おやまだ けい

小山田 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 六本木Ave.法律事務所
所在地: 東京都 港区六本木7-8-4 銀嶺ビル3階
六本木駅徒歩5分
受付時間
小山田 圭弁護士

しなやかな強さで、依頼者の不安を整理し、 生活とビジネスの両面を支えます。

【事業に関するご相談(契約書・取引・顧問対応等)についてはこちらもご参照ください】

https://corporate-6ave-law.com/

会社勤務の経験を活かしながら、日々の法律相談に丁寧に向き合っています。

不安や迷いを抱えたときこそ、状況を丁寧に整理し、
落ち着いて次の一歩を示すことが大切だと考えています。

離婚・相続等の家事関連~中小企業法務といった、
生活と事業の境界にある問題を中心に取り扱っています。

企業勤務の経験を活かし、実務的で現実的なアドバイスを心がけながら、
感情に流されず、しかし気持ちには寄り添う姿勢を大切にしています。

家事関連では、協議・調停を中心に、今後の生活を見据えた選択肢を一緒に整理し、
また、不動産や親族間の調整など複雑な問題にも落ち着いて向き合うことを心掛けています。

中小企業法務では、契約書チェックや日常の相談など、
社長のちょっとした不安にも丁寧に対応します。

まずは「話を聞いてほしい」という段階でも構いません。
状況を丁寧に伺い、安心して進められる道筋をご提案します。

六本木Ave.法律事務所の特徴

当事務所は六本木で20年以上続く事務所で、
企業法務から個人のご相談まで幅広く対応しています。
東京ミッドタウンの向かい、外苑東通り沿いにあり、
落ち着いてご相談いただける環境です。

小山田 圭 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談60分無料】【休日・夜間も対応】 離婚に伴う不安を支えます。 離婚の準備から、協議・調停・面会交流まで、状況に合わせてサポートします。 感情に流されず、しかし気持ちには寄り添いながら、 これからの生活を見据えた最適な選択肢を一緒に整理します。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分5,500円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談60分無料】【休日・夜間も対応】 相続の不安を一つずつ整理します。 相続手続の準備から、遺産分割協議・調停まで幅広く対応します。 不動産や親族間の調整など複雑な問題にも落ち着いて向き合い、 最適な解決策を一緒に考えていきます。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと 5,500円(税込)
    2回目以降:60分 5,500円(税込)
    ※延長30分ごと 5,500円(税込)
  • 【オンライン相談可能】 貴社のビジネスに寄り添いながら、安心して進められる法務サポートをご提供します。 小さなご不安でも、どうぞ気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分5,500円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談60分まで無料】 投資詐欺・ロマンス詐欺など、「詐欺」と一口に言っても、多種多様なパターンがあります。詐欺や消費者トラブルでお困りの方、ご家族の相談も含め、ぜひ一度ご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分5,500円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【当日相談可能】【加害者側弁護・被害者側支援】 刑事事件の不安に寄り添います。 意図せず事件に巻き込まれてしまった場合や、初動の不安が大きいときこそ、落ち着いた整理が必要です。 状況を丁寧に伺い、必要な対応を一つずつご説明します。
    相談料
    【加害者】
    ・身体拘束者の初回接見は無料
    ・その他の場合の本人や関係者による相談に関しては60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込) 

    ・2回目以降:事案に応じて協議 

    【被害者】
    ・初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    ・2回目以降:60分5,500円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 東京弁護士会 広報委員会 委員
  • 同 新進会員活動委員会 委員
  • 同 法友会 令和7年度 執行部 事務次長(災害対策復興支援委員会 担当)
  • 同 公正会 令和6年度 事務局幹事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2023年

学歴

  • 京都大学 経済学部 卒業
  • 慶応義塾大学大学院 法務研究科 修了

小山田 圭 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    不同意わいせつ罪についてのご相談です。

    先日、無理やりではないですが、夜に路上で声を掛けた女性へキスや胸を揉んでしまいました。
    世間話をしながら連絡先を交換し、距離が近くなった流れでしてしまいました。

    抵抗されたり、嫌だと言われてはいませんが、その後すぐに女性は家に入っていきました。
    明確な同意をしていなかったため、嫌だと思われていたら警察へ被害届を提出され、いつか逮捕されるかもと不安になっており、精神的なストレスを抱えています。

    身勝手ですが、妻や職場へも連絡がいってしまうことは避けたいと思っています。

    明確な同意はなかったものの、拒否されたわけではなかったと認識ですが、被害届から逮捕されることに怯えながら生活しており、悩んでいます。

    【質問1】
    警察へ自首などを含め、どのように対応するべきでしょうか?

    【質問2】
    自首に際し、弁護士の方に依頼する際の費用を他の方々はどのように捻出してお支払いしているのでしょうか?

    小山田 圭弁護士

    とても不安に感じられているのが伝わってきました。
    ただ、自ら警察に出向くべきなのかといったところから、慎重に検討したほうがよい段階なのではないかとも、また思いました。

    具体的な状況に応じて、今後の展開も、対応も、大きく変わってくるケースかと思います。
    まずはご自身の記憶をしっかり整理しておき、必要に応じて相談等できるような準備を、整えておくのがよいのではないでしょうか。

    明確な答えになっておらず恐縮ですが、ご相談者様の不安が取り除かれることを願っております。

  • 【相談の背景】
    取引先が詐欺で集めた資金を使って、会社の運営をしていると聞きました。これは暴排条項で契約を解除できるのでしょうか。下記が当取引先との契約書内に記された暴排条項の反社会的の定義なのですが、詐欺は入っていないようです。詐欺の客観的証拠がある場合、暴排条項を活用して契約を解除できるのでしょうか。

    【質問1】
    自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団員等、その他これらに準じずる者若しくは

    【質問2】
    その構成員(以下総称して「反社会的勢力」)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

    小山田 圭弁護士

    ご質問のご記載内容からすると、現在一般的に定められている、暴排条項を置いていると思われます。
    そうだとすると、その場合の「暴力団」とは『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』に規定の「暴力団」の定義に従うものと考えられ、その定義によると、刑法上の詐欺に該当する行為を繰り返して儲けを得ているような団体も、「暴力団」に含まれ得ることとなります。

    この前提に立てば、ご質問のようなケースであっても、相手方を暴力団あるいはそれに準ずる者等である、反社会的勢力であると捉え、暴排条項を適用して解除を行うことを、検討する余地はあるでしょう。

    もっとも、相手方が実際にどのような行為まで行っているか、それが暴排条項の適用の対象になるか等は、具体的なケースに応じて、慎重に確認していく必要があります。
    ご記載の内容からすると、特に証拠を集めきることができるかといった観点から、暴排条項の適用は難しそうなケースに感じられました。
    その他より認められやすそうな解除事由がないかも含め、幅広く検討したほうがよい状況と思われます。

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