とくやす ゆうすけ

徳安 勇佑 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士パートナーズ法律事務所
所在地: 京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル5階
京都市役所前駅徒歩2分
受付時間
徳安 勇佑弁護士

●中小企業法務に特化●不動産・eスポーツ・WEB●京都だけでなく、大阪、滋賀などの関西圏の方や、東京、広島、福岡の企業様からもご依頼を頂いております。●休日・時間外も対応可能●フットワークの軽さに定評

富士パートナーズ法律事務所
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弁護士からのご挨拶

みなさまの事業や生活の中で、起こった様々な場面における法律的な悩み・疑問の解消、
不安に対する対処、希望実現などについて、お役に立ちたいと思っております。
まずはお気軽にご相談下さい。

これまで企業・個人事業主の方の様々な法律問題を取り扱ってきました。京都・大阪・滋賀を中心としてご依頼をいただいておりますが、東京、広島、福岡など全国各地の企業様と顧問契約を結んでいます。zoom等を用いた面談・打合せや、Chatworkなどのツールを使ったご相談も積極的に取り入れています。

また、弁護士登録当初から、不動産賃貸仲介会社、不動産管理会社、不動産開発会社などを有する関西大手の不動産グループ会社様の顧問業務を行っており、不動産関連の紛争についても様々な種類の案件を扱ってきました。

●取扱業務
・企業・個人事業主の各種紛争
・契約書作成・チェック
・WEBサイト利用規約・プライバシーポリシー等作成
・遺産分割請求の交渉・調停・審判
・新規事業の法令適合調査
・不動産賃貸借に関する紛争(主にオーナー側)
・企業・個人事業主の債権回収
・M&A
etc.

●セミナー
2019年11月22日『120年ぶりの大改正 改正民法(債権法)セミナー ~2020年4月より中小企業の実務に与える影響と対策~』
2020年9月18日『ウィズコロナ時代におけるオンライン事業法入門』
2020年12月16日 Microsoft Digital Trust RegTech Alliance 勉強会スピーカー『セキュリティリスクと中小企業の現状』
2021年1月28日 日本マイクロソフト株式会社社内勉強会『弁護士から見た内部不正と立証方法』
2021年3月23日 CISOラウンドテーブル『テレワーク推進で高まる内部不正の現状と対策のあり方』
2022年4月26日 日本マイクロソフト株式会社社内勉強会『令和2年個人情報保護法改正のポイントと対策の勘所』
2022年5月11日 Bリーグ選手会オンライン研修『アスリートと契約について』

●主な顧問先
・不動産賃貸借仲介
・エステティックサロン・化粧品販売
・ECサイト運営・Web開発運用
・スポーツ用品販売
・引越し
・WEB広告
・運送
・メディア運営・インフルエンサーマーケティング
・医療法人社団
etc.

インタビュー

徳安 勇佑 弁護士インタビュー
大切にしたいのは、日々のささやかな幸せ。敷居の高さを感じさせず、仲間として伴走する弁護士でありたい

何気ない日常を守ることが弁護士の仕事

ーー弁護士を目指したきっかけや、理想の弁護士像を教えてください。

こういう質問に何かかっこいいことを言えればいいんですけどね(笑)。私の場合、幼い頃に母から「弁護士という仕事があるんだよ」と聞いたことがきっかけで、何となく興味を持つようになりました。

どんな弁護士になりたいのかも、大きな理想というより、日々のささやかな幸せを大事にしたい、ということが核にあると思っています。

私自身がそうであるように、誰もが「今ある幸せを大事にしたい」と思っているでしょう。そんな中で、事件や事故など、法律にかかわる問題が突然降りかかってくる。こうした問題に直面した時、法律という分野を受け持って、その方の日々の暮らしを守るように、解決まで導いていくことが、我々弁護士の役割だと思います。

弁護士に頼るまでの敷居の高さを何とかしたい

ーー悩みを抱えている方に伝えたいことがあるとか。

クライアントの方に折に触れてお話していることですが、みなさんとても忍耐強く、問題を自分で何とかしようとする方が多いです。どうかお願いですから「問題に気づいたら、即!」というくらいのタイミングで、弁護士のところに来てください。

私もそうですが、昨今、初回の相談は無料というところも増えています。それはとにかく早めに、気軽に相談していただきたいからです。

例えば火事。小さな火のうちならコップ一杯の水で消せたのに、壁に燃え移ってからでは家じゅう水浸しになるほどの水が必要になり、後始末も大変です。何か問題が起きた時に、初期段階で弁護士がかかわっていれば解決は簡単だったことも、時間がたてばたつほど問題は複雑になり、解決までに時間がかかるだけでなく、人間関係がこじれたり、損害が大きくなったりします。

