【相続・遺言】【不動産】【離婚】のご相談 東京西法律事務所が選ばれる3つの理由 ※「みんなの法律相談」 遺産・相続部門1位獲得! 神奈川・千葉・埼玉・茨城・静岡からもご相談のメール・電話が続々と到来
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事務所ホームページ:http://tokyowest-law.jp
加藤 尚憲 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 渉外法務
- 人事・労務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 依頼内容
- 国際離婚
- 国際相続
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人物紹介
自己紹介
弁護士歴25年です。お客様の「幸せ」を達成することを目標に仕事をしています。【心がけていること】
私は、お客様へのリーガルサービスの提供にあたり、次のことを心がけています。
1)お客様の視点に立ったアドバイスをすること
目先の法律問題だけにこだわることなく広く「何が本当にお客様のためになるのか」という視点からアドバイスをします。
2)わかりやすく説明すること
法律について専門的な知識のない方にもご理解頂けるよう、かみ砕いてご説明します。
3)先を見通すこと
行き当たりばったりではなく、確かなゴールを見据えて着実に前進することを目指します。
4)お客様をお待たせしないこと
少しでも早く解決がもたらされるように工夫を重ねています。
5)こまめにご連絡すること
お客様が不安な気持ちにならないよう、進捗状況をご報告申し上げています。
【お客様の声】
当事務所にご依頼頂いたお客様から頂いた感謝のお手紙をブログでご紹介しています。
http://goo.gl/YVFtgz
http://goo.gl/A24rLw
【ご相談前に弁護士と直接話せます】
相談前に弁護士と話がしてみたいという方は、どうぞ当事務所にお電話頂き、ご希望をお伝え下さい。本格的なご相談の前に、私と直接お話頂けます。
「こういう事案ですが、相談を受けられますか」
「過去に似たような案件の経験がありますか」
といったご質問に喜んでお答えします。数分間お話し頂くだけでも、私の専門性や、人としての雰囲気などをご理解頂けると思います。
なお、電話での法律相談はお受けしておりませんので、弁護士の意見を求める内容のご質問に対しては、ご回答致しかねます。ご了解下さい。
【プライベート】
2児の父です。休みの日は家族と過ごしています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ジャズを聴くこと
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- 好きな言葉
- 努力は裏切らない
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- 好きな本
- 経営書全般(和訳もの)
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- 好きな音楽
- ジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィスなど
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- 好きな食べ物
- 美味しいものなら何でも
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- 好きなスポーツ
- ヤンキースのファンです
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- 好きなアート
- 60年代頃の工業デザイン
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- 好きなペット
- 子供の頃は猫を飼っていました
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- Xアカウント
- @wakarusouzoku
経験
- 事業会社勤務経験
資格
- 海外法曹資格
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ニューヨーク州弁護士
使用言語
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英語
所属団体・役職
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2018年 6月高井戸ライオンズクラブ地元のライオンズクラブのメンバーです
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2013年 4月司法制度研究委員会宅地建物取引業法部会所属弁護士会の委員です
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2012年 4月司法制度研究委員会不動産部会所属弁護士会の委員です
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2011年 4月荻窪法人会24支部役員、社会貢献委員会委員、青年部部会員地元の法人会に所属しています
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
学歴
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1997年 4月東京大学法学部卒
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2005年 6月ニューヨーク大学法学修士課程卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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Yomiuri Online 大手小町「Q.30年だれも住まない「両親の家」…税金を払わずに解決できる?」相続放棄による不要な不動産の処分についてコメントしました。 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160323-OYT8T50031.html2016年 3月
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弁護士ドットコムニュース「骨肉の争い」が長期化?「預金は遺産分割の対象外」の判例変更があった場合の影響https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_4543/2016年 4月
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ヤフーニュース「プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール」https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/c_1580/c_1592/n_4647/2016年 5月
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弁護士ドットコムニュース「花押」記された遺言書、最高裁「無効」と初判断…なぜ高裁判決が覆ったのか?https://www.bengo4.com/c_4/n_4738/2016年 6月
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弁護士ドットコムニュース「慶應や安政生まれも?「相続手続き」戸籍謄本集め、垣間見える先祖の人生」https://www.bengo4.com/internet/n_4919/2016年 7月
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弁護士ドットコムニュース「最高裁「節税目的の養子縁組は有効」の初判断を下すのか? 弁護士が予想」https://www.bengo4.com/zeimu/1124/n_5358/2016年 12月
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弁護士ドットコムニュース「最高裁「預貯金は遺産分割の対象に」判例見直し…相続問題「3つの影響」を徹底解説」https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_5550/2017年 1月
