弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 消費者被害
  3. 「とんかつの衣」はがして食べる客に店主激怒…「食べ方」を指定することはできる?
「とんかつの衣」はがして食べる客に店主激怒…「食べ方」を指定することはできる?
写真はイメージ

「とんかつの衣」はがして食べる客に店主激怒…「食べ方」を指定することはできる?

とんかつの衣を剥がして食べる――。そんな食べ方にとんかつ屋店主が激怒するエピソードを紹介したニュースメディア「トリビアニュース」の記事をめぐって、ネット上の掲示板で議論が起きた。

記事によると、カップルで来店した客がロースカツ定食を注文したところ、男性の客がとんかつの衣を剥がし、「通の食べ方」として同席した女性に説明していたという。店主は、「トンカツ屋でトンカツを食べる意味あるのか」怒り心頭だったという。

この記事を取り上げたネット掲示板には、「マナー違反」「お金を払って食べているのだからお客の勝手」など、様々な意見が寄せられた。店主は「食べ方の指定」という形で客に強制することはできるのか。従わない客を退店させることはできるのか。石崎冬貴弁護士に聞いた。

●張り紙などで明示していなければ、退店を求めることは難しい

「『お客様は神様です』なんて言われますが、当然ながら、法律の世界では、お店もお客さんも平等です。お客さんがどのようなお店に入るのか自由に選べるのと同じように、お店も、お客さんを選ぶことができます。そして、食べ方についてのルールを守れるお客さんだけを入店させることも自由です。

あらかじめ『店主の指示した食べ方を守っていただかないお客様は退店していただきます』といった張り紙でもしてあって、お客さんがそれを見て入店した場合、お店とお客さんとの間には、そのルールに従って食事をするという合意があったといえます。

高級店のドレスコードなどが良い例です。したがって、その食べ方を守らなかった場合、お店としては、退店してもらうことができます。逆に、そのような合意がなされていない場合、勝手にお皿を下げてしまったり、退店を求めることはできません」

石崎弁護士はこのように述べる。だが、そうした張り紙がしてある店舗は一部ではないだろうか。

「現実社会では、ほとんどの場合、そのような明確な合意がなされていないでしょう。

そうなると、どうしても、『社会常識』が入らざるを得ません。たとえば、初めて入った店で、誰も思いもしないような店主のこだわりがあったとしても、そのようなこだわりに従うという合意があったとはいえないでしょう。

今回紹介されたケースでも、あらかじめ食べ方を指定するような張り紙があったなどの事情がなければ、とんかつの衣を剥がすという食べ方を許せなかったとしても、退店を求めることはできないでしょう。

逆に、例えば、生食用ではない肉や魚などを生で食べるのは当然危険ですし、お店としても、そのような食べ方を想定していないことは、少し考えれば分かることです。したがって、そのような場合には、お店は、お客さんに対して、退店を命じることができると考えてよいでしょう。

今は、お店に関する情報も、事前にすぐ手に入りますから、私なら、お店に入る前に、『こだわり』のお店かどうか、下調べをしてから入りますね(笑)」


石崎弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

石崎 冬貴
石崎 冬貴(いしざき ふゆき)弁護士 法律事務所フードロイヤーズ
東京弁護士会所属。一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。自身でも焼肉店(新丸子「ホルモンマニア」)を経営しながら、飲食業界の法律問題を専門的に取り扱い、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。著書に「なぜ、一年で飲食店はつぶれるのか」「飲食店の危機管理【対策マニュアル】BOOK」(いずれも旭屋出版)「飲食店経営のトラブル相談Q&A―基礎知識から具体的解決策まで」(民事法研究会)などがある。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする