かとう なおのり

加藤 尚憲 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京西法律事務所
所在地: 東京都 杉並区上荻1-5-7 ハザマビル5階
荻窪駅徒歩3分
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加藤 尚憲弁護士

【相続・遺言】【不動産】【離婚】のご相談 東京西法律事務所が選ばれる3つの理由 ※「みんなの法律相談」 遺産・相続部門1位獲得! 神奈川・千葉・埼玉・茨城・静岡からもご相談のメール・電話が続々と到来

東京西法律事務所
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【みんなの法律相談からお越しの方へ】

「みんなの法律相談」からご連絡された方は
「〇〇の件で相談した者です」と、必ずお伝えください。

ネット上の相談は万人向けの処方箋です。

あなたにとって、本当の解決は弁護士と会った時に始まります。遠くは静岡を含む毎月6人程度の質問者の方から相談の申込みを頂いています。
※電話相談、メール相談はしていません。

当事務所は、事務所開設以来、相続・遺言、不動産、離婚の分野において、質の高いサービスを提供し続けて参りました。沢山のお客様が当事務所を選ばれる理由は、当事務所には以下の【特長】があるからです。

1)十分なご相談時間を提供します

多くのお客様にとって、法律事務所に足を運ぶときは人生の一大事です。だからこそ、お客様にとってベストな結果になるよう、全力を尽くしたいと考えています。

そのために、お客様1人1人にしっかりと時間をかけて対応させて頂いております。お客様から十分にご事情を伺わなければ、正しい結論は得られないからです。

特に初回のご相談については、原則として、1時間半程度かかっても支障がないようなスケジュールを組ませて頂いております。

複雑な状況を正しく認識した上で、お客様に本当に役に立つアドバイスを提供させて頂くため、当事務所では、電話・メールでのご相談は承っておりません。ご了解下さい。

2)良好なご相談環境をご提供します

お客様に気持ちよくご相談頂くために、広く明るい相談室をご用意しております。写真をご覧下さい。

お客様のプライバシーを保護するため、ご相談室は壁の中にグラスウールを詰めた特別防音仕様となっており、受付など室外に声が聞こえることはめったにありません。

3)質の高いアドバイスを提供します

私は、いかなる仕事でも、頭に汗をかく程徹底して考え抜くことを信条としています。従って、難しいケースや、珍しい内容のご相談ほど、他の法律事務所とは回答内容が異なってきます。
以前、法律事務所を8か所回って相続のご相談をされた方が、最後に当事務所に決められました。

【事務所へのアクセス】

荻窪駅北口から徒歩2分

相続・遺言、不動産、離婚のご相談の方は、ページ上部の「注力分野」の項目もご覧下さい。
事務所ホームページ:http://tokyowest-law.jp

加藤 尚憲 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴25年以上|無料相談あり|相続分野に精通】「みんなの法律相談」圧倒的なベストアンサー率で遺産・相続部門1位獲得。千葉・埼玉・神奈川からもご相談あり。相続・遺言の人気情報サイト「わかる相続」運営者があなたの悩みを解決します。
    相談料
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    お困りの方はぜひ一度ご相談ください!
    ※平日の午前10時半~午後5時まで。
    ※土日・営業時間外のご相談、セカンドオピニオンは有料です。

    有料相談の場合:30分ごと5,500円(税込)
    ※土日祝日はご相談時間に関わらず、ミニマムチャージ15,000円(税別)が適用されます。
    ご相談当日に正式なご依頼をいただく場合、相談料はいただききません。
  • ◆弁護士歴25年以上|経験に基づく迅速・適切なサポート◆杉並区周辺の不動産オーナー様からのご相談を年間20件以上お受けしています。お困りの方は、今すぐお電話を!
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    渉外法務
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

弁護士歴25年です。お客様の「幸せ」を達成することを目標に仕事をしています。

【心がけていること】
私は、お客様へのリーガルサービスの提供にあたり、次のことを心がけています。

1)お客様の視点に立ったアドバイスをすること
目先の法律問題だけにこだわることなく広く「何が本当にお客様のためになるのか」という視点からアドバイスをします。

2)わかりやすく説明すること
法律について専門的な知識のない方にもご理解頂けるよう、かみ砕いてご説明します。

3)先を見通すこと
行き当たりばったりではなく、確かなゴールを見据えて着実に前進することを目指します。

4)お客様をお待たせしないこと
少しでも早く解決がもたらされるように工夫を重ねています。

5)こまめにご連絡すること
お客様が不安な気持ちにならないよう、進捗状況をご報告申し上げています。

【お客様の声】
当事務所にご依頼頂いたお客様から頂いた感謝のお手紙をブログでご紹介しています。
http://goo.gl/YVFtgz
http://goo.gl/A24rLw

【ご相談前に弁護士と直接話せます】
相談前に弁護士と話がしてみたいという方は、どうぞ当事務所にお電話頂き、ご希望をお伝え下さい。本格的なご相談の前に、私と直接お話頂けます。

