きん ていけん

金 帝憲 弁護士 プロフィール

所属事務所: 四谷国際法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷2-14-4 ミツヤ四谷ビル5階
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金 帝憲弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    帰化した独身の兄が亡くなり、相続人4人が兄妹になったが、そのうち1人は韓国籍で韓国在住です。
    生存していれば97歳ですが、生死不明。
    20年以上音信不通のため連絡も取れなくなっていました。
    死亡している場合はその子供たちが代襲相続人になりますが、その子供たちについては何もわからない状態です。(2人ということはわかっていますが)

    【質問1】
    死亡していると思われる相続人の子供2人が代襲相続人になりますが、名前も生死も一切の情報不明の場合、不在者管理人の申し立てはどのようにすればよいのでしょうか。

    金 帝憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,韓国在住の97歳の御兄弟の生死などを確認するために,韓国の除籍謄本等を在日本韓国大使館又は領事館で取得できるはずです。また,97歳の御兄弟が死亡していた場合,その子供たちの氏名,生年月日についても除籍謄本や家族関係証明書等により入手できるはずです。
    そのうえで,不在者の住所等について,把握することは困難ということであれば,不在者財産管理人の選任申立をして,財産管理人を含めて,遺産分割協議をするという流れになると思われます。

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  • 相続

    私の実の父が亡くなりました。

    父は在日韓国人です。

    私の戸籍謄本の父親欄には
    父の韓国名が記載されています。

    でも、母の曖昧な話だと
    日本で入籍をして
    韓国に書類を郵送している中で
    色々と面倒なこともありグダグダの中、離婚してしまったから
    あなた達は日本国籍のままでいられたのよ。
    と意味不明な事を言われ育ちました。

    帰化すると言いながら、再婚相手もその間に産まれた子達も帰化しないまま父は亡くなりました。

    ホテル経営しています。

    もし、私達、長男、長女であっても
    韓国籍の中に名前が無ければ私達は他人と烙印を押されて子供として相続権もないのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    金 帝憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様とインチョン様の実の親子関係があれば,相続権はあります。では,実の親子関係をどのように証明するかですが,日本の戸籍の父の名前が記載されていたり,出生証明書,外国人登録原票証明書等があれば,お父様の韓国の戸籍を整理して,そこにインチョン様が息子であることを反映させることも可能です。
    より詳しい事情と,日本の戸籍謄本,韓国の除籍謄本や家族関係証明書等(旧制度における戸籍謄本に該当するもの)があれば,より正確な回答が可能と思われます。

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  • 離婚届

    現在韓国人の男性との離婚を考えており、子供を連れて日本へ戻り別居生活をしている者です。
    婚姻届は、日本にて始めに提出した後に第三国にて生活をし、韓国へ生活拠点を移動しました。
    (相手は韓国に現在住んでおります。)相手も協議離婚を望んでおり、できれば早急でスムーズな方法としてまず日本で離婚届を提出したいと考えておりますが、可能でしょうか。

    金 帝憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者間で離婚協議を成立させ,日本の役所へ離婚届けを提出することをお勧めします。
    なぜなら,相手方(夫)が韓国に在住しており,当事者間での離婚協議が整わない場合,日本又は韓国の家庭裁判所で離婚調停を行うことになり,その場合,どちらか一方が他方の国の裁判所へ出頭するか,又は代理人に出頭してもらうことになり,費用負担が多くなります。また,離婚調停が成立しない場合には,同様にどちらかの国での裁判所での裁判となってしまいます。

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  • 限定承認

    父が2012年2月に他界、韓国に土地を所有、土地売っても銀行からの負債のが多い事が判明しました。
    子供が私を含め5人います 土地を売却し返済に当てる事、不足分は均等に負担すると言う事も含め
    全員に説明をして了解をしました(同意書等は無く口約束でした)。

    2014年2月に買い手が見つかり 全員を集め必要書類等の準備について話した際に
    一番下の弟が拒否しましたので 売却の話は流れてしまいました。
    (2014年3、5、7、9月に負債の状況、土地の売却への同意を求める内容証明を送付)

    2014年10月に再度売却の話があったので 全員で話 一番下の弟も土地を相続して売る事に同意。

    2014年11月に土地の相続が完了し、土地売却の書類を作成する段になって一番下の弟が
    再度売却を拒否、返済期限が迫っていたので残りの4人の土地を売却し拒否した弟の分は
    他の兄弟が取り敢えず立て替えて2015年1月に返済完了。

    2015年3月に内容証明により、立て替えた費用の請求をしました。

    今年初めに土地を売却して立替分を返しなさいと連絡をしたところ
    「限定承認」を取ったと言ってきました
    「限定承認申述受理証明書」によると 2016年1月26日に受理されているようです。


    1. 債務等認識して3ヶ月以上たっているのに受理されるものなのか?

    2. 債務は相続分では足りないのでそれ以上の請求をする為に
      この決定の無効、又は破棄をするにはどうしたら良いのでしょうか?

