しい気持ちがあり、自分に何か対抗手段ははないか」という疑問から、A様は当事務所へお越しになられました。
相談後
1)初回のご相談
A様には、検認の申立があった直後に初回のご相談を頂きました。
検認のある裁判所は、遠方にありましたが、検認期日に出席することの重要性をご説明し、A様にご出席頂きました。(検認期日は、弁護士が代理人として出席することもできますが、考えがあって私は同席しませんでした。)
2)2回目のご相談(正式なご依頼)
検認期日後、再度のご相談を頂きました。
ご相談に同席されたA様のお母様によると、おそらく筆跡は本物であろうとのこと。長年お祖父様のご本人の筆跡を見慣れた方の直感を尊重し、遺言書の真偽を争うよりも、遺留分減殺請求に絞る方針をお客様と共に決定し、正式なご依頼を頂きました。
3)財産調査の必要性
お客様方の遺留分割合は、合計して4分の1でした。従って、B様に請求する内容も、相続財産全体の全体の4分の1となります。
もっとも、お祖父様の財産はB様が管理していたので、当初は相続財産の全体像が掴めていませんでした。相手方からの自発的な開示を期待していたのでは、いつまで経っても物事が進まないので、既に分かっていることを手がかりに調査を進める必要がありました。
4)調査の実行
そこで、正式なご依頼を頂いた直後、A様と一緒に飛行機に乗り、亡くなったお祖父様が住んでいたある町(本州の外でした)まで相続財産の出張調査に出掛けました。
A様と共に、2日間かけてお祖父様と取引のあった地元の銀行、証券会社をすべて回り、法務局で不動産の調査を行い、お祖父様の旧宅では残っている重要書類がないかを調査しました。
銀行から取り寄せた取引履歴には、ある時期以降、まとまった金額の引き出し(累計で8百万円程度ありました)が相次いでおり、B様が引き出したのではないかとの疑いがありました。
そこで、お祖父様が生前入院していた施設で働いている方と面会し、その方から、お祖父様がある時期に認知症となり、自分で金銭を管理することは難しかったこと、金銭の引き出しのあった時期は、既にB様が通帳の管理をしていたことをお聞きしました。
5)交渉
すべての調査を終えた後、満を持して遺留分減殺通知を送付しました。
通知を受けて相手方であるB様にも弁護士が代理人に付き、代理人同士の交渉となりました。
そこで、まず相手方の代理人に取引履歴に基づき、過去の引出しについて、使途の説明を求めました。
その結果、相手方代理人は引出があったことを認め、実際にお祖父様のために支出したと考えられる費用分を除き、引出額を遺留分減殺の対象とすることに同意しました。
なお、相手方代理人には裏付調査の内容は説明しませんでしたが、仮に引出行為が争われたとしても、十分な証拠を入手していたので、自信を持って交渉を進めることができました。
6)成果
証拠がはっきりしているため、争点が少なく、交渉開始から2ヶ月程度で解決のめどが立ちました。
もし、しっかりとした調査を行わず、過去の引出行為を見逃していたら、お客様の手取りは2百万円ほど少なかったはずです。
お客様には大変感謝頂きました。
(本件は、お客様のプライバシーの保護のため、意図的に実際の事件と異なる箇所が存在します。ご了承下さい。)
遺産相続の解決事例 2
2つの相続が連続して発生し、相続財産に借地権が含まれる複雑なケースを一挙に解決。弁護士の的確な戦略により、最短の期間で最良の結果をお客様にもたらしました。
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
1)状況
お客様は、3人兄弟の長男です。
ある年の暮れ、まず最初にお父様が、次いで1ヶ月も経たないうちにお母様が亡くなりました。
2)相続財産
お客様のご実家は、お父様名義の借地上に建てられていました。
また、お父様、お母様それぞれが預貯金をお持ちでした。
3)遺言書
お父様は、亡くなる前に遺言書を残しており、その内容は、「長男(お客様)と次男に、それぞれ借地権の半分ずつと預貯金の3割ずつを相続させる。また、(妻である)お母様には預貯金の4割を相続させる」というものでした。
三男さんは、余り実家に寄りつかなかったため、相続から除外されてしまっていたのでした。
