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しばやま しょういち

柴山 将一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日本橋柴山法律事務所
所在地: 東京都 中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル10階
日本橋駅徒歩2分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
柴山 将一弁護士 柴山 将一弁護士

【日本橋駅1分】【客員研究員としての活動実績】【会社員・役員経験あり】【オンライン相談可】 ◆迅速な対応と報告・連絡・相談◆ 依頼者の目線に立った依頼者ファーストの対応を心がけています。

日本橋柴山法律事務所
日本橋柴山法律事務所
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事務所は、交通便利な日本橋、東京八重洲にございます。

◆弁護士になった経緯

私は、約10年間の会社勤務・経営を経て弁護士になりました。
弁護士を目指したきっかけは、会社において依頼者の立場から弁護士と付き合う中で「もっと依頼者目線に立った弁護士はいないのか。いないなら自分がなろう。」と考えるようになったことにあります。

◆心がけていること

依頼者目線に立った依頼者ファーストの対応を常に心がけております。
互いの信頼関係のために、以下のことを意識して依頼者と向き合っております。

  • 依頼者の話を十分な時間を掛けて聞く
  • 難しい事柄もかみ砕いて分かりやすく説明をする
  • 依頼者の方にしっかりとご理解をいただけているか確認を怠らない
  • 迅速な対応と報告・連絡・相談を怠らない

◆強み

◇豊富な企業法務、労働問題の経験

会社員・役員としての経験もあり、企業経営・法務に関して豊富な経験を有しています。
また、様々な分野の中小企業・団体等の顧問弁護士として信頼を得ています。

◇多数の相続案件を担当、不動産に関する造詣も深い

遺言や遺産分割、相続放棄、遺留分等、相続発生の前後にかかわらず多種多様な相続案件を担当し、経験・ノウハウの蓄積があります。不動産案件にも造詣が深く、不動産絡みの相続でも多くのケースの解決に尽力してきました。

◇IT・情報セキュリティ分野、著作権への深い理解

インターネット草創期からネット周辺問題に触れており、IT・著作権関係には強いです。
現在は「サイエンスと法の架橋」を一つのテーマに活動を行い、明治大学自動運転社会総合研究所の客員研究員として自動運転と法に関する研究を行い、講演や模擬裁判、学会発表などを行っています。
BUSINESS LAWYERS(企業法務ポータルサイト)にも記事を掲載させていただいております。

◆非常勤裁判官の経験

東京簡易裁判所において、非常勤裁判官(民事調停官)としても勤務しております。
調停も、裁判官という中立公正な立場から双方の話を良く聞き、その中で紛争の解決を模索し、通常の弁護士では体験できない裁判官の立場からの経験も弁護士業務に活かされております。

◆HP

http://nihonbashi-law.com/

柴山 将一弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料|会社員・役員経験あり|弁護士歴14年目】 豊富な実績とノウハウを有し相続に関するあらゆる問題の解決に尽力。相続前の準備もお任せください。
    相談料
    初回相談は30分無料。ただし、30分を超えた場合でもご依頼を頂いた場合には無料。
  • 【初回相談無料|会社員・役員経験あり|弁護士歴14年目】【全国対応】ベンチャー・中小企業様を全力バックアップ。ITに強い経験豊富な弁護士が、人事労務・契約等の法律問題から経営全般に至る問題まで解決に向けて力になります。
    相談料
    初回相談は30分無料。ただし、30分を超えた場合でもご依頼を頂いた場合には無料。
  • 【オーナー・不動産会社向け|初回相談無料|会社員・役員経験あり|弁護士歴14年目】不動産売買、賃貸借、リフォーム問題、投資、立ち退き・明け渡し問題等お任せ下さい
    相談料
    初回相談は30分無料。ただし、30分を超えた場合でもご依頼を頂いた場合には無料。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
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  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2018年 10月
    東京簡易裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)
  • 2018年 3月
    明治大学自動運転社会総合研究所 客員研究員(自動車・船舶等の法律・保険)
  • 2021年 1月
    公益社団法人自動車技術会 自動運転HMI委員会 委員
  • 2018年 4月
    第二東京弁護士会 災害対策委員会
  • 2021年 4月
    第二東京弁護士会 家事法制に関する委員会
  • 2019年 4月
    第二東京弁護士会 裁判官制度等改革推進委員会
  • 2018年
    東京商工会議所 会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 大学卒業後約10年間,会社勤務及び経営

