たなか かつゆき

田中 克幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京靖和綜合法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座7-10-6 リアライズ銀座三原通ビル6階
東銀座駅徒歩5分
受付時間
田中 克幸弁護士

弁護士7名が所属。契約書作成や裁判の他、事業・資本提携や事業買収等のM&A、金融機関との返済猶予等の交渉、会社再建・民事再生等の事業再生、会社側労働事件に注力。企業刑事事件、反社会的勢力対応も可能です

東京靖和綜合法律事務所
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ビジネスに対応した積極的な解決策の提案、迅速、正確かつ専門的なサービスの提供を信条としています。初回相談料は、1時間まで無料で、以後の報酬は、第一東京弁護士会の旧報酬規程に準じて、応相談。

専門分野 法務・知財・特許(契約書作成・企業間トラブル・社内トラブル・訴訟・知的財産・著作権)
得意業界 ITシステム・情報処理 / Web、モバイル、ゲーム / ネットショップ・EC
保有資格 弁護士
対応エリア 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都
業務内容 弁護士7名が所属。契約書作成や裁判の他、事業・資本提携や事業買収等のM&A、金融機関との返済猶予等の交渉、会社再建・民事再生等の事業再生、会社側労働事件に注力。企業刑事事件、反社会的勢力対応も取扱い。

田中 克幸 弁護士の取り扱う分野

  • 【ビジネス法務25年以上の実績】【初回相談1時間まで無料】多数の労働問題(企業側)を扱っておりました。お話を親身に伺い、事件の解決に向けて最善の努力を尽くします。
    初回相談料
    ●初回相談は1時間まで無料
  • 【ビジネス法務25年以上の実績】【初回相談1時間まで無料】多数のインターネット問題(企業側)を扱っておりました。中小企業・経営者の方に上質なリーガルサービスを提供いたします。
    相談料
    ●初回相談は1時間まで無料
  • 【ビジネス法務25年以上の実績】【初回相談1時間まで無料】中小企業・経営者の方に上質なリーガルサービスを提供いたします。
    初回相談料
    ●初回相談は1時間まで無料
  • 【企業法務25年以上の実績】【初回相談1時間まで無料】過去の様々な経験を活かし、資産調査から債権回収まで迅速に行います。
    相談料
    ●初回相談は1時間まで無料
  • 【ビジネス法務25年以上の実績】【実績多数】【不動産がらみの相続案件】【初回相談1時間まで無料】不動産・建築問題を幅広くサポート致します。
    初回相談料
    ●初回相談は1時間まで無料
  • 依頼内容
    自己破産
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

1964年生まれ。
東京大学法学部を卒業後、1993年4月に弁護士登録し、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)に入所。その後、一貫して企業を顧客とするビジネス法務を扱う。2006年5月に東京靖和綜合法律事務所を設立し、現在に至る。同事務所パートナー弁護士

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 2010年 4月
    第一東京弁護士会民亊介入暴力対策委員会委員長(平成22年度、23年度)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 1993年 4月
    湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)に入所
  • 1998年 9月
    中央国際法律事務所に入所
  • 2006年 5月
    東京靖和綜合法律事務所を設立
  • 2018年 2月
    株式会社マネーフォワード 社外監査役

学歴

  • 1990年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

著書・論文

  • 別冊NBL「個人情報流出対応にみる実践的リスクマネジメント」
    2006年 1月
  • NBL952号「暴力団排除条例の制定と企業の実務対応」
    2011年 5月

田中 克幸 弁護士の法律相談一覧

  • 実は、前職の会社におきまして、解雇通知を言い渡されました。その解雇理由に納得がいかなかったので、地位確認訴訟を起こしました。でも、判決までには何ヶ月もかかると言われています。そこで、やむなく転職活動をしたところ、正社員で雇用してもいいという会社を見つけることができました。ただし、給与は前職よりも低い水準でした。そこで、訴訟の結果、地位確認できるという前提で質問したいと思います。この状況下での裁判の進み方について、以下の3つの意見を聞きました。どの意見が本当でしょうか。

    【意見1】
    地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されると、地位確認ができなくなるので、和解に切り替わる。

    【意見2】
    地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されても、判決まで訴訟を続けることができる。しかし、地位確認ができたとしても、他の会社に正社員として雇用されるまでの賃金しか取ることができない。

    【意見3】
    地位確認訴訟中に他の会社に正社員で雇用されても、判決まで訴訟を続けることができる。そして、地位確認された後も、賃金の差額を前職の会社に請求することができる。

