こばやし ひさたか

小林 久貴 弁護士 プロフィール

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所在地: 埼玉県 さいたま市大宮区宮町2-81 いちご大宮ビル3階
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小林 久貴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    高校時代の友人が定年退職しても住宅ローンが払えないので今、破産するか悩んでます。同居家族は年金の両親と
    うつ病の妹です。破産後はアパート暮らし?想定してます。破産手続きが
    家族が居て可能性あるのか教えて下さい。父親は病院施設にいて年金は消えます

    小林 久貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問の前提として、高校時代の友人の方の資産や収入(年金も含めて)と借金の額によりますのでわからない部分がありますが、一般論として回答します。

    1.破産の可能性
     ご本人様が今後住宅ローンを返せないということでしたら、破産も十分考えられます。もっとも、ご本人様の持ち家の場合には家を明け渡さなければなりませんので、家族ともに引っ越しをしなければなりません。なお、破産する方が賃貸契約を結べるのか不安になられる方がおりますが、家賃保証の会社がクレジットカード会社(オリコやエポス等)系列ですと、信用情報を照会され契約できない物件もございますが、基本的には新たな賃貸物件を契約できております。

    2.破産の要件について
     質問の趣旨とは外れているかもしれませんが、破産の要件についてお伝えします。
    破産手続では、ご本人様のみの資産・収入・債務を考慮し、債務超過にあり、今後決まった支払期日通りの弁済が継続的にできないことが要件となっております。そのため、家族の方の収入があるからといって破産の障害にはなりません。

    ご参考にしていただけると幸いです。

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  • 時給

    2月1日より派遣会社に登録し仕事を始めて先日初めての給料をいただきましたが、契約時に話した時給よりも100円少なく計算されていました。
    派遣会社に問い合わせたところ、出勤率が規定より少なかった場合に時給が下がると説明があり、払えませんと言われました。
    その様な話は初めて聞きましたし、労働契約書にも記載されていません。
    その様な規定があるなら労働契約書に記載してくださいとお願いしたら、時給と夜間割り増しの金額以外は記載出来ないんですと言われました。

    上記の事を踏まえて下記の2点を回答願います。

    ① 出勤率が少なかった場合に時給を下げる行為は違法ではないのでしょうか。

    ② 出勤率が少なかった場合に時給を下げる規定を労働契約書に記載出来ないのでしょうか。

    教示していただきます様宜しくお願いします。

    小林 久貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    そもそも前提として、きちんと働いたのであれば、そもそも労働契約に定めた通りの時給を支払わなければなりません。そのため、出勤率で時給が下がるということが記載されていなければ、出勤率で下げられた分の差額分の給与を請求できる可能性がございます。

    ②について
    会社に求めることはできます。もっとも、記載されなくても出勤率に応じて下げるということが契約上定められていないというだけですので質問者様にはデメリットはないかと存じます。

    会社にもう一度話をしてみて、対応していただけない場合には一度労働基準監督署もしくは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 労働

    パーティーコーディネーターとして、
    契約社員で勤めて1年4ヶ月になります。
    学生時代バイトをしていたお店の電話オペレーターの求人が出ていた為、応募し採用されました。
    採用されてすぐ電話オペレーター採用にも関わらず、人がいないと言う事でパーティーコーディネーターになりました。この時点で私の中では??が沢山ありましたが、言えずに今に至ります。
    会社に対して不信感しかなく、業務内容など不服に思う事が多々あるので訴えた場合どうなるかが知りたいです。


    ①結婚をすることになり、3月末で退職したいと伝えたところ繁忙期だからと断られ4月15日付けで一旦は認めてもらったんですが後になり聞いてない認めてないと言い始めアルバイトでもいいから残ってくれ等と言われ4/15の話がなかった事になっていました。

    ②見込み残業と契約の際に聞いてましたが、
    雇用契約書の控えを貰ってないので詳しい内容が分かりません。 平均して月230時間働いていますが、給与明細を見る限り手当が付いてないように思えます。

    ③体調を崩し、4日ほど休みを貰い有給を使わせてほしいと伝えたところ基本的に有給は使えない。
    公休を全て使い、それでも足りない場合は欠勤扱いと言われました。退職する方達は、最後にまとめて取っています。

