たかね ひでき

髙根 英樹 弁護士 プロフィール

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髙根 英樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 過払い金

    請求について回答がなく裁判となった場合、請求額は減額されてしまうのでしょうか?

    髙根 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    きちんと引き直し計算されたものであれば,計算が合っていれば判決による認容額が減額になることはありません。
    ただ取引の分断等により,計算の方法自体が争いになることはあります。その場合,相手の言い分が通れば,金額がちがってきます。

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  • 調停離婚

    よろしくお願いします。今離婚で揉めています。過去、お付き合いしているときの揉め事など傷つけてしまった事などを持ち出された場合調停、裁判などの時不利になったりするのでしょうか?

    髙根 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    その手のことは,調停や裁判でよく言い合いになりますが,交際している上でよく起こりがちなトラブル程度であれば,ほとんど事件の行方には影響がないと思います。

    ただ,トラブルも内容が大きくなれば(中絶させたとか,大金を借りたなど),悪影響が出ることもあると思います。

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  • 他社との取引や契約

    法人間の取引での質問です。
    現在来年の契約について大手企業と話しているのですが、話す度に契約内容が変わり、中小企業の弊社では毎回変わる不利な契約を飲まざる負えません。
    口頭で交わし成立した契約が、後日大手企業の有利な内容の契約にすり替わっているといった感じです。
    ここで質問です。
    口頭で交わした契約に法律的な効力はありますか?
    また今後このような勝手な契約内容変更が起きないようにするには、契約書作成がトラブルを防ぐ方法では一番良いのでしょうか?
    契約書を作成したら、その後契約内容を勝手にかえる等はできないのでしょうか?
    何か良い方法が御座いましたらご教授ください。

    髙根 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    合意内容をきちんと書面に残しておけば,その時点での合意内容をきちんと証拠科しておくことができます。
    書面は,契約書というタイトルでなくても,覚書,合意書,確認書とかいうものでもよいです。

    きちんとした書面による合意後に変更依頼があった場合は,なし崩しにせず,証拠が残るように文書で断りを入れるなどしたほうがよいでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    何度か在宅取調べについて質問させていただいています。
    二日間拘留後刑事さんの家宅捜査がありおって連絡するとなり一ヶ月過ぎ刑事さんに確認した所、検察庁から連絡いくということでした。昨日呼出状が届きました。私としては余罪の追及などについて警察からの取調べが何度かあるのかと思っておりました。
    弁護士さんには、釈放後即依頼して、まずは被害者との示談を進めるということでしたが、警察より被害者へ連絡してもらってるが被害者から連絡がないということで、結局示談が成立してないまま、検察庁からの呼び出しとなってしまいました。この間何度か電話で相談させてもらっていたのですが、あなたが無罪なら捜査状況の確認とか動きができるがそうでないので、待つしかないといわれ本日まできてしまいました。結局刑事さんへの捜査状況(検察庁へ送って?検察庁からの呼び出しになる件)も自分で担当刑事さんに連絡した時に教えてもらいました。検察庁の呼び出しに担当検事さんの名前と連絡先もあり、弁護士さんに呼び出しがあった件と担当検事さんを伝えて、当日会って相談打ち合わせしたいと申し込んだ所特にないから、事実言われたことに素直に答えなさい。下手な小細工はしないほうがいいでしょう。
    取調べが終わったら状況を教えてくださいとのことです。
    過去何度か質問させていただいているのですが、
    「弁護士さんには私が起訴されないように警察や検察の対応や弁護をして貰えるのかと期待していたのです」この考えが
    間違っていて、弁護士さんは起訴されてからが出番ということなのでしょうか?まだ、検察庁への出頭には一週間ありますが弁護士さんに何を求めればいいのでしょうか?
    正直、依頼日に着手金を50万(余罪と被害者との示談の数が多くなるので)と言われ手持ちが20万しかなく当日は内金という形で着手してもらいました。(当日担当刑事さんに状況確認と被害者への示談意思の連絡をしてもらったようです)
    その後は、こちらから何度か連絡させてもらって都度待っているしかないと言われ続けています。
    内金と言う形がまずかったのでしょうか?当方はいつも残金を用意して会って相談するつもりで電話していたのですが、いつも電話で忙しそうにされその残金の話まで行き着かなったです。起訴されてからの弁護活動はどういった形になるのでしょうか?乱文ですがよろしくお願いいたします。

