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相続放棄

被相続人死亡から数年以上経過した後の相続放棄が受理された事例

ご相談者様

事件の概要

相談者の父親は長年所在不明でした。
しかし、市役所から父親が延滞した税金の支払い催促書が届いたことで、父親が数年前にすでに死亡していることが判明しました。
さらに、死亡した父親は延滞した税金以外にも負債を残している可能性がありました。
相談者は、亡くなった父親の負債を引き継ぐことを避けるために相続放棄を希望していました。

解決ストーリー

もっとも、父親の死亡から数年が経過しているため、当事務所にて相談を受けた後、相続放棄の要件を満たすための具体的な対応を行いました。まず、父親の死亡日を確認し、その日から起算して相続放棄の期限内であるかどうかを調査しました。
通常、相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
もっとも、本件では、相談者が父親の死亡を知ったのは市役所からの通知を受け取った時点でした。
そこで、市役所から通知書を受領した日から3ヶ月以内に申述書を提出することで問題がないと判断しました。

次に、父親の死亡に関する証拠書類や、相談者がその死亡を知らなかったことを証明する資料を揃えました。これらの資料を基に相続放棄の申述書を作成しました。そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように詳細な説明を行いました。

この結果、家庭裁判所は提出された証拠書類と申述書を基に、相続放棄の申述を受理しました。
相談者は、父親の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。

弁護士法人長瀬総合法律事務所牛久本部からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相続放棄の手続きは期間制限があるところ、特に被相続人の死亡から長期間経過している場合には、細心の注意が必要です。
今回の事例では、市役所からの通知を受け取った時点が「死亡を知った時」と認められることを主張立証したことで、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。
相続放棄の手続きができたことで、相談者の方が負債を引き継ぐことなく、安心して生活を続けられるようになったことを大変嬉しく思います。

相続放棄の申述期限は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内とされていますが、その「知った時」の判断は個々のケースによって異なることがあります。
今回のように、所在不明だった被相続人の死亡を後から知る場合でも、適切な対応をとることで相続放棄が認められることがあります。

相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。
当事務所では、相続放棄を含む相続手続き全般についてのご相談を承っております。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
皆様の安心と未来のために、全力でサポートさせていただきます。

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