    以上、よろしくお願いします。


    金 帝憲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    韓国民法,第1019条1項には,「相続人は,相続開始を知った日から3月内に単純承認や限定承認または放棄ができる。 しかし,その期間は利害関係人または検事の請求によって家庭裁判所がこれを延長することができる。」と規定されています。
    ただし,上記3か月の期間を過ぎた場合にも,同条第3項で「第1項の規定にかかわらず相続人は,相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知らずに単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定によって単純承認したとみなす場合を含む)をした場合にはその事実が分かった日から3月内に限定承認ができる。 」と規定されています。
    上記第3項は,2002.1.14に新設されたもので,特別限定承認制度と呼ばれています。
    おそらく,一番下の弟さんは,この制度に基づき限定承認をしたと思われます。
    質問2について
    具体的事案にもよりますが,本来は限定承認できないにもかかわらず,債務を免れるために虚偽の申告に基づき限定承認がなされた場合,これにより損害を被った者は,裁判所でその無効を主張し判断してもらう余地はあるかと思われます。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    在日韓国人の両親が離婚をしてから、父親と数十年生き別れになっております。
    母親は離婚しており、私たち娘二人は日本人に帰化しており戸籍が抜けています。

    今回、お墓の名義人が父親でしたので、ずっと父親が管理費を払っていた。
    が、この数年父親と連絡が取れないのと、管理費が滞納しているとのことで、
    お墓参りに行ったときに管理会社より聞きました。

    お墓の名義変更するためには、父親の戸籍謄本が必要なのと、
    もし死亡していた場合、お骨がどこにあるのか。
    また、行方不明の場合、家庭裁判所で認定を得て証明書が必要。
    とのことでした。

    父親が住んでいたと思われる東京都日野市役所に問い合わせをしましたが、
    外国人は戸籍もないし、どうにもわからない。と言われ、
    全く相談に乗ってもらえませんでした。
    勝手な推測ですが、年齢的にも死亡している可能性が高いと思っています。

    まずは、何をどうすれば良いか全くわかりませんので、どうぞご教授くださいませ。

    【質問1】
    ①父親の消息を調べるにはどうすれば良いか。

    【質問2】
    ②死亡していた場合のお骨はどこにあるのか。

    【質問3】
    ③死亡していた場合の手続き。

    【質問4】
    ④家庭裁判所に行方不明認定を受けるには。

    金 帝憲弁護士
    回答

    ①お父様の死亡時期にもよりますが,お父様の外国人住民票が作成されいていう可能性があります。市役所は個人情報保護の観点から回答を控えていることが多いと思われます。
    ②お骨がどこにあるかは,父側の近親者や知人,友人等に聞くなどして調査する他ないと思われます。その他調査方法などは,事情の詳細をお聞きできれば回答できるかもしれません。
    ③韓国籍であれば,まずは韓国大使館領事部へ死亡申告をすることになります。
    ④家庭裁判所への失踪申告などの手続かと思われますが,申告の必要性などについては検討が必要かと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    私の父親は韓国籍で、私の母親とは結婚しておらず、私が生まれた時に認知だけされた状態になっています。
    生まれてから30年以上たちますが一度も父親とは会ったことが無く、また母親も死んでしまったため、全く音信が取れない状態となっています。
    最近、思うところがあり、少なくない額の遺産を友人に譲渡する遺言書を書いたのですが、もし父親がまだ生きていた場合遺産相続の手続きが煩雑になってしまう(最悪の場合遺言書通りの相続が出来ない)ことから、父親の失踪宣告を行い、確実に友人へ遺産が渡るようにしたいと考えています。
    なお、一度死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行ったのですが、死亡した事実が確認できないという理由で不交付となってしまいました。

    【質問1】
    この状態で、失踪宣告の申し立てを行うことは可能でしょうか?

    【質問2】
    失踪宣告の申し立てが可能な場合、必要な手続きは何でしょうか?

    【質問3】
    失踪宣告の申し立てが出来ない場合、確実に友人へ遺産を渡すためにとれる措置は何かあるでしょうか?
    できれば生前に必要な措置を全て取っておきたいです。

    金 帝憲弁護士
    回答

    在日本韓国大使館において,父親の除籍謄本ないし家族関係証明書等の証明書を取得すれば,父親の生死を確認することができ,また,他にあなたの相続人となりうる者を把握できると思われます。
    ただ,現時点において,あなたと父との親子関係が,韓国の身分関係登録上,記録がないのであれば,あなたの遺産をご友人へ承継させることについて,異議,すなわち遺留分の侵害だと言ってくる父側の親族は,事実上,出て来ないのではないでしょうか。

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  • 国際・外国人問題

    韓国人の彼と結婚を考えてます。
    先に日本で入籍後、韓国で入籍をする予定です。
    その間どれくらい期間があいても大丈夫ですか??
    また、日本での入籍日が韓国で手続きをした時に
    反映されますか??

