企業法務・顧問弁護士の解決事例
- 知的財産・特許
- 製造・販売
【商標に関するトラブル】他社による商標の使用停止、廃棄処分の請求の申立て、商標登録異議申立てについて円満に解決
この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況 化粧品メーカーから、新製品の販売を開始したところ、他社から内容証明郵便により商標の使用停止、廃棄処分の請求を受け、合わせて、商標登録異議申立てを受けたということで、ご相談をいただきました。
解決への流れ 当職は、相手方の登録商標と申請済みのロゴ(商標)に関して商標権侵害の有無を詳細に検討し、相手方代理人と誤認混同が生じるか、商標権侵害が生じるかについて複数回に渡り交渉を行いました。最終的に、新しいロゴを作成、登録することとし、ビジネスが問題なく移行できるように円満に交渉をまとめました。
松尾 裕介 弁護士からのコメント
商品のロゴや名称は、商標登録されていれば商標法によって保護されることになります。他社の登録済みの商標を許可なく使用した場合には、商標権侵害として、差止めや損害賠償請求の対象になります。商標権侵害が生じない場合には、そのままロゴを使用することができますし、仮に商標権侵害が生じると思われる場合であっても、相手方との交渉により円満に解決できることもあります。
このように、商標権侵害の有無については専門的な判断が必要になりますので、自分で判断するのではなく、弁護士にご相談ください。
- 営業時間
- 09:00 20:00
050-5346-2723