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検索結果: 212名

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本町駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    【取得時効】長年住んでいた他人名義の土地を取得した事例

    藤木 達郎 弁護士

    法律では、たとえ他人の土地(財産)であっても、長期間にわたって占有し続けた場合、その財産の所有権を取得できることになっています(取得時効といいます)。 亡お父様に所有権を移すため、まず、相続財産法人に関する特別代理人の選任申し立てを行いました。 その上で、時効取得に基づく訴訟(所有権移転登記請求)を提起し、こちらの請求を認める旨の判決を得ることに成功しました。 これにより、土地について、無事、亡お父様に所有権を移し、登記を行うことができました。 その後、お父様から依頼者へ相続登記を行うことができました。

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  • 不動産・建築分野

    家賃を滞納している借主に対して訴訟を提起したうえでスピード和解を実現、直ちの明渡しと滞納家賃の支払い条件をつける

    芦田 祐典 弁護士

    ご依頼後に借主の部屋を複数訪ねたところ、やはり不在が続いておりましたが、部屋に戻っている形跡があることが確認できました。 そこで、ご相談者様と相談し、①話合いのテーブルを設定するため、②仮に話合いがまとまらない場合には裁判所からの判決を得るため、部屋の明渡しと滞納家賃の請求について裁判を起こすことになりました。 裁判を始めるためには、裁判所を通じて借主に訴状を送達することが必要となります。 当初、裁判所からは借主不在のため訴状の送達ができなかった旨連絡がありましたので、借主が部屋に戻っている痕跡を資料として出し、休日送達に切り替えるように希望いたしました。 これにより借主が在宅中に訴状を受け取るようになり、裁判への出頭もありました。 裁判には借主の親族も同席しており、和解の希望がありました。 そこで、当方は部屋の明渡し及び滞納家賃について早急に判決をもらったうえ、裁判期日の終わりに借主と話合いのテーブルを設定することにいたしました。 その結果、 ・部屋については1週間以内の明渡し ・滞納家賃については分割払いの約束とともに、親族による連帯保証 の合意を取り付けることができ、当方立会いの下部屋の明渡しを受けることができました。

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  • 不動産・建築分野

    賃料不払いの賃借人への物件の明渡請求

    谷澤 悠介 弁護士

    店子は内容証明には応じなかったため、明渡を求めて訴訟を提起したところ、訴訟外で物件の明渡しと不払い分の賃料の一部を支払うことで合意し、判決を待たずに物件の明渡を受けることができました。

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  • 不動産・建築分野

    【別れた交際相手】【立ち退き】【裁判】出て行ってくれない別れた交際相手に対して、明け渡しが認められた事例

    松尾 耕太郎 弁護士

    交渉を開始しましたが、相手方の主張は変わらず、妥協点の協議もできませんでしたので、早々に明け渡しの裁判を提起しました。 そして、最終的には、和解が成立して、任意で立ち退いてもらうことができました。 併せて、それまでの交際関係や仕事関係等も和解で解決することができましたので、相手方との問題を一挙に解決することができました。

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