よのもと ゆうや

与能本 雄也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所
所在地: 東京都 港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階
内幸町駅徒歩5分
受付時間
与能本 雄也弁護士

顧問業務、労働関連、不動産業務に特化しています。

不動産業務、顧問業務を中心に交渉案件から訴訟案件まで多数経験しています。
ひとつひとつの案件に寄り添い、一つ一つ最適な解決法をご提案できるように、日々研鑽をしております。

不動産・顧問業務を多数扱う虎ノ門法律経済事務所にてパートナー弁護士をしております。
https://www.t-leo.com/

【顧問業務】

中小企業から上場企業まで、契約書作成・チェックから知的財産法まで対応しています。
一つ一つ実情をお聞きした上で、迅速に最適なご提案差し上げます。
WEB会議(zoom、teams等)により、全国対応しております。

【不動産】

立退き、共有物分割、再開発案件等、多数不動産に関する交渉・訴訟・顧問案件を経験しております。
事業者から個人の不動産オーナーまで対応しております。

【労働関連に関して】

顧問会社からの労働関連の業務を多数経験しております。
※使用者(企業)側のみお受けしております。
 労働者側はお受けできませんのでご了承ください。

与能本 雄也 弁護士の取り扱う分野

  • 【WEB会議・電話相談が可能】【企業様の多様なニーズに対応】契約書の作成、労働問題、売掛金、債権回収、不動産問題、知的財産に関する問題など取扱い。セカンドオピニオンも歓迎しています。
    相談料
    初回相談:無料
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    パワハラ・セクハラ
    労働条件・人事異動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行、読書、料理、ワイン
  • 好きな本
    反脆弱性
  • 好きな観光地
    クルーガー国立公園(南アフリカ共和国)
  • 好きな音楽
    JAZZ
  • 好きな食べ物
    魚、イタリアン、フレンチ
  • 好きな休日の過ごし方
    子供と出かけること

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2015年 3月
    北海道大学法科大学院修了

主な案件

  • 不動産管理委託会社
    顧問弁護士に就任
    2017年 6月
  • 不動産ディベロッパー
    顧問弁護士に就任
    2018年 1月
  • クリニック
    顧問弁護士に就任
    2017年 2月
  • 不動産ディベロッパー
    顧問弁護士に就任
    2017年 3月
  • 不動産仲介会社
    顧問弁護士に就任
    2017年 6月
  • 医療関連会社
    顧問弁護士に就任
    2019年 3月
  • 医薬品食品製造販売会社
    顧問弁護士に就任
    2020年
  • 高齢者支援会社
    顧問弁護士に就任
    2020年
  • 不動産管理会社
    顧問弁護士に就任
    2020年 5月
  • プラットフォーム企業
    顧問弁護士に就任
    2020年 7月

活動履歴

講演・セミナー

  • TLEO実務研究会セミナー「再開発・立退き交渉の実務」
    2022年 8月
  • オンラインセミナー「賃貸借契約のトラブル事例徹底解説」
    2023年 9月
  • 不動産トラブル解決セミナー「建物明渡の勘所と実務対応」
    2024年 10月

著書・論文

  • ヘルスケア&ファイナンス7月号「医療用ロボットの発展と法的問題」(日本医療企画)執筆
    2018年 7月
  • 「高齢者の権利擁護―制度と契約の実務―」(加除式)(第一法規) 追録執筆 第1編第2章 2 居宅介護支援における契約 3 居宅サービスにおける契約 4 施設サービスにおける契約 5 地域密着型サービスにおける契約
    2021年 5月

与能本 雄也 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    社員の就業規則について教えてください。
    今度、会社を新しく設立します。

    【質問1】
    社員の就業規則は、会社設立からいつまでに
    制定しないといけないのでしょうか?

    【質問2】
    就業規則の制定に関する法律や決まり等は、
    どこに載っているのでしょうか?

    与能本 雄也弁護士

     前回答のとおり、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点から、「遅滞なく」就業規則の届出をする必要があります。

     一般に法律用語では、「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」を使い分けており、「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で、即時制が弱く、時間的に許容されています。
     このうち「遅滞なく」は、正当又は合理的な理由による遅延がある程度許容されている程度の即時制が要求されています。

     ですので、正当又は合理的な理由の事情によりますので、一概に何ヶ月までなら問題ないと言いにくいところがあります。
     もし3ヶ月以上かかるのであれば、相応の正当又は合理的な理由を十分に説明できるようにしておくことが重要となります。

     成立後すぐに「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」となることが見込まれるのであれば、会社設立準備とあわせて就業規則の準備を進められることがよいかと存じます。

  • 【相談の背景】
    社員の就業規則について教えてください。
    今度、会社を新しく設立します。

    【質問1】
    社員の就業規則は、会社設立からいつまでに
    制定しないといけないのでしょうか?

    【質問2】
    就業規則の制定に関する法律や決まり等は、
    どこに載っているのでしょうか?

    与能本 雄也弁護士

    新しく会社を成立されるとのこととですね。
    以下ご質問に回答させていただきます。

    【質問1】
    社員の就業規則は、会社設立からいつまでに
    制定しないといけないのでしょうか?
    【回答1】
    就業規則の届け出の期限については、法律で明確には定められてはいませんが、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点で、「遅滞なく」届け出ることとされています。(労働基準法施行規則第49条1項)

    ですので、「常時十人以上の労働者を使用するに至つた」時点で、「遅滞なく」就業規則を作成し、届出をする必要があります。

    ※ご参照 労働基準法施行規則第49条1項
    第四十九条使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

    【質問2】
    就業規則の制定に関する法律や決まり等は、
    どこに載っているのでしょうか?
    【回答2】
    労働基準法等に定められています(労基法89条、90条等)。

    なお、内容については、厚労省が出しているモデル就業則やリーフレットを参照されるとよいと思います。
    https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf

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企業法務・顧問弁護士、不動産・建築、労働問題、債権回収に対応しております。

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