4)遺留分減殺請求と遺産分割
お母様の葬儀が終わってほとぼりが冷めた頃、お客様と次男さんは、三男さんからお父様の遺言書について遺留分減殺請求(※1)通知を受け取りました。
また、お母様は遺言書を残していなかったため、お母様の相続については遺産分割を行う必要がありました。
つまり、お客様がご両親の相続財産を手にするためには、「遺留分減殺請求」と「遺産分割」という性質の異なる2つの問題を同時に解決する必要があったのです。
※1…相続人が最低限の相続財産を受け取るために行う請求。(本件でいうと、三男さんはお父様の相続から除外されていたとしても、お父様の相続財産の1/12を受け取る権利が法律で認められています)
5)当初の解決策
遺留分減殺請求を受けて、お客様と次男さんは、次の解決策を立てました。
【当初の解決策】
①最初に、遺留分減殺請求を行った三男さんに、遺留分相当の価額を支払い、借地権をすべて手に入れます。
②次に、地主さんとの間で借地権の等価交換を行い、従来の半分程度の広さの土地の所有権を手に入れます。
③最後に、お客様と次男さんとの間で手に入れた土地を二等分します。そして、お客様は自分の土地を売却して現金に換え、次男さんは自分の土地の上に自宅を建てて住みます。
しかし、この解決策には次の問題点がありました。
6)問題点
当初の解決策を実現すると、お客様は、地主との間で等価交換を行う際の仲介手数料、土地を売却するための仲介手数料、土地売却にかかる税金等、様々なコストを負担することになります。
他方で、この解決策を実現するためには、上記の通り、三男さんの遺留分を計算し、お客様と次男さんの2人から、三男さんに遺留分相当額を支払う(これを「価額弁償」といいます。)ことになります。
この三男さんの遺留分相当額は、(借地権の評価額を含む)お父様の相続財産全体の12分の1になります。
そこで、借地権の評価額をどのように決めるかが問題となりますが、判例上、不動産の評価額は実勢価格(=市場価格)とされており、例え価額弁償後に不動産を売却したとしても、売却にかかる仲介手数料等のコストは考慮されません。
要するに、お客様は実際に借地権を処分できる値段よりも割高な価格計算で三男さんに価額弁償してしまうことになるのです。
7)当事者同士の話し合いの失敗
そこで、お客様は三男さんに借地権の評価額を引き下げるように交渉しましたが、三男さんに受け入れられませんでした。
当事者間での話し合いは1年以上難航し、お客様は困り果てて当事務所にご相談頂きました。
相談後
1)初回の相談
お客様から最初にお話を伺った際、私は本当に等価交換が必要なのか、疑問に思いました。
そもそもお客様が借地権の等価交換を行おうとしていた理由は、次男さんが実家の敷地の一部に家を建てて住みたいと思っていたからでした。
お客様自身にとっては、借地権を現金化できればよいだけですから、等価交換を行う必然性はありません。
まして、等価交換を行うこと自体、お客様にとって得なのか損なのか、不明な状況でした。
2)借地権の査定
そこで私は、お客様から正式なご依頼を頂いた後、等価交換の損得を検証するために、付き合いのある不動産取引業者にお願いして借地権を査定してもらいました。
すると、等価交換によって手に入る予定の土地の評価額は、現在の借地権の評価額を下回ることが判明しました。
お客様にとって、等価交換は損な取引だったのです。
3)方針の転換
そこで私は、お客様に対し、等価交換を行うのではなく、借地権をそのまま第三者に売却することをお勧めしました。
実は、私のこの解決策には、一石二鳥の狙いがありました。
即ち、三男さんの遺留分の計算の際、借地権の売却価格をそのまま借地権の評価額とすれば良いので、借地権の評価額について三男さんと争う必要がなくなるのです。
争うべき点が少ないほど、問題解決は早くなります。
4)次男の説得
そのため私は早速、次男さんと直接面談し、家を建てることを断念するように説得しました。
次男さんは資金力に乏しく、例え土地を手に入れたとしても、家を建てることは難しかったのです。
しかし残念ながら次男さんは現実を理解せず、自分の夢に拘ったため、話は物別れに終わりました。