「こういう事案ですが、相談を受けられますか」
「過去に似たような案件の経験がありますか」

といったご質問に喜んでお答えします。数分間お話し頂くだけでも、私の専門性や、人としての雰囲気などをご理解頂けると思います。

なお、電話での法律相談はお受けしておりませんので、弁護士の意見を求める内容のご質問に対しては、ご回答致しかねます。ご了解下さい。

【プライベート】
2児の父です。休みの日は家族と過ごしています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ジャズを聴くこと
  • 個人 URL
    http://wakarusouzoku.blogspot.jp/
  • 好きな言葉
    努力は裏切らない
  • 好きな本
    経営書全般(和訳もの)
  • 好きな音楽
    ジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィスなど
  • 好きな食べ物
    美味しいものなら何でも
  • 好きなスポーツ
    ヤンキースのファンです
  • 好きなアート
    60年代頃の工業デザイン
  • 好きなペット
    子供の頃は猫を飼っていました
  • Xアカウント
    @wakarusouzoku

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 海外法曹資格
  • ニューヨーク州弁護士

使用言語

  • 英語

所属団体・役職

  • 2018年 6月
    高井戸ライオンズクラブ
    地元のライオンズクラブのメンバーです
  • 2013年 4月
    司法制度研究委員会宅地建物取引業法部会
    所属弁護士会の委員です
  • 2012年 4月
    司法制度研究委員会不動産部会
    所属弁護士会の委員です
  • 2011年 4月
    荻窪法人会24支部役員、社会貢献委員会委員、青年部部会員
    地元の法人会に所属しています

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1997年 4月
    東京大学法学部卒
  • 2005年 6月
    ニューヨーク大学法学修士課程卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • Yomiuri Online 大手小町「Q.30年だれも住まない「両親の家」…税金を払わずに解決できる?」
    相続放棄による不要な不動産の処分についてコメントしました。 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160323-OYT8T50031.html
    2016年 3月
  • 弁護士ドットコムニュース「骨肉の争い」が長期化?「預金は遺産分割の対象外」の判例変更があった場合の影響
    https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_4543/
    2016年 4月
  • ヤフーニュース「プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール」
    https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/c_1580/c_1592/n_4647/
    2016年 5月
  • 弁護士ドットコムニュース「花押」記された遺言書、最高裁「無効」と初判断…なぜ高裁判決が覆ったのか?
    https://www.bengo4.com/c_4/n_4738/
    2016年 6月
  • 弁護士ドットコムニュース「慶應や安政生まれも?「相続手続き」戸籍謄本集め、垣間見える先祖の人生」
    https://www.bengo4.com/internet/n_4919/
    2016年 7月
  • 弁護士ドットコムニュース「最高裁「節税目的の養子縁組は有効」の初判断を下すのか? 弁護士が予想」
    https://www.bengo4.com/zeimu/1124/n_5358/
    2016年 12月
  • 弁護士ドットコムニュース「最高裁「預貯金は遺産分割の対象に」判例見直し…相続問題「3つの影響」を徹底解説」
    https://www.bengo4.com/c_4/c_1050/n_5550/
    2017年 1月
  • 弁護士ドットコムニュース「節税目的の養子縁組「ただちに無効にならず」最高裁初判断…今後、どんな影響がある?」
    https://www.bengo4.com/c_4/n_5654/
    2017年 2月

講演・セミナー

  • 「安心な相続のご案内 -未来へ託す贈り物-」
    「認定NPO法人 世界の医療団」様主催の遺産寄付セミナーでの講演
    2013年 4月
  • 「もめない相続 上手な遺言」
    大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演
    2014年 11月
  • 「上手な遺言の残し方」
    「国境なき医師団 日本」様主催の遺産寄付セミナーでの講演
    2014年 12月
  • 「企業経営と相続」
    「荻窪法人会」の研修セミナーです。企業経営者の視点から見た相続を具体的な仮設例を基に解説。
    2015年 2月
  • 「上手な遺言の残し方」
    大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演
    2015年 6月
  • 「相続紛争の効果的な防止策」
    保険代理店様主催のセミナーです。2週連続で開催されました。
    2015年 10月
  • 「相続と財産管理の『今できること』」
    大手ハウスメーカー主催の賃貸不動産セミナーでの講演
    2016年 1月
  • 「もめない相続 上手な遺言」
    「区民ひろば仰高」でのNPO法人様主催のセミナーです。
    2016年 2月
  • 「上手な遺言の残し方」
    大規模国際NGO主催の遺産寄付セミナーでの講演
    2016年 6月
  • 「遺言の書き方講座」
    葬儀社様と石材店様共催のセミナーです
    2016年 6月
  • 「相続と財産管理の『今できること』」
    葬儀社様と石材店様共催のセミナーです
    2016年 11月
  • 「もしも認知症になったら」
    横浜市能見台地域ケアプラザ 地域包括支援センターでの講演です
    2016年 12月
  • 「不動産に関わる相続&税務」
    住宅会社様主催のセミナーです
    2017年 4月
  • 「遺言の書き方講座 実践編」
    葬儀社様と石材店様共催のセミナーです
    2017年 6月
  • 「コロナウイルスと企業取引・人事労務」
    「荻窪法人会」の研修セミナーです。コロナウイルス環境下での企業の法務対応についてQ&A方式で分かりやすく解説。
    2022年 2月

