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【架空ファクタリング、水増しファクタリングによる示談交渉】架空ファクタリング、水増しファクタリングによる示談交渉を対応

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 架空ファクタリング、水増しファクタリングを行ったとして、ご相談を受けました。

解決への流れ 当職は、直ちに被害者の方と示談交渉を行い、被害者の方の宥恕を得るとともに、一部の支払の減額を受け、合理的な金額による支払計画を立て、被害者の方との間で示談交渉を成立させました。合わせて、取引先に対するフォローを行いました。

松尾 裕介 弁護士 松尾 裕介 弁護士からのコメント 水増しファクタリングや架空ファクタリングは、刑法上の詐欺罪に該当する重大な犯罪行為になります。早期の示談交渉により被害者の宥恕を得ることが特に肝要です。
 他方で、取引が実質的には金銭の貸し借りに他ならず、利息制限法の適用があり、超過利息の返還が得られるケースや違法な取り立てが行われているケースも少なくありません。
 水増しファクタリングや架空ファクタリングをしてしまった場合には、直ちに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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