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弁護士ドットコムニュース「節税目的の養子縁組「ただちに無効にならず」最高裁初判断…今後、どんな影響がある?」https://www.bengo4.com/c_4/n_5654/2017年 2月
講演・セミナー
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「安心な相続のご案内 -未来へ託す贈り物-」「認定NPO法人 世界の医療団」様主催の遺産寄付セミナーでの講演2013年 4月
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「もめない相続 上手な遺言」大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演2014年 11月
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「上手な遺言の残し方」「国境なき医師団 日本」様主催の遺産寄付セミナーでの講演2014年 12月
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「企業経営と相続」「荻窪法人会」の研修セミナーです。企業経営者の視点から見た相続を具体的な仮設例を基に解説。2015年 2月
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「上手な遺言の残し方」大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演2015年 6月
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「相続紛争の効果的な防止策」保険代理店様主催のセミナーです。2週連続で開催されました。2015年 10月
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「相続と財産管理の『今できること』」大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演2016年 1月
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「もめない相続 上手な遺言」「区民ひろば仰高」でのNPO法人様主催のセミナーです。2016年 2月
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「上手な遺言の残し方」大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演2016年 6月
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「遺言の書き方講座」葬儀社様と石材店様共催のセミナーです2016年 6月
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「相続と財産管理の『今できること』」葬儀社様と石材店様共催のセミナーです2016年 11月
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「もしも認知症になったら」横浜市能見台地域ケアプラザ 地域包括支援センターでの講演です2016年 12月
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「不動産に関わる相続&税務」住宅会社様主催のセミナーです2017年 4月
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「遺言の書き方講座 実践編」葬儀社様と石材店様共催のセミナーです2017年 6月
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「コロナウイルスと企業取引・人事労務」「荻窪法人会」の研修セミナーです。コロナウイルス環境下での企業の法務対応についてQ&A方式で分かりやすく解説。2022年 2月
著書・論文
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不動産法務に関するニュースレター発行2011年 7月
加藤 尚憲 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
遺産相続の分配について。
■対象
質問者の遺産
■現在の親族
妻、実父、実母、妹、甥
【質問1】
私の遺産は、誰にどのような割合で相続されるのてしょうか?
【質問2】
残された親族が、妻、妹、甥となった場合、誰にどのような割合で相続されるのでしょうか?
【質問3】
質問1、2の相続人と相続割合は遺言書で変更可能でしょうか?
(1)法定相続人と法定相続分
あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
①奥さん 3分の2
②お父さん 6分の1
③お母さん 6分の1
(2)ご両親が亡くなった場合
あなたのご両親があなたより先に亡くなった場合、あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
①奥さん 4分の3
②妹さん 4分の1
ところで、ご質問に甥御さんが登場しますが、甥御さんの親が誰かは書かれていません。
上記はあくまで甥御さんの親が妹さんである場合を念頭に置いており、先に亡くなった兄弟姉妹に男の子がいるという話ではないことが前提です。ご確認ください。
(3)遺言書の作成について
あなたは、遺言書を作成することにより、上記の相続分の割合を変更することができます。
遺言書を作成する際は、必ず公正証書遺言にすることをお勧めします。
自筆証書遺言はトラブルが多いためです。
費用はさほどかかりません。
(4)遺留分について
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という権利があり、一定割合の相続が保証されています。
遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を現金で支払うようもとめることができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
(5)あなたのケースについて
あなたの奥さんの遺留分は、ご両親が存命中の場合は3分の1、ご両親があなたより先に亡くなった場合は、8分の3(つまり、それぞれ法定相続分の半分)です。
妹さんには遺留分はありません。
仮に、あなたが遺言書で奥さんの相続分を2分の1にした場合、2分の1は8分の3より大きいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害しません。
これに対し、あなたが遺言書で奥さんの相続分を3分の1にした場合、3分の1は8分の3より小さいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害します。
この場合、奥さんは、妹さんに対し、遺留分として足りない金額(24分の1)を請求することができます。
これが奥さんと妹さんとの間の紛争に発展する可能性があります。
(6)結論
以上から、あなたは遺言書で相続分の割合を変えることはできますが、奥さんの相続分は最低でも8分の3(2分の1でもOK)を確保しておいた方が無難です。
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【相談の背景】
父が亡くなり、私と母はいずれも家庭裁判所で相続放棄が受理されています。
父名義の自宅に同居していたため、私と母は現在も一時的に居住していますが、取得意思はなく、退去予定です。
今後、役所から「使用者を所有者とみなす」、いわゆる使用者課税の対象として、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合について質問です。
このような支払い行為が、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか。
なお、被相続人である父名義の固定資産税通知書については、一切納付していません。
【質問1】
もし使用者課税の対象とされ、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか?
