相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
相続順位
【相談の背景】
遺産相続の分配について。
■対象
質問者の遺産
■現在の親族
妻、実父、実母、妹、甥
【質問1】
私の遺産は、誰にどのような割合で相続されるのてしょうか?
【質問2】
残された親族が、妻、妹、甥となった場合、誰にどのような割合で相続されるのでしょうか?
【質問3】
質問1、2の相続人と相続割合は遺言書で変更可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)法定相続人と法定相続分
あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
①奥さん 3分の2
②お父さん 6分の1
③お母さん 6分の1
(2)ご両親が亡くなった場合
あなたのご両親があなたより先に亡くなった場合、あなたの法定相続人と法定相続分は以下の通りです。
①奥さん 4分の3
②妹さん 4分の1
ところで、ご質問に甥御さんが登場しますが、甥御さんの親が誰かは書かれていません。
上記はあくまで甥御さんの親が妹さんである場合を念頭に置いており、先に亡くなった兄弟姉妹に男の子がいるという話ではないことが前提です。ご確認ください。
(3)遺言書の作成について
あなたは、遺言書を作成することにより、上記の相続分の割合を変更することができます。
遺言書を作成する際は、必ず公正証書遺言にすることをお勧めします。
自筆証書遺言はトラブルが多いためです。
費用はさほどかかりません。
(4)遺留分について
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という権利があり、一定割合の相続が保証されています。
遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を現金で支払うようもとめることができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
(5)あなたのケースについて
あなたの奥さんの遺留分は、ご両親が存命中の場合は3分の1、ご両親があなたより先に亡くなった場合は、8分の3(つまり、それぞれ法定相続分の半分)です。
妹さんには遺留分はありません。
仮に、あなたが遺言書で奥さんの相続分を2分の1にした場合、2分の1は8分の3より大きいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害しません。
これに対し、あなたが遺言書で奥さんの相続分を3分の1にした場合、3分の1は8分の3より小さいので、遺言は奥さんの遺留分を侵害します。
この場合、奥さんは、妹さんに対し、遺留分として足りない金額(24分の1)を請求することができます。
これが奥さんと妹さんとの間の紛争に発展する可能性があります。
(6)結論
以上から、あなたは遺言書で相続分の割合を変えることはできますが、奥さんの相続分は最低でも8分の3(2分の1でもOK)を確保しておいた方が無難です。
-
相続放棄
【相談の背景】
父が亡くなり、私と母はいずれも家庭裁判所で相続放棄が受理されています。
父名義の自宅に同居していたため、私と母は現在も一時的に居住していますが、取得意思はなく、退去予定です。
今後、役所から「使用者を所有者とみなす」、いわゆる使用者課税の対象として、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合について質問です。
このような支払い行為が、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか。
なお、被相続人である父名義の固定資産税通知書については、一切納付していません。
【質問1】
もし使用者課税の対象とされ、私または母名義で固定資産税の納税通知が届き、それを支払った場合、相続放棄後であっても「単純承認」と扱われる可能性はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)使用者課税について
あなたがおっしゃっている「使用者課税」とは、地方税法343条5項の制度のことを指すと思われます。
この使用者課税の制度は、市町村は、「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に使用者に課税するというものです。
あなたのケースでは、相続人全員が相続放棄していますが、この場合、法律上、相続財産は相続財産法人(民法951条)に帰属します。
従って、この場合、本当に「固定資産の所有者の存在が不明である場合」に該当するのかという点に疑問があります。
この点、インターネット上では、相続人全員が相続放棄した場合に使用者課税の対象となるという説明を行っている市区町村のサイトがあります。
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/20/2155.html
もっとも、解釈の根拠までは書かれておらず、これが正しいかどうかは不明です。
-----------------------------
地方税法343条
5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
(2)相続放棄との関係
仮に、使用者課税がなされたとしても、それはあくまで「使用者だから」課税されただけであり、建物の所有者になったわけではありません。
従って、相続財産の処分(民法921条)とは何の関係もなく、自分のお金で固定資産税を支払っても、一切、相続放棄には影響しません。 -
相続
【相談の背景】
去年、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
遺言執行人は父でした
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
母は認知症で、成年後見人をつける申し立てを進めています
【質問1】
遺言執行者を選任する際に、私が候補者として、申立しても問題ないですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>遺言執行人をつけなくても、成年後見人が遺言執行、つまり、不動産登記や預貯金(タンス預金)を相続手続きして問題ないと言うことでしょうか?
→質問の前提に誤解があります。
成年後見人が遺言執行をするのではありません。
あなたのケースでは「残りの財産は母に全て相続させる」とあるので、お母さんが預金を取得します。
銀行は、お母さん(ないしその代理人としての成年後見人)が権利者として預貯金の解約手続を行うのに応じてくれます。
>また、財産目録も財産が明確なら必要ないですか?もしくは簡易なものでよいですか?
→遺産目録の作成義務を負うのは遺言執行者です。
私が述べている方法は、遺言執行者を選任しない方法です。
遺言執行者がいないのなら、誰も遺産目録を作成する必要はありません。
-
相続放棄
【相談の背景】
先日末期がんの父の余命宣告(1ヶ月前後)をお医者様から受けたので、父の負債などを遠回しに聞いたら多重債務者としり相続放棄を検討しています
家で働いているのが僕だけというのもあり、今までは父の負債も僕が払っていたのですが、入院中であるのと余命宣告も受けたので支払いたくありません
ですが父はまだ意識もはっきりしていて余命宣告の話も父にはしていないので滞納したらいけないからと支払いを求めてきます。
相続放棄となると親族にも飛び火するので叔父様叔母様たちにも話をしているのですがかなり否定的です
もう父に債務整理させるには時間もないし相続放棄をしないとなると
自分が相続して債務整理をすることになると思うのですが、20代で信用情報に傷をつけたくありません
となるとやっぱり相続放棄しか道はないのかなと思っています…
【質問1】
父が生きている間は支払日に同一世帯である自分が支払う必要はあるのでしょうか? (保証人云々の話はまだ出来ていません)
【質問2】
親族たちのこともあるので相続放棄以外になにか手はあるのでしょうか?
【質問3】
インフラ系の名義と支払いは自分に変えましたが、足で使ってる原付きが父の名義でしてそれを今自分の名義に変えたら相続放棄する際、単純承認として突っ込まれたりしますか?
【質問4】
まだ3日4日の出来事なので知識も理解も追いついていません
父が生きてるうちに「これはしておけ」「これはするな」っていう手続きだったりはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>父が生きている間は支払日に同一世帯である自分が支払う必要はあるのでしょうか? (保証人云々の話はまだ出来ていません)
→いいえ。
いずれ相続放棄するのであれば、支払う意味がありません。
【質問2】
>親族たちのこともあるので相続放棄以外になにか手はあるのでしょうか?
→相続放棄が唯一の合理的な解決策です。
わざわざ債務を相続して破産するなど、全く合理性がなく、あなたの今後の人生に差し支えます。
親戚の人たちは、いったい何を考えているのでしょうか。
田舎の知識の乏しい人たちと相談しても、正しい答えは出てこないので、話をするだけ無駄だと思います。
【質問3】
>インフラ系の名義と支払いは自分に変えましたが、足で使ってる原付きが父の名義でしてそれを今自分の名義に変えたら相続放棄する際、単純承認として突っ込まれたりしますか?
→いいえ。
今ならまだ相続が発生していないので、原付は相続財産ではありません。
今すぐ譲渡の手続をすることをお勧めします。
そうでないと、後で処分できない財産を抱えて面倒なことになるからです。
【質問4】
>まだ3日4日の出来事なので知識も理解も追いついていません
父が生きてるうちに「これはしておけ」「これはするな」っていう手続きだったりはありますか?→2点あります。
1点目は費用の支払いです。
お父さんが亡くなったら、葬儀代や未払いの病院代の請求が来ます。
よくやる失敗が、亡くなった後に、亡くなった人の預金をおろしてこれらの費用を支払ってしまうことです。
これをやると、相続財産の処分(民法921条1号)にあたるとして、相続放棄できなくなる可能性があります。
従って、お父さんが亡くなった後は一切、お父さんの預貯金に手を触れないでください。
病院代や葬儀費用など、お父さんが亡くなったら発生することが確実な費用については、なるべく先払いすることをお勧めします。
2点目は遺品の整理です。
お父さんが亡くなると、お父さんが実家で使っていた大量の動産が残ります。
これらも法律上はお父さんの相続財産なので、捨てると相続財産の処分にあたる可能性があります。
捨てるに捨てられないものを抱えないように、今のうちに処分するか、お父さんから譲渡を受けておくことをお勧めします。
-
相続
【相談の背景】
父が亡くなり、同居していた私(長男)と母(配偶者)、別居の姉(長女)は相続放棄をしました。私と母は父名義の家に現在も居住しており、早めに退去予定ですが、最低限の管理責任がある点は理解しています。
固定資産税の督促が続くため、私と母は役所に相続放棄受理証明書を提出しました。
他の相続人としては、第1順位に異母兄弟(父の前妻の子。出生からの戸籍で存在確認済み。普通養子と思われ相続権がある可能性あり。連絡先・生死不明)、第2順位の祖父母は既に他界、第3順位に叔父や従妹がいますが、親族とは疎遠で死亡事実すら知らせていません。
理想としては、他の相続人に順次通知が行く中で可能な範囲で橋渡し役をし、最終的に全員が放棄して相続財産管理人選任に至ることです。
調べる中で「台帳課税主義」を知り、相続放棄後でも役所が納税義務者として指定した場合、実質的な強制力があるのではと感じました。単純承認のリスクが生じないのであれば、他の親族に負担をかけず、私自身が固定資産税を支払い続けることは可能でしょうか。
【質問1】
今現在、役所に対して私ができることはありますか?
【質問2】
総合的なアドバイスをお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)役所との関係
「台帳課税主義」は、あくまで固定資産税についての課税手続上の一般原則を述べたものに過ぎず、相続放棄の法律上の効果に優先するものではありません。
相続人全員で相続放棄をして、全員分の相続放棄受理証明書を提出する方針で構いません。
(2)後順位の相続人との関係
あなたは、後順位の相続人に負担をかけることを気にしているようです。
疎遠な親戚に迷惑をかけるのではと恐れるあなたの気持ちも分かりますが、だからといって、いらない不動産を一生抱え続けることは、負担が大きくお勧めできません。
親戚のことがどうしても気になるなら、親戚の分もあなたが費用を払って、弁護士に相続放棄の申立てを代理してもらう方法も考えられます。
もちろん、本人の承諾は必要ですが、本人は委任状に署名捺印すれば良いだけなので、負担はありません。
費用を全てあなたが払っても、今後の固定資産税のことを考えれば安いものだと思います。
-
相続放棄
【相談の背景】
相続放棄後の督促に対する処理について
父が亡くなり、僕と母は相続放棄をしました。
父名義の、
住民税督促、
固定資産税督促、
後期高齢者健康保険還付、
介護保険還付、
これらの通知が封書で定期的に届くため、相続放棄受理通知書の写しを役所に提出してきました。
事前に電話相談した際に、封筒書類も色々持参して窓口にお越しくださいと言われ、実際に窓口でそれらの書類も放棄受理通知書と一緒に渡しました。
後になり、その中には放棄後に届いた書類もあり(親展表記のものもあり)、全て開封してしまっている事実を再認識し、焦りを感じています。
放棄の認定以降に送った親展書類の開封という事実に対し、役所が単純承認とみなしてくるかもしれない可能性はわずかでもありますか?
