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大谷 博 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大宮法律事務所
所在地: 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-5-5 大宮・第11マツモトビル5階5001
大宮駅徒歩4分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
大谷 博弁護士

【JR大宮駅西口徒歩5分】埼玉県に住んでいる、埼玉県でお仕事をしているあなたの悩みをぜひ解決したい。そんな気持ちで弁護士をしています。 まずはご遠慮なくご相談ください。

大宮法律事務所
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JR大宮駅西口徒歩5分の法律事務所です。1階の奥のエレベーターで5階へどうぞ。

ご挨拶

大宮法律事務所の大谷 博と申します。
このたびは、私のページをご覧いただきありがとうございます。

私は32年間埼玉県庁で公務員をしておりましたが、本当に困っている人たちを自分の手で助けたいと思って、埼玉県庁を早期退職し、大宮法科大学院に入学しました。そして、法科大学院を修了後、司法試験に合格して、現在、JR大宮駅西口の大宮法律事務所で弁護士をしています。

私の経歴と埼玉県庁における職務経歴は次のとおりです。
ぜひ、あなたの悩みを聞かせてください。少しでもあなたのお役に立ちたいと考えています。

【1】経歴 

  • 昭和55年3月 東京大学法学部卒業
  • 昭和55年4月 埼玉県庁入庁 
  • 平成24年4月 大宮法科大学院大学入学
  • 平成27年3月 大宮法科大学院大学修了
  • 令和元年9月 司法試験合格 

【2】埼玉県庁における職務経歴

  • 埼玉県に対する訴訟の応訴
  • 行政不服申立ての審理・裁決
  • 土地収用手続(事業認定、裁決、行政代執行)
  • 用地買収
  • 建築行政
  • 大規模小売店舗の開設届出 等

サポートの特徴

(1)初回相談30分無料
(2)事前予約で夜間・休日相談対応
(3)24時間メール予約受付

大谷 博 弁護士の取り扱う分野

  • ◆埼玉県庁に32年勤務◆埼玉に根差した弁護士として、地域のみなさまの相続問題をサポートいたします。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。
    相談料
    初回相談は30分無料、その後は30分ごとに5,500円(税込)
  • ◆法テラス利用可◆離婚・男女問題については、当人のお気持ちが何よりも大切です。ご希望を汲んだ解決ができるように尽力いたします。
    相談料
    初回相談は30分無料、その後は30分ごとに5,500円(税込)
  • ◆当日の急な相談にも対応◆刑事弁護は時間との戦いでもありますので、身体拘束から早期に解放されるように、釈放・保釈のために全力を尽くします。
    相談料
    初回相談は30分無料、その後は30分ごとに5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

埼玉県庁に32年間勤務して蓄積した行政に関する知識・経験を生かして、依頼者の皆様に満足していただけるような良質なリーガルサービスを提供します。
何か法律的な困り事や相談したい事などがありましたら、遠慮なくご連絡ください。小さな事でも結構です。
初回の相談は30分まで無料ですが、事前の予約をお願いします。私が外出中で電話に出られないこともありますが、その場合には、必ず折り返します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    美術鑑賞、フィットネストレーニング
  • 好きな言葉
    一歩後退二歩前進
  • 好きな本
    歴史小説
  • 好きな映画
    ローマの休日
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな音楽
    クラシック
  • 好きな食べ物
    和菓子
  • 好きなスポーツ
    テニス
  • 好きなテレビ番組
    歴史番組
  • 好きな休日の過ごし方
    庭の手入れ