    ④平日は10時間
    土日に関しては12時間労働をシフトで組まれます。

    その他諸々ありますが、今回は上記の件について
    助言を頂きたいです。

    よろしくお願いします。

    小林 久貴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職場での理不尽な扱い大変お辛いことであるとお察しいたします。
    以下はご相談者様の質問事項に分けて回答いたします。
    ①退職関係について
     まず,退職の意思表示については口頭でも可能です。4月15日に退職することを伝えていたにも関わらず退職を認めないという扱いは会社として違法となります。その後も働いているとなると撤回されたと後に評価されます。そこで,退職を決心されている場合には,あらためて退職日を決めたうえで,配達証明付き内容証明郵便で会社に対し,退職の意思表示をされるほうがよろしいかと存じます。

    ②見込み残業について
    230時間も働いているのであれば,残業代は支給されなければなりませんが,支給していないとすると違法となります。その際,未払い残業代をご相談されたほうがよろしいかと存じます。なお,証拠としてタイムカードもしくは勤務予定表を確保することをおすすめいたします。

    ③有給について
     有給についても労働基準法で保証されているものですので,会社が拒否をしていたとしても意思表示をすれば有給申請は可能です。退職届けと同じように配達証明付き内容証明郵便で意思表示をする方がよろしいかと存じます。

    ご検討いただければ幸いです。

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  • 債務整理

    45歳会社員です。かなりの借金を抱えています。消費者金融、銀行ローン関係です。家族もマンションも手放したくないため、個人再生住宅ローン特別条項で考えています。
    やっかいな事に、会社からの借金もあり、個人再生した場合、必ず会社にその事がバレる状況です。その場合、昇進に影響するはずなので、それが怖くて、個人再生する勇気か出ません。しかし、このままでは、どうしようもない状況です。
    こちらは、弁護士相談の場であり、悩み相談の場所でないと思いますが、以下の質問をお願いいたします。
    質問1
    会社の借金がある場合、必ず会社にバレると思いますが、なんらかの悪影響はあるのでしょうか?
    質問2
    個人再生をする事は、罪な事なのでしょうか?一生十字架を背負って生きなければならない、そんな気持ちが強いです。

    ご経験豊富な先生方、どうかご教授お願いいたします。

    小林 久貴弁護士
    回答

    お辛い状況にあること、お察しいたします。

    1.悪影響について
      個人再生手続では、債権者は平等に扱わなければなりませんので会社には判明するかと存じます。もっとも、個人再生手続きを取ったことのみをもって解雇されたりすることはありません。もっとも、ご質問者様の職業がお金を扱う業務の場合には、会社の人事裁量(個人再生をしたことのみの事情だけではなく)で配置転換をする可能性がございます。
     たしかに、昇進に影響はないとは言い切れませんが、ご相談者様の生活が立ち直らなければ仕事にも集中できないかと思われます。むしろ、直接弁護士の方とご相談していただきたいのですが、個人再生を決めた場合には会社に直接ご相談者様が個人再生をすることをお話し、誠実にすすめることをした方がよろしいかと存じます(ぶしつけな回答でしたらお詫びいたします。)。

    2.質問2について
     罪悪感にさいなまれている状況であることはお察しいたします。債務者が個人再生手続きをとることは法的に認められた制度ですので、罪なことだと思わず、個人再生手続きを経て立ち直ることに集中していただければと存じます。

    最後に、ご質問者様には、近くの法テラスや弁護士事務所で弁護士の方と直接面談したうえで、きちんと相談されることを強くおすすめいたします。

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  • 労働

    妻が妊娠して体調不良で仕事を休みがちになり個人経営の社長から出てこいと言われてましたが、きつい事を言われて鬱のような状態になり仕事に行けなくなりました。妻は妊娠5ヶ月目で安定期と言われてましたが調子も戻らず情緒不安定な状態です。私も赤ちゃんがいるので会社を辞めて欲しいと伝えてました。会社に辞めたいと伝えましたが繁忙期で引き継ぎをして欲しいと言われてましたが行ける状態ではないです。そこで毎日休みますと1週間連絡入れて返事まで頂いていたのですが、重要な仕事をすっぽかしたといわれ損害賠償を請求されました。
    払わないといけないんでしょうか?
    賠償金は35万円で書面で出してくれと伝えましたが書面では出さないと言われ口頭だけで充分だといわれ一歩も譲らない様子でした。
    こちらの言い分としては妊娠による情緒不安定な状況でパワハラと言える暴言を吐かれ会社に行ける状況ではないという事。また体調不良で休ませてくれと伝えて了承も得ているのにと思います。