学歴

  • 1998年 3月
    慶應義塾大学総合政策学部卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • NHK「ニュースウォッチ9」
    自動運転車の模擬裁判に関する報道で参画者として出演。
    2018年 3月

講演・セミナー

  • 経済産業省 平成27年度グリーン自動車技術調査研究事業 「自動運転時の交通事故における製造者への損害賠償訴訟」模擬裁判による検討会
    2016年 2月
  • 日本機械学会第25回交通・物流部門大会「模擬裁判:自動運転車の事故を裁くⅡ」
    裁判長役として模擬判決を出しました。
    2016年 12月
  • 経済産業省委託事業「平成28年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業(自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究)」模擬裁判
    2017年 1月
  • 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)主催セミナー「自動運転車社会における責任問題はどう解決すべきか?」
    2017年 2月
  • 経済産業省・国土交通省委託事業「平成29年度高度な自動走行の社会実装に向けた研究開発・実証事業(自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究)」模擬裁判
    2018年 2月
  • エキスパートオフィスセミナー「民法改正とビジネスへの影響」
    民法改正のみならず,働き方改革及び自動運転についても講演しました。
    2018年 11月
  • 3大学(明治大学・香川大学・群馬大学)自動運転公道実験「自動運転車が小豆島にやってくる!」
    2019年 3月
  • 明治大学アカデミックフェス2019「自動運転と社会変革」
    船舶の自動運航について紹介しました。
    2019年 11月
  • 国土交通省委託研究事業「自律型海上輸送システムの技術コンセプトの開発」2019年度第2回技術連絡会講演「自動車を中心とした自動運転の法制度 整備と課題」
    2020年 1月
  • 電子情報技術産業協会(JEITA)自動走行システム研究会 活動報告会 模擬裁判・講演「レコーダの情報を使った裁判・仲裁」
    2020年 2月
  • 明治大学自動運転社会総合研究所 講演「船舶の自動運転」
    2020年 8月
  • 明治大学自動運転社会総合研究所 社会実装化研究会「自動運転車と保険」 講演「交通事故と製造物責任」
    2020年 12月

著書・論文

  • 「インターネット新時代の法律実務Q&A」(共著,日本加除出版)
    2012年
  • 「インターネット新時代の法律実務Q&A(第2版)」(共編著,日本加除出版)
    2013年 10月
  • 「業種別ビジネス契約書作成マニュアル」(共編著,日本加除出版)
    2015年 11月
  • 「インターネット新時代の法律実務Q&A(第3版)」(共編著,日本加除出版)
    2017年 2月
  • 「AIビジネスの法律実務」(共著,日本加除出版)
    2017年 11月
  • 「自動運転と社会変革 法と保険」(共編著,商事法務)
    2019年 7月
  • BUISINESS LAWYERS実務Q&A「自動運転に関わる事業を営むにあたり検討すべき主な法令やガイドライン」
    2019年 11月
  • BUISINESS LAWYERS実務Q&A「道路交通法改正で自動運転車を事業に活用する際の留意点」
    2019年 11月
  • BUISINESS LAWYERS実務Q&A「道路運送車両法改正で事業者等に求められる自動運行装置等の保安・整備の概要と影響」
    2019年 12月
  • 「Q&A リモート新時代の法律実務」(共編著・日本加除出版,2021年)
    2021年 8月
  • 「自然災害・感染症をめぐる労務管理-法的リスクと実務対応-」(共著・新日本法規出版,2021年)
    2021年 10月

柴山 将一弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    贈与税について調べていたのですが良くわからず質問します。

    例えば、Aが叔母や叔父から借金したとします。
    極端な例ですが、ここでは1500万円を5年にかけて借りたとしました。
    例えば1500万円を5年かけて借りたとすると1年で300万円だと思います。
    Aはギャンブルに夢中だったが、心を入れ替え、真面目に働き返済すると決めたとします。
    毎月10万円の返済で150ヶ月かかるとします。
    いざ返済となった時、貸してくれた叔母、叔父が死亡したとします。
    借りる際、死亡したら免除するとなっていたとします。
    そうすると借りた1500万円が贈与になると思います。
    因みに借りたお金は全て使い果たしたと仮定します。
    そうするとAが贈与税を払うと思うのですが、疑問が沸きました。

    【質問1】
    この場合、贈与税は免除された瞬間に1500万円分の贈与税が発生ということになるのでしょうか?

