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京都市東山区の遺産相続に強い弁護士

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依頼者は「遺産分割に応じなかったため、一年半前に遺産分割調停を申し立てました。」「相続人は、夫と義理の母と義理の弟の3人です。」などの状況にあります。弁護士ドットコムでは弁護士費用を後払いで対応してくれる弁護士や無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している京都市東山区の弁護士など、色々な希望の条件で弁護士を比較することができます。例として「相続分野で強い弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などの情報はだいたいチェックしたけど、京都市東山区周辺の法律事務所の弁護士を料金で比較したい」などのニーズにも応じることができます。弁護士の中には「温かく親しみやすい弁護士があなたを強力にサポート。」とおっしゃる方もおります。相続分野に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録全弁護士22,834人の中から、成功報酬金額や資格などの条件を考慮して、希望に適した弁護士に問合せをしてみてください。

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京都市東山区の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【相続放棄・遺産分割・債務整理の組み合わせ事例】相続財産に不動産がある一方、借金もあったケース

    橋本 有恒 弁護士

    依頼者に事実確認をすると、亡くなった配偶者だけでなく、依頼者本人も複数の債権者からの借り入れがあり、両者合わせて数百万円程の負債がありました。 プラスの相続財産としては不動産があり、依頼者が居住していました。依頼者は引き続き不動産に居住したいとの意向でしたので、依頼者が債務も含めて相続することにしました。 ただ、子ども2人のいずれもが相続放棄をすることも考えられるのですが、子ども二人が相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる事案でしたので、この点を回避するため子どものうち1人が相続放棄することにしました。 依頼者ともう一人の子と遺産分割協議を行い、依頼者が負債を含めてすべての遺産を相続するとの内容の分割協議を成立させました。 その後、依頼者と被相続人の債権者及び依頼者が借り入れた債権者との間で交渉し、分割払いを行っていくとの債務整理を行いました。 もちろん、相続財産としての負債については遺産分割協議により法定相続人の一人が相続するとしても、債権者には対抗できませんが、実際には債権者は依頼者が今後、分割で支払っていくとの債務整理には応じてくれました。

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  • 遺産相続分野

    兄が着服していた亡父の預金を取り戻した事例

    新保 英毅 弁護士

    被相続人(亡父)の預金取引履歴を取り寄せたところ、亡くなる前の1年間に預金のほとんどが出金されていました。 認知症になっているお父様自身がお金を引き出したとは考えられず、同居していた長男(相談者の兄)が引き出したと推測されました。 そこで、相手方(兄)に対し、引き出したお金の内、相談者の相続分に相当する金額の返金を求める交渉をし、相手方(兄)がこれに応じないので、不当利得返還請求の民事訴訟を提起しました。 相手方(兄)は、民事訴訟において、当初は、被相続人(父)から指示されて預金を引出し、被相続人(父)のために支出したと主張していました。 しかし、被相続人(父)の医療記録等から被相続人本人が認知症で、相手方が主張するようなお金の支出を自分の意思でできる状況ではなかったことが判明しました。 その結果、相手方(兄)が、相談者に対し、請求額の大部分を返還することで和解しました。

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  • 遺産相続分野

    認知症の相続人がいる遺産分割を行った事案

    大西 洋至 弁護士

    まずは認知症の方について、成年後見開始申立を行い、成年後見人に弁護士を選任してもらってから、遺産分割調停を申立てました。また、一部の相続人からは相続分を買い取って話し合いをする人数を減らし、ご要望通りの解決を行うことができました。

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  • 遺産相続分野

    遺留分侵害額調停、訴訟:遺産の全容を秘密にされた上で少額の相続を内容とする遺産分割協議書へのサインを求められていた御依頼者様について遺留分侵害額訴訟でその権利を擁護し高額の遺留分を勝ち取った事例

    小杉 和 弁護士

     御依頼者様とは、遺留分についての争いであることを確認し、調停は必須ではないものの、話合いで解決できるのではないかとの希望もあり、またその方が穏便に、時間をかけずに解決ができるとの思いもあって、まずは遺留分侵害額調停を申し立てることになりました。  ただ、調停期日が3回実施される中でも、相手方の露骨な遺産隠しの姿勢が変わることはなく、裁判官の相手方に対する働きかけも弱々しく頼りにならなかったことから、到底御依頼者様の考える遺産が明るみになりそうにはない状況であったため、結局のところ調停を不成立としてもらうことになりました。  その後、訴訟に移行することで、裁判官から相手方に対して相続税申告書類やその他遺産の全容を把握するために有益な証拠となり得る書類の提出を求める訴訟指揮があり、相手方代理人もそれには素直に応じていったたことから、御依頼者様の当初想定していた遺産額には到底及ばなかったものの、結果として1,500万円超の遺留分が認められ、御依頼者様がその結果を手にする形でなんとかプラスの方向で遺留分侵害額訴訟を終えることができました。

    遺留分侵害額調停、訴訟:遺産の全容を秘密にされた上で少額の相続を内容とする遺産分割協議書へのサインを求められていた御依頼者様について遺留分侵害額訴訟でその権利を擁護し高額の遺留分を勝ち取った事例の続きを読む

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