5)調停の申立
そこで私は、(お母さんの相続について)裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
調停を申し立てたのは、無理に次男さんを直接説得しようとするよりも、中立の立場である調停委員を通して説得した方が、次男さんに受け入れられやすいと思ったからです。
調停を最短期間で終わらせるための工夫として、私はかなり詳しい内容の調停申立書を裁判所に提出しました。調停委員に的確に状況を理解してもらい、次男さんを早期に説得してもらおうと考えたからです。
6)調停の進行
調停が始まると、調停委員はすぐに状況を理解し、次男さんを説得してくれました。
次男さんは、最初の期日で調停委員の説得に応じ、家を建てることをあきらめて借地権を売却することに同意しました。
7)借地権の売却
大枠の方針が決まったので、私は、不動産業者に借地権の売却先を探してもらいました。
幸い、比較的早く売却候補先が見つかり、候補先から買付証明書の提出を受けた上で、地主との間で、借地権の売却を承諾するよう交渉を行いました。
ところが地主は、売却候補先よりもはるかに高い金額で借地権を買い取ることを申し出てきました。
もちろん、高値で売却できるのであれば、お客様も他の相続人も異存はありません。あっという間に地主との話がまとまりました。
8)調停の成立
地主への売却決定を受けて、遺産分割調停が成立しました。
もちろん、お父様の相続に関する遺留分減殺請求についても、併せて相続人間で合意し、問題を一挙に解決しました。
そして調停成立直後に地主との借地権売買契約も成立し、一件落着となりました。
加藤 尚憲弁護士からのコメント

「終わりよければすべて良し」という言葉通り、このケースでは、借地権を高値で売却することに成功したため、お客様にとって大変満足のいく結果となりました。
今振り返ってみると、この結果を導くためには、2つの大きなターニングポイントがありました。
1つめは、等価交換をやめて借地権の売却に方針を切り替えたことです。
お客様の当初の計画通りに事を進めていたら、お客様の手取り金額は1000万円以上下がっていたのは間違いないと思います。
また、次男さんとの交渉を長引かせず、早期に調停を申し立てる判断をしたことも、功を奏しました。合理的に物事を考えることができない人といつまでも交渉していることは時間を無駄にするので、早く調停を始めた方が、解決が早まることが多いのです。
2つめは、借地権の売却について、最初から地主と交渉せず、先に第三者と交渉したことです。
もともと、地主とは等価交換の話が進んでいたので、私たちは地主が借地権の買取を希望しているとは思っておらず、第三者の売却先を探していました。
ところが、地主からは予想外の高値で借地権を買い取りたいという申し出を受け、最終的に地主を売却先にすることになりました。
地主が高値を付けた理由は未だに不明ですが、私たちが第三者を売却先の候補として探してきたことから、第三者に負けない値を付けようとしたことは間違いありません。
第三者の売却先を探したことは、決して無駄な努力ではなかったのです。
このように、本件は、弁護士がどのような方針を立てるかによって、結果や、解決までに必要な期間が大きく変わる可能性があったケースでした。
そのような状況で、お客様にとってベストの結果を短期間に出すことができたことが、私にとって大きな自信になりました。
本件での私の果たした役割は、単に裁判所における調停での交渉に留まらず、地主との交渉でも牽引役を果たすなど、非常に大きなものでした。
また、お客様には、不動産業者を始め、借地を更地で引き渡すための家屋解体業者、家屋内を片付けるための整理業者、家屋滅失登記を行うための土地家屋調査士など、お客様の目的を果たすために必要な、あらゆる業者をご紹介申し上げました。
このように、私の人脈を活用してお客様にトータルサービスを提供することができた点も良かったと思っています。
欲を言えば、もしお客様に初期の段階でご相談頂いていたら、解決が1年以上早くなったことは間違いないと思いますが、私の力を最大限発揮して、お客様のお役に立てたことは大変喜ばしく思っています。