(1)使用者課税について
あなたがおっしゃっている「使用者課税」とは、地方税法343条5項の制度のことを指すと思われます。
この使用者課税の制度は、市町村は、「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に使用者に課税するというものです。
あなたのケースでは、相続人全員が相続放棄していますが、この場合、法律上、相続財産は相続財産法人(民法951条)に帰属します。
従って、この場合、本当に「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に該当するのかという点に疑問があります。
この点、インターネット上では、相続人全員が相続放棄した場合に使用者課税の対象となるという説明を行っている市区町村のサイトがあります。
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/20/2155.html
もっとも、解釈の根拠までは書かれておらず、これが正しいかどうかは不明です。
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地方税法343条
5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
(2)相続放棄との関係
仮に、使用者課税がなされたとしても、それはあくまで「使用者だから」課税されただけであり、建物の所有者になったわけではありません。
従って、相続財産の処分(民法921条)とは何の関係もなく、自分のお金で固定資産税を支払っても、一切、相続放棄には影響しません。
加藤 尚憲 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2026年6月に解決60代女性
2年近くの長い期間、先生には本当にお世話になりました。
自分の人生で弁護士を探す事があるとは想像もしていなかったので、弁護士ドットコムを見つけた時、すぐに相談書き込みをしました。数件のアドバイスをいただきました。中でも先生からのアドバイスは私の相談の行間を読み、私の困っているポイントにもっとも触れていると感じ、先生に依頼したいという気持ちが固まりました。
実際お会いすると、とても相談しやすい雰囲気を作ってくださり、疑問や不安を溜め込まず相談できました。お世話になっていた2年間は肉親間の対立のストレスで細かい事が気になったり、不安でたまらなくなったりしましたが、先生のおかげでなんとか乗り切る事ができました。
先生はメールや書類作成も早く、レスポンスがスムーズなのも素晴らしいです。
調停が進み状況が変化するごとに、現状について専門家観点の状況まとめをしていただいたのも理解の助けになりました。
会計事務所や司法書士の先生もご紹介いただき、情報を共有してスムーズに相続税や登記に対応してもらえたのも、とても助かりました。
自分一人でどうしよう?と途方に暮れていた時に本当に助けていただきました。
ありがとうございました。
また素晴らしい先生に依頼できるきっかけとなった弁護士ドットコムにも感謝の気持ちでいっぱいです。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2025年9月に解決30代男性
祖母の妹が亡くなり、祖母と祖母の姪を相続人とする相続登記を担当していただきました。相談当初は祖母の兄妹が存命でかつ病気であったため、遺産分割が困難な状況でした。しかも遺産といっても廃屋とその土地という負の遺産で、誰も積極的に相続手続きを進めようとしませんでした。私は相続人ではありませんが、廃屋を放置することにリスクを感じ、加藤先生に相談したところ、とても親身になって相談に乗っていただけました。最初は1年ほど前にみんなの法律相談で回答していただいたことがきっかけで相談に乗っていただきました。何度もやり取りを重ねていくうちに、5月頃に状況が変わったため、相談だけではなく解決に向けて依頼をしました。高齢者が相続人の相続では、相続人が亡くなられたりすることで、事情が大きく変わっていきます。私達一般人からすると、そのような話をすることに抵抗を感じてしまうものですが、加藤先生はそういった話しにくいことをストレートに話してくれる点でとても信頼できました。一言で言うなら「全力で問題解決をしてくれる」といった感じです。いい意味で遠慮しない方でしたので、とても頼りになりました。
今後、また専門家が必要になった場合は、加藤先生に依頼したいと思います。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2025年7月に解決60代男性
遺留分侵害額請の件では大変お世話になりました。相手方代理人とは別に遺言執行人もまた相手の懇意の弁護士という状況だったので、遺言執行人に対しても強く応対してもらえそうな人で、また早期決着を重視しているということで加藤先生にお願いしました。その結果、何事もなく無事合意に辿り着けました。父母2回の相続を通して実家の不動産以外の資産のほぼ全てを受け継ぎ当初の目標を達成することができました。ありがとうございました。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2025年7月に解決50代女性