    以上、よろしくお願いします。

    田中 克幸弁護士

    結論から申しますと、3つの意見とも間違っています。ご質問は、「解雇期間中の賃金と中間収入」と呼ばれる論点に関するもので、これは、労働者が解雇されてから解雇無効・地位確認判決により地位が確認されるまでの期間に他の事業所で働いて収入を得ていた場合における取扱いについて述べるものです。以下に説明します。
    まず、地位確認の訴訟は引き続きできますので、意見1は間違っています。新たな勤務先を見つけたことによって、会社側が和解を提案したり、裁判所が和解を勧めたりすることがあると思いますが、貴殿がその和解提案を受け入れなければ、判決が出されることになります。
    次に、前職の会社から受け取ることができるお金ですが、地位確認がされた場合、①他の会社で働かなかった期間についてはその期間に対応する前職の会社での賃金全額(100%)を受け取ることができ、②他の会社で働いていた期間については、他の会社の賃金とその期間に対応する前職の会社での賃金との差額を受け取ることができますが、その差額がその期間に対応する前職の会社での賃金の60%に満たない場合には、この賃金60%相当額をもらうことができます。ここでいう、「その期間に対応する前職の会社での賃金」とは、貴殿が解雇されないでそのまま、その時期に前職の会社にいたら確実にもらえたであろう賃金(基本給や諸手当、一時金は該当しますが、通勤手当や残業代は該当しません)という意味です。別の言い方をすると、貴殿は、最低でも前職の会社での賃金の60%相当額をもらうことができ、賃金の差額がそれ以上の場合には差額をもらうことができる、ということです。
    このような処理は最高裁の判例に基づくもので、同判例は「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職について利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中に賃金を支払うにあたり右利益の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち・・・平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されている」としています。この判例の考え方は、民法536条2項と休業手当に関する労働基準法26条との調整を図ったものと言われています。法的な理論構成は、難しいのですが、取扱いは、上記のようになります。

  • 知人4人と共同経営で事業をしていました。
    法人ではなく個人事業主の開業届けを出し、すべての名義になっている人間が1名。
    実質の代表であり、自分でも代表を名乗っています。
    その他3人は何の届けも出しておらず、従業員としての登録もありません。
    共同で経営するという契約書は交わし、発言権などは平等ですがオーナー以外誰もどこにも何も登録はしていません。

    開業してからあまり売り上げが伸びず、利益配当は0円でした。
    生活苦の為私は辞めることにしたのですが、私が辞めたあとから残りの3人で利益配分がはじまったようです。
    私は自分が働いていた分を代表に請求することはできるのでしょうか?

    請求したいのはHP制作やパンフレット制作など[自分が作った(物質的な)もの]に対してです。
    可能であれば採用されているアイディア、私にしかなかった知識などに関しても請求したいと思っています。

    共同経営の場合は請求できないのでしょうか?
    また、HPやパンフレットに使用しているフォントや画像など一部私のオリジナルが含まれています。
    請求できないのであればこのオリジナルの使用を辞めてもらうことは可能でしょうか?

    田中 克幸弁護士

    ご質問の件は、事実関係に結論が影響され、断定的な回答が難しいのですが、次のような考え方もできると思います。事実経過は、①売上げが伸びず利益配分はゼロ、②貴殿は辞めた、③その後に残りの3人に利益配分が始まった、というものですが、交わした「共同で経営するという契約書」は、民法上の組合の一種と思われます。この契約書との関係で、②の貴殿が辞めたときのやりとりが、結論に大きな影響を持ってくると思います。
    まず、②貴殿が辞めた際、契約関係はどのように処理されたかで異なってきます。契約関係から抜けるという処理をされたのか、それとも単に労務の提供をやめただけなのかによって、結論が異なってきます。契約関係から抜けるという処理をされた場合には、(その際に権利関係の清算も済ませたとみられがちですので)それ以降は配分を請求する権利がなくなると思われます。これに対して、労務の提供をやめただけで契約関係からは抜けていないという場合には、契約関係は続いており、契約書に従い利益配分を請求できます。
    次に②の辞めた理由が、他の経営者からの誤った情報(例えば、本当は儲かっているのに儲かっていないとの情報を与えられた等)によって辞めてしまったような場合には、辞めたことの詐欺取消あるいは錯誤無効を主張することで、現在もまだ貴殿が契約関係にあると主張し、利益配分を請求することが考えられます。騙された場合は、不法行為による損害賠償請求も考えられます。
    他方、従業員としての給与の請求は、基本的に難しいと考えます。他の共同経営者が給与をもらっていれば、貴殿も給与として請求できるかもしれませんが、そうでなければ、契約は共同経営であり、雇い主と従業員の関係ではなく、また労務の提供も組合契約における出資として認められますので、労務提供の対価は利益配分請求であり、給与としての請求はできないと考えます。
    また、請求されたいのは、アイディアや知識に関するものですが、これらの提供も共同経営契約における出資と考えられますので、対価の請求は契約関係の継続の有無に関わってきます。
    最後に、フォントや画像については、貴殿が著作権を主張し相手方に利用停止を求めることが考えられますが、相手方からは、それらも共同経営契約に従って貴殿が出資したものである、との主張が予想されます。どちらが認められるかは一概には言えません。

田中 克幸 弁護士の解決事例一覧

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