相談になかなか来られないことの背景には、多くの方が弁護士に対していかめしいイメージを持っていることが関係していると思います。「こんなくだらないことを持ち込んだら、上から目線で怒られるのではないか」「そもそもこれは弁護士に相談することなのか?」と、相談する前に考え込んでしまう。

もちろん威厳というのは頼もしさ、安心感にもつながるので、決して悪いことではないのですが、弁護士もいろいろな個性があります。かくいう私は威厳のあるタイプではなく、「同じ目線でざっくばらんに話しができる」と言われることが多いです。「弁護士=話しづらい」と思いこまずに、無料相談などを積極的に利用していただきたいです。

顧問弁護士は「本音が言える」伴走者

ーー何か問題が起こってからではなく、起こりそうだという段階で相談、ですね。

そこで検討していただきたいのが、顧問弁護士を持つということです。最近ネットを使ったビジネスの新規事業者の方からのご依頼が増えており、その多くは今まで顧問弁護士を持たなかった事業者、特に個人事業主の方々です。

顧問弁護士を持つということは、何か問題が起こったときに一から説明しなくても、会社の業務内容はもちろん、創業時の思いや大事にし続けてきたこと、そうしたうまく言葉にできないこともわかってくれる、一緒に伴走する仲間を持つということです。

そういう相手だからこそ「ちょっとこれ、聞いてほしいんだけど」というように、気軽に気になったことを聞ける。小さな相談が問題の発生を防ぐことも多々あります。弁護士の業務範囲ではない場合は、しかるべき専門家を紹介することもできます。

誰にも言えない愚痴を私に話してすっきりする、というだけでもいいのです。事業主であればうかつに人に話せないこともあると思いますが、弁護士には守秘義務があるので、そこは信頼して吐露してほしいです。

顧問弁護士は、何か問題が起こったときに解決に向けて対応することはもちろん、問題が起こる前に食い止める、前述のとおり「日々のささやかな幸せを守り、仕事に邁進できる環境を整える」、そのための仲間だと思っています。

eスポーツ選手やeコマースの新規事業主のニーズに応える

ーー今後手がけていきたい問題や、注目している分野はありますか。

ネットを舞台にしたビジネスがこれからますます盛んになる、なんて、今更言うまでもないことですが、私が今後もっとも大きく変貌すると思っているビジネスは、eスポーツです。

現在でも企業と契約しているeスポーツ選手はいますが、今後はeスポーツのスターが、サッカーや野球などの選手と同じようにテレビに出たり、CMに起用されたり、ということがもっともっと増えていくでしょう。国内はもちろん国際的な大会の数も増えていく。そういう時、チームがマネジメントに専念できるように、また、選手がプレイに集中できるように、弁護士だからできるバックアップがあると考えています。

私自身、eスポーツが大好きなこともあり、世界的に活躍するチームや選手が増えて、そうした方々を法律面からサポートできたらすごくうれしいです。特に各種の契約はチームや選手にとって非常に大きな問題ですし、そこにeスポーツのことも企業のこともわかっている弁護士がかかわっていけば、チーム・選手双方にとっていいパートナーシップが築けるはずです。

この分野で「徳安弁護士に頼むといいよ」と言われることが、私にとっての大きな夢かもしれません。

それはもう少し先の話として、現在増えている、新規にeコマース事業を立ち上げた企業や個人事業主のニーズに応えることが、弁護士にとって急務だと感じています。

繰り返しになりますが、「何かおかしい」「これってどうなんだろう?」と思った段階で、弁護士に相談してください。弁護士でなければできない情報開示などの手段があり、それを早くやっておけば大ごとにならずに済むということが、くどくなりますが、本当に多いのです。

せっかく始めた事業を安定的に大きく育てていくために、一人で頑張りすぎないでください。まだ何が問題なのかわからない段階でも、弁護士と話す過程で問題の輪郭が見えてくることはよくあります。何が問題かわかれば、一緒に解決していけます。ぜひ、お気軽にご相談ください。

徳安 勇佑 弁護士の取り扱う分野

  • ◆初回相談無料◆ 企業の”転ばぬ先の杖”になります。 「この契約書のことだけでも相談したい」という方も遠慮なくご相談下さい。
    相談料
    基本的には30分:5,500円(税込)ですが、
    案件内容によっては初回相談を無料にさせていただく場合もございますので、ご相談いただけますと幸いです。
  • 【初回相談無料】【休日・時間外も対応】 身内間の争いでストレスも大きくなりがちな相続問題について、遺産分割協議書作成、遺産分割調停等の適切なサポートをします。
    相談料
    基本的には30分:5,500円(税込)ですが、
    案件内容によっては初回相談を無料にさせていただく場合もございますので、ご相談いただけますと幸いです。
  • 【初回相談無料】【当日/休日/夜間対応可能】 建築紛争・土地・建物明渡請求・借地・借家でお悩みの方をサポートします。専門的知見をもとに見通し・対応についてご説明します。
    相談料
    基本的には30分:5,500円(税込)ですが、
    案件内容によっては初回相談を無料にさせていただく場合もございますので、ご相談いただけますと幸いです。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2019年
    同志社大学大学院司法研究科アラムナイ・アソシエーション 寒梅会 副会長
  • 2019年
    京都弁護士会 中小企業法律支援センター運営委員会 委員
  • 2022年
    京都弁護士会 民事介入暴力被害者救済・非弁護士取締委員会 副委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