【質問1】
単純承認とみなされるリスクはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー何のリスクもありません。
よく届いた封筒を開けない人がいますが、全く意味のない行為です。
なぜなら、開けようが開けまいが、書類が届いた時点で通知の法的効果は発生しているからです。
封筒を開けなければ、自分がその中身を知らず、対処のしようがないだけなので、自分の不利益になることはあっても、利益になることはありません。
この件に限らず、届いたものは全て開けるべきなのです。
それはそれとして、封筒を開けたくらいで相続を承認したことにはならないので、安心して下さい。 -
相続
【相談の背景】
亡くなった祖父の土地や家が相続登記されず、約20年が経過しています。相続人は、父と叔父の2人です。
祖父名義の家には叔父夫婦が住み、他に数個ある土地も叔父が田畑として利用しています。
そのため、父は祖父の土地・家を叔父名義にしたいと考えていますが、叔父に借金があるようで相続登記を拒まれています。
【質問1】
叔父が納得した場合は、全て叔父名義にして大丈夫なのでしょうか。
【質問2】
叔父が拒んだままの場合は、どうすればいいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)問題の整理
現在、あなたのお祖父さんの相続財産である土地や建物について、遺産分割が終わっていない状況です。
お祖父さんの相続人は、あなたのお父さんと叔父さんです。
この2人の間で遺産分割を行う必要があります。
問題は、叔父さんが遺産分割を拒んでいることです。
叔父さんは、借金があるため、土地や建物が自分の名義になると、差し押さえを受けるリスクがあるため、遺産分割を拒んでいるものと思われます。
遺産分割は、相続人の合意によって成立するので、このままでは遺産分割は成立しません。
(2)遺産分割調停
遺産分割調停は、裁判所で行う遺産分割についての話し合いです。
調停では、当事者は直接話し合わず、2名の調停委員を通じて話し合います。
調停はあくまで話し合いの場であるため、ここでも叔父さんは土地建物の相続を拒む可能性があります。
その場合、調停は成立しません。
(3)審判
調停が成立しない場合、自動的に審判に進みます。
審判は、調停と違い、裁判所が遺産分割について決めます。
お父さんと叔父さんの双方が土地建物の相続を希望しない場合、裁判所は、お父さんと叔父さんが、持分2分の1ずつ相続するという内容の審判を下す可能性が高いです。
(4)問題点
叔父さんとお父さんが土地建物を共有した場合、叔父さんの持分が差し押さえを受ける可能性があります。
お父さんの権利には影響はありませんが、共有者である以上、事実上の影響はあります。
例えば、お父さんが持分を処分したいと思っても、叔父さんの持分が差し押さえられている以上、常識的に買う人はまずいません。
それでも固定資産税を支払う義務はあるので、困ったことになります。
(5)共有持分の放棄
お父さんは、土地建物が共有になった後で、叔父さんに対し、共有持分を放棄し、叔父さんを唯一の所有者にすることができます。
叔父さんが登記を拒んだ場合、訴訟を提起し、判決に基づいて所有権移転登記をすることが可能です。
字数制限のため、一旦投稿します。
後で続きを書くので、まだ締め切らないでください。
-
遺産分割
【相談の背景】
遺産分割調停中で、当方は相手方になります。
相続人は叔父(長男 申立人)、叔母(長女)、父(次男死去)になるのですが、当方の母も死去している為に私が相続人となります。
被相続人は20年前に死去しており、申立人が被相続人の「預貯金はなかった」と断言していたのですが、父が亡くなるちょうど1年前に銀行の凍結を解除するにあたって相続人の3名の署名捺印が示された書面と預金通帳の履歴の証拠が出てきました。
父からも母からもそんな話は聞いたことなく、署名捺印している字体は父のとは明らかに違っているのと、印鑑が実印届を出している印鑑ではなく、当家にあるものではないものになります。
また、分配したとする1/3の金額の行方が分かりません。(父の口座は1つだけになります。)
申立人は覚えていないと言うし、申立人の代理人である弁護士は当日に約1/3の金額が引き落とされていることから、父に支払ったと窺えると曖昧な表現になっております。
また、共有財産であるから、管理費、固定資産税、火災保険の1/3を支払う義務があるとの主張もしております。
【質問1】
遺産分割調停を提起した方が良いのか、分配したとする金銭は10年以上前の事であり、時効が成立しているものでしょうか。
また、遺産を受け取っていないとすれば父の分配分からも支払った事になるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)遺産分割について
遺産分割の「遺産」とは、被相続人が相続開始時に保有していた財産であって、現在も存在するものをいいます。
あなたのケースでは、預金は既に引き出され、現金化しているため、もはや遺産は存在しません。
したがって、遺産分割調停の中で話し合っても当事者の見解が異なる場合は、調停の中では決着がつかず、不当利得返還請求を行うか否かの問題となります。
(2)不当利得返還請求について
20年前のケースなので、不当利得返還請求の時効は、10年間です。
既に時効になっているため、不当利得返還請求訴訟を提起しても意味がないものと思われます。
(3)結論
以上から、引き出された預金の話を追及することは効果に乏しく、他の争点に力を注ぐべきと考えられます。
-
相続
【相談の背景】
現在、実家では母が一人暮らしをしています。
私は一人っ子で結婚しており、別世帯のため今後お墓の承継ができません。
母も高齢で、墓参りや管理が難しくなってきたため、墓じまいを検討しています(親戚は他にいないので親戚間のトラブルなどはありません)
しかし、檀家となっているお寺が非常にクセの強い寺院で、
・指定の石材店(おそらくお寺の関係者)以外は使えない
・葬儀は必ず寺に連絡する
など独自ルールが多く、界隈の葬儀社でも「対応が難しい寺」として有名なようです。
数年前に父が亡くなった際、寺に連絡せず互助会の葬儀社で葬儀を行い、
納骨も別の永代供養墓に埋葬した経緯があり、寺に対して連絡しづらい状況です。
母は軽度の認知症があり、手続きはすべて私が行う予定ですが、
・寺から高額な離檀料を請求されるのではないか
・交渉の過程でトラブルになるのではないか
と強い不安があります。
【質問1】
上記の通りのため、専門家に同席または代理交渉をお願いしたいと考えていますが、このようなケースで弁護士に依頼することは可能でしょうか。
また、法的に問題はないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー近年、この掲示板でも墓じまいのご相談は増えているように思います。
人口が減少に転じ、墓余りのトレンドが生まれつつあるのかもしれません。
この際に問題となるのが、離檀料です。
非常に高い金額を要求されるケースもあり、あなたが心配するのは無理がないと思います。
もっとも、あなたのケースでは、お父さんの遺骨は別の墓に納骨したということですので、墓地の名義人はお父さんのままかもしれません。
もしあなたのお母さんが何も手続をしなければ、寺としては最終的に無縁仏にせざるを得ず、何の得もないため、そこが交渉の付け目であるように思います。
寺と交渉を開始する前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が受ければ代理も可能です。 -
公正証書遺言
【相談の背景】
母が亡くなって数日後、妹から遺言書の公正証書を母から受け取っているかと聞かれたが、遺言書の有無については全く知らず驚きました。
法定相続人は3人で、私の夫、私、妹です。遺言書を確認させてもらいコピーをとりました。内容は私には家、妹には土地とその他のすべての財産と書かれており、夫については何もありませんでした。
コピーを持って公証役場を訪ねところ謄本なので有効だが2通あるはずと言われましたが私達は受け取っていません。
遺留分を請求したいのですが、妹が土地を夫に渡したいと言っています。
【質問1】
土地の扱いは相続になるのか、遺産分割協議によるのか、その場合遺留分はどうなりますか。
【質問2】
妹は司法書士に相談しているようですが、法定相続人として同席を求めましたが、断られました。断る権利はありますか。
【質問3】
土地を夫の名義にする場合にかかる手数料等諸々の費用は妹に請求できますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>土地の扱いは相続になるのか、遺産分割協議によるのか、その場合遺留分はどうなりますか。
→現在の法律では、遺留分の請求権は金銭債権なので、ご主人に遺留分の代わりに土地を渡すためには、何らかの工夫が必要になります。
工夫として最初に思いつくのは代物弁済ですが、妹さんが一旦土地を相続した上で、ご主人に譲渡することになるため、登記費用が二段階でかかります。
しかも、代物弁済について妹さんの側で譲渡所得税がかかると考えられ、全体で見てコストが高過ぎ、選択肢として現実的でないものと思われます。
次に思いつくのが遺産分割であり、これが最善の選択肢です。
余計な登記費用や税金がかからないためです。
贈与は、ご主人に高額な贈与税が課税されるため、あり得ません。
以上の通りであり、遺産分割が唯一の現実的な選択肢と考えられます。
【質問2】
>妹は司法書士に相談しているようですが、法定相続人として同席を求めましたが、断られました。断る権利はありますか。
→妹さんに応じる義務はないし、司法書士には人と交渉する資格はない(弁護士しかできない)ので、応じると弁護士法違反になる恐れがあります。
また、あなたが司法書士の同席を求めたこと自体、あなたにとって良いアイデアであるとは思われません。
なぜなら、司法書士は妹さんの味方だから、相手の味方が増えるだけだからです。
あなたとしたは、司法書士に聞きたいことがあったのかもしれませんが、聞いたところで都合の悪いことは答えてもらえない可能性が高く、意味がありません。
【質問3】
>土地を夫の名義にする場合にかかる手数料等諸々の費用は妹に請求できますか。
→上記の通り、唯一の現実的手段は遺産分割です。
これなら余分な費用はかからないので、請求するものがありません。
-
遺留分
【相談の背景】
昨年、遺留分侵害請求の件にて弁護士に依頼したのですが、担当弁護士のレスポンスが遅く事態が全く進展しません。
質問書を作成するのに一定の時間を要するのは理解できます。
ただ、こちら側の質問書に相手側から回答があった際のその説明までに1.5ヶ月、面談で方針を決めてから資料の取り寄せ準備に1ヶ月、資料を待ってそこから質問書を作るのに1-3ヶ月と半年に1度の質問ペースで進行しております。
もうすぐ依頼して1年になりますが調停にすら入っておらず、催促の連絡をいれないと進展しない現状に憤りを感じております。
【質問1】
これは一般的な交渉のペースでしょうか?または担当の弁護士が異常に遅いのでしょうか?
【質問2】
一般的に遺留分の解決にどのくらいの時間を要するものでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー単に「交渉のスピードを上げてください」と頼んだとして、それがどの程度実効性があるのかは不透明です。
交渉のテンポの遅さが、弁護士が抱えている案件の全体量や処理能力に起因している可能性が高く、それらは変えようがない要素だからです。
確実な変化のためには、もう一捻り工夫が必要だと思います。
解任すると着手金をどうするかという問題が出てくるので、それよりは法的手続に乗せた方が、同じ弁護士で状況が変化する可能性が高く、効率が良いと思います。 -
相続放棄
【相談の背景】
いずれ母(認知症で施設に入居中)の財産を相続することになりそうです。母の住まいは都会でなく田舎で田園が広がり冬はゆきが降ります。車がないと生活できない地域で相続財産はまあまあの預貯金、結構広めな土地と古い鉄筋コンクリートの丈夫な家、農地×5、山林×2、原野があります。母の近くに義理姉が住んでいます(兄はなくなりました)。母の住まいは遠いので管理することは難しく相続放棄したい気持ちなのですが、、
【質問1】
相続放棄したら義理姉に迷惑がかかりそうだし相続すると家土地農地山林原野の財産を色々がんばったら処分できるんでしょうか?処分できなかったら子供まで相続することになるしどうしたらよいのか日々悩んでます。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)相続について
相続放棄をお勧めします。
迷う理由はありません。
あなたが考えている通り、田舎の土地は管理が難しく、固定資産税がかかるばかりで、相続しても一切メリットはないからです。
一度いらない不動産を相続すると、手放すのは非常に大変で、ほぼ不可能に近いです。
最近、相続土地国庫帰属制度といって、相続で取得した要らない土地を国に返す制度ができましたが、非常に要件が厳しく、初年度は年間40~50件しか利用がなかったようです。
難を避けるには、相続放棄が事実上のラストチャンスです。
なお、お義姉さんのことは気にする必要がありません。
なぜなら、お義姉さんは、お母さんの相続人ではないからです。
もしお兄さんに子どもがいれば、相続人になりますが、誰が相続人であろうと、全員で相続放棄すれば良いだけなのだから、その程度のことは何の迷惑でもありません。
(2)相続放棄の方法
相続放棄は、あなたが相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立てを行うことによってのみ行うことができます。
戸籍謄本の準備などもあるので、早めに着手することをお勧めします。
(3)注意点
相続人は、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ(民法921条1号)、相続放棄できなくなります。
よくある失敗が、葬儀費用をねん出するために、亡くなった人の口座から預金を引き出すことで、注意が必要です。
お母さんの預金から葬儀費用を出したければ、予め預金からお金を引き出し、業者と契約して、先にお金を払っておいてください。
お母さんが亡くなるまでに支払ってしまえば問題はありません。
あなた以外に相続人がいる場合は、相続財産を処分しないよう、周知徹底しておいてください。
-
相続放棄
【相談の背景】
相続財産清算人の申立て中です。
父の相続を放棄し、子どもの私が申立てを行いました。裁判所から照会書(回答書)が送られてきて14日以内に返信をとありました。
【質問1】
その中に被相続人の保険に関して知っていることを書くようにとありました。もちろん分かる範囲で記入しますが、何の為の質問なのでしょうか?予納金を決める材料でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー相続財産清算人は、相続財産を管理し、処分することを任務としています。
照会の理由の1つは、相続財産管理人が相続財産を発見する端緒(きっかけ)として、被相続人が保険契約者となっている保険に関する情報の提供を求めるものと思われます。
裁判所としては、まとまった相続財産が見つかれば、予納金の額を下げても構わないことになるので、そういう意味では予納金を決める材料にもなりうるものと思われます。 -
相続放棄
【相談の背景】
知人(A氏)が遺産相続により土地を所有し、現在A氏を含めて複数人の共有者がいます。
共有者のうち、D氏という、2つの病気を患っている方がいます。
1つはリウマチで、車に乗ると重度の痛みに襲われるほどの重い症状らしいです。
もう1つは精神疾患で、判断能力に問題はありませんが、難しい話をすると叫び始めて会話を拒絶するそうです。A氏がD氏の介護士から聞いた話によれば、成年後見制度を利用するのであれば「補助」が必要になる程度だそうです。
A氏は共有持分を放棄したいと考えているのですが、D氏は土地関連の話を一切拒絶するため、訴訟を起こすことになると思います。訴訟を起こすと、D氏を裁判所まで連れて行かなければならないのですが、前述通りD氏は車での移動が困難です。A氏はD氏に痛い思いをさせたくないと望んでおり、そのため今も共有持分の放棄をためらっています。
成年後見制度を利用して放棄に協力させることも考えたのですが、もし専門家が成年後見人に選ばれた場合、月額費用が発生してしまいます。A氏によれば、D氏との会話で問題が発生しているのは土地関連の話だけであり、この一時的な問題のためだけにD氏が今後一生費用を払い続けるのは良い選択ではないように思えるそうです。
まとめると、共有持分の放棄に協力しない、裁判所までの移動が困難、仮に裁判所まで連れて行っても恐らく会話を拒否、の3つの問題がある状況です。
【質問1】
D氏の代わりにほかの人が一時的に共有持分の放棄に協力できるようになる制度はありますか?
