


東京中央区の遺産分割の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産分割に注力する弁護士を表示しています。伊藤 健一郎弁護士、島田 敬介弁護士、石渡 敏暁弁護士、藤澤 健一弁護士、植田 浩弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
41人の弁護士がいます
2026年10月8日現在21-40件を表示
会員優先表示- 東京都中央区東銀座駅徒歩4分
伊藤 健一郎 弁護士
東京晴和法律事務所
解決事例 9弁護士の強み料金表【相続問題の解決実績多数】【東銀座駅5番出口より2分】【初回相談無料/弁護士歴20年以上】信頼できる税理士、司法書士と協働してサポート。税務や不動産登記が関係する案件についても、ご遠慮なくご相談ください。
- 経験・資格
- 事業会社勤務経験
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 東京都中央区日本橋駅徒歩4分
北條 さやか 弁護士
ネクスパート法律事務所
解決事例 73弁護士の強み料金表【LINE友達登録】不動産評価、相続税申告など、全て丸投げ、ワンストップで解決いたします。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 東京都中央区日本橋駅徒歩2分
須藤 友妃子 弁護士
弁護士法人Authense法律事務所東京オフィス
弁護士の強み料金表【初回相談60分無料 | 都内全域からご相談多数】【ご相談件数2,000件超(事務所累計)】分割しにくい不動産が相続財産に含まれる場合も税理士・司法書士とも連携して、ご依頼者様にとって最善の解決となるようアドバイスいたします。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 休日相談可
- 東京都中央区神谷町駅徒歩3分
和久田 典宏 弁護士
未来創造弁護士法人
弁護士の強み料金表【初回相談無料】【電話相談可能】累計200件超の相談実績。複雑な感情が絡み合う相続問題を、円満かつスピーディーな解決へと尽力します
- 事務所設備
- 完全個室で相談
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- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
中央区の弁護士による遺産分割の解決事例
- 遺産相続分野
金銭管理を行っていた相続人の預金引出しに関し,使い込みの疑いを晴らす
山中 大輔 弁護士長女様から裁判手続についてご依頼をいただきました。 長女様の引き出した預金の使途(使い道)に関する客観的な資料がほとんどなかったため,長女様の記憶・証言が重要になります。 そのため,何度も打ち合わせを行い,様々な視点から問答を行い,記憶喚起に努めました。 その結果,長女様の引き出した預金の使途(使い道)を具体的かつ詳細に主張・立証でき,使い込みがないことを前提とした裁判上の和解を成立させることができました。
- 遺産相続分野
【遺産分割・成年後見】相続人の中に認知症の方がおり,遺産分割協議ができないとして,ご相談に来られた事例
高橋 和聖 弁護士この事例では,成年後見人が選任されていなかったため,まずは家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て,成年後見人を選任してもらいました。成年後見人には相続人でもある別の兄弟の方が選任されましたので,選任後,遺産分割協議について特別代理人の選任を申し立て,その特別代理人となった弁護士と他の兄弟間で遺産分割協議を行いました。
- 遺産相続分野
【死後認知・遺産分割協議】相続発生後に存在が発覚した婚外子と遺産分割協議を行った事例
佐藤 良 弁護士まずは、認知請求訴訟に補助参加という形で参加しました。 親子関係を疑わせる事情を立証しましたが、DNA鑑定が実施された結果、親子関係が認定されました。 その後、相手方からは、予想どおり、遺産分割のやり直しを求める調停の申立がありました。 遺産はほぼ自宅不動産のみでしたが、この持分を相手方に譲渡することは現実的な解決方法ではありません。 そこで、相続分に応じたお金(代償金)を支払う方向性で話し合いを行いましたが、当方は、相手方が生前多額の援助を受けていたことなどを主張し、本来の代償金額よりは少ない金額で合意に至ることができました。
- 遺産相続分野
死亡した被相続人の居宅に同居してその家の贈与契約書を提出したがその効力が否定されたが、相続放棄者の放棄取消の申述がなされた事例
後藤 栄一 弁護士遺産分割調停においてその甥は上記の贈与契約書が無効であること、預金のうち相当部分を返還することを合意した。 数名の相続放棄に関して、その甥の働きかけがあったようで、錯誤を理由とする相続放棄取消の申述が家庭裁判所において実施された。
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