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【著作権に関するトラブル】著作権の二重譲渡による著作権の所在について解決金数百万円の支払いを受ける形で解決した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 エンターテインメントコンテンツについて、著作権者から著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、著作権が他の企業にも二重譲渡されているとして、自社の権利保護を主張され、ご相談をいただきました。

解決への流れ 当職は、著作権の二重譲渡の優劣に関して詳細に法的検討を行い、著作権の二重譲渡における解決について相手方と交渉を行い、解決金数百万円の支払いを受ける形で和解合意が成立しました。

松尾 裕介 弁護士 松尾 裕介 弁護士からのコメント 著作権が二重譲渡されている場合など、著作権の帰属について専門的な知見と判断が必要になります。相手方が自社の権利を認めないと諦めるのではなく、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

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