不動産・建築
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当事務所は、住宅地である荻窪に位置する関係上、杉並区内の不動産オーナーのお客様からのご依頼・ご相談を多数お受けしています。典型的なものは以下の通りです。
■トラブルの解決について
・賃料の滞納や立退き・明渡しの請求など賃貸借をめぐるトラブル
(例)ビルのテナント(店舗)が半年近く賃料を滞納し、原状回復工事を行わないまま退去したことがありました。訴訟と差押えを通じて、滞納賃料全額とこれから行う予定の原状回復工事の見積額の全額の支払を受けることができました。
・土地の境界が不明確な問題
(例)住宅地を購入した方が隣人から境界確定の訴えの提起を受けた事例で、代理人として境界の手掛かりとなる過去の図面を区役所で入手するなど徹底的に調査し、過去の状況を明らかにすることで勝訴判決を得ました。
■トラブルの予防について
以下の契約の内容を確認し、紛争の予防に向けて適切なアドバイスを行います。
・売買契約
・賃貸借契約
・管理委託契約
*契約書には、契約の種類に応じた特定の「チェックポイント」が存在します。例えば、売買契約であれば瑕疵担保責任、賃貸借であれば原状回復などがトラブルになりやすく、重点的にチェックす必要があります。もちろん、当事者の立場によって、目指すべき内容も異なります。
経験豊富な弁護士が、お客様の立場に応じて、専門的見地からアドバイスを行います。
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不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分毎に5,000円(税別)です。ただし、ご相談当日に正式なご依頼を頂く場合は、ご相談料は頂きません。 |
着手金 | お客様が目指す経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合8%、300万円~3000万円の場合5%+24万円、3000万円~3億円の場合3%+159万円。(税別) |
成功報酬 | お客様が実現した経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合16%、300万円~3000万円の場合10%+48万円、3000万円~3億円の場合6%+318万円。(税別) |
時間制報酬 | 1時間あたり2万円(税別) 経済的利益の計算が困難な場合など、着手金・成功報酬に代えて時間制報酬とする場合があります。 ※契約書作成に関するご依頼の場合、時間制報酬を原則としています。 |
不動産・建築の解決事例(1件)
分野を変更する-
賃料滞納を一発解決。滞納額を全額回収し、短期間で賃料の支払状況を正常化させました。
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
賃料滞納を一発解決。滞納額を全額回収し、短期間で賃料の支払状況を正常化させました。
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
テナントビルを所有しているオーナーさんからのご相談です。
数年前からビル地上階を賃借中のテナント(店舗)が、商売の不振を理由に、1年くらい前から賃料を滞らせ始めました。
そのため、オーナーさんは、何度も店舗に直接足を運ぶだけでなく、数回にわたり手紙で賃料の督促を重ねてきましたが、賃料の滞納は一向に解消されず、それどころか滞納額は増えていく一方でした。
このテナントは、賃料の支払期限を守らないだけでなく、お金のできたときに少しだけ払ってきたりするため、賃料の受領状況を把握するだけでも一苦労です。
困り果てたオーナーさんからご相談を頂きました。
相談後
1)ご依頼
オーナーさんから最初のご相談時に、賃料の回収と建物の明け渡しについて正式なご依頼を頂きました。
2)通知書の発送
ご依頼のあった日の翌日、テナント宛に内容証明郵便で通知書を送り、滞納賃料をただちに全額払うことを求めました。