    髙根 英樹弁護士
    回答

    一般論として,起訴前に起訴をされないための弁護活動は非常に重要です。
    とりわけ,起訴前の弁護活動として,示談交渉が重要な活動になります。

    ただ,示談交渉の相手方になる被害者の連絡先は,(加害者が被害者と以前から人間関係がある場合は別として)弁護人は知ることができません。
    この場合,弁護人は,検事に連絡して,「示談をしたいので被害者の連絡先を教えてください。」とお願いすることになります。
    ここで,検事は勝手に連絡先を教えるわけにはいかないので,被害者に教えていいか確認してからでないと教えてくれません。

    本件では,被害者が連絡先を教えていいと了解していないのではないでしょうか。
    被害者と連絡がつかなければ,示談交渉はまったく進まないことになります。

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  • 調停離婚

    離婚、財産分与に向けて調停準備中です。私は現在、別居中。
    突然今月から別居費用を止められてしまい、生活に困窮しています。私は働ける身体ではなく、心療内科にも通院中です。
    一時的に生活保護をうけたりできるのでしょうか。

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんばんは。
    生活保護を受給できる可能性は充分あると思うので早く相談をしてください。

    また,ご主人に対しては,婚姻費用請求の調停も早急に申し立てるべきです。

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  • 借金

    先日父が他界しました。亡くなった次の日に父に借金がある事に気付きました。親族は財産放棄をする事にしたのですが、父の葬式で頂いた香典は父の財産になるのでしょうか?喪主は母です。

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんにちは。

    香典は死後喪主あるいは遺族への贈与と考えられていますので相続財産ではないです。放棄することに影響はありません。

    ちなみに「財産放棄」ではなく「相続放棄」です。

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  • 相続放棄

    長年、行方不明の義兄が自殺して亡くなりました。

    義兄は、生活保護をうけ生活していました。生活保護を受けるには、借金を調べるそうで、役所の人が借金は無いと言っていました。自殺だったため、事件せいがないか?警察の人が調べましたが借金は大丈夫とのことでした。
    生活保護生活だから、プラス財産はありません。相続放棄せず、安心していても大丈夫でしょうか?

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんにちは。

    心配であれば,信用情報を調査した方がよいです。
    相続人であるといって,相談してみてください。
    http://www.jicc.co.jp/

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  • 養育費

    子供がいて離婚します。妻が親権者です。公正証書に、子供の進学費用や入院費用などを両者で誠実に協議し負担額を決定する。という条項が入りました。この場合、支払いは義務ですか?協議の上、私に支払うだけの余裕がなければ支払わないこともあり得ますか?

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんにちは。

    ?「進学費用や入院費用の必要が生じたとき」「協議をして」という条件付ですが,義務になります。
    ?支払い能力がまったくなければ支払えないということになりそうですが,単に「余裕がないから支払えないよ」と相手方にいったらすむとは考えられず(相手方も納得しないでしょう),相手方から調停を申し立てられる可能性もあり,調停では収入や生活状況等について,くわしく聞かれることになるでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    母が1965出産時、全治胎盤にる出血により輸血を行いました。この事は母子手帳に記載されているにも関わらず、カルテがないとの理由だけ賠償責任を問えないのは納得できません。
    もちろん血液製剤を使用したと公表されている病院です。C型肝炎が進行して肝硬変へ移行しており肝がんへの移行が心配です。どなたか良い知恵はないでしょうか?

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんにちは。

    カルテがないC型肝炎患者の方に関しても訴訟が行われています(私も原告弁護団の弁護士です)。

    原告団HP
    http://ckan2010.blog134.fc2.com/
    相談をされるとよいと思います。

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  • 調停

    現在調停中、夫は第1回目から代理人(弁護士)をつけています。
    毎回『代理人はこう言ってますよ。』と調停委員さんに言われますが、いつも舅の意見・主張を言ってきます。
    夫の代理人とは、その家族の代理人でもあるのでしょうか?
    夫は昔からファザコンで、父親には絶対服従です。調停の場でも、父親と同意見と言っています。
    なんか、誰と調停をしているのかわからなくなってきました…。

    髙根 英樹弁護士
    回答

    こんにちは。
    ご主人の代理人はあくまでご主人個人の代理人ですので,ご主人の利益を考えご主人の意見を法律的に整理してお伝えする立場です。
    ただ,「ご主人の意見」というところに,そのご家族の影響が入っている可能性はあります。あるいは,その弁護士とご主人の打ち合わせの席に,ご主人のご家族も同席し,方針を決めているような場合も考えられます。そのような場合は,事実上ご主人のご家族の利益を代弁しているような感じになってしまうのではないでしょうか。

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