うえだ あつし

上田 篤史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー4階
渡辺橋(肥後橋)駅徒歩4分
受付時間
上田 篤史弁護士 上田 篤史弁護士

【全国拠点あり・弁護士30名以上】ご依頼者との信頼関係を最重要視し、利益最大化のため誠心誠意対応します。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

はじめまして。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の弁護士、上田篤史と申します。

今やインターネットを見れば、ある程度のことを調べることができ、弁護士にアクセスすることも比較的容易になりました。

しかし、依頼者様と弁護士の相性は重要であり、信頼関係を築くことができなければ、すれ違いが生じ、それは依頼者様の損害に直結いたします。私は、依頼者様にとって親しみやすい弁護士でありたいと願い、日々業務に取り組んでおります。

目の前の仕事に真摯に取り組む姿勢を常に持ち、できる限り依頼者様に寄り添えるように努力していきたいと思っております。

お一人で悩んで、どうしようもなくなったら、いつでもお気軽にご相談ください。
一緒に、最善の解決策を見つけられたら幸いです。

▼事務所HP
https://www.ac-law.jp/

▼アクセス
淀屋橋駅徒歩5分
肥後橋駅徒歩4分

上田 篤史弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士直通】【初回30分無料】【肥後橋駅4分】【当日/休日/夜間相談可】離婚/慰謝料/財産分与/養育費等、ご依頼者様にとって最善の解決策を共に考えていきます。
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2500円/延長15分毎(税別)
  • 【肥後橋駅4分】税務知識・ノウハウを保有し、相続に強い事務所として、全国からご相談をお受けしています。(年間250件以上の相続関連ご依頼実績あり)
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2500円/延長15分毎(税別)
  • 【肥後橋駅4分】事務所として不動産トラブルに強みを持ち、裁判・示談ともに多数実績あり。豊富な経験・知識・ノウハウをもとに、ご支援します。
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2500円/延長15分毎(税別)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2019年

上田 篤史弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    遺言書の有効性について
    認知症、回復のみこみなし、と診断されて7年の母親は、
    遺言書を遺すことができますか?
    後見人は保佐です。
    親族の相続人より、より有利な遺言書を、
    自発的に書いたのだとし、
    親族を黙らせる事はできますか。
    その為に、母を隔離し、居所を知らせず、自分が施設で面倒をみています。
    他の親族に財産を渡したくありません。
    有効となりうるかお教え願います。

    【質問1】
    認知症の遺言書、有効とする準備とは

    上田 篤史弁護士

    認知症といっても、進行具合によりばらつきがありますので、認知症の程度によるとしか言いようがありません。
    公証役場で遺言公正証書を作成するのであれば、第三者である公証人と証人が確認しますので、各段に無効になりにくくなります。
    また、簡単な内容の遺言であれば無効となる可能性は格段に下がります。

    なお、遺留分については遺言があったとしても問題になる可能性があります。
    相談者様が全て取得するような遺言の場合、遺留分相当額の金銭の支払い請求を受けるおそれがあります。

  • 【相談の背景】
    80歳過ぎの親戚が亡くなりました。
    配偶者も子供もいない人でした。(配偶者は先に死亡)

    兄弟が5人いるのでその兄弟が相続することになると思いますが、
    必要な戸籍は
    ・本人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・父母の出生から死亡までの戸籍謄本(兄弟全員を確定するため)
    ・兄弟の現在の戸籍謄本
    ・兄弟で死亡している人がいればその兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本及び甥姪の現在の戸籍謄本

    が必要と案内されました。

    また、祖父母以上の直系尊属の戸籍も求められるのでしょうか?
    被相続人が80歳を超えていて、父母は生きていたとすれば105歳前後となります。
    祖父母となれば130歳程度となり、曽祖父母となれば出生は江戸時代となります。最高齢者が115歳なので明らかに死亡している年齢ですが、死亡を証明する必要はあるのでしょうか?
    (直系尊属は無限に遡れてしまうので、現実的には明治20年頃に生きている人までですが)

    【質問1】
    この場合、祖父母以上(幕末や明治初期の生まれ)の死亡を証明する必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    大体何歳くらいまでなら直系尊属の死亡を証明する必要があるのでしょうか?最高齢者が現在115歳(1907年生まれ、男性に限れば1910年生まれの112歳)ですのでそのくらいまででしょうか?

    上田 篤史弁護士

    どこまでの戸籍を揃える必要になるかは、手続先次第かと思いますが、どんなに厳しいところでも最高齢者を超える年齢まで遡ることまでは求められておりません。
    平成22年までは戸籍の保存期間が80年でしたので、既に滅失しているものも存在し、最高齢者の年齢まで調査を求める金融機関からは、法定相続人全員の上申を差し入れることを要求されることもあります。
    一方で、法務局では謄本交付ができない旨の証明書が提供されれば相続登記を受け付ける運用になっていますので、ひとまず最高齢者を超える世代を調査することを試みればよいと思います。
    (何歳まで遡るべきかは手続先に確認いただくのが正確かと思います。)

    相談者様の場合、最高齢を超えるのが祖父母ですので、祖父母の生年月日まで調査し、あればそこまで謄本を取得すれば調査は足り、滅失されている場合には、戸籍の保管期限を徒過している証明を貰うことになろうかと思います。

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