たかはし こういち

高橋 幸一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京不二法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門1-1-11 マスダビル7階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩2分
受付時間
高橋 幸一弁護士

【虎ノ門駅徒歩2分】【初回相談料無料】【書籍出版多数】【弁護士14年目】初回相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。

東京不二法律事務所
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■ご挨拶■

初めまして、弁護士の高橋幸一と申します。身近で親しみやすい弁護士、フットワークの軽い弁護士、プロ意識を高く持ち依頼者様にとって最善の解決を実現できる力ある弁護士を目指し、日々研鑽をしております。

■モットー・特長■

  • スピーディに仕事に取りかかります。
  • 難易度や予想される仕事量によると報酬基準では高いと思われる事案については、難易度や仕事量に応じた費用をいただくようにしております。
  • Zoom,Microsoft Teams,Skypeを利用したオンラインによる打合せや、LINEやchatworkを利用するなどして、手軽に連絡が取れるようにしております。
  • 司法書士や税理士と密に連携を取り、登記や税金なども含めた最終的な解決までお手伝いさせていただきます。
  • ご高齢の方等、事務所へおいでいただくことが難しい依頼者様については、ご自宅にお伺いしてご相談を受けております。

■アクセス■

  • 東京メトロ銀座線虎ノ門駅から徒歩2分
  • 千代田線霞ヶ関駅から徒歩3分
  • 日比谷線霞ヶ関駅から徒歩7分
  • 丸ノ内線霞ヶ関駅から徒歩10分
  • 都営地下鉄三田線内幸町駅から徒歩7分
  • JR新橋駅から徒歩15分

(駐車場は徒歩0分にあります。)

高橋 幸一 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談料無料】これまでに50件以上の相続問題を扱った経験と、相続関係の書籍や判例集を複数執筆してきた知識をもとに、相続にまつわる紛争を適切に解決致します。
    相談料
    初回相談料は無料です。
    2回目以降、1時間5500円(消費税込)
  • 【相談料無料】【休日・当日・夜間21時まで対応】借金・債務整理分野の相談は無料です。破産管財人の経験をもとにした破産手続の迅速かつ適切な解決には自信があります。
    相談料
    無料
  • 【書籍出版多数・休日・夜間対応可・虎ノ門駅徒歩2分】弁護士費用についても相談に応じます。まずはご相談ください。遺産の絡む共有物分割、借地借家の立退交渉等実績多数
    法律相談料
    初回相談料は無料
    2回目以降1時間5500円(消費税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    生活費を入れない
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

高校まで硬式野球部で野球をやっており、甲子園にも出場しました(2000年春)。
妻と娘2人とネコ2匹の4人と2匹家族です。
北海道小樽市出身ですが、10歳の時に茨城県水戸市に転居、14歳の時に横浜市鶴見区に転居、高校は国分寺市の寮で3年間生活し、法科大学院在学中は八王子市の寮で生活、司法試験合格後は司法修習で和歌山に居住しておりました。
結婚を機に都内多摩地域に転居し永住するつもりですが,これまでに9回引越を経験しています。
弁護士になった直後から、母校の大学・法科大学院で学生の勉強等のサポートをするチューターとして、後輩の育成に尽力し,2021年4月からは法学部の非常勤講師として刑法を教えております。
2014年からは、児童養護施設の児童を長期休暇の際に自宅で面倒を見る、フレンドホームという制度に登録し、施設の児童と交流をしております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球観戦
  • 特技
    野球選手のフォームのものまね、麻雀
  • 好きな言葉
    天才とは努力の異名なり
  • 好きな本
    白い巨塔、手塚治虫・浦沢直樹の漫画
  • 好きな映画
    ライフ・イズ・ビューティフル、戦場のピアニスト
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな音楽
    スピッツ
  • 好きな食べ物
    お寿司
  • 好きなブランド
    特になし、ブランドに興味がない
  • 好きなスポーツ
    野球、ラグビー
  • 好きなテレビ番組
    最近は進撃の巨人
  • 好きな有名人
    イチロー
  • 好きなペット
    ネコ
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと遊ぶ

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2009年 12月
    東京弁護士会・相続遺言部
  • 2017年 4月
    東京弁護士会・財務委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2009年 12月
    東京不二法律事務所

学歴

  • 2001年 3月
    創価高校卒業
  • 2005年 3月
    創価大学卒業
  • 2008年 3月
    創価大学法科大学院修了
  • 2009年 12月
    最高裁判所司法研修所修了