    【質問2】
    1500万円分の贈与税だとするとかなり高額かと思われますが、Aが払えないとなったらどうなるのでしょうか?

    【質問3】
    Aからして借りたのは叔父、叔母なのですが、例えば遺言等で叔父叔母が貸したお金をAに相続するとなった場合、相続税か贈与税かどちらになるのでしょうか?

    【質問4】
    この様な場合、何らかの節税対策等は存在するのでしょうか?

    柴山 将一弁護士

    > 【質問1】
    > この場合、贈与税は免除された瞬間に1500万円分の贈与税が発生ということになるのでしょうか?

     免除した瞬間に課税されるわけでは無いですし、贈与税か相続税かについて、詳しいことは税金の専門家である税理士に確認されてみて下さい。
     なお、債務免除に関する国税庁のページを参考に掲げておきます。
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm

    > 【質問2】
    > 1500万円分の贈与税だとするとかなり高額かと思われますが、Aが払えないとなったらどうなるのでしょうか?

     課税対象となり、納税が出来ない場合には、延滞税が課されて、督促などを受けても納税がなされない場合には、差押えなどの滞納処分を受けることがありましょう。

    > 【質問3】
    > Aからして借りたのは叔父、叔母なのですが、例えば遺言等で叔父叔母が貸したお金をAに相続するとなった場合、相続税か贈与税かどちらになるのでしょうか?

     Aに対する貸金返還債権をAが相続することになった場合、混同により債権が消滅する可能性が生じることになりますが、課税の問題については税理士に確認されると宜しいでしょう。

    > 【質問4】
    > この様な場合、何らかの節税対策等は存在するのでしょうか?

     節税対策等についても税理士の相談されると宜しいでしょう。

    > 追加質問。
    >
    > 上記の場合、貸し付けた額を甥姪に相続(実際に貰うわけではなく、債権?つまり相続によって実質Aの借金をチャラにする)するというのは可能なのでしょうか?

     上記のとおり、混同により貸金返還債権が消滅する可能性はあります。

     以上、ご参考にして頂ければ幸いでございます。

  • 【相談の背景】
    友人は祖母にお金を借りてます。
    祖母がおばあちゃんが死んじゃったら返さなくて良いと言ってましたのでその証明として合意書を作成しました。

    合意書
    甲 祖母の名前
    乙 友人の名前
    甲は孫である乙にお金を複数回に渡り貸し付けた。
    理由は、なかなか就業出来ない乙の為に貸し付けた。
    1条
    万が一、乙が甲に完済する前に、甲が死亡した場合、甲は自らの意思で乙に対する債権を全て放棄し、乙の債務を全て免除する。
    第2条
    本合意書にお互いに署名捺印により、お互いに合意したものとし、本合意書に記された事柄は全て事実であると確認したものとする。
    作成日
    署名 印
    署名 印

    借りる際に嘘等は無く、就活してますが仕事がなかなか決められず、困ったので借りました。

    【質問1】
    この合意書に署名捺印を貰えば、友人が返す前に祖母が亡くなっても、民事的には安心でしょうか?

    【質問2】
    合意書は一通のみです。
    理由は祖母の管理が不安(誤って捨ててしまう可能性がある為)だからです。
    一通を作成し、友人が保管していても、法的に有効ですか?

    【質問3】
    この合意書で問題ありませんか?

    柴山 将一弁護士

    【質問1】
    この合意書に署名捺印を貰えば、友人が返す前に祖母が亡くなっても、民事的には安心でしょうか?

    →出来れば複数回貸し付けたという金銭消費貸借契約を特定できれば良いですが、債務免除自体の証拠にはなるものなので安心材料にはなりましょう。

    【質問2】
    合意書は一通のみです。
    理由は祖母の管理が不安(誤って捨ててしまう可能性がある為)だからです。
    一通を作成し、友人が保管していても、法的に有効ですか?

    →法的に有効です。

    【質問3】
    この合意書で問題ありませんか?

    →問題という訳ではないですが、質問1の回答のとおり、借金の特定が出来ればなお良いでしょう。

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