【質問2】
D氏の代わりにほかの人が裁判に参加することはできますか?
【質問3】
D氏自身が裁判に参加しなければならない場合、車での移動が困難なD氏をどのように裁判所まで連れて行けば良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>D氏の代わりにほかの人が一時的に共有持分の放棄に協力できるようになる制度はありますか?
→いいえ
【質問2】
>D氏の代わりにほかの人が裁判に参加することはできますか?
→いいえ
【質問3】
D氏自身が裁判に参加しなければならない場合、車での移動が困難なD氏をどのように裁判所まで連れて行けば良いでしょうか?
→連れて行く必要はありません。
Dさんが裁判所に来ず、書面も提出しないのなら、Dさんは主張がないものとして、裁判所は判断を下します。
Dさんには不利益かもしれませんが、あなたの知ったことではありません。
Dさんは、自分の権利を守りたければ、裁判所に行くなり、弁護士を代理人にするなりすれば良いだけだからです。 -
相続放棄
【相談の背景】
相続放棄した建物で民法が変わり相続放棄の時その財産を占有している時は保存義務が残るとされました、
【質問1】
その意味は生きている間はいいけど、亡くなり相続放棄したのに住んでいたり家を手入れしてたり頻繁に出入りしている人の事と認識していいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーほぼ正解ですが、厳密には、「放棄の時に(中略)現に占有しているとき」なので、放棄と同時に建物から出ていくのでは遅く、放棄より前に出ていく必要があります。
------------------
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 -
相続
【相談の背景】
後見人制度補助人弁護士が父親の銀行の通帳を補助人である弁護士の
弁護士事務所のポストにいれておくように私に指示しました。
しかも、その弁護士とは1度も面識がなく
その電話で初めて補助人になったと伝えられて。
いきなり、あたなの父親の補助人になりました。
父親の通帳を弁護士事務所のポストに入れるようにですよ。
補助人弁護士に聞けば
しょっちゅうやってますよと言っていました。
いくら鍵がかかっているポストとは言え
銀行の通帳を弁護士事務所のポストに入れて置くのは
普通なのでしょうか。
【質問1】
弁護士は依頼人の銀行の通帳を、自分の事務所のポストに入れて置くように
指示するのは普通のことなのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー通帳、特に現在も使用中のものは受渡しには特に注意を要します。
弁護士の仕事の仕方はそれぞれなので、何が「普通」かは分かりませんが、私の場合は、他人から通帳を受け取る場合、「銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人」を記載した受領証を渡すようにしています。
通帳を渡す場合も同様に、受領証を用意し、署名捺印してもらいます。
後で受け渡しをしたかしていないかでトラブルになるのは困るからです。
私の場合は郵送すらしません。 -
相続人
【相談の背景】
私の父が「家督」として父の実家の維持費やメンテナンスなどに責任を持って見ていましたが、先日父が亡くなりました。
父は4人きょうだいで、1人はすでに亡くなっています。家にはまだ祖母がおり、2人のおばが通いで祖母の世話をしに来ています。
父の実家は街から離れた山の中で、今後祖母がいなくなることがあれば、住む人はいなくなります。現状、祖母の遺言や取り決めはないので、家や土地をどうするかは残った相続人(父のきょうだい、父を含め亡くなった方についてはその子ども達、でしょうか?)で話し合うことになると思いますが、誰も家を維持できないので、家は閉めて遺産分割すべきだという人と、代々続いてきた家だから残すべきだと考えている人と両方おり、すぐに結論が出そうにはない問題です。
例え揉めなくても、維持を主張する人に全て相続してもらえば終わる話ではないような気がしております。皆が納得するようにというのは難しくても、法律に則った考えがあればある程度平等に平和に話が進むのではないかと思い、一般的な考え方や対処の仕方について知りたいです。
【質問1】
住む人がいなくなった家と土地について相続人の意見が割れる場合、どんな対処が考えられるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>加藤弁護士からご指摘いただいた登記名義人について、納税義務者は父になっていました。
>しかし祖母が存命で家に住んでいるので持ち主は祖母なのか、今後の協議が発生する前に、祖父の相続の資料を確認する必要があるという認識でおります。
→誤解があります。
まず最初に、登記名義人が誰かは、法務局で登記簿謄本を確認する必要があります。
そして登記簿には納税者の記載はありません。
あなたが納税者について述べているのは、固定資産評価証明書を見ているからだと思われます。
固定資産評価証明書も重要な資料なので、これを取り寄せることは良いのですが、登記簿謄本の代わりにはなりません。
次に、建物に誰が住んでいるかと、建物が誰のものかは、全く別のことです。
過去の相続の資料は色々参考になるので、取り寄せることは良いのですが、建物の所有者を認定するには最新の登記簿謄本があれば十分です。
むしろ昔のものは情報が古い可能性があるので、建物の所有者を認定する関係では一切見る必要はないし、混乱のもとになりかねません。
-
相続
【相談の背景】
田舎に住む母が認知症になりました。
実子は私と姉で遠く離れて暮らしています。
母は叔父(母の弟)と2人で住んでいます。
父は10年以上前に他界。
母が認知症になってから母が通帳を握ったまま放そうとしません。
銀行のキャッシュカードは何故か破棄してしまったそうです。
生活費も出さなくなったため叔父が困っています。
叔父は母にキャッシュカードを再発行してもらい自分がキャッシュカードを管理し必要な分だけ引き出すと言っていますが、母は毎回、具合が悪いなど騒いで銀行には行こうとしません。
私と姉は叔父も結構な歳になるので反対しています。
叔父はとても真面目で母からの信頼も厚いですが、最近、認知症なのではないか?と思う出来事が多々あり、詐欺にも引っ掛かりそうになっていました。
姉は母の口座を2つに分けて片方のキャッシュカードを叔父に持たせるという案を叔父に相談しましたが、叔父は聞く耳を持ちません。
叔父は誰の言うことも聞きません。
私たちの行動すら叔父の命令で逆らうことを許しません。
私は母を無理やり銀行に連れて行くのは避けたいので叔父に10万円を渡しましたが、現金は要らない、キャッシュカードを渡してもらえばいいと返されました。
【質問1】
母の口座はどう管理すればいいのか?
【質問2】
母の生活費を叔父に渡す方法はどうすればいいのか?
【質問3】
キャッシュカードを受け取る以外の考えを曲げない叔父を説得するにはどうしたらよいか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「成年後見制度はお金がかかる」というのは、専門家に成年後見人になってもらった場合の話と理解しています。
あなたが成年後見人になれば、申立てにかかる一時的な出費は別として、普段は月額1〜2万円程度の成年後見監督人の報酬以外に特段の費用はかからないし、さほどの負担ではないはずです。
法律上の手段として考えられるのはこれ以外にありません。
叔父さんとの間で不毛な押し問答を繰り返して消耗したり、叔父さんにカードを渡して何に使われるか分からないリスクを負うのとどちらがましか、比べてみて下さい。
-
離婚・男女問題
【相談の背景】
お父さんの相続放棄しました、税金滞納4000万建物があります、生活保護や農業委員会、国税局にこんな所管理できないでも私に関係あるよねといいました、
【質問1】
おとうさんは建物を亡くなる9カ月前に外国人さんに5年契約で貸し5年分のお金を一括でもらっています、私は相続放棄したのでお父さんの生前の契約にはかかわれませんので関わっていません、
【質問2】
民法が変わり占有者が管理者になりました、生活保護や国税局や市役所にこんな所管理できないでも私に関係あるよねといってしまったが、使っているのは外人さんですよね、言った事は関係ないでしょうか、
【質問3】
5年契約で5年で外人さんは契約が終わります、私は何もかかわりません、5年後も民法が変わり占有者になったので管理しません、私は女で結婚して25年管理者になると離婚問題になりかねないからです
【質問4】
もし私が管理者であるときた場合、民法が改正され相続放棄の時占有してなかったのて管理者ではないと言ってもいいですか?5年後も管理していないので管理者ではないといってもいいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【結論】
あなたは、建物を管理する義務も固定資産税を支払う義務もありません。
【理由】
相続を放棄した相続人は、相続財産を「現に占有」しているときは、相続財産を保存する義務があります(民法940条)。
あなたは、建物の占有には一切かかわっていないのだから、建物の管理義務はありません。
これは、賃貸借契約の期間とは関係がありません。
また、税金の話は、一切、建物の管理とは関係がありません。
なぜなら、固定資産税は、不動産の所有者に対して課税されるものであり、あなたが建物を管理していようといまいと、あなたは相続放棄した以上、不動産の所有者になりようがないからです。
----------------
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 -
相続放棄手続き
【相談の背景】
知人(A氏)が遺産相続により土地を所有し、現在A氏を含めて複数人の共有者がいます。
共有者のうち、A氏とC氏(A氏の親族です)が共有持分を放棄したいと考えているのですが、C氏が手続きを行わないまま行方が分からなくなりました。
C氏は共有持分の相続時に「自分は共有持分を放棄する」という意思をA氏に伝えたのですが、その後移転登記などの手続きを一切行わないまま、固定資産税を支払わず、A氏からの連絡も全て拒絶するようになりました。
恐らくこの時点で、C氏は共有持分を放棄したつもりになっていたのだと思います。
やがて住所と電話番号を変え、C氏が今どこにいるのか誰も分からない状況です。
A氏は共有持分を放棄したいと考えているのですが、このままですと、C氏は自分が放棄したつもりになっている共有持分の贈与税を支払わなければならなくなります。そのためC氏には共有持分の放棄の仕方を知ってもらいたいのですが、どのようにすれば電話番号を知れるのか、そして、会話を拒絶する相手にどのように情報を渡せば良いのかが分かりません。
【質問1】
行方が分からなくなった親族の連絡先、できれば電話番号を知るにはどのようにすれば良いですか?
