相続放棄に関する相談
ご相談者様
50代・女性
事件の概要
父の相続放棄をしようと考えていますが、とりあえず、父の所有するマンションの光熱費は払っておこうと思いますが、どうでしょうか。
解決ストーリー
弁護士に相談し、そうすると、法定単純承認したとみなされることがあると聞き、光熱費の支払いは止めました。ただ、遺産の管理は必要だということで、相続財産管理人の選任を家裁に求めました。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
| 所在地 | 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 |
| 受付時間 | 平日 09:00 - 18:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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- カード払いあり

小堀球美子法律事務所からのコメント
父存命中の光熱費の支払い義務は、父の相続債務です。これを勝手に払うと、「相続財産(の全部又は一部)を処分した」(民法921条1号)として、法定単純承認、つまり、相続を承認したとみなされてしまいます。相続人の財産に手を付けることは十分な注意が必要です。時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。