また、滞納賃料を期限内に支払わない場合は、賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを求める事も併せて通知しました。
3)相手方との面談
通知書が届いた翌日、テナントの代表者から面談の要請を受けたため、その日のうちに直接事務所で会いました。
代表者は、「交渉すれば滞納額は分割払いにしてもらえるのではないか」と甘い考えを抱いていた様子でした。
これに対し私は、既に2ヶ月分以上滞納していることに加え、これまで何度も賃料滞納を繰り返していることから、賃貸借契約の当事者間の信頼関係は破壊されていると言って良く、期限内に滞納額を一括して払わなければ、建物の明け渡しを求めざるを得ないことを、きっぱりとした態度で伝えました。
4)滞納額の支払い
代表者との面談があった翌日、滞納賃料全額の振り込みを受けました。
もっとも、テナントとの関係は今後とも続くことになったので、今後テナントが賃料をきちんと支払うかどうか、心配な状況でした。
そこで私は、オーナーさんから、今後発生するすべての賃料について、債権回収のご依頼を頂き、賃料はテナントから私の口座宛に振り込んでもらい、私からオーナーさんに送金することにしました。
もちろん、何かあれば私が即座に督促することになるし、そのことはテナントも良く分かっているはずです。
5)最終解決
それ以来、テナントから私宛に賃料の振り込みが約1年間続きましたが、滞納は二度とありませんでした。
その後テナントが無事退去して、問題は完全に解決しました。
(お客様のプライバシー保護のため、実際の事例を若干変更しています。)
加藤 尚憲弁護士からのコメント

テナントは、滞納額を一括で支払うだけの資金力はあった訳ですから、これまで支払いを滞らせていたのは、督促してきたオーナーさんのことを甘く見ていたのかもしれません。
そこで強い態度で交渉に臨んだことが、功を奏しました。オーナーさんもテナントの態度には腹を据えかねていたので、大変喜ばれました。
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
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1 弁護士による交渉のメリット
離婚は、人生の中で最も悩ましく、またエネルギーを割かれることの1つです。
離婚問題は、必然的に感情がからむため、当事者同士で話し合うと、お互いに感情的になりがちであり、不用意な発言が火種となって争いが長期化することがあります。
そこで、弁護士が専門家の立場から冷静な判断を行い、必要な事はしっかりと伝えつつも、感情を排して交渉を行うことにより、最短の期間で妥当な解決を図ることができます。
2 解決の道筋
解決の道筋は2通りあり、裁判所に離婚調停を申し立てる場合と、話し合いで決着する場合があります。相手が感情的になっている場合は、円滑な話し合いを行うことが困難ですので、裁判所で調停を行うことが適しています。
3 当事務所のお客様
当事務所では、性別、年齢を問わず、多くのお客様から離婚に関するご相談をお受けしていますが、特に多いのが、男性のお客様からのご相談です。世代は、小さなお子さんのいらっしゃる「子育て世代」と退職前後の「熟年世代」の2つの世代に集中しています。
取り扱い案件数は、個人のお客様からのご依頼の中では、相続・不動産に次いで多く、ご紹介の方を中心に取扱件数は増加傾向にあります。この2年間ほどは、複数の離婚のご依頼を同時に取り扱っている状況が続いています。
下記の解決事例もどうぞご覧ください。
また、当事務所のサイトもご覧ください。皆様のご相談をお待ちしております。http://tokyowest-law.jp/individual/03.html
この分野の法律相談
母の話なので少し分かりづらくなるかと思いますがよろしくお願いします 私の母は二人姉妹の次女ですが長女(姉)の娘が祖父母の養女となりました なので三姉妹になるかと思います 今回祖母が急死しました。 祖父は生存しておりますが数年前から認知症になっております 祖母が亡くなった日に祖母の家にみんな...