    金 帝憲弁護士
    回答

    日本で入籍した(=婚姻届を役所に提出した)時点で,日本法,韓国法とも(日本でも,韓国でも)婚姻は成立します。「韓国での入籍」とは,日本で成立した婚姻を韓国の役所へ報告する手続きになります。なお,韓国人の彼が日本に在住の場合,日本の戸籍とその翻訳を持参して,韓国大使館でも婚姻申告が可能です。

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    父は、保険会社の個人年金に加入していて、以下の内容でした。
    契約者     父
    被保険者    父 
    年金受け取り人 父  
    死亡受取人   母
    今年父が他界し負債があるのが分かったので
    家族全員が相続放棄をする事になりました。
    その場合は相続放棄をしても
    母が受け取ることは可能なのでしょうか?
    個人年金保険は受給が始まっており3回貰っています。
    これから相続放棄の手続きをします。

    金 帝憲弁護士
    回答

    死亡保険金は,相続財産に含まれませんので,通常,相続人予定者である母が,相続放棄をしても,保険金の受取は可能です。

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  • 国際・外国人問題

    韓国籍 特別永住者の帰化に関する質問です。
     
    私の知人男性(40才)が韓国籍の特別永住者です。
    しかし、日本生まれで韓国に行ったことすらないといいます。
    さらに、元を辿れば、北朝鮮側にいたようで、
    現在では韓国に戸籍も存在していないようです。
     
    そのため、帰化申請を行うにも、
    韓国のパスポートを取得するにも
    手続きの方法がわからないというのです。
     
    力になってあげたいと考えており、
    彼の代わりに質問させていただきました。
     
    韓国に戸籍がないという在日韓国人でも
    帰化をする方法やまたパスポートを
    取得する方法などはありますでしょうか?

    金 帝憲弁護士
    回答

    父か母が韓国人であることが証明できれば,父母の戸籍があればそこに乗せるか,父母の戸籍もない場合には,家族関係登録(旧制度の戸籍に該当)創設申請により,韓国の旅券を発行することが可能です。

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  • 不倫慰謝料

    現在、不貞行為の慰謝料で奥さんから慰謝料を250万請求されてました。
    直接弁護士とやりとりをし、150万まで下げてもらったのですが、
    不倫相手が自分が払うと言ってます。
    奥さんは離婚を希望しているため、この金額を了承するつもりですが、
    彼は480万請求がきており、
    ネットで調べると、不貞行為の慰謝料は2人分と書いてましたが、
    2人で630万は高いように感じます。

    2人の慰謝料かどうかを確認する方法はあるのでしょうか?、

    金 帝憲弁護士
    回答

    お二人の収入,社会的地位,婚姻の期間,不倫の期間等により慰謝料の相場は変わりますが,630万円という慰謝料はかなり高い方だといえます。
    通常,不貞行為の慰謝料は,不貞関係にある二人が共同不法行為者として,(不真正)連帯債務を負いますので,奥さんに対し,お二人とも同じ慰謝料額の支払い義務が発生していると言えます。もっとも,示談交渉の段階において,ゆうゆう様が,奥様側と個別に交渉し,示談書において,150万円の支払いで合意すれば,ゆうゆう様がそれ以上支払う必要はありません。
    二人分の慰謝料かどうかなどを確認するには,相手の弁護士に問い合わせるのが良いと思います。奥さんが離婚するつもりの場合,請求額480万円の中には,財産分与も含まれている可能性があります。

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  • 国際・外国人問題

    韓国人男性と結婚したのですが、夫が冷たい、結婚前と結婚後が違うので離婚したいのですが、離婚の手続きを教えて下さい。

    1.日本と韓国と両方に離婚届けを提出して離婚が認められますよね
    私の代わりに弁護士さんにお願いしても全て解決出来ますか?

    2.配偶者ビザにいつでですが、日本で暮らしてる為、配偶者ビザは離婚する夫婦はどうなりますか?
    例えば5年のビザが出たとして、離婚しても相手は日本で暮らせるのでしょう?

    3.離婚する為に別居や離婚調停などは配偶者ビザ更新になった場合、夫は勝手に更新出来るのでしょうか?

    4.日本の家庭裁判所で離婚調停申し立ては可能ですか?

    よろしくお願いします。

    金 帝憲弁護士
    回答

    1について
    当事者間で離婚届けを提出する場合,日韓のどちらかの役所で,離婚届けが受理されれば,その時点で実体法上(確定的に)離婚が成立します。あとは,日本へ離婚届けを提出した場合は,離婚が記載された戸籍を翻訳し,韓国の役所(日本の韓国大使館領事部)へ離婚の事実を報告すれば,韓国側の公的証明にも離婚の事実が反映されます。
    2については,上記大谷先生のとおりです。
    3について,少し補足しますと
    離婚成立前の,離婚協議中,調停中又は別居中等の場合で,一方の協力が得られない場合でも,その状況・理由を入管に説明することで,法務大臣の裁量により,配偶者ビザが更新されることもあります。

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