▶︎四谷三丁目駅徒歩3分▶企業法務、韓国渉外法務、日韓にまたがる家族事件などでお悩みの方、︎まずはお気軽にご相談ください。※韓国語の対応も可能です。
企業法務、交通事故、刑事事件、離婚問題、相続、借金問題・・・様々な法律問題につき,ご相談ください。
当事務所では、法律相談をご予約いただくのに先だって、弁護士がお客様からご相談の概略を短時間でお伺いしたうえで、ご来所での相談が必要かどうかを判断します。
ご来所いただくまでもないと判断し、その場で結論がでる問題については、お電話の際に無料にてアドバイスをさせていただきます。
お困りごとがありましたら、まずはお気軽に当事務所までお電話をください。
弁護士が丁寧にご対応いたします。
ご相談について
法律相談は、30分あたり 5,500円です。
(「弁護士ドットコムを見た」と言っていただければ、初回相談30分無料とさせていただきます。)
料金・費用は、事件解決への見通しとともに、丁寧にご説明のうえ、当事務所報酬基準に基づいて適切な金額をご提案いたします。
お気軽にお電話ください。
四谷国際法律事務所
電話 03-6457-4301(受付時間:平日9時30分〜18時)
弊所HP http://www.428law.com/
金 帝憲 弁護士の取り扱う分野
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【弁護士直通 / 初回相談無料 / 当日・電話対応可 / 韓国語対応 / 四谷三丁目駅徒歩3分 / 弁護士歴15年】韓国、日本に関連する家族事件、韓国渉外法務、入管、在留資格(VISA)、刑事事件のトラブルはお気軽にご相談ください。相談料30分あたり5,500円(税込)。
「弁護士ドットコムを見た」と言っていただければ、初回相談30分無料とさせていただきます。 -
【弁護士直通 / 初回相談無料 / 電話対応可 / 韓国語対応/四谷三丁目駅徒歩3分 / 弁護士歴15年】【3人の弁護士が連携してサポート】遺言書作成、相続人調査、遺産分割、生前贈与、成年後見、任意後見などの遺産相続に関するお悩みはお任せください。相談料30分あたり5,500円(税込)。
「弁護士ドットコムを見た」と言っていただければ、初回相談30分無料とさせていただきます。 -
【弁護士直通 / 初回相談無料 / 電話対応可 / 韓国語対応/四谷三丁目駅徒歩3分 / 弁護士歴15年】【3人の弁護士が連携してサポート】韓日国際結婚夫婦の離婚、配偶者が韓国にいる場合の離婚手続などの問題に力を入れています。相談料30分あたり5,500円(税込)。
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【弁護士直通 / 初回相談無料 / 電話対応可 / 韓国語対応】【被害者が韓国人・韓国在住の方】示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、交通事故裁判など。保険会社様向けのサポートも行っております。相談料相談料:30分あたり5,400円(税込)。
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▶︎四谷三丁目駅徒歩3分▶刑事事件の当事者となってしまった方は、︎まずはお気軽にご相談ください。※韓国語の対応も可能です。相談料30分あたり5,500円(税込)。
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
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- 依頼内容
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 業種別
- 医療・ヘルスケア
- エンタテインメント
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
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- 依頼内容
- 医療過誤
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語
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韓国語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
金 帝憲 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
帰化した独身の兄が亡くなり、相続人4人が兄妹になったが、そのうち1人は韓国籍で韓国在住です。
生存していれば97歳ですが、生死不明。
20年以上音信不通のため連絡も取れなくなっていました。
死亡している場合はその子供たちが代襲相続人になりますが、その子供たちについては何もわからない状態です。(2人ということはわかっていますが)
【質問1】
死亡していると思われる相続人の子供2人が代襲相続人になりますが、名前も生死も一切の情報不明の場合、不在者管理人の申し立てはどのようにすればよいのでしょうか。
まず,韓国在住の97歳の御兄弟の生死などを確認するために,韓国の除籍謄本等を在日本韓国大使館又は領事館で取得できるはずです。また,97歳の御兄弟が死亡していた場合,その子供たちの氏名,生年月日についても除籍謄本や家族関係証明書等により入手できるはずです。
そのうえで,不在者の住所等について,把握することは困難ということであれば,不在者財産管理人の選任申立をして,財産管理人を含めて,遺産分割協議をするという流れになると思われます。
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私の実の父が亡くなりました。
父は在日韓国人です。
私の戸籍謄本の父親欄には
父の韓国名が記載されています。
でも、母の曖昧な話だと
日本で入籍をして
韓国に書類を郵送している中で
色々と面倒なこともありグダグダの中、離婚してしまったから
あなた達は日本国籍のままでいられたのよ。
と意味不明な事を言われ育ちました。
帰化すると言いながら、再婚相手もその間に産まれた子達も帰化しないまま父は亡くなりました。
ホテル経営しています。
もし、私達、長男、長女であっても
韓国籍の中に名前が無ければ私達は他人と烙印を押されて子供として相続権もないのでしょうか?
宜しくお願いします。
お父様とインチョン様の実の親子関係があれば,相続権はあります。では,実の親子関係をどのように証明するかですが,日本の戸籍の父の名前が記載されていたり,出生証明書,外国人登録原票証明書等があれば,お父様の韓国の戸籍を整理して,そこにインチョン様が息子であることを反映させることも可能です。
より詳しい事情と,日本の戸籍謄本,韓国の除籍謄本や家族関係証明書等(旧制度における戸籍謄本に該当するもの)があれば,より正確な回答が可能と思われます。
金 帝憲 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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郵便番号 160-0004東京都 新宿区四谷2-14-4 ミツヤ四谷ビル5階
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- 最寄駅
- 丸ノ内線「四谷三丁目」駅徒歩3分
JR中央線・丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅徒歩7分
- 事務所HP
- http://www.428law.com/
- 対応言語
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- 韓国語(朝鮮語)
- 設備
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- 完全個室で相談
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- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
この問い合わせフォームは、相談者様からの法律相談専用ですので、弁護士に対する営業、宣伝等の内容を含むメールは固くお断りいたします。
①電話で相談予約050-5284-9160は、弁護士直通のため、応答ができない場合があります。不通の場合は②事務所(03-6457-4301:平日9時30分〜18時、土日祝定休)へお電話いただくか③「メールで相談予約」(24時間対応)からのメッセージが確実です。
- 受付時間
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【備考】
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