【質問2】
会話を拒絶する相手に放棄方法を伝えるにはどのようにすれば良いですか?ただし、A氏は非常に目が悪いため、文字を使った連絡は厳しいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)問題の所在
あなたが考える解決策には2つの問題点があります。
1つ目は、Cさんを説得して動かすことによって問題を解決しようとしているところです。
たとえCさんの連絡先が分かったところで、Cさんが一切関わりたくないと考えていればそれまでです。
あなたはCさんが指一本動かさなくても良い解決方法を考えるべきなのです。
2つ目は、自分の問題と他人の問題を切り分けられていないことです。
あなたはAさんの知り合いなのだから、Aさんの利益を考えればそれで十分なはずです。
Cさんが贈与税を負担するかどうかはCさんの問題なのだから、Cさんが気にすべき問題であって、あなたがあれこれ考えて頭を悩ます必要はありません。
(2)解決方法
Aさんにとっては、自分が持分を放棄できれば済む話なので、Aさん自身がCさんを含むその他の持分権者に持分放棄の意思表示をし、その登記ができれば、それで解決のはずです。
この観点からいうと、Cさんの住所がわからず、内容証明の送り先が不明である点が問題です。
おそらくAさんが持分放棄の意思表示をしたあと、Cさんは登記手続に応じないと考えられるので、AさんはCさんに対し登記引取訴訟を提起する必要があります。
従って、Aさんは、この訴訟を含めて弁護士に依頼すれば、弁護士にCさんの現在の住民票上の住所を調べてもらい、その住所宛に内容証明を送ったり、裁判所からその住所宛に訴状を送達してもらうことができます。
-
相続
【相談の背景】
先日、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
叔母達は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です
分割協議は私から申し込み中でしたが、青年後見人をつけないと分割協議に応じないとのことで、その準備する期間もあり、かなり長引きそうです
そのようななかで、姉から分割協議の進展が見られないため、司法書士の方にお願いをしたとの手紙がきました
また、弁護士にも入ってもらうようにしたようです
相続税の申告期限が迫ってるから、期日までに祖母の3年分の収支表やレシート、領収書、通帳などを送ってほしいとのことです
認知症の祖母のお金の管理を母がしていましたが、母も病気になり、祖母と母のお金の管理を10年程まえから、私が頼まれてやっています
相続税が非課税の相続財産ということをわかってないようで、専門家以外の私などの話はあまり聞く耳をもたないようです
連絡手段もメールや手紙になっていて、仲は良くないです
【質問1】
相続税が非課税なのは税理士に相談して確認しましたが、祖母の3年分の収支表などをまとめて期日までに出すのは、時間がたりません(まとめられたら、納得につながると思います)
期日に応じる必要がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー何一つ送らないことをお勧めします。
送ればどちらに送っても同じことです。 -
相続放棄
【相談の背景】
1年前に父の財産を相続人全てで相続放棄して今は相続人が誰もいない状態です。その後相続財産清算人も誰からも選任されることなく現在に至ります。ですので実家、車などは放置状態となっています。
相続放棄時、父と同居していたのは母のみで私や私の兄弟は実家とは疎遠で実家にも葬儀で10数年ぶりに帰った状態でした。
【質問1】
財産の保存義務が生じる人は誰になるのか?(私の見解としては現に保有状態であった母のみかと思う。)
【質問2】
母に保存義務が生じるとき、母が亡くなった場合に母の財産を相続したら保存義務も相続するのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>①家の保存義務は道に出た木を切る
庭の草取りをする
家の窓を開ける
などしても相続放棄に問題はないでしょうか?
→保存行為の範囲内なので問題ありません。
>②また、母の保存義務を解除する場合、相続財産清算人を選任申立する必要があると思いますが、申立は母だけでなく私もしくは私の兄弟でも可能なのですか?
→可能です。
最後に相続放棄をした相続人だからです(お父さんに兄弟姉妹・甥姪はいないものとします)。 -
遺産分割
【相談の背景】
現在、わたしには高齢の母がおります。
母と同居しているのは、わたし(長男)です。父は一昨年に亡くなり、血縁者は、妹が別に暮らしております。
妹には旦那である、わたしから見て義理の弟がいるのですが、使ってない車を我が家に放置するなど、困っております。相続になるとトラブルになる事が予想されます。母が元気なうちに遺書などを用意したいとの事で相談できる先生を探している次第です。
【質問1】
母屋土地などは必ず分割して相続されるものなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー字数制限のため、一旦投稿しました。続きです。
(5)弁護士への依頼
遺言書を作成するときは、弁護士に依頼することをお勧めします。
公証人は法的に有効な遺言書を作成することを任務としており、あなたのケースに応じた最適の内容の遺言書にするには、弁護士に遺言書の案を作成してもらうべきだからです。
また、弁護士に相談すれば、遺留分について、一定の対策を教えてもらうことができます。
費用が気になる場合は、初回相談の際に弁護士にお尋ね下さい。
なお、あなたのケースでは、不動産の名義人が誰かが問題になっていますが、これは登記簿謄本を取得すればすぐに判明します。
遺言書を作成するにあたっては、いくつかの書類を準備する必要がありますが、初回相談の前後に弁護士から指示があるので、今からあれこれ考える必要はありません。
まずは第一歩を踏み出し、あなたがこれと思う弁護士に相談することをお勧めします。
-
相続
【相談の背景】
母親は認知症。自分の意思を判断し話すことはできますが、短期記憶が失われているので、自分の言ったことが後翌日とかに聞くと変わります。父が7年位前に亡くなり、弟夫婦と一緒に似せたで住んでおりました。名義は父だったので亡くなった後遺産相続会議をするのかと思っていましたが、全くないまま知らない間に母親の文を弟が譲渡と言う形でもらい、75%弟の名義になって私が25%知らない間に登記されておりました。司法書士がやったみたいなので、私の印鑑登録とかいろいろもう勝手に取られていました。こういう事はまかり通ってしまうことなのでしょうか現在母親に聞くと何度聞いても私はこの家に住んでいる以上名義は買いたくないと今でも言っているんです。そして最近急に態度がお嫁さんの態度が変わり、お母さんを施設に入れたいって言うふうになってきていて、まだコンビニにも買い物に行けるしお金もおろせるしそんな状態の母を施設に入れるとは本人ももちろん行きたいとは言ってません。
【質問1】
この登記は不正では無いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー緊急措置としてはやらないより良いと思いますが、弟さんからあなたがそうさせたという言いがかりをつけられる可能性があります。
弁護士に直接相談の上、公証役場で任意後見契約書を締結し、公正証書にしておくことをお勧めします。
なお、任意後見契約については、複数のタイプがありますが、あなたの場合は移行型です。
正式に任意後見契約の効果が発動する手前の段階で財産の管理を可能にするためです。
詳しくは相談時に弁護士にお尋ねください。
-
相続財産
【相談の背景】
去年11月に亡くなった父の再婚相手の方に、相続、形見分けのことで連絡が欲しいと手紙を出しましたが、1か月経過しても連絡がありませんでした。
父親名義のマンションがありますが、借金の有無や預金の金額などは不明です。再度、相手の方に連絡してみようと思いますが、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
【質問1】
弁護士の先生にお願いしようかと思いますが、どのタイミングでお願いすればよいのか分かりません。スレッドを見る
回答ベストアンサー続きです。
③債務
借金の有無については、JICCやCICなどの信用情報機関に問い合わせをすることもできますが、不動産登記簿謄本を調べて抵当権の登記も差し押さえの登記もなければ、債務の調査は後回しでも構いません。
なぜなら、常識的に、担保のない不動産を所有している人が、債務超過であるということは現実的に稀だからです。
なお、相続財産の調査は完璧でなくても、調停の中で足りない情報は後妻さんが出してくるので、気にしなくて結構です(情報を出す義務はありませんが、出さなければ遺産分割の対象にならないので、少なくとも預貯金口座や不動産は隠す意味がありません)。
(4)熟慮期間の伸長の申立て
相続放棄は、相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申し立てることでしかできません。
あなたのケースでは既に2ヶ月が無駄に経過してしまったので、あと1ヶ月しかないことになります。
相続財産の調査にも一定の時間はかかるので、1ヶ月では間に合わない可能性があります。
お父さんの財産が債務超過である可能性があるときは、裁判所に熟慮期間の伸長の申立てを行い、上記の3ヶ月の期間を更に3ヶ月ほど延長してもらう必要があります。
もっとも、あなたのケースは、後妻さんの態度から見て、財産がプラスである可能性が高いと思われる事案です。
あまり神経質になる必要はなく、特に不動産の登記簿謄本を調査しても問題がなさそうなら、相続放棄のシナリオは考えなくても良いかもしれません。
(5)弁護士への依頼のタイミング
私があなたの立場なら、まず自分で相続財産の調査を行い、その結果を持って弁護士に相談します。
相続財産の調査は、方法さえ知っていれば弁護士でなくても行うことができ、結果も変わらないからです。
これに対し、遺産分割調停の申立てには、弁護士の力を借りる必要があります。
なお、相続財産の調査の過程で債務の存在が判明し、慎重な対応を要する場合は、すぐさま弁護士に相談して下さい。
熟慮期間の伸長の申立てを効率的に行うには弁護士が必要だからです。
-
遺留分侵害額請求
【相談の背景】
父親が死亡しました。
遺言書が見つかり、叔母に全ての財産を相続するよう記載がありました。
現在、叔母に対する遺留分侵害請求の調停中ですが、不動産評価額について半年以上話が進まない状態です。双方の主張は下記で、どちらも折れる様子はありません。
叔母の主張 不動産評価額2,400万円
→不動産業者一社に買取査定(即現金化を条件)を依頼して、査定額が2,400万円だった。
私の主張 不動産評価額3,000万円
→不動産業者三社から仲介査定を取り、その平均額が3,000万円だった。
【質問1】
調停中に家庭裁判所に不動産鑑定を依頼することは可能でしょうか?話が平行線なので、鑑定に進みたいです。
【質問2】
調停不成立によって民事訴訟に移行した場合、鑑定費用はどちらが負担するのでしょうか?敗訴した側ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>調停中に家庭裁判所に不動産鑑定を依頼することは可能でしょうか?話が平行線なので、鑑定に進みたいです。
→遺留分調停の中でも裁判所の指定する鑑定人による鑑定をすることは可能です。
ただし、できれば調停を不調として終了させ、改めて民事訴訟を提起してから、訴訟の中で鑑定の申し出をすることをお勧めします。
なぜなら、調停の中で鑑定をしたところで、特別受益など他の争点を理由に調停が成立しないことは十分に考えられるからです。
その場合、あなたは調停を不調とし、民事訴訟を提起せざるを得ませんが、遺産分割調停とその後の審判の関係とは異なり、遺留分調停とその後の訴訟は、裁判所の管轄も異なる完全に別の手続であるため、鑑定結果がそのまま効力を持つわけではありません。
もちろん訴訟の裁判所に鑑定書を書証として提出することはできるし、裁判所で行った中立の鑑定である以上、訴訟手続の裁判官も鑑定結果についてそれなりに尊重してくれる可能性は高いです。
そうは言っても、担当裁判官が変わる以上、鑑定について異なる考え方を取る可能性は否定できません。
費用を掛けて鑑定する以上、万全を期して訴訟に移行してからの方が確実です。
【質問2】
>調停不成立によって民事訴訟に移行した場合、鑑定費用はどちらが負担するのでしょうか?敗訴した側ですか?
→遺産分割調停と異なり、遺留分調停や遺留分侵害額請求訴訟の場合、事実上、遺留分を請求する側(つまりあなた)が鑑定費用を全額予納せざるを得ません。
なぜなら、遺留分を請求される側が鑑定費用の予納に応じるメリットがなく、その可能性は低いからです。
鑑定費用は、最終的に、訴訟費用の一部となるため、裁判所が判決の中で分担割合を定めます。
多くの場合、訴訟費用は敗訴者が負担しますが、裁判所の裁量で決めるものなので、裁判官の考え方1つで変わります。 -
財産処分・管理
【相談の背景】
知人(A氏)が遺産相続で土地を所有し、現在A氏を含め4人の共有者がいます。
共有者の内の2人が会話を拒否しているため、土地の管理に関することはA氏と残りの1人(B氏)で行っており、固定資産税や管理に必要な費用もA氏とB氏で分担しています。
B氏は土地の管理をA氏に一任しているのですが、清掃業者を雇うなどのような、お金が必要なことには全て反対しているそうです。
A氏はB氏を説得できず、正常に土地を管理することができないため、土地の持分権を放棄することにしました。
B氏はA氏に対し、土地を放棄するのであればそのあとに土地を売却したい、土地を売却するために必要な費用として200万円を請求するつもりだと話したそうです。
A氏はこれに対し、B氏は建物の解体費用として200万円を求めているに違いない、と推測しており、建物の解体が必要になった原因は建物の清掃・管理に反対していたB氏にあるにもかかわらず費用を請求することは不当である、と考えています。
補足として、B氏は200万円の用途をA氏に説明していません。また、A氏と2人で管理している現在は土地の売却に反対しており、A氏の持分権の放棄後であれば土地を売却したい、というスタンスのようです。
【質問1】
土地の持分権を放棄するなら土地を売却するために必要な費用として用途不明の200万円を要求する、という行為は正当ですか?
【質問2】
B氏が200万円の使い道を明確にした場合、内容によっては正当な行為になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>B氏は持分権の放棄者に今後の土地管理費用を要求することができ、A氏は費用の用途に納得できなければ要求を断ることができる、ということでしょうか?
