遺言の効力を争いたい
ご相談者様
事件の概要
自筆証書遺言がありますが、母が書いたものでないと思っています。遺言の効力を争いたい。
解決ストーリー
自筆証書遺言を無効にするには、要式違反(自筆でない、日付がない、捺印がない)、遺言することのできる精神能力がないなどの理由が考えられます。公正証書よりは無効にしやすいので、事案を十分に検討して、何を理由に遺言無効を主張していくか、考えます。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
| 所在地 | 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 |
| 受付時間 | 平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 17:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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- カード払いあり
小堀球美子法律事務所からのコメント
自筆証書でも、遺言の形式が整っていれば、それに基づき、不動産の登記や預貯金の名義変更、解約などが可能です。多いのは、遺言の筆跡を争う、遺言能力を争う紛争です。現にあるものを無効にするので、なかなか話し合いでは解決はできません。地裁で争うときには、遺言者の筆跡ではないことを証明するため、何か遺言者の筆跡を示すもの、その当時遺言する動機がなかった等を主張します。遺言能力を争うときには、カルテ等を証拠として提出します。
地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。
なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。