加藤先生には、遺産相続の件でお世話になりました。
依頼を決めた理由は、無料相談で聞きにくい料金の事を先生の方から、具体的にお話しして下さった事です。
料金の他にも、予想される手続きや時間についても丁寧に説明して下さったからです。
解決までには実に7年かかりましたが、良い意味で予想を裏切る最善の結果となりました。
7年間…様々な事がありましたが、どんな時にも加藤先生が寄り添い励まし導いて下さったお陰だと思っております。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
これからの先生のご活躍をお祈り申し上げます。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2024年12月に解決60代女性
遺言書を残さず亡くなった父の相続で、母と弟の見解が異なり困っていた際に、相談したところ、加藤先生は母の話をよく聞いて、母の希望を反映した相続案を考えてくださいました。弟と訴訟になり、時間はかかりましたが、いつも寄り添ってくださいました。その後、加藤先生のアドバイスもあり、遺された母の意思を生かした公正証書を作成することができました。母も私も、父の相続で精神的に疲れてしまっておりましたが、光が見えた気がいたしました。お陰様で、その後、母は安心して穏やかな日々を過ごしておりましたが、公正証書作成から11年を経て亡くなりました。母の死後は、また相談に伺いましたが、粛々と相続を進めてくださり、加藤先生のお蔭で、無事に短期間で終えることができました。12年間の長きにわたり、大変お世話になり、温かなお力添えいただきましてありがとうございました。加藤先生のお蔭と感謝しております。
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依頼から解決までのケース
不動産・建築
2024年9月に解決60代男性
この度は大変お世話さまになりまして誠に有難うございました。弁護士事務所は普段の生活ではなかなか縁が無いため、弁護士ドットコムに掲載されていた得意分野を拝見して先生の事務所をお訪ねしました。笑顔でお迎えいただき、お互いに歴史好きという共通項もあり、終始和やかな雰囲気の中で迅速かつ丁寧に対応していただき、おかげさまで、当方の思惑以上の内容で解決に至ることが出来ました。ちなみに、昨秋の正倉院展での宝物の鑑賞は如何でしたでしょうか。
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依頼から解決までのケース
遺産相続
2024年8月に解決40代女性
普段ない事態で対応を一人で考えるのは不安でしたが、加藤先生にこの度お願いしたことで、安心してお任せ出来、本当に良かったです。今後どのような手順で対応していったら良いのか、基本的で無知な質問も丁寧に詳しく説明して頂き、安心して普段の生活を送ることができました。本当に有難うございます。自宅から近い事務所で弁護士先生を探すことも出来ましたが、やはり、自身がわからない法律に関わることなので、相続問題にお詳しい先生にお願いすることを優先にしました。トラブルなく速やかに手続きが終わり、感謝しております。有難うございました。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
不動産・建築
2024年7月に解決30代男性
簡単な相談内容を記載しましたが、すぐに具体的な対策を教えて頂きました。資料を持参しての対面相談を快く引き受けていただきありがとうございました。資料を精査してて頂いたことで、私が誤認していたことや現状が明確になりました。依頼した業務に関して、途中経過や作成した書類の内容の説明、今後の方針について詳細な報告を受け現状把握が行いやすかったです。おかげさまで、無事賃料が指定の口座に振り込まれました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2020年5月に解決60代男性
この度は、大変お世話になりました。
今回、私たちにとって初めての遺産相続問題で遺留分減殺請求という全く知識のない分野でした。
当初は、他の弁護士に最初の親族トラブルから相談をしていました。
しかし、何も進展も解決にも至らず不信感だけが残りました。
その後、遺留分減殺請求問題を目前にし、切羽詰まっていた私たちは弁護士ドットコムを通して東京西法律事務所の加藤先生を知りました。
お会いするまでは不安な気持ちでいっぱいでしたが、最初から私たちに寄り添い親身になって相談にのって頂き、今後の流れや対処の仕方を専門知識を駆使していろいろ解りやすく説明やアドバイスして頂き、全て安心してお任せすることが出来ました。
問題への取り組む姿勢、解決を導きだす方法が、弁護士によってこんなにも違うのかと本当に驚かされました。
こんなことなら、最初から加藤先生にお願いしていれば良かったとつくづく思った次第です。
予定よりも長期に至ってしまった相続トラブルでしたが、最後まで辛抱強く丁寧な応対で満足のいく結果を導いて頂きました。
加藤先生にお会い出来、そして担当して下さったことを感謝して折ります。
本当にありがとうございました。
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依頼から解決までのケース
遺産相続
2020年3月に解決60代男性
加藤先生お世話になりました。
これまで弁護士の先生に依頼することがなかったので、どのように進んで行くのか全く分からず不安でしたが、先生は温厚で私と密に連絡を取ってくださりました。
相手方に対しては、粘り強く確実に解決に向かう姿勢と手腕を振るっていただき、私は大きな安心を得ることができました。
家屋調査では鑑定士の方を、物件登記では司法書士の方をご紹介くださりとても助かりました。
結果、私の納得できる以上での遺産分割協議書を製作して頂き、相手方と合意に至りましたことを心より感謝いたしております。
先生に出会えて本当に良かったです。 -
依頼から解決までのケース
労働問題
2020年3月に解決50代男性
加藤先生 解決にご尽力いただきありがとうございました。
理不尽な訴えに腹立たしく思い仕事も手につかず憂鬱な日々を過ごして居ましたが、
先生にご相談しただけで気持ち的に落ち着くことができました。
会社の色々な状況のお話しを聞いていただき、先生からの的確なご指導のもと証拠資料集めなどをして、先方の訴えの矛盾を的確に反論していただきました。結果こちらの主張がほとんど認められた形の審判になり感謝しております。本当にありがとうございました。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
遺産相続
2019年5月に解決50代男性
こちらのサイトで遺産相続に強い先生を探していて加藤先生にたどり着きました。
妻に宛てた遺言書と子供に宛てた遺言書 2通ありましたが、文章の書き方も違い
妻には実印があり 子には印なしという何ともおかしな遺言書から始まりました。
遺言書無効の訴訟をお願いしたいとお伝えしたところ、
”目を向けるところはそこではない 相続分は妻は1/2と決まっているので、いかに少ない1/2にするかにです! 余計なことをしていたら時間もお金も無駄です。
遺産分割するまでに疲れてしまいますよ!”
と言われました。加藤先生にお会いするまでに相談した弁護士さんもいましたが、調停 裁判 右も左も何もわからない状態の中で、何をすべきか きちんと説明してくださったのは、加藤先生だけでした。
相談してから調停までの8か月
調停開始から 解決まで1年5か月
何もわからない私達に寄り添い 最良に結果になるように最初から最後まで誠意を持って対応して下さいました。
着手金 報酬金は 少し高め?ですが、それに見合うお仕事をしてくださいます(笑) 加藤先生にお願いして本当に良かったと思います。 -
依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2019年4月に解決50代男性
先生には私がご相談に伺ってから裁判の最終判決に至るまで約4年間という長期間に渡り、お付き合いを頂き本当に有難う御座いました。
当初先生の所にご相談にお伺いした頃は、相手側もある程度離婚に同調していた感じもあり調停離婚で決着すると思っていました。しかし相手側の借金の負債額が多かった事もあり結局、財産分与・養育費・面会交流の件も絡めながら、調停 → 家裁 → 高裁 まで長引きやっと離婚判決に至りました。
先生の的確なアドバイスと幾度となくコンタクトの来る相手側代理人とのやり取りもその度に毅然としたサポート処理をして頂き大変助かりました。 -
依頼から解決までのケース
遺産相続
2018年12月に解決50代男性
これまで弁護士とは全く関わりが無く、相続に関しても全く無知な私に対して親切丁寧に接して頂きまして誠に有り難うございます。様々な質問に対しても解りやすく説明して頂き色々勉強になりました。何より私の心情に理解を示して私の心情に寄り添って問題解決に尽力してくれました事に深く感謝致します。田舎暮らしの親と都会暮らしの子供との確執は深くなり先生のような方が益々必要となるでしょう。生涯初めて出会った弁護士が先生で本当に良かったと思います。
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依頼から解決までのケース
遺産相続
2017年9月に解決40代男性
法律知識が乏しく、また40名の相続人が相手なのでスムーズにいくわけがないと思ってましたが、加藤先生は当初からゴールのイメージを話してくれて、そのゴールに向かって今、何をすべきかを明確に説明して下さり、また、依頼後も、現在の進捗状況を逐一報告して下さるので、現在地を把握しながら前に進めていく事が出来ました。弁護士先生はフットワークが重たいのかなと思ってましたが、加藤先生は全く違いました。色々とお世話になりありがとうございました。
所属事務所情報
- 東京西法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 167-0043東京都 杉並区上荻1-5-7 ハザマビル5階
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土日祝日も相談できます(前営業日までにご予約下さい)
弁護士不在の場合は電話を切らずにそのまま受付に相談内容をお話下さい。なるべく早いタイミングで弁護士から折り返しの電話があります。
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