寄与分の主張の排斥による相続財産の保全に成功
ご相談者様
事件の概要
Cさんは,亡くなった父の遺産分割をめぐって,父の後妻との間で対立していました。
後妻の方は,父の財産が増えたのは自分が貢献したからであると主張し,多額の相続財産の取得を主張し続けました。
Cさんは,ご本人では埒が明かず,当事務所にお越しになりました。
解決ストーリー
当事務所で受任し,交渉を行いましたが,相手方も主張を譲らず,話し合いは進みませんでした。
そこで,遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停手続では,後妻から寄与分に関する主張が出されましたが,当事務所では判例に準拠して反論を重ねました。
その結果,後妻の寄与分の主張は考慮されない内容で調停をまとめることができました。
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事務所情報
弁護士法人長瀬総合法律事務所牛久本部
| 所在地 | 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201 |
|---|---|
| 最寄り駅 | ■牛久本部 JR常磐線「牛久駅」東口より、徒歩1分 ■日立支所 JR常磐線「日立駅」中央口より、徒歩1分 ■水戸支所 JR常磐線「水戸駅」南口より、徒歩5分 ■守谷支所 つくばエクスプレス・関東鉄道常磐線「守谷駅」より、徒歩2分 |
| 設備 |
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| 受付時間 | 相談:平日 9:00〜18:00 予約受付:24時間対応 |
| 所属弁護士数 | 10(法人全体)人 |
| 所員数 | 18(法人全体)人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 長瀬 佑志(第二東京弁護士会) |
| 事務所URL | https://nagasesogo.com/ |
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弁護士法人長瀬総合法律事務所牛久本部からのコメント
遺産分割では,寄与分や特別受益など,分割割合を修正する考え方があります。ですが,どのようなケースであれば修正が認められるのかは,慎重に検討する必要があります。
このケースでは,修正を請求される側でしたが,反論を重ねた結果,修正は認められませんでした。
修正が認められるかどうかだけで,数百万円以上も結果が変わってしまうことも珍しくありません。