    小林 久貴弁護士
    回答

    さぞお辛い状況かとお察しいたします。
    結論から申しますと、奥様ご自身が、お近くに法テラス等で面談の上一度弁護士の方と相談されたほうがよろしいかと存じます。
    まず、奥様は妊娠中であることから奥様が経営者とやりとりをするのは大変ストレスがかかるかと予想されます。
    また、事実関係によりますが、使用者から従業員に対する損害賠償については裁判例上認めたものはほとんどありません。さらに、奥様ご自身妊娠等により体調不良であるということであれば出勤できなかったということであればやむをえない部分もあります。
    そのため、請求への対応について退職した日や経緯について弁護士の方と面談したうえで相談された方がよろしいかと思われます。奥様の対象が不安ということでしたら一緒に相談者様が同席されてもよろしいかもしれません(もっとも、面談する場合には、その弁護士の方に同席することは事前にお伝えしたほうがいいかと思われます)。

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  • 過払い金

    過払い金請求を弁護士に依頼するとき債務があると受けてもらえないとききましたが数件債務が時効成立していて過払い金で残りを完済できる場合はどうなりますか。

    小林 久貴弁護士
    回答

    債務があるからといって、過払い金の返還請求を受けてもらえないというわけではございません。もっとも、債務がある場合にはその整理も検討しなければなりませんので、それを伝えたうえで弁護士と相談されたほうがよろしいかと存じます。

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  • 労働時間

    現在の職場で8日連続勤務のシフトが以前にありました。私はパートなので連続勤務は問題ないのか社員に聞いたところ、問題ないと回答頂けたのですが7日目のシフトで、フルタイムで働いている人が連続7日以上勤務すると休日手当がつくから休んでくれと怒られました。
    意味が分からず人事担当の社員に聞いたところ、こちらの社員は問題ないから出勤しろと命じられました。
    結局8日連続勤務はしましたが、翌月のお給料に手当はついてなかったです。
    質問なのですが、

    1.パートの連続8日勤務は何か問題があるのか
    〔当方、フルタイムで働いてます。

    2.結局手当はつかなくて正解なのか
    〔会社の規定でつく、つかないがあるのか

    ご回答お願いいたします

    小林 久貴弁護士
    回答

    ご質問に対して回答いたします。
    1.ご質問1について
     労働基準法35条1項より週に1日の休日を与えなければなりません(もっとも、就業規則等で変形休日を定めている場合には4週間に4日の休日を与えることになります)。ご質問者様のように8日連続で勤務している場合には、休日、時間外の割増賃金を支払う必要が生じます(変形休日を定めている場合には別ですが)。
     そのため、一度雇用契約書の内容や就業規則を確認されたほうがよろしいかと存じます。

    2.ご質問2について
     上記のように、変形休日を定めている場合は別ですが、ご質問者様は通常は週40時間以上働いておりますと、その分の時間外労働と休日労働(週に1度の休日の場合はそのようになります。)の手当を支給されなければなりません。もっとも、一度会社の就業規則等を確認されることをおすすめいたします。

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  • 自己破産

    友人が自己破産するらしいです。私以外の債権額を合わせると一千万以上。

    友人への個人的な債権が30万くらいですが
    今更ですが債務承認弁済契約書のを作成して
    返してもらうのは任意でも自己破産手続き中はダメなんですか?
    破産後なら逆に大丈夫なんでしょうか?

    正直困っています。

    小林 久貴弁護士
    回答

    悔しい心中お察しいたします。
    まず,法律上,債務者が債務超過であり返済に苦しんでいること(法律上の言葉で支払不能といいます)を知っている場合もしくは弁護士から債務整理をする旨の受任通知を受け取り債務整理をすることを知ったあとに返済されたお金は,後に破産管財人(破産手続において資産を処分し債権者に配当する立場の者)から債権者に公平に配るべきお金であるとして否認権を行使してそのお金を取り返される可能性が高いです。そのため,仮に返済されたとしても後で返さなければいけない可能性があることは念頭においたほうがよろしいかと存じます。
    よって,破産手続の中で配当による返済を受けるしか方法はございません。
    また,破産手続終了後に任意でも返済を受けることは大丈夫かという点につきましては,債務者が自ら進んで自由な意思(つまり任意で)で返済をするのであれば受け取ること法律上有効となりえます。なぜなら,免責(返済義務を法的に免除してもらうこと)を得た後については,債権は自然債務(裁判上請求できないが,任意に履行されればそれによって得られた利得を保持でき,返還する必要がないという程度の債務)として残るからです。
    ただし,免責制度の趣旨から任意か否かはかなり厳格に判断されますので,友人の方があなたが何も言わずに自ら返すと申し出た場合にしか法律上有効にならないとお考えになられた方がよろしいかと思われます。

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