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【遺産分割協議、相続財産の漏れ】相続財産の漏れがあったケースで追加の遺産分割協議を早期に完了したケース

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 遺産分割協議書があったケースで、相続財産の記載漏れがあり、遺産分割協議の対象から外れている不動産が後に発見されたとして相談を受けました。

解決への流れ 一旦遺産分割協議が成立し、相続財産の分配が完了したにもかかわらず、後に、相続財産の漏れが確認され、再度遺産分割協議を実施することは、非常にストレスがかかることです。関係当事者の主張を踏まえて、当時の状況などを整理の上、追加で遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議が成立しました。

松尾 裕介 弁護士 松尾 裕介 弁護士からのコメント 一旦遺産分割協議が成立し、相続財産の分配が完了したにもかかわらず、後に、相続財産の漏れが確認され、再度遺産分割協議を実施することは、非常にストレスがかかることです。遺産分割協議を実施する場合には、弁護士に相談の上、相続財産の漏れがないようにするとともに、漏れがあった場合の対応を予め定める、仮に相続財産の漏れがあった場合には、改めて遺産分割協議を実施するなど対応することが考えられます。弁護士に相談されることで問題なく解決につながることもありますので、お気軽にご相談ください。

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