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調停で決めた養育費の 滞り分を取り返す事 子供が16歳から 養育費が止まりました。 履行勧告も 強制執行もかけました。 しかし 支払いが無く 20歳になりました。 それから 半年が過ぎて お金がありそうなので 再度請求するときは 離婚調停の約束なので 私(母)が 請求していいですよね。
もちろん、離婚調停の主体はあなたなので、あなたが請求することができます。 ところで、あなたの前回の質問に対する匿名の回答者の回答内容に疑問があるので、投稿します。(回答が締め切られてしまったので、書き込めませんでした) 相続人が相続放棄を行ったか否かは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に照会することで、回答を得ることができる場合があります。 手続や...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分毎に5,000円(税別)です。ただし、ご相談当日に正式なご依頼を頂く場合は、ご相談料は頂きません。 |
着手金 | お客様が目指す経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合8%、300万円~3000万円の場合5%+24万円、3000万円~3億円の場合3%+159万円。(税別) |
成功報酬 | お客様が実現した経済的利益の額に応じ、以下の基準を設けておりますが、事情により個別にご相談に応じさせて頂きます。 300万円以下の場合16%、300万円~3000万円の場合10%+48万円、3000万円~3億円の場合6%+318万円。(税別) |
時間制報酬 | 1時間あたり2万円(税別) 経済的利益の計算が困難な場合など、着手金・成功報酬に代えて時間制報酬とする場合があります。 ※男性側の離婚の場合、通常は相手方から金銭等の利益を得る訳ではないので、時間制報酬を原則としています。 |
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する離婚・男女問題の解決事例 1
お客様に不利な状況にあった婚姻費用分担調停を途中から代理し、ポイントを押さえた主張立証活動により有利な結果に導く
- 婚姻費用
相談前
1 婚姻費用分担請求
奥様との離婚を希望されたお客様が、最初は自分で離婚調停を申し立てたところ、奥様に弁護士が代理人として付き、逆に婚姻費用分担調停を申し立てられてしまいました。
2 婚姻費用分担額の算定基準
婚姻費用分担調停では、夫婦双方の年収や、子供の有無・年齢を基準に婚姻費用が算定されます。
本件では、「夫(お客様)の年収をいくらと見るべきか」が主な争点となりました。
というのも、お客様は2つのご職業をお持ちだったのです。
3 会社への貸付
お客様は、電機会社で役員を務めながら、ご自身でお父様から引き継がれた電子部品製造会社を経営されていたのですが、この会社がここ数年継続して赤字のため、お客様は、勤務先から受け取る給与手取り額の半額近くを、ご自身の会社に月々貸し付けていました。
従って、お客様の可処分所得は、勤務先の給与よりもはるかに低かったのですが、奥様は、「貸付を無視して勤務先から受け取る給与の額のみで婚姻費用の分担額を決めるべきだ」という主張をしていました。
しかし、奥様の主張通りにすると、婚姻費用分担額がかなり高く設定されるため、お客様は自分の生活費用を賄うことさえできなくなってしまい、お父様の代から続く会社を畳まざるを得ません。
4 ご相談
お客様は、調停委員に実情を伝えましたが、奥様も主張を譲らず、話し合いは平行線をたどりました。
困り果てたお客様は、ここで初めて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
(本件は、お客様のプライバシーの保護のため、意図的に実際の事件と異なる箇所が存在します。ご了承下さい。)
相談後
1 当初の状況
最初のご相談で状況をお聞きし、当日正式なご依頼を頂きました。
その直後、私が代理人として調停期日に出席しましたが、当初は調停委員すら当方の主張に余り耳を貸そうとせず、ただ奥様の言い分をこちらに伝えて来るだけでした。
担当裁判官も、同様に「貸付額は原則として分担額の算定には影響しない」との見解でした。