資格

  • 1976年 8月
    自動車運転免許

使用言語

  • 英語
    英検準1級

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2020年

職歴

  • 1980年 4月
    埼玉県庁入庁

学歴

  • 1980年 3月
    東京大学法学部卒業

主な案件

  • 遺産分割① 夫が死亡したが、相続人は妻と別に住んでいる子ども2人で、相続財産は自宅の土地・建物と預貯金1000万円というケース
    依頼者(妻)は、自宅に住み続けることを希望しました。そのため、自宅の土地・建物に配偶者居住権を設定するとともに、相当額の預貯金を相続して、今後の生活資金を確保できました。
    2021年
  • 遺産分割② 父親が死亡しましたが、依頼者(娘)は母親や同居の兄と感情的な対立があり、協議を行うこと自体が困難だったケース
    弁護士が依頼者の希望をよく聴取して、母親に兄に対して依頼者の希望を十分に伝えた結果、依頼者は、自宅以外の土地を相続できました。
  • 遺言書作成 依頼者が自宅の土地・建物以外に、月極駐車場3か所と預貯金約5000万円を保有し、相続人が妻と子ども2人だったケース
    将来の相続争いを防止するとともに、相続税の支払が可能になるように、遺留分と預貯金の分割に配慮した公正証書遺言書を作成した。また、妻の相続にも備えて、妻の公正証書遺言書を作成した。

大谷 博 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫婦ともに再婚で、夫には前妻との間に子が2人、私には連れ子が1人、さらに夫との間に再婚後の子が2人います。
    夫と私は互いに収入があり、その比率は3:2ほどです。夫の収入を全額生活費に使用し(通帳にて様々な引き落としが確認可能)、私の収入をほぼ全額貯金にし、その一部は年間110万以下でランダムに現在の子ら3人に振り分けています。

    持ち家はありません。
    購入を迷っています。

    【質問1】
    夫が亡くなった時、私の貯金は前妻の子への相続対象になりますか?
    高額な養育費を払っているので相続させたくありません。

    【質問2】
    もし相続対象となった時は通帳開示などを求められるのですか?
    夫名義でも無いのに開示を求められるのか不安です。
    応じない場合どうなりますか?

    【質問3】
    家の購入をキャッシュで考えていますが、私の貯金から私の名義として買う場合、何か問題はありますか?
    前妻との子への相続対象にならないか、夫との贈与の対象にならないか心配です。

    よろしくお願いします。

    大谷 博弁護士

    【質問1】
    夫が亡くなった時、私の貯金は前妻の子への相続対象になりますか?
    高額な養育費を払っているので相続させたくありません。
    → あなたの貯金は、前妻の子への相続対象にはなりません。夫の収入を全額生活費に使用し(通帳にて様々な引き落としが確認可能)、私あなたの収入をほぼ全額貯金にしているとして、夫婦間では、そのように家計費の負担をすることは認められるからです。

    【質問2】
    もし相続対象となった時は通帳開示などを求められるのですか?
    夫名義でも無いのに開示を求められるのか不安です。
    応じない場合どうなりますか?
    → 相続対象とならないため、通帳開示を求められることはありません。

    【質問3】
    家の購入をキャッシュで考えていますが、私の貯金から私の名義として買う場合、何か問題はありますか?前妻との子への相続対象にならないか、夫との贈与の対象にならないか心配です。
    → あなたの貯金からあなたの名義として買うのであれば問題はありません。ただし、夫からあなたへの贈与があるかどうかは税務署が判断するため、あなたの通帳にあなたの収入として記載されていることが必要です。


  • 【相談の背景】
    37年経ったマンションに住んでいますが、老朽化を理由に立ち退きを迫られないか心配です。

    【質問1】
    立ち退き請求があった場合、転居先が見つからない場合はどうしたらよいのでしょうか?

    大谷 博弁護士

    【質問1】
    立ち退き請求があった場合、転居先が見つからない場合はどうしたらよいのでしょうか?
    → 賃貸マンションにお住まいとして回答します。借家人は借地借家法で保護されているため、正当事由がなければ立退きに応じる必要はありません。また、立退料を要求することも可能です。実際に立退きを求められた場合には、弁護士に相談してください。

大谷 博 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
大宮法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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