→はい。
ただし前半部分は法的に全く無意味です。 -
財産処分・管理
【相談の背景】
知人(以降A氏とします)が遺産相続で土地を所有し、現在A氏を含め4人の共有者がいます。
共有者の内の2人が会話を拒否しているため、土地の管理に関することはA氏と残りの1人(以降B氏とします)で行っており、固定資産税や管理に必要な費用もこの2人のみで分担しています。
B氏は土地の管理をすべてA氏に一任していますが、2人で分担して費用を出さないといけないことに関しては全て反対しているそうです。
例として、建物内の生ごみの清掃や害虫駆除に反対しており、市からの警告が来るまで竹・雑草の駆除業者を呼ぶことにも反対していたそうです。
A氏はB氏を説得することができず、この状況下で正常に土地を管理し続けることが非常に困難なようです。
そしてそれに加え、視力の悪化により土地に関する手続きが難しくなり始めたことから、共有持分の放棄をしたいと考えています。
共有持分の放棄には、事情によっては権利の濫用とみなされる場合があるようなのですが、A氏の場合はこれに該当するでしょうか。
また、共有持分の放棄以外に土地を手放す方法はありますか?
土地の売却はB氏が反対し、共有持分のみの売却はA氏の持分の少なさと土地の荒れ具合が原因で買取業者すらも嫌がっているそうです。
相続土地国庫帰属制度も検討したそうですが、B氏が建物の解体にお金を使うことに反対したそうです。
【質問1】
このような状況でのA氏による共有持分の放棄は権利の濫用にあたりますか?
【質問2】
放棄以外の手段でA氏が共有持分を手放す方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)解決策
あなたのケースでは、解決方法は、共有物分割請求と持分権の放棄の2つが考えられます。
どちらを使うかは、土地を有償で売却可能かどうかにかかっています。
共有物分割請求であれば、持分を処分した場合、何がしかの対価が手に入るので、土地を有償で売却できる限り、共有物分割請求が優れています。
もっとも、あなたのケースの場合、持分の買取業者が買取を渋っているとのことであり、おそらく有償で売却も不可能ではないが、さまざまなコストを考えると儲からない(=土地は高く売れない)ということだと推察されます。
そうであれば、共有物分割請求が割にあう可能性は低めであり、持分権の放棄の方が有力な選択肢であることになります。
(2)持分権の放棄の方法
持分権の放棄は、持分の放棄の意思を内容証明により他の共有者全員に伝えることにより行いま。
間違いなく放棄できるよう、内容証明は弁護士に依頼することをご検討ください。
(3)登記引取訴訟
持分権を放棄しても、それだけでは話は終わりません。
Aさんは、登記上の共有者であり、そのままでは固定資産税の納税義務を負い続けるからです。
Aさんが問題を解決するには、他の所有者への持分権の移転登記を行う必要があります。
Aさんは、この登記を単独で申請することはできず、共有者全員の協力を必要とします。
もっとも、他の共有者は協力しないことが見込まれるので、Aさんは、他の共有者に対し、登記名義の引き取りを求める訴訟を提起する必要があります。
(4)権利濫用について
Aさんの持分権の放棄が権利濫用になるかですが、通常、よほどのことがなければ、権利の濫用は認められません。
ましてやAさんは苦労しているようなので、およそ権利濫用だと言えるような要素はないものと思います。
(5)その他の解決方法
なお、Aさん以外の人は、不動産の管理費用を支払っていないようなので、1年以上続くときは、Aさんは償金を払って他の共有者の持分を取得する権利があります(民法253条1項)。
共有物分割請求の方法としても、Aさんが対価を払って持分を全部取得する方法があります。
持分を手放すご質問のため、あえて最初の回答には上げませんでしたが、Aさんが望めばこのような解決方法もあります。
-
相続
【相談の背景】
祖母が亡くなり、父が既に他界しているため、祖父、伯父、私の3人が相続対象になりました。
遺言で伯父が全て相続することになりましたが、遺言内容に納得がいかず、遺言無効の裁判をする準備をしていました。
すると、遺留分侵害額相当(全体の1/8)を供託した、と通知されました。
遺留分請求の時効自体はまだ迎えていません。
これから提訴という段階でした。
供託金を受け取るべきか(今後不利にならないか)悩んでいます。
今回は遺言ではなく、供託に関する相談になります。
【質問1】
供託金を受け取っても、遺言無効の裁判は可能でしょうか?
【質問2】
仮に、裁判で遺言が無効になった場合、供託金を受け取っていても法定相続分(1/8→1/4)の金額を基に差額を受け取れるのでしょうか?それとも供託金受領後は差額は受け取れないのでしょうか?
【質問3】
供託金を受け取ることで、裁判に不利になることはありますでしょうか?
【質問4】
供託金を受け取ったことは、伯父に知らされるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>供託金を受け取っても、遺言無効の裁判は可能でしょうか?
→下記の裁判例のとおり、供託金の還付請求が異議を留める趣旨であることを明確にした上であれば、受け取っても構いません。
異議を留める典型的なやり方は、訴訟を提起しておくことです。
(1)最判昭和44・7・24
債権者が供託金の還付を受けても、それによって直ちに、争われている問題について債務者の主張を受け入れたということにはならない。例えば、賃借人が賃料を供託したところ、債権者が賃借人が不法占拠であると主張しつつ、当該供託金の還付を受けても、賃貸借を承諾したことにはならない(最判昭和44・7・24判時571号44頁)。
(2)東京地判昭和45・9・1
賃貸人が賃貸借の解除を主張して明渡請求訴訟を継続している間に、賃借人が供託した賃料の還付を受けても、特段の事情がない限り、解除を撤回したり、新規に賃貸借を承諾したことにはならない(東京地判昭和45・9・1)。
【質問2】
>仮に、裁判で遺言が無効になった場合、供託金を受け取っていても法定相続分(1/8→1/4)の金額を基に差額を受け取れるのでしょうか?それとも供託金受領後は差額は受け取れないのでしょうか?
→遺言が無効であれば、遺産分割を行うことになります。
遺産分割をどのように行うかは、遺産の内容や当事者の希望により異なるため、あなたが当然に金銭を相続するとは限りません。
遺言書が無効であれば、遺留分も発生しないので、供託金は、当然返すことになります。
もっとも、遺産分割の結果、あなたが金銭を相続する見込みの場合は、当面そのままにしておいて、最後に相殺する方法も考えられます(ただし相手の了解が必要です)。
【質問3】
>供託金を受け取ることで、裁判に不利になることはありますでしょうか?
→ありません。異議をとどめているからです。
【質問4】
供託金を受け取ったことは、伯父に知らされるのでしょうか?
→当然に通知されるわけではありませんが、伯父さんが知ることはできます。
しかし上記の通り知られても問題はありません。
字数制限の関係で一旦投稿します。 -
相続
【相談の背景】
父と母が住んでいる家と土地が祖父(父の父)名義のままで、このまま父が亡くなると遺産相続で揉めるのではと心配しています。
・祖父:40年前に他界、祖母も他界
・父の兄妹:5人。うち3人はすでに他界。他界した3人には子が数人いる。
・父の子は私と弟の二人
【質問1】
今から父に相続してもらうとしたら、生きている2人の兄妹の承諾を得るだけで良いのでしょうか?それとも亡くなった兄妹の子にも承諾をとる必要があるでしょうか?
【質問2】
生きている兄妹は認知症が進んでおり会話が難しい可能性があります。その場合兄妹の子から承諾を得れば良いのでしょうか?
【質問3】
父も高齢なので、私か弟が相続するケースも検討しています。その場合、質問1, 2の承諾対象者に、相続先が私たち兄弟になることを承諾してもらえば良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)遺産分割
お祖父さん名義の土地建物があるということは、お祖父さんの遺産分割が未了であることを意味しています。
従って、土地建物の名義を変えるためには、お祖父さんの遺産分割を行う必要があります。
遺産分割は、相続人全員の合意により成立します。
(2)亡くなった人がいる場合
お祖父さんの相続人ですでに亡くなった人がいる場合は、その相続人について相続が発生しているので、相続人の相続人が遺産分割の当事者になります。
(3)認知能力が低下した人がいる場合
法律上有効に遺産分割を行うためには、相続人に意思能力(=遺産分割の内容について正しく理解し、合意する能力)が必要です。
認知能力の低下により、意思能力がなくなった場合は、無理矢理捺印させても法律上有効ではありません。
認知症といっても、その程度は人それぞれなので、意思能力がないと言えるかはケースバイケースです。
従って、まずは認知症の程度を知る必要があります。
意思能力がない人については、裁判所に後見人の選任を申立て、後見人が遺産分割を行います。
勝手に後見人ではない息子や娘が代わりに遺産分割を行なうことはできません。
(4)遺産分割のタイミングについて
あなたのケースで考える必要があるのは、遺産分割のタイミングです。
もし、意思能力がない相続人がいる場合は、今すぐ遺産分割をせず、その人が亡くなるまで待つことをお勧めします。
なぜなら、遺産分割のためにわざわざ後見人を選任するのは大変だからです。
もっとも、必要ないのに問題解決を先送りすると、相続人の数が増えていくので、問題解決が難しくなります。
従って、意思能力のない相続人がいなくなった瞬間を見計らって遺産分割に踏み切るのがベストです。
(5)相続分の譲渡について
あなたのお父さんが土地建物を相続することを承諾する代わりに、その対価を求めるかは、相続人ごとに考えが異なります。
もし、無償で、あるいは安価で承諾してくれる相続人がいた場合、その人から相続分の譲渡を受けることをお勧めします。
なぜなら、上記の通り、遺産分割の成立までに時間がかかる可能性があり、その間に無償で、あるいは安価で承諾してくれる相続人が亡くなってしまう可能性もあるからです。
相続分の譲渡承諾書の書き方などは、お近くの弁護士さんにご相談ください。 -
遺産分割調停
【相談の背景】
被相続人死亡後、相続人は複数名おり、現在、遺産分割協議は未了で、調停申立てを検討しています。
私は被相続人の自宅に引き続き居住しており、現に生活の本拠としています。
相続開始後、他の相続人との間で十分な協議は行える状況てはなく、直接の話し合いは困難な状況です。
【問題となっている事実】
相手方相続人が、
私が不在の時間帯に
居住者である私の留守中に了承なく鍵を用いて被相続人宅に立ち入り室内をスマートフォンで撮影している様子を、防犯カメラで確認しています。
この行為により強い恐怖と精神的苦痛を感じ、以後、日常生活の平穏や安心が保てない状況となっています。
なお、相手方は共同相続人ではありますが、現在当該不動産には居住しておらず、立ち入りについて私の同意は一切ありません。
在宅の時も怖いので鍵を交換し、落ち着いて調停の準備を進めたいです。
【質問1】
①
このような状況において、
居住者である私が、防犯・生活の平穏、安全確保のために家の鍵を交換することは、法律上問題となるでしょうか。
(住居侵入・共有物管理・不法行為等の観点から)
【質問2】
②
鍵を交換した場合、
相手方から
「共有者なのに排除された」
「無断で管理変更した」
などと主張され、調停や裁判で不利に評価される可能性はありますか。
【質問3】
③
逆に、
相手方の無断立ち入り・室内撮影行為は、
住居侵入罪やプライバシー侵害、不法行為として評価され得るか、
また、調停においてどのように位置づけられるでしょうか。
【質問4】
④
今後の対応として、
鍵交換
書面での警告
警察相談(#9110等)
のうち、最も慎重かつ法的に安全な対応はどれでしょうか。
【補足】感情的な対立を避け、相続については調停で冷静に整理したい。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
>①
>このような状況において、
>居住者である私が、防犯・生活の平穏、安全確保のために家の鍵を交換することは、法律上問題となるでしょうか。
>(住居侵入・共有物管理・不法行為等の観点から)
→問題ありません。
むしろそうすべきだと思います。
相続財産であっても、占有者はあなた1人です。
所有権と占有権は別の権利なので、鍵を変えても問題はありません。
むしろ勝手に入る方が悪いのです。
【質問2】
②
>鍵を交換した場合、
>相手方から
>「共有者なのに排除された」
>「無断で管理変更した」
などと主張され、調停や裁判で不利に評価される可能性はありますか。
→いいえ
遺産分割は、基本的に法定相続分に基づいて行うので、鍵を変えても結論に影響しません。
【質問3】
③
>逆に、相手方の無断立ち入り・室内撮影行為は、
>住居侵入罪やプライバシー侵害、不法行為として評価され得るか、
>また、調停においてどのように位置づけられるでしょうか。
→住居侵入罪を構成すると思われます。
ただし、そのことは、遺産分割とは関係がありません。
【質問4】
④
>今後の対応として、
>鍵交換
>書面での警告
>警察相談(#9110等)
のうち、最も慎重かつ法的に安全な対応はどれでしょうか。
→全部やって構いません。
遺産分割調停をするのならい、お近くの弁護士さんに依頼することをお勧めします。
そうすれば、警告の書面も書いてもらうことができます。
>【補足】感情的な対立を避け、相続については調停で冷静に整理したい。
→良い考えです。 -
不動産・建築
【相談の背景】
土地を相続しない相続人が相続登記をできるかお聞きしたいです。
相続人の中に相続手続きに一切協力せず、連絡も無視する相続人(私の弟)がおります。
そのような状況のため、相続は先日審判にて決着しました。
この審判の結果、以前から私が持分を持っていた土地を一切相続に協力しない弟と共有することになってしまいました。
私としては、この土地を利用するつもりはなく、共有物分割訴訟を起こす気力もないことから、共有持分の買取業者に持分を売却する予定です。
これにあたり、買取業者から、買い取る前に相続登記をすましてほしいと言われました。
【質問1】
審判書による相続登記は、他の相続人の協力がなくても可能であると理解しておりますが、これは土地を相続しなかった相続人も行うことができるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)相続登記の申請者
相続登記は、「相続により所有権を取得した者」(不動産登記法76条の2)が申請者となります。
あなたは相続により持分を取得した相続人ではないので、相続登記はできないものと考えられます。
(2)解決策
業者は、あなたから持分を買い取った後、あなたの持分については、すぐに売買に基づく所有権移転登記を行うことができます。
次に、業者は、弟さんに対して、共有物分割請求を行うものと考えられます。
弟さんの持分について相続登記がありませんが、共有物分割請求を行うに際して、妨げにはなりません。
業者としては、相続登記があった方が手間がかからないのは確かですが、その程度の話なので、あなたが無理だと言えば業者は受け入れると思います。
なお、もともと持分買取業者の価格は非常に安いので、持分買取業者に売るのはもったいない選択です。
業者が拒否した場合は、弁護士に依頼して共有物分割請求を行う方向に方針転換しても良いと思います。
--------------------------
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。 -
認知・親子関係
【相談の背景】
成年後見人についてお尋ねします。
遠方の高齢(85歳)の母に認知症の症状があり、成年後見人をつけることを検討しています。日常生活はなんとかこなせるのですが、飛び込み営業などにたいして、およそ不要なものを、内容を理解しないで、言われるままに契約するので、後でトラブルになることが続いたため、成年後見人をつけることでストップがかけられれば、と思い、手続きについて市役所などで相談してきました。
しかし困ったのは、業者が意図的に成年後見人はついていませんよね、
では成年後見人なし、の所に署名捺印してください、と誘導するケースがあるとのこと。その場合成年後見人が後で異をとなえても署名捺印してしまうと、それは撤回出来ないということです。母には何度も何か契約する際は必ず相談してからにして欲しいと頼んでも、理解できておらず、考えるのも面倒くさいようで、総てが後手後手で、もう諦めるしかない。仕方がないことばかりで、今後もっと深刻な事案に巻き込まれないための成年後見人でしたが、そもそも子供に相談、報告できるくらいなら、後見人などいらないという、堂々巡りの状態です。
母に成年後見人の制度を理解させるのは無理だと思います。本人が理解していなくても、成年後見人の了解なしに色々な契約ができないようにすることはできないてしょうか。成年後見人か弁護士でも無理ですか?