学歴

  • 2011年 3月
    京都大学法学部 卒業
  • 2013年 3月
    同志社大学大学院司法研究科 修了

活動履歴

講演・セミナー

  • 『120年ぶりの大改正 改正民法(債権法)セミナー ~2020年4月より中小企業の実務に与える影響と対策~』
    2019年 11月
  • 『ウィズコロナ時代におけるオンライン事業法入門』
    2020年 9月
  • Microsoft Digital Trust RegTech Alliance 勉強会スピーカー『セキュリティリスクと中小企業の現状』
    2020年 11月
  • 日本マイクロソフト株式会社社内勉強会『弁護士から見た内部不正と立証方法』
    2021年 1月
  • CISOラウンドテーブル『テレワーク推進で高まる内部不正の現状と対策のあり方』
    2021年 3月
  • 日本マイクロソフト株式会社社内勉強会『令和2年個人情報保護法改正のポイントと対策の勘所』
    2022年 4月
  • Bリーグ選手会オンライン研修『アスリートと契約について』
    2022年 5月

徳安 勇佑 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    自社製品のパッケージデザインやロゴマークの制作をデザイナーに委託した場合の知的財産権、著作権のリスクで気になる事があります。パッケージデザインはその商品のパッケージのみに利用を想定しています。その際の問題点と対応策を教えてください。

    【質問1】
    パッケージデザインを印刷するごとや商品を販売するごとに使用料を後から請求をされる恐れはありますか?

    【質問2】
    委託したパッケージデザインを元にした商品を販売した後に、著作権者であるデザイナーから著作権違反として販売利益に対して損害賠償請求をされる恐れはありますか?

    【質問3】
    パッケージデザイン内に使用するために制作されたロゴマークは著作権者の許可があれば他のパッケージデザインで使用したり、ロゴ商標として登録することはできますか?

    【質問4】
    質問1~3のようなデザイン納品後のリーガルリスクを回避するための契約書はどのようなものが望ましいですか?

    徳安 勇佑弁護士

    > 【質問1】
    >
    > パッケージデザインを印刷するごとや商品を販売するごとに使用料を後から請求をされる恐れはありますか?

    契約書に著作権に関する規定がない、あるいは、契約書がないという前提でお答えします。
    通常は、委託の際には事前に特定の商品のパッケージデザインやロゴマークの制作委託ということが明確になっているでしょうから、少なくとも事前にお伝えしている当該商品のパッケージやロゴマーク利用については使用許諾があると言えることになると思われます。
    そのため、請求をするかしないかは相手の勝手なので、請求される恐れ自体はあるものの、使用許諾があるとしてその請求を拒否できるのではないかと考えられます。


    > 【質問2】
    >
    > 委託したパッケージデザインを元にした商品を販売した後に、著作権者であるデザイナーから著作権違反として販売利益に対して損害賠償請求をされる恐れはありますか?

    上記回答と同じです。

    > 【質問3】
    >
    > パッケージデザイン内に使用するために制作されたロゴマークは著作権者の許可があれば他のパッケージデザインで使用したり、ロゴ商標として登録することはできますか?

    著作権者の許可があり、商標登録の要件を満たせば、登録できます。


    > 【質問4】
    >
    > 質問1~3のようなデザイン納品後のリーガルリスクを回避するための契約書はどのようなものが望ましいですか?

    以下のような内容があれば問題ないと思います。
    ・納品と同時に著作権が受託者から委託者に移転する。
    ・受託者は、成果物について、著作者人格権を行使しない。
    ・権利移転の対価は委託料に含まれる。

  • 離婚前に夫婦間で財産分与の取り決めをし、合意書を作成し、離婚しました。離婚後、夫に財産分与の分の支払いをしてもらう様、連絡をしましたが音沙汰がありません。合意書内でとくに支払期日は決めておりませんでした。このまま支払いがされない場合次はどの様なことをすればよいのでしょうか。内容証明は効果的でしょうか。教えてください。宜しくお願いします。

    徳安 勇佑弁護士

    ご自身で内容証明を出すだけではあまり効果はないと思われます。
    弁護士に依頼して内容証明を出してもらったり、財産分与調停を申し立てるなどの方法を検討する必要があると思います。

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【所属事務所】
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【所在地】
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル5階

【最寄り駅】
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