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【私文書偽造同行使詐欺、業務上横領に関する示談交渉】私文書偽造同行使詐欺、業務上横領に関する示談交渉を対応

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 会社の請求書などを偽造し、業務上横領をしてしまい、会社から責任追及を受けているとのご相談を受けました。

解決への流れ 当職は、直ちに被害者である会社の担当者と示談交渉を行い、被害者の方の宥恕を得るとともに、一連の行為に対する被害額について、合理的な金額による支払計画を立て、被害者の方との間で示談を成立させました。

松尾 裕介 弁護士 松尾 裕介 弁護士からのコメント  会社の請求書などを偽造により金員を得ることは、刑法上の私文書偽造同行使詐欺、業務上横領罪などに該当する重大な犯罪行為になります。早期の示談交渉により被害者の宥恕を得ることが特に肝要です。まずは、弁護士にご相談ください。

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