おやまだ けい

小山田 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 六本木Ave.法律事務所
所在地: 東京都 港区六本木7-8-4 銀嶺ビル3階
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小山田 圭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    不同意わいせつ罪についてのご相談です。

    先日、無理やりではないですが、夜に路上で声を掛けた女性へキスや胸を揉んでしまいました。
    世間話をしながら連絡先を交換し、距離が近くなった流れでしてしまいました。

    抵抗されたり、嫌だと言われてはいませんが、その後すぐに女性は家に入っていきました。
    明確な同意をしていなかったため、嫌だと思われていたら警察へ被害届を提出され、いつか逮捕されるかもと不安になっており、精神的なストレスを抱えています。

    身勝手ですが、妻や職場へも連絡がいってしまうことは避けたいと思っています。

    明確な同意はなかったものの、拒否されたわけではなかったと認識ですが、被害届から逮捕されることに怯えながら生活しており、悩んでいます。

    【質問1】
    警察へ自首などを含め、どのように対応するべきでしょうか?

    【質問2】
    自首に際し、弁護士の方に依頼する際の費用を他の方々はどのように捻出してお支払いしているのでしょうか?

    小山田 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とても不安に感じられているのが伝わってきました。
    ただ、自ら警察に出向くべきなのかといったところから、慎重に検討したほうがよい段階なのではないかとも、また思いました。

    具体的な状況に応じて、今後の展開も、対応も、大きく変わってくるケースかと思います。
    まずはご自身の記憶をしっかり整理しておき、必要に応じて相談等できるような準備を、整えておくのがよいのではないでしょうか。

    明確な答えになっておらず恐縮ですが、ご相談者様の不安が取り除かれることを願っております。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    取引先が詐欺で集めた資金を使って、会社の運営をしていると聞きました。これは暴排条項で契約を解除できるのでしょうか。下記が当取引先との契約書内に記された暴排条項の反社会的の定義なのですが、詐欺は入っていないようです。詐欺の客観的証拠がある場合、暴排条項を活用して契約を解除できるのでしょうか。

    【質問1】
    自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団員等、その他これらに準じずる者若しくは

    【質問2】
    その構成員(以下総称して「反社会的勢力」)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

    小山田 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のご記載内容からすると、現在一般的に定められている、暴排条項を置いていると思われます。
    そうだとすると、その場合の「暴力団」とは『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』に規定の「暴力団」の定義に従うものと考えられ、その定義によると、刑法上の詐欺に該当する行為を繰り返して儲けを得ているような団体も、「暴力団」に含まれ得ることとなります。

    この前提に立てば、ご質問のようなケースであっても、相手方を暴力団あるいはそれに準ずる者等である、反社会的勢力であると捉え、暴排条項を適用して解除を行うことを、検討する余地はあるでしょう。

    もっとも、相手方が実際にどのような行為まで行っているか、それが暴排条項の適用の対象になるか等は、具体的なケースに応じて、慎重に確認していく必要があります。
    ご記載の内容からすると、特に証拠を集めきることができるかといった観点から、暴排条項の適用は難しそうなケースに感じられました。
    その他より認められやすそうな解除事由がないかも含め、幅広く検討したほうがよい状況と思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社は、A研究所と研究活動等で繋がりが深く、今回、A研究所の希望に応じて、弊社の固定資産一式をA研究所へ無償で貸し出す事となりました。
    それにあたっては、A研究所側の所定の書式を用い、以下①~③の流れで書類のやり取りが実施され、手続き完了となるそうです。
    ①A研究所から弊社に「貸付申請書」を提出
    ②弊社からA研究所へ「貸付許可書」を提出
    ③A研究所から弊社へ「借受書」を提出

    なお、弊社とA研究所間において、貸し借りのベースとなる共同研究契約等は存在せず、弊社とA研究所が共に参画している大きな枠組みの研究契約(主催の公的機関に対し、弊社とA研究所がそれぞれ直接契約を締結)があるのみです。

    【質問1】
    今回の固定資産無償貸借に関し、「①と②のやり取りで契約自体は成立しており、物品無償貸借契約書の締結は必須では無い」との理解で差支えございませんでしょうか? もしその他懸念点等ありましたらご教示下さい。

    小山田 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約自体は合意により成立・契約書の締結自体は必須ではない、というのはご理解の通りかと思われます。
    また、「貸付申請書」「貸付許可書」上の記載内容や、貴社とA研究所とが第三者である公的機関と締結しているという契約の内容等によっては、別途物品の貸し借りの契約書を貴社・A研究所間で締結しなくとも、両者間で貸し借りに関する合意が成立していたことを、後々証明するのに足りることもあるかと思われます。

    一方で、貴社とA研究所間の従来のお付き合いからして伝えにくい、といったこともあるかと思われますが、後日万一トラブルが発生してしまった際のことを想定して念のため、やはり別途物品の貸し借りについての契約書・覚書といったものを、貴社・A研究所間で取り交わしたほうが、貸し出す側としてはより安心なのではないかと思います。

    ご質問を読んだ中でもまず一点、貸し出し中に、過失等で固定資産に損傷が発生してしまった場合、修理費用等の負担をどのようにするのかが気になりました。
    その他、貸し出し期限等についても、貸し出しを開始する前に、貴社・A研究所間で整理して、それらの内容を書面として残しておくことを、ご検討してもよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻が不倫をしているが不貞の証拠がない時に、以下の条件の場合、離婚請求および慰謝料請求ができる可能性がどれほどあるか知りたいです。

    ・不倫相手とのLINEやりとりの現在までの全文を持っている(妻の携帯から送ったとわかる方法)
    ・一年半ほど、毎日20通以上のLINEやりとりがされている
    ・LINEやりとりの始まりより以前に特別な関係にあったことをほのめかす文章が残っている
    ・お互いに好きと言い合ったり、キスをしたと明言したやりとりが残っている
    ・夫(相談主)を繰り返し卑下するやりとりが残っている
    ・一度の密会において、不貞は無いが手繋ぎ、キスをした様子を探偵会社が調査し、報告書にまとまっている。
    ・相手の氏名、勤務先、住所は特定できている。

    【質問1】
    この条件の時、相手が拒否しても離婚できる可能性はどれほどあるでしょうか。

    【質問2】
    この条件の時、妻と不倫相手に慰謝料を請求し認められる可能性はどれほどあるでしょうか。

    小山田 圭弁護士
    回答

    ご質問内容の記載からすると、肉体関係が証拠上、認められるか否かが鍵の事案と言えそうです。

    ラブホテルや不倫相手の部屋等の密室で、二人で時間を過ごしたことを分かりやすく伺わせるような写真まではないものの、その他の証拠ともあわせれば、肉体関係があったと認めてもらえることもあり得るのではないか、とお考えの段階、といったところでしょうか。

    すでに一定程度の証拠は揃っており、ご自身で状況の整理もできているように、文章からは感じ取れました。
    もっとも、質問へのお答えとしては、具体的な証拠を見てみないと何とも言えない、というところになってしまうかと思います。

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