ふじかわ ゆうじ

藤川 祐士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 原・井上・藤川法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-4-6 紅雀ビル5階
銀座一丁目駅徒歩2分
受付時間
藤川 祐士弁護士 藤川 祐士弁護士

【初回相談無料】【土日祝相談可】離婚・男女関係、不動産、相続、その他トラブルでお困りの方はご相談ください。ご依頼者様のお考えを考慮しながら対応してまります。銀座駅・有楽町駅より徒歩4分にございます。

原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所

弁護士の藤川 祐士(ふじかわ ゆうじ)と申します。
当事務所は、銀座駅・有楽町駅より徒歩4分のところにございます。

・ご相談分野
これまで離婚・男女トラブル、不動産や相続に関わる問題、また、労働問題や借金・債務整理、交通事故、企業法務、債権回収に至るまで幅広く対応しております。

・対応体制
初回相談は無料です。ご依頼者様の状況に合わせて分割払いや土日祝日の法律相談も承りますので、お問い合わせください。

・信念
まず相談者の気持ちを受け止めることを大切にしています。
一度,相談に来られると「悩みを話しやすい」と言っていただけることが多くあります。
弁護士は,優れた法的助言,法的対応をすることと同じくらい顧客と同じ目線で寄り添うことが重要だと考えています。

藤川 祐士弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】【銀座駅4分・有楽町駅4分】【土日祝相談可】不動産に関するトラブルは心理的負担の多いものです。その負担を軽くするお手伝いをさせてください。
    法律相談料
    ■初回相談無料
    ■その後は、30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 【初回相談無料/土日祝対応】難しい事案も対応実績あり。銀座駅・有楽町駅から徒歩4分。ご依頼者の希望を実現する為に最後までとことん選択肢を考え抜き解決に導きます。
    法律相談料
    ■初回相談無料
    ■その後は、30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 【初回相談無料】【銀座駅4分・有楽町駅4分】【土日祝相談可】多数の解決実績があります。相続財産がわからない,どのように遺産分割したらいいかわからない場合,ご相談ください。
    法律相談料
    ■初回相談無料
    ■その後は、30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    業種別
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 早稲田大学法学部
  • 明治大学法科大学院

活動履歴

著書・論文

  • 図解 相続のしくみ
    相続について事前の対策も含め分かりやすく説明しています。
    2013年 4月

藤川 祐士弁護士の法律相談一覧

  • 10年前位に私の実の母親が再婚して、1年前に再婚相手の義父が亡くなりました。そして先日実の母親が亡くなりました。(私は養子縁組はしてないです)
    義父には実子が2名がおり、義父が亡くなった際の遺産として残したお金は、すべて実子の長男が受け取っていて義父のお墓を建てました。私の母親は遺産と呼べるお金は頂いてなく、生前の義父の入院や施設・葬儀代は私の母親が全て一緒に生きていた時の生活費や少しの貯金で支払いました。しかし、私の母親は亡くなるまで義父の所有する家で住み税金を支払い、メンテナンスし遺族年金で細々と暮らしていました。その住んでいた家の名義は義父のままです。母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?

    藤川 祐士弁護士

    ・母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?

    義父が亡くなったことで,①お母様2分の1,義父の実子が4分の1ずつ相続します。その後,お母様が亡くなったことで,②質問者様(その他質問者様のきょうだいがいればその方も含め)2分の1,義父の実子が4分の1ずつの共有となります。

    ・私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?

    この場合,家庭裁判所を通じてお母様の相続を放棄する方法があります。しかし,原則としてお母様がお亡くなりになってから3か月以内に申請する必要があります。また,お母様の債務の支払いをすると単純承認したとして相続放棄できない可能性があります。
    他方,家庭裁判所を通さなくても,義父に借金等がなければ,その実子との話し合いで不動産はいらないと言えば受け入れられる可能性が高いと考えます。実子としては,その方が財産を多く取得することができるからです。

  • 現在、4回目の離婚調停を来月に控えているものです。
    年金分割のことで教えてください。

    私は平成23年6月に結婚してそのときはOLでしたので第2号被保険者でした。
    その後、平成23年11月に仕事を辞めて、それから現在まで第3号被保険者です。夫は会社員です。

    離婚調停の申立てを出すときに、年金分割のところを内容をよくわかっていないまま【0.5】のところにチェックして出しました。
    これまで3回の調停のなかで年金分割の話までには及ばず今まで一度も話し合ってません。
    少し調べたところ、第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?
    婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?

    調べてもよくわからず、よくわからないまま調停で話題にも出せないなと思って困っています。

    藤川 祐士弁護士

    ・第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?

    第3号被保険者であった期間は,単独で年金分割の請求ができます。

    ・婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?

    質問者様より夫の方が収入が多いような場合は,合意や裁判手続により年金分割することができます。

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