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桜田門駅で労働問題に強い弁護士を検索(7ページ目)
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会員優先表示桜田門駅の弁護士による労働問題の解決事例
- 労働問題分野
営業成績や勤務態度の不良を理由に解雇されたが、これに対する慰謝料請求をしたところ、会社に150万円の支払い義務が認められた事例
小沢 一仁 弁護士まず、呼び出された場所が社長室であったことから、密室であるため、会話内容の証拠化が必要でした。そこで、私は依頼者に対し、打ち合わせ時の会話内容を秘密録音するように指示しました。依頼者は、秘密録音はアンフェアであり、後々これをとがめられて証拠化できなくなるのではないか、事前に断りを入れてから録音すべきではないかなどとおっしゃられていましたが、民事訴訟においては原則として証拠能力に制限はないこと、秘密録音が証拠能力を否定される場合とは、例えば監禁して無理やり有利な供述を引き出し、これを録音したような場合に限られること、そもそも証拠の残りにくい密室での面談をすることについては、相手方がアンフェアであることなどを説明し、秘密録音を実行してもらうことにしました。 打ち合わせの内容は、案の定解雇通知でした。しかし、話し合いの席において、社長や上司が明らかに不合理な解雇理由を述べていました。事後的に解雇理由書の交付を求めましたが、同理由書に記載されていた解雇理由は、上記打ち合わせ時に社長らが述べた解雇理由とは全く異なる、外形上もっともらしい理由を述べるものでした。 本件のような事案では、解雇の無効を争いつつ、その間の賃金を請求することが一般的かと思いますが、本件では依頼者の意向により、解雇については争わず、慰謝料と逸失利益(解雇されずに勤務を継続していたのであれば得られたであろう賃金1年分)を請求しました。 しかし、相手方はこれに応じなかったことから、裁判所に訴訟を提起しました。このとき、労働審判の申立ても検討しましたが、時間がかかっても主張すべきことは主張し、相手方の主張に対しては十分な反論をしたいとの依頼者の意向を受けて、訴訟提起に踏み切りました。 訴訟では、裁判所が当方に寄った心証を持ち、終始当方寄りの訴訟指揮をしてくれました。その結果、裁判所からの和解の提案により、相手方が当方に対し150万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
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- 労働問題分野
飲食業にて、未払い残業代として相当な解決金の支払を受けた事例
杉本 憲昭 弁護士飲食店で働いていましたが、毎日かなりの残業をさせられていたものの、それが全く給与に反映されていませんでした。今から、その請求はできるでしょうか。
- 労働問題分野
給与債権の放棄を主張され、残業代の支払いを拒否されたいたが、全額の支払い命令を獲得
泉 亮介 弁護士訴訟により、会社への損害に、依頼者の責任がないことが認められ、その他、依頼者が給与債権を放棄した事実も認められないとし、相手の請求を棄却、依頼者の請求が全額認容された。
- 労働問題分野
【使用者側】ユニオンとの団体交渉
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