【初回相談無料】【土日祝相談可】離婚・男女関係、不動産、相続、その他トラブルでお困りの方はご相談ください。ご依頼者様のお考えを考慮しながら対応してまります。銀座駅・有楽町駅より徒歩4分にございます。



弁護士の藤川 祐士(ふじかわ ゆうじ)と申します。
当事務所は、銀座駅・有楽町駅より徒歩4分のところにございます。
・ご相談分野
これまで離婚・男女トラブル、不動産や相続に関わる問題、また、労働問題や借金・債務整理、交通事故、企業法務、債権回収に至るまで幅広く対応しております。
・対応体制
初回相談は無料です。ご依頼者様の状況に合わせて分割払いや土日祝日の法律相談も承りますので、お問い合わせください。
・信念
まず相談者の気持ちを受け止めることを大切にしています。
一度,相談に来られると「悩みを話しやすい」と言っていただけることが多くあります。
弁護士は,優れた法的助言,法的対応をすることと同じくらい顧客と同じ目線で寄り添うことが重要だと考えています。
藤川 祐士弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料】【銀座駅4分・有楽町駅4分】【土日祝相談可】不動産に関するトラブルは心理的負担の多いものです。その負担を軽くするお手伝いをさせてください。法律相談料■初回相談無料
■その後は、30分ごとに 5,000円
※上記、別途消費税がかかります。 -
【初回相談無料/土日祝対応】難しい事案も対応実績あり。銀座駅・有楽町駅から徒歩4分。ご依頼者の希望を実現する為に最後までとことん選択肢を考え抜き解決に導きます。法律相談料■初回相談無料
■その後は、30分ごとに 5,000円
※上記、別途消費税がかかります。 -
【初回相談無料】【銀座駅4分・有楽町駅4分】【土日祝相談可】多数の解決実績があります。相続財産がわからない,どのように遺産分割したらいいかわからない場合,ご相談ください。法律相談料■初回相談無料
■その後は、30分ごとに 5,000円
※上記、別途消費税がかかります。 -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 人事・労務
- 業種別
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
学歴
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早稲田大学法学部
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明治大学法科大学院
活動履歴
著書・論文
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図解 相続のしくみ相続について事前の対策も含め分かりやすく説明しています。2013年 4月
藤川 祐士弁護士の法律相談一覧
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10年前位に私の実の母親が再婚して、1年前に再婚相手の義父が亡くなりました。そして先日実の母親が亡くなりました。(私は養子縁組はしてないです)
義父には実子が2名がおり、義父が亡くなった際の遺産として残したお金は、すべて実子の長男が受け取っていて義父のお墓を建てました。私の母親は遺産と呼べるお金は頂いてなく、生前の義父の入院や施設・葬儀代は私の母親が全て一緒に生きていた時の生活費や少しの貯金で支払いました。しかし、私の母親は亡くなるまで義父の所有する家で住み税金を支払い、メンテナンスし遺族年金で細々と暮らしていました。その住んでいた家の名義は義父のままです。母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?・母親が亡くなった場合の家の所有者は誰になるのか、その相続は正式な義父の遺言状が無い場合は、どうしたら良いのでしょうか?住んでいた義父の配偶者である、母親の実子の私に何か権利が発生するのでしょうか?
義父が亡くなったことで,①お母様2分の1,義父の実子が4分の1ずつ相続します。その後,お母様が亡くなったことで,②質問者様(その他質問者様のきょうだいがいればその方も含め)2分の1,義父の実子が4分の1ずつの共有となります。
・私は養子縁組していませんし、母親の物や住んでいた時の支払いをして、義父の残っている私物や家の所有権は放棄したいのですが…可能でしょうか?
この場合,家庭裁判所を通じてお母様の相続を放棄する方法があります。しかし,原則としてお母様がお亡くなりになってから3か月以内に申請する必要があります。また,お母様の債務の支払いをすると単純承認したとして相続放棄できない可能性があります。
他方,家庭裁判所を通さなくても,義父に借金等がなければ,その実子との話し合いで不動産はいらないと言えば受け入れられる可能性が高いと考えます。実子としては,その方が財産を多く取得することができるからです。 -
現在、4回目の離婚調停を来月に控えているものです。
年金分割のことで教えてください。
私は平成23年6月に結婚してそのときはOLでしたので第2号被保険者でした。
その後、平成23年11月に仕事を辞めて、それから現在まで第3号被保険者です。夫は会社員です。
離婚調停の申立てを出すときに、年金分割のところを内容をよくわかっていないまま【0.5】のところにチェックして出しました。
これまで3回の調停のなかで年金分割の話までには及ばず今まで一度も話し合ってません。
少し調べたところ、第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?
婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?
調べてもよくわからず、よくわからないまま調停で話題にも出せないなと思って困っています。
・第3号被保険者は相手の合意がなくても請求できるみたいなので、このまま年金分割について話し合わなくても離婚後に私が一人で年金事務所に出向けばいいということでしょうか?
第3号被保険者であった期間は,単独で年金分割の請求ができます。
・婚姻中に第2号被保険者であった半年間は自分が厚生年金だったのだから年金分割の制度は関係ないのでしょうか?
質問者様より夫の方が収入が多いような場合は,合意や裁判手続により年金分割することができます。
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2019年12月に解決30代男性
「まさか自分にそんなことが起こるはずがない」と思っていた現実を突きつけられ、自分ではどうしたらいいのかわからない混乱の渦中で藤川先生を訪ねました。
実はそれまで他の弁護士にもあたっていましたが、その場当たり的な対応から、藤川先生に相談したときには、すでに相当に窮地に立たされている状態でした。
当たり前だと思っていた日常生活が目の前で崩れていくなか、無力感や喪失感から事情を説明するのがやっとという精神状態でしたが、藤川先生は私のもはや支離滅裂で断片的な説明を親身に聞いてくださり、安心感を感じて今回の件をお任せしました。
法律も知らない私が「ああでもない、こうでもない」と混乱気味に話している言葉に耳を傾けながらも、弁護士としてのご経験や知見から、論点を整理して選択肢・方向性を示していただいたことで、やっとスタートラインに立てたような気がしたのを覚えています。
父親の親権獲得というのは想定通り、そして先生から事前に説明があった通り、とてつもなく高い壁でした。決して容易に手に入るものではありませんでした。
それでも、唯一それが私の譲れないものであることを理解いただき、現実的な目線を持ちながらも「一緒に頑張りましょう」といつも見方でいてくださったこと、何とか最大の結果を得られるよう最後までご尽力いただいたこと、本当に心強く、感謝しています。
慣れない離婚調停への出席、裁判準備、相手方の理不尽な要求など、気の滅入ることがたくさんありました。今振り返っても決着までの1年半は精神的にも肉体的にも辛いものでした。不安感や焦燥感から、数えきれないくらいメールや電話でやり取りをしましたし、打ち合わせをお願いしました。いつも丁寧にスピーディーに対応いただきました。
すべてが自分の希望通りになることはありませんが、それでも、苦しいながら私が納得できるかたちで決着を迎えられたのも、藤川先生のサポートがあってこそだと感じています。
この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。
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依頼から解決までのケース
その他
2017年10月に解決40代男性
過去にあまり事例がなく、「勝てる見込みはあまり無い。」という見解の弁護士が多く苦慮しておりましたが、このサイト経由でご相談し、正式に依頼となりました。
率直に感じたのは、裁判は想像するよりも、証拠集めに苦労したり、決着するまで多くの時間を要します。今回、正直何度か挫けそうな場面もありましたが、サポート頂き良い結果を得ることが出来ました。
依頼者の視点に立ち、寄り添う姿勢のある方で本当に良かったと感じています。
裁判の進め方に関しても、局面毎に丁寧に解説頂けたので、論理的に整理する事が出来、良い状況判断をする事が出来ました。
また機会があれば(無い方が良いですが)、相談したいなと思います。
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法律相談のケース
不動産・建築
2016年5月に相談30代男性
購入した不動産の設備不具合が瑕疵担保期間を過ぎて判明した。投資物件+設備費用も高額なため、うまく交渉する方法を模索するために法律家としての見解を聞きに行った。具体的には全額補償してもらうのは難しく、東京都にも似た事案などがないかアドバイスをもらったり相談に行くことを勧められた。交渉方法としても不動産会社に全額と言うのは難しいので折半に持っていくためのコミュニケーションのとり方や交渉材料を整理することを享受してもらった。どうにもならない場合は有料で相談、裁判も可能ですと言われたがアドバイス通りの交渉で全額相手に補償してもらえた。お礼はしたものの無料で親身になって相談していただけたことは非常にうれしくまた安心した。
所属事務所情報
- 原・井上・藤川法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 104-0061東京都 中央区銀座1-4-6 紅雀ビル5階
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- 地図
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- 最寄駅
- 銀座一丁目駅
- 対応地域
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