【質問1】
成年後見人が理解していない母に有効な手だてはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー完璧な対策など、最初から存在しません。
できることを積み重ねて、少しでも安全を確保できるようにしていくしかありません。 -
相続放棄
【相談の背景】
祖父の後妻が祖父の名義のまま亡くなりました。
その為祖父の土地名義が変えれません。
現在 私の父も祖父の後に亡くっています。
祖父名義の土地を後妻側の親族に協力して貰い私の名義にしようとした場合相続放棄出来ますか?
相続放棄が出来るとしたら
どうすればよいですか?
【質問1】
祖父名義の土地を後妻側の親族に協力して貰い私の名義にしようとした場合相続放棄出来ますか?
相続放棄が出来るとしたら
どうすればよいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー相続放棄ができるのは、相続が発生してから3ヶ月以内に限られています(民法915条1項)。
あなたのケースでは、お祖父さんが亡くなったのも、後妻さんが亡くなったのも、以前のことなので、もはや相続放棄はできません。
今ある相続人の間で遺産分割をするしかないのです。
なお、専門家ではない人が、相続人の一部が何も相続しない内容の遺産分割を行うことを「相続放棄」と呼ぶことがあります。
しかし、これは単なる遺産分割であって、相続放棄ではありません。
あなたのケースでは、遺産分割するしかないのです。
なお、遺産分割と言っても、様々な方法があります。
1つの建物を全員で取得する意味はないので、あなたが建物全部を取得する内容の遺産分割を目指すべきです。
運が良ければ、後妻さんの相続人は、無償でこれに応じてくれるかもしれません。
また、「はんこ代」程度の金額で済む可能性もあります。
これに対し、後妻さんの相続人が相続分に応じた金銭の支払いを求めるときは、不動産取引業者に建物を査定してもらいます。
いずれにせよ、交渉を始めてみないと、どうなるか分からないので、まずは交渉を始めてみましょう。
そのために、まずは戸籍で相続人を突き止めるところから始めるのです。
-
相続
【相談の背景】
祖父名義の土地があります。
祖父の後妻が祖父の名義のまま亡くなりました。
その為 祖父の土地名義が変えれません。
現在 私の父も祖父の後に亡くっています。
祖父の土地名義を私の名義にするには 後妻側の親族の方で名義変更して貰う必要があるのでしょうか?
【質問1】
祖父の土地名義を私の名義にするには 後妻側の親族の方で名義変更して貰う必要があるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー前回の回答通り、
①お祖父さんの相続人全員を確定する
②相続人全員との間で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
③登記手続を行う
の3つのステップで進めます。
書類さえ整っていれば、上記③の登記手続はあなた1人でできます。
上記②の遺産分割協議書の作成の段階で、後妻さんの相続人の協力が必要なのです。
協力がなければ遺産分割調停で解決します。 -
相続人
【相談の背景】
私は地方で固定資産税の課税を担当している者です。今、課内で意見が二つに分かれています。事案の概要を単純化してご説明させて頂きます。被相続人Aがいました。Aの直系尊属は全て死亡し、Aの兄弟Bが一人だけいます。Aには未婚の子Cがいます。C以外に子どもはいません。またCには子供はいません。被相続人A名義の土地があります。CはAが死亡して10年後に亡くなりました。
【質問1】
この不動産の所有者(相続人)はAの兄弟Bになるのでしょうか。それともC相続財産法人のになるのでしょうか。意見が分かれてまとまりません。よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー>私は被相続人が亡くなった時点での相続人が所有権を取得すると思うのですが。
ご理解の通りです。
同じ司法書士さんにもう一度聞いたら見解を修正すると思います。
それでダメなら別の専門家に聞けば容易に答えは出ます。
そうすればあなたの同僚も納得するでしょう。
-
相続
【相談の背景】
祖父名義の土地があります。
祖父の後妻が祖父の名義のまま亡くなりました。
その為 祖父の土地名義が変えれません。
現在 私の父も現在亡くっています。
祖父の後妻である兄妹や親戚の方の土地になってしまうのでしょうか?
【質問1】
祖父の後妻が祖父の名義のまま亡くなりました。
その為 祖父の土地名義が変えれません。
現在 私の父も現在亡くっています。
祖父の後妻である兄妹や親戚の方の土地になってしまうのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)状況の整理
ご質問の文章からは、相続人の全体像が明確ではありませんが、少なくとも、お祖父さんが亡くなった当時、あなたのお父さんとお祖父さんの後妻さんがお祖父さんの相続人であったことが分かります。
もしこの2名以外に相続人がいなければ、相続分は2分の1ずつです。
次に、お父さんが亡くなったことにより、あなたは、お父さんから、お祖父さんのすべての財産について、2分の1の持分を相続しました。
また、後妻さんが亡くなったことにより、後妻さんの相続人は、後妻さんから、後妻さんの相続分を相続しました。
お祖父さんと後妻さんとの間に子どもはないことから、後妻さんの兄弟姉妹(先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合はその子)全員が後妻さんの相続分を相続しています。
このように、お祖父さんの相続発生後、長期にわたり放置した結果、その後相続が重なってしまい、相続人の全体像がつかみにくくなっています。
(2)解決策
この状態を解決するためには、戸籍謄本によりお祖父さんの相続人全員を確定した上で、相続人全員で遺産分割をすることが解決策になります。
なお、現在の法律では、お祖父さんが亡くなってから10年以上経っているため、原則として遺産分割に代えて共有物分割請求も利用可能です(民法258条の2)。
ただし、どちらの制度を使っても、やるべきことはそこまで大きく変わりません。
(3)相続人の調査
相続人の調査は、お祖父さんの一生分の戸籍を集め、お祖父さんの相続人を確定するところから始まります。
その後、出てきた相続人について、戸籍をたどってさらにその相続人を探します。
戸籍をたどるのと同時に、相続人の「戸籍の附票」も入手します。
戸籍の附票には、その人の住民票と同じ情報、すなわち住所が記載されています。
(4)手紙による交渉
戸籍をたどり終えたら、相続人全員の住民票上の住所に手紙を出すことで、遺産分割の交渉を行います。
(5)遺産分割協議書の作成
全員と交渉が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、全員で署名捺印します。
もちろん捺印は実印で行い、全員分の印鑑証明書を遺産分割協議書に添えます。
これでお祖父さんの不動産について登記が可能になります。
字数制限のため、一旦投稿します。
-
相続放棄
【相談の背景】
①被相続人Aは平成8年1月に死亡
②その長男Iは昭和19年3月に死亡
長男は未婚で子供なし
③次男Gは平成28年9月に死亡
次男Gには先妻との子J,Kがいるが二人ともA,C,Eからの相続を放棄
次男Gには後妻HがいるがHとの間に子供なし
HもA,Eからの相続を放棄
④三男Eは平成24年8月に死亡
三男は未婚で子供なし
⑤四男Dは平成3年12月に死亡
四男は未婚で子供なし
⑥長女Cは令和7年1月に死亡
長女Cは未婚で子供なし
以上の相続関係でA名義の不動産は、最終的にはG,D,Eの相続財産法人に帰属すると考えますがいかがでしょうか
【質問1】
以上の相続関係でA名義の不動産は、最終的にはG,D,Eの相続財産法人に帰属すると考えますがいかがでしょうか。それともAの相続人若しくは相続人がいなければA相続財産法人に帰属するのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問の中で最初「あれっ?」と思ったのはその部分です。
Aさんは平成8年に亡くなっているので、Gさんが亡くなった平成28年の時点では、GさんがAさんを相続したことは確定しており、今更、Gさんの相続人であるJさんとKさんがAさんの相続だけを放棄する余地はありません(もしそれができたら、Aさんの相続は、Aさんの死後何十年経っても確定しません)。
なので、JさんとKさんは、AさんではなくGさんの相続を放棄したものと解釈しました。
この場合、第1順位である直系卑属がいなくなるので、第2順位である直系尊属がいなければ(そして大概の場合はいません)、第3順位である兄弟姉妹が相続します。 -
相続人
【相談の背景】
親族の相続で話合い中です。
誰が相続人になるか、自分で勉強してみました。
以下の通りの事案です。
よろしくお願いします。
事案の概要
被相続人Aは平成4年4月に死亡
・相続人は養子B(被相続人より後に死亡)の子CとD。
・被相続人の長女E。
・被相続人の長男(被相続人より後に死亡)の妻Fと子供G。
・被相続人の四男(被相続人より後に死亡)の妻H(子はいない)
妻Hは、四男死亡後に死亡しています。
妻Hの唯一の相続は、兄のJです。
被相続人A名義の不動産があります。
【質問1】
最終的に次の共有持分の取得で間違いないでしょうか
・CとDの持分は各96分13
・長女Eの持分は、96分の26
・Fの持分は、96分の12
・Gの持分は、96分の14
・Jの持分は、96分の18スレッドを見る
回答ベストアンサー>四男の死亡により四男の共有持分は、四男の妻が4分の3と四男の兄弟姉妹(父・母死亡)が4分の1を相続すると考えたのですか誤りでしょうか。
おっしゃる通りですね。訂正します。 -
相続手続き
【相談の背景】
高齢の父が亡くなり、私が唯一の相続人として手続きを進めております。
相続不動産の中に昭和の頃、大規模開発された別荘地があります。
管理契約・管理費について、父は、未契約/未承諾で一切支払っておりませんでした。
管理業者から父に「別荘地管理費 最高裁判所判決の件」というような手紙が届きました。
「6月30日の最高裁の判決に基づいて未納金のある人は今年のうちに管理業者に申し出をするように、そうでなければ法的手段をとる」との内容でした。
無償/有償の法律相談を利用して3名の弁護士さんに相談した結果、
・案1:2名の弁護士=先ずは情報の確認:請求の根拠(契約、管理規定など)、請求内容(管理費相当額、滞納期間、請求額)
・案2:1名の弁護士=債務の認識を根拠に立場が弱くなるので、こちらからは連絡をすべきではない。
と、意見が分かれております。
尚、仮にお支払いする場合でも、消滅時効の援用をしたいと考えております。
【質問1】
なるべく早期に土地の処分をしたいと思っておりますので、案1の方向で手紙を送ろうと考えておりますが、注意すべき点などアドバイスをお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士3人に直接相談した上で、この掲示板でも質問するとは、大変念が入っていますね。
案1、案2とも、弁護士の判断としてはありうるところであり、多少のバリエーションはあっても、他に大きく異なる案が見当たらないことから、基本的にこの2つから対応を選択することになるものと思われます。
まず最初に、あなたのところに来た手紙の文面には、具体的な金額の請求がなく、別荘地所有者の自主的な返答を促している点に特徴が見られます。
このような文面から、管理業者は、多数の別荘地所有者に対して、同じ文面の手紙を送り付けていることが推察されます。
また、このような対応をしている理由は、
①別荘所有者が多数に上り、最初から一々金額を計算して請求することは作業として煩雑であること、
②登記簿上の所有者が死亡していたり、別荘地に対する興味が薄いなど、必ずしも返答が来る保証もないこと、
③従って、反応がある先と交渉を始めることが効率的であること、
④上手くいけば別荘所有者からの返答により時効が中断し(あるいは時効の効果が消滅し)昔の分まで遡って請求できるようになること、
に基づくものと考えられます。
これに対するあなた側の対応戦略ですが、私があなたの立場なら何も返答せず、別荘地の売却を急ぎます。
その理由は次のとおりです。
第1に、上記①②から、返答をすることにより、あなた自身を業者の優先的請求先リストに載せてしまう結果になると考えられるからです。
第2に、そもそも、返答をしたところで、あなたにメリットがあるわけではありません。
第3に、業者の手紙は、別荘地所有者に返答を求めているだけなので、現時点で催告による一時的な時効中断の効果は発生していないものと思われます。
従って、仮に最終的に請求を受け、払わざるを得ない立場に置かれるとしても、あなたが過去分について時効消滅を主張するのであれば、わざわざ12月に返事をして、業者から今年中に請求を受けるより、来年になってから請求を受けた方が1年分だけ得をします。
第4に、あなたが土地を売り、登記簿上、他人の土地になってしまえば、業者が事実上、請求を諦める可能性もあります。
字数制限との関係で一旦投稿します。 -
相続
【相談の背景】
祖母が亡くなる3年前に
祖母の企業年金が1万円ほど未支給だった可能性があるとの通知があり、何度か年金事務所に行きました
その時に、祖母には他に未支給年金があり、1200万円ほどになってました
そのうちの100万円くらいは30年以上前に亡くなっている祖父のものです
祖父の相続の分割協議書には土地の相続以外は何も書いてありませんでした
(ただし、このことで揉めることはまずないです)
【質問1】
祖父の未支給の年金は祖母の財産として
問題ないでしょうか?
