てらお こうじ

寺尾 幸治 弁護士 プロフィール

所属事務所: みなと協和法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門2-1-1 商船三井ビルディング4階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩4分
受付時間
寺尾 幸治弁護士

[虎ノ門駅徒歩3分]8名の所属弁護士が連携し、最適なリーガルサービスを提案いたします。

法令は時代に合わせて改正されるため、弁護士も世の中の変化のスピードに柔軟に対応していかなければなりません。新たな知識や情報を吸収し、互いに高め合うためには、弁護士同士の連携が欠かせないと考えます。そのためには「モール型法律事務所」が必要ではないかという考えに至り、みなと協和法律事務所は設立されました。

■時間や手間を惜しまず、問題を解決いたします
私は民間企業(大手不動産会社)に勤務しておりましたので、不動産についての知識はもちろん、サラリーマンとしての経験から、訴訟と世間では「常識」においてギャップがあることを認識していることが強みではないかと考えます。

依頼者の経済的、心理的な負担をできるだけ少なくすること目標に、時間や手間がかかっても、労を惜しまず問題を必ず解決するという思いで弁護士活動にあたっております。

不動産・建築、遺産相続、離婚・男女問題をはじめ、上場企業の監査役、顧問弁護士等の企業法務にも精通しております。お気軽にご相談ください。

寺尾 幸治 弁護士の取り扱う分野

  • 【電話相談可】【セカンドオピニオン歓迎】経営者と労働者両方の目線と現場主義が持ち味です。スピーディな対応をモットーとしております。
    法律相談料
    通常30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 【初回相談無料】【電話相談可】弱い立場に立たされた方の泣き寝入りは許しません! 相手と対等以上の立場で交渉や訴訟を進めます。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 【初回法律相談無料】大手不動産会社での勤務経験で得た知識を生かし、手間を惜しまず最適な解決案をご用意いたします。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 【初回相談無料】【休日・夜間相談可】相続問題における依頼者の正当な利益を守り、ご負担を軽減いたします。お悩みの方はまず無料法律相談をご利用ください。
    法律相談料
    30分ごとに5000円
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ワイン、立ち飲み屋・立ち飲みワインバー巡り
  • 特技
    日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 弁護士
  • 宅地建物取引主任
  • ワインエキスパート

所属団体・役職

  • 経営法務フォーラム

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

職歴

  • 1988年 4月
    住友不動産株式会社入社
  • 1998年 4月
    弁護士登録

学歴

  • 1988年 3月
    東京大学法学部卒

活動履歴

講演・セミナー

  • 経営問題研究会「従業員がうつになったら」
  • 経営問題研究会「これが勝てる就業医規則だ」
  • 経営問題研究会「裁判例から考えるパワーハラスメント」
  • 経営問題研究会「弁護士から見た事業承継」

著書・論文

  • 誰にもわかる債権の保全と回収の手引き (共著・新日本法規出版)
  • インターネットの法的論点と実務対応(共著・ぎょうせい)
  • 美容医療トラブル解決への実務マニュアル

寺尾 幸治 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    アパートに住む者です。昨日、アパートの共用駐車場に停めてある自家用車を見たところ、心当たりの無い真新しい傷が付いていました。自室のベランダに設置している防犯カメラを確認したところ、2週間前に隣室居住者の子供が傷を付けていたことが判明しました。以下の2点を隣室の子供の保護者へ請求したいので手順を教えて下さい。

    Q1.車の傷の修理費を子供の保護者へ請求したい
    こちらは弁護士を通して相手方へ通達したほうがいいのでしょうか?

    Q2.誓約書を取り交わしたい
    私の所有物に二度と損壊を与えないという旨を記載した誓約書を相手方と取り交わしたいです。ですが、上記事案に対して、誓約書は法的効力が保持されるのでしょうか?こちらも弁護士を通して作成したほうがいいのでしょうか?もしくは、家事調停を通して調停調書を作成するほうが法的効力は高いのでしょうか?

    【質問1】
    Q1.車の傷の修理費を子供の保護者へ請求したい

    【質問2】
    Q2.誓約書を取り交わしたい

    寺尾 幸治弁護士

    相手方から修理費の支払いを拒否されれば、支払督促という方法があります。
    少し専門知識が必要なので、支払督促の解説書を読まれるか、法律家に相談することをお勧めします。支払督促を申立てして、これに相手が従えば、事件は終了し、支払督促に対し、相手が異議を申し立てれば、訴訟に移行します。

  • マンションの大家をしています。
    管理会社が信用できなくなったので、管理契約を解約しようと思いますが、解約予告期間が3ヶ月あります。その間、家賃の引渡し拒否等、嫌がらせをされる可能性があり、早めにやめる方法を模索しています。

    管理契約には解約について、次の記載があります。
    次の各号のいずれかに該当する場合、大家は管理契約を解除できる。
    一。管理会社がこの契約にかかる重要な事項について故意、もしくは重過失により事実を告げずあるいは不実の事を告げる行為をしたとき。
    一。管理会社が宅建業に関して著しく不当な行為をしたとき。

    (1) 上記に当てはまれば、予告期間3ヶ月を経ずともすぐ解約できる、という事でしょうか?
    (2) 管理契約の解約手続きを弁護士さんに依頼した場合、だいたい予算はどの位必要で、どのような手順で手続きが行われるのでしょうか?


    寺尾 幸治弁護士

    (1) 上記に当てはまれば、予告期間3ヶ月を経ずともすぐ解約できる、という事でしょうか?

    その通りであると思います。

    (2) 管理契約の解約手続きを弁護士さんに依頼した場合、だいたい予算はどの位必要で、どのような手順で手続きが行われるのでしょうか?

    弁護士が代理して、解約の通知を内容証明郵便で、3か月前(あるいは、上記の2つの事情に当てはまれば即時に)に行い、解約ということになるので、3万円から5万円ぐらいではないでしょうか(解約手続の代理のみの場合)。

寺尾 幸治 弁護士の解決事例一覧

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