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千葉中央駅で借金・債務整理に強い弁護士を検索

千葉中央区の借金・債務整理の条件に近い弁護士を表示しています。ここには借金・債務整理に注力する弁護士を表示しています。藤井 雅子弁護士、小澤 友美弁護士、柳原 悠介弁護士、大槻 厚志弁護士、大木 昌志弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 89名

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千葉中央駅の弁護士による借金・債務整理の解決事例

  • 借金・債務整理分野

    破産経験のある方が勇気をもって相談に

    菱沼 秀樹 弁護士

    法律事務所に相談に行くことをためらっていた相談者様が、知人の紹介で当事務所を訪れました。知人の紹介とはいえ、後ろめたさから、相談に来るのが怖かったそうです。しかし、知人から当職の経歴や人となりを聞かされ、来所を決意したそうです。そこで、相談者様が今回、多重債務を負うに至った経緯を丹念に聞き、債務整理の方針を、時間をかけて話し合いました。その結果、2度目にはなりますが、破産申立を選択することとしました。

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  • 借金・債務整理分野

    債務整理事件(時効/借金)

    大槻 厚志 弁護士

    裁判を翌日に控えているため、B社から提出されている書面などを参照しながら、直ちに「準備書面」を作成しました。 その内容は、次のとおりです。 1 消滅時効の主張 被告は、原告が主張するとおりの金銭の借入を行っていたが、その最終支払日は平成14年9月30日である。 本件債務は、商事債務であり、商法522条により、5年間行使しないときは時効によって消滅する。 従って、平成14年10月1日から5年後の平成19年9月30日の経過により、本件債務は時効により消滅した。 被告は、本書面において、上記時効の援用の意思表示をする。 2 結論 原告の請求する債権は、前記のとおり、時効により消滅しているので、原告の請求は根拠がなく、本訴訟は棄却されるべきである。 このような内容の「準備書面」を作成して依頼者に渡し、依頼者に、翌日、大阪簡易裁判所に出向いてもらいました。 裁判当日、当方の書面が提出されたこともあり、原告であるB社は、「検討させてほしい」ということでした。 次回の裁判期日も決まりましたが、結局、B社は、数日後に訴えを取り下げました。

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  • 借金・債務整理分野

    【任意整理】毎月返済しても借金が減らない

    齋藤 泰斗 弁護士

    任意整理を行い、無理なく返済ができるようになりました。

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  • 借金・債務整理分野

    このようなお悩みを抱えている方は、ぜひご相談ください。

    柳原 悠介 弁護士

    (1)ご家族に知られずに破産手続を完了することができた。 (2)返しきれない借金があったが、破産ではなく個人再生手続が上手くいき住宅を失わずに済んだ。 (3)弁護士による和解交渉が上手くいったため、連帯保証人に迷惑を掛けずに済んだ。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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