特に、祖父のものとも話すつもりもないですし、揉めることもないとおもいます
【質問2】
私が年金事務所で色々やりとりしなければ、未支給年金は発覚しなかったと考えて、寄与分的なものを請求することはできるのでしょうか?
もしくは分割協議で、強調して考慮してもらうことはできるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー追加のご質問についてですが、数が多い上に、③〜⑤は微妙な判断を要するため、ネット上で相談して正確な回答が得られる限界を明らかに超えています。
質問は一旦締め切った上で、資料を持って、弁護士に直接相談することを強くお勧めします。 -
遺言書
【相談の背景】
私は10年以上前に、独身で子供もいない叔父(母の弟)の養子になりました。その父ですが高齢の他、「私の財産の全てを息子へ相続する」旨の遺言書を作成したいと言ってくれています。弁護士さんに公正証書遺言作成をお願いしたところ、費用が30万円以上で驚いています。
【質問1】
本件の場合は相続人が息子の私のみなので、遺言書が無くても、父の全財産は私に相続されると考えているのですが正しいでしょうか?
【質問2】
とは言っても上記内容の遺言書は作成しておきたいです。ですので自筆証書遺言を書いてもらおうと思うのですが、作成するメリットはありますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>弁護士さんに公正証書遺言作成をお願いしたところ、費用が30万円以上で驚いています。
→参考のために申し上げると、この金額が実費である公証役場の手数料を含んでいるかどうか不明ですが、いずれにせよ特に高くはありません。
あなたの場合、遺言書は「念のため」の存在に過ぎないので、お金をかける意味が感じられないだけです。
【質問1】
>本件の場合は相続人が息子の私のみなので、遺言書が無くても、父の全財産は私に相続されると考えているのですが正しいでしょうか?
→その通りです。
【質問2】
>とは言っても上記内容の遺言書は作成しておきたいです。ですので自筆証書遺言を書いてもらおうと思うのですが、作成するメリットはありますでしょうか?
→叔父さんのお子さんがあなた1人である限り、いずれあなたがすべての財産を相続する以上、具体的なメリットはありません。
なお、自筆証書遺言を作成するのであれば、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。
そうすれば、叔父さんが亡くなった後で家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要がなくなり、手間が省けるからです。
また、遺言書が無効になるような間違いがあれば、窓口で指摘してもらえるので安心です。
ただし、遺言書を作成した後で、叔父さん自身に法務局まで足を運んでもらう必要があります。
自筆証書遺言には、偽物であると争われやすい、趣旨の不明確な遺言書を作成してしまう可能性があるなど、問題点が多く、普段は、お勧めしていません。一般的にはコストをかけても公正証書遺言を作成すべきなのです。
しかし、あなたのケースでは、遺言書はあくまで念のために過ぎません。また、遺言内容も単純で、内容を間違えるリスクも低いです。
そうであるならば、自筆証書遺言でも十分だし、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、問題点をある程度カバーできるので、これで良いと思います。 -
相続
【相談の背景】
20年前の車ですが相続を放棄した父が乗っていた車があります。
急死だったのもあり葬儀などの移動で少し使用し(免許を持っている弟が車を持っていなかった為)、その後は使わず弟が保管しています。
短期間とは言え車を使用中に契約が切れて無保険は不味いと思い、保険の名義人は故人のまま引き落とし口座は弟へ変更したようです。
その保険料の立て替えが今も続いています。
私自身や弟、伯父も放棄済みで法定相続人がいません。
債務者からの清算人の申し立てもなさそうです。
【質問1】
保険料はこのまま立て替え続けても大丈夫なのでしょうか?
支払い続ける事により車の使用意思がある=単純承認とみなされる事が心配です。
【質問2】
支払いを止めるための解約は放棄に影響しますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーあなたの過去の相談を拝見しました。
保険代理店と揉めているようです。
(1)相続放棄について
相続人は、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ(民法921条1号)、相続放棄できなくなります。
あなたのしたことの中で、一番問題となりうるのは、車の使用ですが、自分のものであるかのように毎日乗り回したのならともかく、一時的に使用しただけであれば、「処分した」とまでは言い難く、気にする必要はありません。
損害保険にいたっては、自分でお金を払って保険を付けているだけなので、相続財産の処分にあたる可能性はありません。
(2)保険について
保管を解約しても、しなくても、相続放棄には何の影響もありません。
万一、代理店との関係で解約が難しいことがあれば、保険料の引き落としを止めれば、自動的に保険が失効します。
以上、全く気にする必要はありません。
-
相続登記・名義変更
【相談の背景】
共有物分割訴訟の提起に相続登記が必要かお聞きしたいです。
父と母が共有している戸建がありましたが、父が亡くなり、紆余曲折の末、遺産分割審判によって遺産分割が確定しました。
これにより、当該戸建が私の兄と母の共有となりましたが、母はその戸建てには居住していないことから、兄に共有物の分割を打診したところ、黙殺されました。
また、兄は父からの持分移転の相続登記をしておりません。
【質問1】
上記のように相続登記が未了であるが、遺産分割が確定している場合、共有物分割訴訟を提起することは可能でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー>母に共有物分割請求を行う意思があり、それにあたり私が疑問に思った点をご相談した次第です。
→なるほど。
>例えば、共有物分割請求訴訟の結果として競売になった場合に、相続登記がなされていないことが、競売を進める上で差し支える要因になることはあるのでしょうか。
→競売手続を開始する際に、差押え登記をします。
遅くともその時点で相続登記が必要です。
今すぐ相続登記をすると、差押え登記前に持分を処分される危険があるので、このまま訴えを提起し、判決を得てから、相続登記と差押え登記を一度に申立てるのがベストと考えられます。
通常、差押さえ登記は裁判所が直接法務局に嘱託するのですが、このような場合は、裁判所から差押え登記に必要な書類を送ってもらい、あなたの側の司法書士さんに相続登記と一緒に差押え登記に関する書類も法務局の窓口に出してもらうことになります。
-
相続
【相談の背景】
父の財産である実家の不動産の根抵当を外すため、長子である自分が購入し、名義書き換えすることになりました。父は、この売却資金により債務を返済する予定です。
返済に一括で必要な金額の兼ね合いから、不動産取引相場価格のほぼ7割程度にあたる、約5000万で売買することを予定しています。
将来、自然な成り行きで自身が相続する可能性の高い不動産ですが、両親ともに存命のうちにこのような親族間売買をすることになってしまいました。将来的に、自分が所得税や相続税逃れと見做されるようなことがないか、確認したいです。
自分は、売買時に不動産取得税を物件価格5000万円として納める、以降、不動産の名義人として毎年固定資産税を納めることになると理解しています。
実際の父との資金のやりとりとしては、不動産売買時に、頭金として5000万の3割ほどを父に支払い、その残りは父から家賃として残金を相殺するとして、その名目で10年ほどは住み続けられるように考えています。頭金3割ほどで、返済資金に充分足りるためです。
【質問1】
このような親族間の取引で、関連する法律に照らして問題がないかどうか知りたいです。
【質問2】
親族間の取引で資金の流れについては、どのように残しておくべきでしょうか。頭金の振込以降は、家賃相殺なので、資金のやりとりが発生しません。スレッドを見る
回答ベストアンサーあなたのご質問は、本質的に「親族間売買が税務当局にどう見られるか」という点が重要(逆にそれ以外には特に問題は生じない)であるため、最終的には弁護士ではなく税理士に確認すべき問題です。
その前提で、以下一般論としてお答えします。
(1)売買金額について
売買金額が安すぎる場合、贈与税の課税リスクが発生します。
あなたのケースでは、一般の取引価格の7割程度の価格で売買するとのことですが、微妙なラインであると思われます。
親子間売買であることは、登記簿謄本を見れば同じ苗字の人の間の売買であるため分かりやすく、税務当局が価格の合理性に疑問を持ちやすい状況であるといえ、慎重に対応する必要があります。
対策としては、不動産鑑定士に鑑定してもらい、その金額で売買することが考えられます。
過去の事例で税理士のアドバイスにより実際にやったことがあります。
(2)分割代金の支払スケジュールについて
売買代金を分割払いとすること自体は構いませんが、お父さんの年齢から見て存命中に払い切れるであろうスケジュールを設定しないと、払い切れない額が実質的に贈与であるとみなされるリスクがあります。
その観点から、あまり小さい金額を設定することは危険が伴います。
(3)賃料の支払いについて
まず賃料額についてですが、なぜその金額なのか説明できる金額である必要があります。
上記で不動産鑑定をするついでに賃料鑑定もしてもらうのが一番手っ取り早い解決策です。
なお、不動産鑑定の代わりに不動産取引業者に無料査定を依頼する方法も考えられますが、税務当局対策として考えると、コストをかけてでも最も権威の高い方法である不動産鑑定をした方が安全でありお勧めです。
(4)賃料との相殺について
あなたは、賃料と分割払代金を相殺することを考えているようですが、やめるべきです。
全体として見るとあからさまに安く不動産を売却するスキームであることが目立つからです。
仮にたまたま双方が同額になったとしても、それぞれ銀行振込により支払いの証拠を残すべき場面です。
(5)解決策
弁護士に売買契約書の作成を依頼し、ついでに税理士、不動産鑑定士、司法書士を紹介してもらいます。
税理士から税対策のトータルアドバイスを受け、不動産鑑定士には不動産鑑定と賃料鑑定を、司法書士には登記を担当してもらいます。
-
相続放棄
【相談の背景】
相続について、
法的な見解についてぜひ教えていただきたく、質問させていただきます。
家族構成についてですが、
自身の家族には、
祖母90歳、母60歳、叔母57歳(母の妹)と、私の妹(32)がいます。
母は叔母と2人姉妹で他に兄弟はいません。母の父である祖父は35年ほど前に亡くなっています。ここからですが、
借地の上に、亡き祖父名義の持ち家があります。今年の10月に祖母が亡くなり、そして、今月叔母が亡くなりました。
叔母は未婚で祖母と長い間一緒に暮らしており、母は20歳の時に嫁いで家を出た以降、母は祖母と叔母とは一緒に暮らしていませんでした。
祖母と一緒に暮らしてきた叔母が祖母の面倒を長年に渡ってみてきており、地代も叔母が支払ってきました。祖父が亡くなった時に家の特に相続登記も一切しておらず、いまだに祖父名義の家です。
母の希望としては、祖母や叔母に借金がある場合は相続放棄をしたい、
また、実家に住む予定は今後一切無いため、地代を支払いたく無いですし、更地に戻す費用を支払いたくないと考えています。
【質問1】
祖父が亡くなった時に、自身の母は家の持分1/4を子の相続分として相続しているかと思いますが、母は1/4の持分を持っているため、祖母と叔母が亡くなった後の地代支払い義務と更地にする義務はありますか?