著書・論文

  • 不動産法務に関するニュースレター発行
    2011年 7月

加藤 尚憲 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    遺産相続の分配について。

    ■対象
    質問者の遺産

    ■現在の親族
    妻、実父、実母、妹、甥

    【質問1】
    私の遺産は、誰にどのような割合で相続されるのてしょうか?

    【質問2】
    残された親族が、妻、妹、甥となった場合、誰にどのような割合で相続されるのでしょうか?

    【質問3】
    質問1、2の相続人と相続割合は遺言書で変更可能でしょうか?

    加藤 尚憲弁護士

    (1)法定相続人と法定相続分
     あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
     ①奥さん     3分の2
     ②お父さん    6分の1
     ③お母さん    6分の1
    (2)ご両親が亡くなった場合
     あなたのご両親があなたより先に亡くなった場合、あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
     ①奥さん     4分の3
     ②妹さん     4分の1
     ところで、ご質問に甥御さんが登場しますが、甥御さんの親が誰かは書かれていません。
     上記はあくまで甥御さんの親が妹さんである場合を念頭に置いており、先に亡くなった兄弟姉妹に男の子がいるという話ではないことが前提です。ご確認ください。
    (3)遺言書の作成について
     あなたは、遺言書を作成することにより、上記の相続分の割合を変更することができます。
     遺言書を作成する際は、必ず公正証書遺言にすることをお勧めします。
     自筆証書遺言はトラブルが多いためです。
     費用はさほどかかりません。
    (4)遺留分について
     兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という権利があり、一定割合の相続が保証されています。
     遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を現金で支払うようもとめることができます。
     これを「遺留分侵害額請求」といいます。
    (5)あなたのケースについて
     あなたの奥さんの遺留分は、ご両親が存命中の場合は3分の1、ご両親があなたより先に亡くなった場合は、8分の3(つまり、それぞれ法定相続分の半分)です。
     妹さんには遺留分はありません。
     仮に、あなたが遺言書で奥さんの相続分を2分の1にした場合、2分の1は8分の3より大きいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害しません。
     これに対し、あなたが遺言書で奥さんの相続分を3分の1にした場合、3分の1は8分の3より小さいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害します。
     この場合、奥さんは、妹さんに対し、遺留分として足りない金額(24分の1)を請求することができます。
     これが奥さんと妹さんとの間の紛争に発展する可能性があります。
     (6)結論
     以上から、あなたは遺言書で相続分の割合を変えることはできますが、奥さんの相続分は最低でも8分の3(2分の1でもOK)を確保しておいた方が無難です。

     

  • 【相談の背景】
    父が亡くなり、私と母はいずれも家庭裁判所で相続放棄が受理されています。

    父名義の自宅に同居していたため、私と母は現在も一時的に居住していますが、取得意思はなく、退去予定です。

    今後、役所から「使用者を所有者とみなす」、いわゆる使用者課税の対象として、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合について質問です。

    このような支払い行為が、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか。

    なお、被相続人である父名義の固定資産税通知書については、一切納付していません。

    【質問1】
    もし使用者課税の対象とされ、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか?

    加藤 尚憲弁護士

    (1)使用者課税について
     あなたがおっしゃっている「使用者課税」とは、地方税法343条5項の制度のことを指すと思われます。
     この使用者課税の制度は、市町村は、「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に使用者に課税するというものです。
     あなたのケースでは、相続人全員が相続放棄していますが、この場合、法律上、相続財産は相続財産法人(民法951条)に帰属します。
     従って、この場合、本当に「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に該当するのかという点に疑問があります。
     この点、インターネット上では、相続人全員が相続放棄した場合に使用者課税の対象となるという説明を行っている市区町村のサイトがあります。
     https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/20/2155.html
     もっとも、解釈の根拠までは書かれておらず、これが正しいかどうかは不明です。
    -----------------------------
    地方税法343条
    5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
    (2)相続放棄との関係
     仮に、使用者課税がなされたとしても、それはあくまで「使用者だから」課税されただけであり、建物の所有者になったわけではありません。
     従って、相続財産の処分(民法921条)とは何の関係もなく、自分のお金で固定資産税を支払っても、一切、相続放棄には影響しません。

加藤 尚憲 弁護士の解決事例一覧

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