活動履歴

著書・論文

  • 民事訴訟代理人の実務 争点整理
    2011年 3月
  • 遺産分割・遺言の法律相談
    2011年 11月
  • 判例にみる 相続人と遺産の範囲
    2012年 5月
  • 実務解説 相続・遺言の手引き
    2013年 6月
  • 実務マスター遺産相続の手引き
    2013年 12月
  • 相続・遺言 判例ハンドブック
    2016年 2月

高橋 幸一 弁護士の法律相談一覧

  • 現在夫と協議離婚に向け公正証書を書く予定です。
    離婚の原因は家にお金を入れないが大きいのですが、それ以外に夫の浮気があります。
    現在不倫相手との関係は終わっているそうなのですが、離婚するにあたって不倫相手から慰謝料を請求するのは可能でしょうか。
    夫からは慰謝料を貰う予定です。
    不倫相手との関係が終わったのは去年の秋頃かと思われます。
    また夫は不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っています。

    高橋 幸一弁護士

    夫が既婚者であることを不倫相手が知っているか知らないことに過失がある場合は慰謝料を請求することができます。
    不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っているとのことですが,既婚者であることを隠して交際していたかもしれませんので,そうなると,不倫相手に慰謝料の請求はできないことになります。
    また,夫が既婚者であることを不倫相手が知っていたとしても,不倫の証拠がなければ,少なくとも裁判では慰謝料の請求はできません。

  • 色々な専門家の方のHP等を見ましたが、
    遺留分の計算方法が
    その方によって違うようで
    何が正しいのか分かりません…。

    私の認識では、
    10年以上前の特別受益については
    「財産額の算定に持ち戻ししない」
    ただし
    「遺留分侵害額からは差し引く」
    と考えていましたので、
    下記のように計算しておりました。

    【例】
    財産…土地評価額1200万、預貯金1000万
    特別受益…息子への私立大学費用1200万(相続から10年以上前)、娘への住宅資金贈与1000万(相続から10年以内)

    法定相続人は娘と息子の2人。
    遺言にて娘へ包括相続を記し、
    息子が遺留分侵害額請求をした場合の
    遺留分侵害額の計算方法

    土地1300万+預貯金1000万
    +娘への特別受益1000万円=3300万円
    →遺留分算定の基礎となる財産額

    3300万の1/2の1/2=825万
    →息子の遺留分額

    825万から特別受益1200万円(825万)を控除=0
    →息子の遺留分侵害額(なし)



    ただし、ある行政書士事務所に
    遺言添削を依頼したところ
    そちらからの計算式は以下でした。

    (土地2千万円+預貯金1千万円)
    +(息子の特別受益1,200 万円+娘の特別受益1000万)
    × 遺留分 割合(2分の1)
    ×息子の法定相続分(2分の1)
    ―息子が実際に 受け取った遺産の価格(0円)
    ―息子が実際に受け取った特別受益額 1,200 万円)
    +同人が負担すべき相続債務の額(0円)
    =息子の遺留分侵害額は100万円


    なお、私は土地の財産額は
    評価額で計算するものと考えておりましたが、
    行政書士からの返答は、購入代金での計算でした。

    私の計算式と、この行政書士の計算式は
    どちらが正しいのでしょうか…?

    より詳しく教えて頂けますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    高橋 幸一弁護士

    息子さんへの贈与は遺留分を算定するための財産の価額に加えず,他方で特別受益として遺留分侵害額からは控除しないというのが正しいかと思います。
    相続法改正により,2019年7月1日以降に開始する相続について,遺留分算定の財産に加える相続人への贈与は,「相続開始前の10年間にしたもの」に限り,遺留分を算定するための価額に加えることになりました。
    したがって,10年以上前になされた私立大学の費用としての贈与は,遺留分を算定するための価額には加えません。
    他方で,特別受益については10年以上前になされたものであっても控除することになります。
    特別受益にあたるのは,「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」です。
    1200万円という学費は非常に高額ですので「生計の資本として受けた贈与」に該当すると判断される可能性が高いと思います。
    住宅資金の贈与については「生計の資本」としての贈与に該当するでしょう。
    仮に学費が「生計の資本として受けた贈与」に該当するとすれば,特別受益として控除することになります。
    なお,土地の価額にいては「時価」で計算しますので,購入代金と同じとは限りません。
    時価ですので,その時になってみないと(厳密には売ってみないと)金額はわかりませんが,裁判になれば不動産鑑定士による鑑定を経て裁判所が認定することになります。

高橋 幸一 弁護士の解決事例一覧

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