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京都府 3
かわぐち なおや

川口 直也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川口法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区間之町通御池西南角 京ビル2号館5階
烏丸御池駅徒歩3分
受付時間
弁護士ランキング
京都府 3
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川口 直也弁護士

あなたの「変わろう!」を応援します!!

 インターネット上の法律相談は、ご相談者と直接お会いしてご事情をうかがうことができないため、あれこれ推測してお答えするしかないという限界があります。こちらの思い込みとご相談者の状況が、全く外れているということも、珍しくないかも知れません。
 それでも、様々な悩みを抱えるご相談者の方に、できる限りご納得いただける回答、ご自分がこうしたいという方向性が見えてくるような回答を目指します。
 そのような姿勢は、対面のご相談であろうとインターネットであろうと、有料であろうと無料であろうと、変わることはありません。

 相談は、一つ一つが真剣勝負!
 できる限り多くの方々に、よかったと実感していただけるよう、いたずらに件数を追うことなく、「打率重視」で臨みます。

 弁護士一人の事務所ですが、【夜間・土日専用コール】050-3708-7266 も開設しています。
 京都市内在住の方だけでなく、京都府北部や南部、また大阪府北部や滋賀県にお住まいの方のご依頼にも対応いたします。
 
 どうかお気軽にご相談ください。

川口 直也 弁護士の取り扱う分野

  • [初回相談1時間無料][弁護士歴30年以上][駅徒歩3分] 遺産分割に関するトラブルはお任せください。 争いになる前に、遺言書作成や成年後見も取り扱います。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円(消費税別途)
    初回のご相談(おおむね1時間程度)に限り、相談料は無料
  • [初回相談1時間無料][弁護士歴30年以上][駅徒歩3分] あなたの再出発のために・・・ 面会交流、養育費、婚姻外の男女関係に関するトラブルなども扱っています。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円(消費税別途)
    初回のご相談(おおむね1時間程度)に限り、相談料は無料
  • [初回相談1時間無料][弁護士歴30年以上][駅徒歩3分] 生活再建を第一に、最適な処理方法を考えます。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円(消費税別途)
    初回のご相談(おおむね1時間程度)に限り、相談料は無料
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    http://www.kawa-law.com/
  • 好きな言葉
    過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる。

資格

  • 1989年 10月
    司法試験第2次試験合格

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2008年 4月
    京都弁護士会 副会長
    (任期2009年3月まで)
  • 京都和歌山県人会 会長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    1992年

職歴

  • 1990年 4月
    最高裁判所司法修習生(第44期)
    実務修習地・京都
  • 1992年 4月
    弁護士登録(京都弁護士会所属)
    烏丸法律事務所勤務
  • 1996年 4月
    現在地にて独立開業

学歴

  • 1990年 3月
    京都大学法学部 卒業

川口 直也 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    遺産相続の質問です。両親が死んだので土地を貰います。今実家がある土地を姉2人と自分で三等分します。しかし今実家には姉が2人住んでいるので実家を取り壊す事が出来ないので三等分にして売る事が出来ません。何か方法ありませんか?

    【質問1】
    どうしたらいいでしょうか?

    川口 直也弁護士

     いったん、3分の1ずつの共有にして遺産分割協議を終わらせ、相続登記を済ませた後に、貴殿の持分のみを、第三者に買い取ってもらう方法があります。あるいは、「共有物分割」をする方法があります。

     共有者は、ほかの共有者の了承を得ることなく、自分の持分である3分の1を第三者に譲渡することができます。ただ、貴殿がこの物件を単独で使用することができないように、持分を譲り受けても他の共有者との関係で使用に制約を受けるので、共有持分の取引上の価値は、完全な所有権の3分の1よりも低い評価にしかなりません。

     そのほか、他の共有者との関係での処理方法としては、
    a)更地であれば、持分に応じた面積に分筆して単独所有にする
    b)お姉さん方に、貴殿の持分を買い取ってもらう
    c)全員の了承の下に、第三者に共同で売却する
    ということが考えられます。

     しかし、話し合いが付かない場合には、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して、この物件の競売を命じる判決を得た後、実際に競売を実施して代金を分配するのが、最後の手段となります。
     裁判や競売となれば、費用も時間も相応にかかりますし、競売では正常な評価よりも低い金額での売却となってしまう可能性が高いので、上記c)のように、全員が共同で売却して代金を分配するのが理想的です。

  • 【相談の背景】
    現在私の母親が行方不明になっています。この状態で私が死亡した場合の私の子どもの相続についての相談です。

    【質問1】
    私の子どもが、私の財産は相続し、私の母親の財産は相続放棄することは可能でしょうか。

    【質問2】
    私が死亡した場合、私の子どもは行方不明になっている私の母親の失踪宣告手続きをする法的義務はありますでしょうか。

    川口 直也弁護士

    1)貴殿にお子さんがいるならば、お母様の生死に関わらず、貴殿の法定相続人はお子さん(と配偶者)になります。
     相続は、被相続人単位で考えるので、貴殿がお母様より先に死亡した場合、お子さん方が、貴殿の相続は承認し、貴殿の代襲相続人としてお母様の相続は放棄するということは可能です。

    2)失踪宣告の申立をしなければならない法的義務というものはありません。
     行方不明者(不在者)が戻ってくる可能性や、失踪が宣告されると法的に死亡と見なされることに対する親族の感情面と、戻ってくる可能性が低い不在者が法的に生存している扱いが続くことの弊害等を考慮して、申立をするかどうかを決められるのがよいでしょう。

     ただ、失踪は、いつ申立をしようと、宣告の時点ではなく、最後の消息があった時点から7年間経過後に死亡と見なされるので、代襲相続が生じるなどして相続関係が複雑化しないよう、できれば早期に申し立てた方がよいかも知れません。

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川口 直也 弁護士の取り扱い分野は、
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川口 直也 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
川口 直也 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
川口法律事務所

【所在地】
京都府 京都市中京区間之町通御池西南角 京ビル2号館5階

【最寄り駅】
京都市営地下鉄(烏丸線、東西線)烏丸御池駅 3番出口を出て東へ徒歩3分

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