うえだ あつし

上田 篤史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー4階
渡辺橋(肥後橋)駅徒歩4分
受付時間
上田 篤史弁護士

ご依頼者との信頼関係を最重要視し、利益最大化のため誠心誠意対応します。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

はじめまして。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の弁護士、上田篤史と申します。

今やインターネットを見れば、ある程度のことを調べることができ、弁護士にアクセスすることも比較的容易になりました。

しかし、依頼者様と弁護士の相性は重要であり、信頼関係を築くことができなければ、すれ違いが生じ、それは依頼者様の損害に直結いたします。私は、依頼者様にとって親しみやすい弁護士でありたいと願い、日々業務に取り組んでおります。

目の前の仕事に真摯に取り組む姿勢を常に持ち、できる限り依頼者様に寄り添えるように努力していきたいと思っております。

お一人で悩んで、どうしようもなくなったら、いつでもお気軽にご相談ください。
一緒に、最善の解決策を見つけられたら幸いです。

▼アクセス
https://www.ac-law.jp/osaka-office/
淀屋橋駅徒歩5分
肥後橋駅徒歩4分

▼オンライン面談
Zoomなどを用いたインターネット法律相談にも対応させていただきます。
事務所にお越しいただくことなく、インターネット環境をご用意いただければご相談ができます。
(※事前に本人確認資料が必要です。)

上田 篤史 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士直通】【初回30分無料】【WEB面談可】【当日/休日/夜間相談可】ノウハウを保有し、相続に強い弁護士により、全国からご相談をお受けしています。
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2500円/延長15分毎(税別)
  • 【弁護士直通】【初回30分無料】【WEB面談可】【当日/休日/夜間相談可】不動産案件に注力しており、豊富な経験・知識・ノウハウをもとに、ご支援します。
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2500円/延長15分毎(税別)
  • 【淀屋橋駅徒歩3分、肥後橋駅徒歩3分】法務・税務に精通した事務所として、200社以上の顧問契約あり。豊富な経験・知識・ノウハウをもとに、ご支援します。
    相談料
    初回相談は30分無料です。
    以後、5000円/30分(税別)、2000円/延長30分(税別)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2019年

学歴

  • 2018年 3月
    京都大学法学研究科法曹養成専攻 修了
  • 2016年 3月
    大阪大学法学部法学科 卒業

活動履歴

著書・論文

  • 自然総研 トイロカルチャーvol.189 2025冬号
    「身近によくある法律問題」
    2025年 12月

上田 篤史 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    昨年末に母が亡くなりましたが、6年程前に、私は、母から母の運営していた個人商店(法人)の株式の譲渡を受けていました。
    この法人には、資産も無く、当時、赤字を継続していた為に、倒産寸前であり、昨年度は債務超過に陥っていました。

    今年は、コロナ問題もおさまって来たので、売上も回復して、債務超過は解消される見込みです。
    私は、相続人に対し母から株式の譲渡を受けた事について6年以上前に報告しており、昨年8月の税務署での法人税確定申告時にも株主構成が変化したことを示す書面を提出されています。

    【質問1】
    6年程前に譲渡を受けた株式の評価方法や評価の時期について教えて下さい

    【質問2】
    6年前に安価で譲渡を受けた株式は、母の遺産として遺産相続の対象となるのでしょうか(まだまだ、倒産寸前の会社でありますが)

    【質問3】
    株式の評価時期については、6年前の譲渡時期で評価や、昨年5月債務超過状態で評価、或いは、昨年12月母死亡時評価、又は、本年度5月債務超過解消時評価があると思われます。一般的にどの時期で評価されるのか

    上田 篤史弁護士

    ご質問の件について、お母様の相続において、他の相続人と遺産分割協議をするにあたってのご質問かと存じますので、その前提で回答させていただきます。

    まず、生前に贈与を受けたものにつきましては、遺産分割の対象になりません。
    次に、遺産分割の際に特別受益として持ち戻しして計算する場合、その評価額は贈与時点ではなく、お母様の死亡時点の評価額で計算致します。

  • 【相談の背景】
    母が亡くなった場合
    相続人はA.B.私の子供3人です。
    A.Bとは揉め事があり
    私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
    財産は土地と貯金合わせて9000万程です
    がその中の5000万を
    A.に2500万
    B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
    ①母は贈与した事を後悔していて
    遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
    書いたらいいのか?
    戻るのか?と考えて
    います。
    生前贈与は持ち戻しして貰うには
    どの様に遺言書を
    書けばいいのか?
    ②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
    A.とBの物になるのか?
    ③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
    どんな方法がありますか?
    色んな見解があり
    どの様になるのかを
    教えて欲しいです。

    【質問1】
    ①②③が質問です。
    宜しくお願い致します。

    上田 篤史弁護士

    ご質問にお答えいたします。
    ①②遺言書はあくまで御自身の財産の分け方を決めるものですので、
      既に贈与が完了し、手が離れたものを戻すことはできません。
      しかし、遺留分を考えるにあたって、当該贈与が大いに影響します。

     ③全て質問者様に相続させるという遺言書を作成した場合、
      A又はBは6分の1の遺留分を持つことから、
      遺留分侵害額請求をA又はBから受ける可能性があります。
      そして遺留分は、A又はBに贈与した時期や、
      お母様が死亡したタイミングでのBの不動産の価額によって変わります。

上田 篤史 弁護士の解決事例一覧

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