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遺言・遺贈

遺言の効力を争いたい

ご相談者様

事件の概要

自筆証書遺言がありますが、母が書いたものでないと思っています。遺言の効力を争いたい。

解決ストーリー

自筆証書遺言を無効にするには、要式違反(自筆でない、日付がない、捺印がない)、遺言することのできる精神能力がないなどの理由が考えられます。公正証書よりは無効にしやすいので、事案を十分に検討して、何を理由に遺言無効を主張していくか、考えます。

小堀球美子法律事務所からのコメント

自筆証書でも、遺言の形式が整っていれば、それに基づき、不動産の登記や預貯金の名義変更、解約などが可能です。
多いのは、遺言の筆跡を争う、遺言能力を争う紛争です。現にあるものを無効にするので、なかなか話し合いでは解決はできません。地裁で争うときには、遺言者の筆跡ではないことを証明するため、何か遺言者の筆跡を示すもの、その当時遺言する動機がなかった等を主張します。遺言能力を争うときには、カルテ等を証拠として提出します。

地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。
なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。

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事務所情報

小堀球美子法律事務所

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最寄り駅 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分
受付時間 平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00
所属弁護士数 1人
所員数 1人
代表弁護士(弁護士会) 小堀 球美子(第一東京)
事務所URL https://www.kobori-law.com

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