遺留分の請求をするときの注意、遺留分訴訟の争点。
ご相談者様
70代・男性
事件の概要
遺言無効は難しいので、せめて遺留分の請求を行いたいです。どのように行えばいいでしょうか。
解決ストーリー
遺留分の請求ができるとは、通常、全遺産の1/2に法定相続分をかけた金額について、遺留分で取り戻せます。まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の意思表示を行います。相手がすんなり返してこないときには、調停や訴訟を考えますが、任意の交渉でダメだったのですから、訴訟を選択していいでしょう。土地、株式等金融商品の評価額が争点になることが多いです。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
| 所在地 | 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 |
| 受付時間 | 平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 17:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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小堀球美子法律事務所からのコメント
遺留分は計算なので、任意での和解も十分に可能だと思います。遺産に何があるか、遺産の評価をどうするか、で争われることが多いので、やはり、計算も専門家に任せてください。