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【住居侵入窃盗にかかる示談交渉】住居侵入窃盗にかかる示談交渉を対応

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 外国人の方より、特段違法とは思っていなかったとして、住居侵入窃盗に該当する行為をしてしまったとして、ご相談を受けました。

解決への流れ 当職は、直ちに住居侵入窃盗の被害者の方と示談交渉を行い、被害者の方の宥恕を得るとともに、合理的な金額による支払計画を立て、被害者の方との間で示談を成立させました。

松尾 裕介 弁護士 松尾 裕介 弁護士からのコメント 住居侵入窃盗は、刑法違反に該当する重大な犯罪行為になります。国によって適法違法の内容は異なり、また、外国人の方の場合には、在留ビザの問題が生じるおそれも否定できません。早期の示談交渉により被害者の宥恕を得ることが特に肝要ですので、直ちに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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