【質問2】
また、最近の祖母と叔母の相続について、母に相続される持分3/4についても、
母は相続放棄をしないと、地代の支払い義務や更地にする原状回復義務は母は負うのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー(1)現状の整理
あなたのお母さんは、お祖父さんから建物の持分4分の1を相続しました。
次に、お祖母さんと叔母さんが相次いで亡くなり、現時点で建物をすべて相続しています。
(2)相続放棄について
あなたのお母さんは、現時点で、お祖母さんと叔母さんそれぞれの相続を放棄することができます。
もっとも、相続放棄は、お母さんにとって解決策にはなりません。
なぜなら、相続放棄したとしても、お母さんは既に建物の4分の1を所有しており、土地賃貸借契約上の借主の地位にあるため、賃貸借契約上、賃料の支払義務を負っているし、賃貸借の終了時には、原状回復義務として、建物を取壊し、更地にする必要があるからです。
地主は、賃貸借契約上、1つの土地を不可分一体のものとして貸しています。
賃借人の支払うべき賃料は、この不可分一体の義務の対価であるため、性質上不可分と考えられています(民法430条)。
また、賃借人全員で土地全体を借りている以上、原状回復義務も当然に不可分です。
結論として、お母さんは、相続放棄しようとしまいと、賃料全額を支払う義務もあるし、原状回復義務も負うことになります。
それだけでなく、仮にお母さんが相続放棄すると、相続財産精算人の選任を裁判所に申立ない限り、建物の全体の所有権を手に入れることもできず、しかも相続財産精算人の選任申立てには、100万円程度の予納金までかかるため、進退窮まる状態に陥りかねません。
お母さんがうっかり相続放棄しないように気を付ける必要があります(ただし、お祖母さんや叔母さんに借金があるときを除く)。
(3)借地権の価値
都市部では、借地権に財産的価値があります。
なぜなら、旧借地法上、借地権は強い法的保護を受けており、一度土地を他人に貸すと、半永久的に戻ってこないうえ、借地権は、法律上、他人に譲渡することも可能だからです。
借地権の価値は、場所により、土地の価値の5割~8割程度の価値があるものとされます。
従って、お祖父さんの借地も、借地権を売却することができれば、お母さんは大金を手にすることができる可能性があります。
地主が借地権を買い取る場合もあります。
もし、お祖父さんの借地が都市部の場合は、お近くの不動産屋に、借地権の査定を頼んでみることをお勧めします。
-
相続放棄
【相談の背景】
個人事業主の兄が亡くなりました。負債があり相続放棄する予定です。
【質問1】
廃業届は出さないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>追加で教えて頂きたいのですが、相続放棄した後に税務署に何も連絡しなかったら後々何か不都合なことはありますでしょうか?
→特にないと思われます。
世の中で、廃業しても廃業届は出さず、そのままになっている事例は山ほどあります。
あなたのケースもそのうちの1つに過ぎず、しかも代表者も死亡しているので、税務署も納得せざるを得ないと思われます。 -
相続
【相談の背景】
相続について教えて下さい。
二年前、父が亡くなりました。
その際に法廷相続人になりました。
昨年、失踪していた父の兄(20年近く行方不明)(私からみた叔父です。)の子供が
裁判者に申立をし書類上死亡のいう形になったそうです。
そこで叔父の息子が相続放棄をした際、
私が法廷相続人になります。
父の法廷相続人にはなりました。
叔父の法廷相続人にはならず相続放棄をしたいと考えております。
(もしかしたら多額の借金があるかもしれませんので)
相続放棄をした際、父の相続した分も一緒に放棄しなければならないのでしょうか?
相続放棄とは一人に対しての事なのか、それとも叔父の分も一緒に考えないといけないのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
【質問1】
相続放棄をした際、父の相続した分も一緒に放棄しなければならないのでしょうか?
【質問2】
相続放棄とは一人に対しての事なのか、それとも叔父の分も一緒に考えないといけないのか教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー続きです。
(6)費用
限定承認の手続を行うには、官報公告が必要なため、公告費用がかかります。
また、不動産鑑定を行うために、鑑定費用の予納が必要になります。
もっとも、相続放棄をしたとしても、相続財産精算人の選任を申し立てるのに予納金がかかるため、どちらにしても解決までの費用に大差はありません。
なお、限定承認の場合、不動産持分の相続について譲渡所得税の課税対象となります。
ただし、長くなるので理由は省略しますが、叔父さんに譲渡所得税の額を上回る金額の債務がある場合、譲渡所得税を気にする必要はありません。
従って、あなたにとって、叔父さんに借金があるかどうかも調査対象になります。
(7)弁護士への依頼
限定承認にせよ、相続放棄にせよ、あなたにとって最終解決を得るには、弁護士の助力が必要です。
今すぐ資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。
3ヶ月の期間内に意思決定をするには話がやや複雑で、準備にも時間がかかるため、迷っている時間はないからです。 -
相続放棄
【相談の背景】
夫が亡くなり、私と子供たちは別々に相続放棄をしました。私だけ家の管理義務がある状態です。
亡くなってから2ヶ月半ぐらい経ち、相続放棄が決まってから2ヶ月ぐらい経っています。
家の中に入っていい期間があるのかや、夫が借りていた倉庫や機器などの返却についてお聞きしたいです。現状夫の契約している物に関してはそのままにしている状態です。
相続放棄自体は司法書士事務所にお願いして、相続放棄が終わったら契約は終了している状態で、その事務所では家に住めるのは3ヶ月ぐらいじゃないかと言われ、その後も中に入っていいのか、私が行けない時に子供に代わりに行って家の中に入ることはできるのか、もしくは一緒に行っても問題ないのかが知りたいです。
夫が契約している物に関しては、そのまま放置して自分達にハガキが来たら対応するように言われている状態で、なにもしていないのですが、インターネット機器などは借りている物の可能性があると思い、そういう物に関しては返却した方がいいのか、放置するならそのまま放置していた方がいいのか気になっています。
倉庫に関しては、司法書士も、相続放棄前に1時間ぐらい相談しに行った弁護士事務所でも、そのまま放置していると強制的に解約になって、倉庫の中も勝手に処分されると言われ、とにかくなにもしないように言われていますが、一応確認したいのですが、上記に関しては間違ってはいないでしょうか?
【質問1】
私は管理義務があるので、いつでも中に入って問題ないでしょうか?
私が行けない時など、私がお願いすれば子供が家の中に入ったりポストを確認したり様子を見て来てもらったりしても問題ないでしょうか?
【質問2】
インターネット機器等が借り物の場合は、返す義務があるのか、返した方が無難なのか、返さない方がいいのか、相続放棄をしているので義務はない気がしているのですが、借り物はどうなのでしょうか?
【質問3】
倉庫に行ったことがないのですが、司法書士・弁護士の先生が言っていたことが間違っていないのか教えていただきたいです。
先生毎に認識が違う部分はあると思いますが、心配で一応問題がないかお聞きしたいです。
【質問4】
今すぐするつもりはないのですが、ポストにチラシ投函禁止やこの家には誰も住んでいませんなどの貼り紙のような物を貼り付けることは問題ないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーそもそも、あなたが家に居住したからといって、あなたを責める人は現れないものと思われます。
後日、相続財産精算人が選任されたとして、誰も住んでいないより、住んでいる人がいた方が、管理の手間が省けます。
また、相続放棄にも影響しません。
あなたが自分の名義でライフラインの契約をすることについても、特段の問題を感じません。
物を処分することと、移動させることは別のことです。
処分の意味については先ほどの私の回答をもう一度読んでください。
倉庫の中のものは、廃棄されることはあっても、倉庫の所有者のものになることはありません。
どのようなものが失って困るかですが、アルバムのような個人的な思い入れのあるもの、位牌のような相続放棄とは関係のないもの、印鑑類などがあれば倉庫から引き揚げようと思うと思います。
そのほかには、見てみないと何があるかわからないし、私に聞いても答えの出ない話です。
-
相続人
【相談の背景】
相続が発生し、共同相続人は3名です。
私が単独で弁護士を依頼しました。
本件 相続財産には 複数金融機関の預貯金及び不動産が含まれており これらを解約、換価、分配するためには 専門的な法律事務が不可欠な状況にありました。
(特に不動産は借地権付き建物の売買で、地主が相当に曲者でその折衝に当たって相当に苦労しました。)
私は、共同相続人全員の利益を確保する目的で、やむを得ず 単独で弁護士を委任し、預金の解約、不動産売却、分配の実行等の一連の遺産整理業務を行いました。
よって、当該弁護士費用について、
①事務管理に基づく費用償還請求
②不当利得返還請求
③共有物管理費用の分担義務
に基づいて費用の1/3ずつ費用負担をさせられませんでしょうか?
【質問1】
上記①②③などの構成から費用償還請求はできないか。スレッドを見る
回答ベストアンサー問題を分けて考える必要があります。
第1に、弁護士からあなた以外の相続人に対して直接報酬を請求することはできません。
なぜなら、弁護士とあなた以外の相続人との間には委任契約がなく、弁護士が報酬を請求する法的根拠が存在しないからです。
第2に、あなたが弁護士に報酬を支払った上で、他の相続人に負担を求めることは、理論上は問題がないものと考えます。
また、請求の根拠は、事務管理、不当利得等、複数のものが考えられます。
もっとも、他の相続人が素直に支払いに応じるかどうかは別の問題です。
なぜなら、他の相続人は、あなたほど弁護士に依頼する必要性を感じておらず、また弁護士の報酬額も弁護士により異なるため、なぜその金額なのか、など人による感覚の違いが生まれやすいからです。
他の相続人が支払いを拒否した場合に、あなたがどうしても支払って欲しいと考えた場合は、訴訟によらざるを得ません。
その場合は、あなた自身に立証責任があります。
また、通常は、弁護士報酬の金額程度の話で訴訟をしても割に合いません。
以上をまとめると、あなたとして他の相続人に負担を求める法的理由がある場合も存在するものの、強制的に負担させることは実施上は難しい、という結論になります。
このことから、もしあなたが他の相続人に費用負担して欲しいのであれば、予め話を通しておくことが必須であると考えられます。
加藤 尚憲 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
- 受付時間
ご相談の予約電話は土日祝日も受付(9:00~20:00)
土日祝日も相談できます(前営業日までにご予約下さい)
弁護士不在の場合は電話を切らずにそのまま受付に相談内容をお話下さい。なるべく早いタイミングで弁護士から折り返しの電話があります。
弁護士ドットコムの相談受付フォームは面談申込専用です。具体的な希望面談日の記載のないご連絡には返信しません。[目的外使用があったため一時的に閉鎖中]
よくある質問
加藤 尚憲 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 20:00
土日祝
09:00 - 20:00
【定休日】
なし
【備考】
ご相談の予約電話は土日祝日も受付(9:00~20:00) 土日祝日も相談できます(前営業日までにご予約下さい) 弁護士不在の場合は電話を切らずにそのまま受付に相談内容をお話下さい。なるべく早いタイミングで弁護士から折り返しの電話があります。 弁護士ドットコムの相談受付フォームは面談申込専用です。具体的な希望面談日の記載のないご連絡には返信しません。[目的外使用があったため一時的に閉鎖中]
加藤 尚憲 弁護士の情報を見る