ほぼ八方塞がりの状態であり、もしお客様がこのまま自分で調停を進めていたら、到底お客様の主張が採用される見込みはありませんでした。
2 逆転への手掛かり
しかしながら、私は裁判官の見解に納得しませんでした。
そこで、私は裁判官に判断の根拠を尋ね、裁判官が重要と考えている事実を探った上で、お客様の主張を裏付けるべく、お客様に資料を揃えて頂き、裁判所に提出しました。
これで、裁判官や調停委員に、お客様の主張をきちんと検討してもらえる土俵が整いましたし、議論を通じて裁判官が何を判断のポイントとしているかを掴むこともできました。
3 審判へ
この時点で、奥様は、婚姻費用の分担額について「月18万円」と主張していました。
当方は、もともと「月10万円」の主張でしたが、上記の論理を展開しつつも、奥様に譲歩し、調停委員の示した「月15万円」を受け入れる意向でした。
ところが、奥様の強気で頑な態度は変わらず、一切主張を曲げないどころか、交渉の最終段階になって「調停は不成立にして審判にして欲しい」と言い出しました。
これには調停委員も閉口し、さじを投げた格好で審判に移行しました。
私は、このとき密かに、調停委員よりも法律家である裁判官の方が、理詰めで説得しやすいと考え、早速準備にかかりました。
4 準備書面と聴聞
審判に移行した直後、第1回期日前に、私は裁判官との議論を通じて読み取った判断のポイントを踏まえ、これまでの主張を手短にまとめた準備書面を作成し、提出しました。
これに対し、奥様からも反論の準備書面が提出されましたが、その内容は感情論が多く、裁判官の判断に影響すると思われる部分はわずかでした。
第1回の審判期日では、奥様の聴聞(裁判官による事情の聞き取り)が行われました。
驚いたことに、奥様本人は自分に不利な事実をそれと知らずに沢山語ってくれました。
そこで私は黙ってメモを取り、期日後に再び準備書面を提出し、話の内容からお客様に有利な事実をくまなく拾い出して、なぜその事実がこちらに有利なのかを指摘しました。
この際、私は相手方の書面に書かれた感情論は一切無視し、あえて反論しませんでした。感情論に反論しても、争いがひどくなるばかりで裁判官の判断は何も変わらないからです。
2回目の審判期日は、お客様が聴聞を受ける番でしたが、私は、お客様が奥様と同じ失敗をしないよう、リハーサルを行うなど周到な準備をしました。その結果、聴聞を無事に終えることができました。
5 成果
これらの結果を踏まえて裁判官は見解を改め、奥様を強く説得し、会社への貸付額を収入から控除し、婚姻費用の分担額を「月14万円」とする案を勧め、その内容で合意に至りました。
この数字は、奥様が目標としていた「月18万円」どころか、奥様が土壇場で拒絶した調停案の「月15万円」よりもむしろお客様に有利な内容でしたから、審判に移行したことで却って条件が良くなりました。
加藤 尚憲弁護士からのコメント

調停から審判に移行した際に、裁判官の判断のポイントを正確に掴みながら、感情論には取り合わずに冷静に主張立証を行ったことが功を奏しました。
途中まで不利だった状況を逆転できて本当に良かったです。
本件は若干遠方にお住まいのお客様だったので、毎月のように、朝早くから新幹線で遠くの裁判所に通いましたが、その苦労も報われました。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 東京西法律事務所
- 所在地
- 〒167-0043
東京都 杉並区上荻1-5-7 ハザマビル5階 - 最寄り駅
- 荻窪駅
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遺留分減殺請求の成果は、徹底した調査が成否を分けます。できることを全てやり切ったことが、良い成果を生みました。もっとも、私一人では時間も限られておりますので、お客様と分担しながら二人三脚で進めました。
また、遺言書が本物であるか否かを争う道もありましたが、本物である可能性が高い以上、あれもこれも争うのではなく、ポイントを絞って交渉を進めたことが、早期の解決につながり、お客様にとって良かったと思っています。
全くの余談ですが、出張先でお客様(鰻が大好物とおっしゃっていました)と一緒に頂いた鰻の味が本当に素晴らしかったので(地元では大変有名なお店のようです)、翌日、今度は私からお客様をお誘いし、同じ店で同じ顔ぶれで二日連続の鰻を食べたのが、今でも忘れられない思い出です。