あかにし よしふみ

赤西 芳文 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士パートナーズ法律事務所
所在地: 京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル5階
京都市役所前駅徒歩2分
受付時間
赤西 芳文弁護士

【元裁判官|相続や離婚の著書多数|インタビュー掲載】自身の経験を生かして、お困りの方のお役に立ちたいと思っております。共に最善の解決策を考えます。

富士パートナーズ法律事務所
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リラックスしてお話頂ける環境を整えております。

あなたの力になります

裁判官や調停委員などの経験を活かし、当事者の立場に寄り添いながら、法的により良い解決の道筋を 探ることに力を注ぎたいと思っています。

お悩みの方へ。とてもご不安でいらっしゃると思います。私は弁護士として、少しでも多くのお悩みを抱えていらっしゃる方の力になりたいと考えております。

人間関係も絡んで難しい案件が多いですが、いずれの事案でも丁寧に取り組み、より良い解決に導けるように尽力します。

「弁護士を活用する必要があるのか」、「今後どのような見通しとなるのか」をお伝えいたします。ぜひお話をお聞かせください。

事務所理念理念

1、最善かつ正当な利益を実現する
2、個の力を結集し、しなやかで強い事務所を作る
3、企業の自律を支え、自由な社会作りに貢献する

著書

  • 「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集2016年3月 第12号所収
  • システム開発訴訟における2,3の問題点/「大改正時代の⺠法学」(平成29年12月20日)成文堂所収
  • 強制執行における日本法とミャンマー法の比較の試み/「アジアの市場経済化と⺠事法」神戶大学出版会 所収(平成31年3月30日)
  • 最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因 モラルハラスメント、別居、有責配偶者からの離婚請求など」新日本法規/新日本法規(令和7年2月13日)

編著

  • 事例解説 当事者の主張にみる婚姻関係の破綻/新日本法規出版
  • 婚姻契約・離婚協議 条項例集/新日本法規出版
  • 判例にみる 遺言解釈のポイント-趣旨が不明確、多義的、不記載・誤記、実態との相違、抵触など-/新日本法規出版

経歴

・京都大学法学部卒業
・京都大学法学部大学院修士課程修了
・1974年 判事補任官
・2007年 神戶家庭裁判所⻑
・2008年 大阪高等裁判所判事部総括
・2013年 退官
・2013年 大阪弁護士会登録
・2014年 近畿大学法科大学院教授(~2021年)
・2017年 株式会社ハイレックスコーポレーション 社外取締役
・2019年 ⻑谷川経営法律事務所 入所
・2021年 富士パートナーズ法律事務所 参画

公職

・2013年 大阪府公益認定等委員(〜2017年)
・2013年 大阪簡易裁判所・地方裁判所調停委員(〜2019年)

インタビュー

赤西 芳文 弁護士インタビュー
相続分野を中心に「依頼者と一緒に考える」姿勢で取り組む 心の負担まで軽くする解決を目指して

裁判官から弁護士へ

ーー弁護士になられた経緯を教えてください。

約40年にわたって裁判官として勤め、定年を迎えて、弁護士にキャリアチェンジしました。

裁判官は、提出された資料や記録を通して事件に接します。一方、弁護士は自ら調査をしたり証拠を集めたりすることを通して、より直接的に事件や当事者とかかわります。

裁判官として働いていたときから、どのような状況で紛争が生じたのか、その「現場」に興味がありました。依頼者と直にコミュニケーションを取りながら、事件に深く関与できる弁護士の仕事には、裁判官とはまた違ったやりがいを感じています。

法的な解決とともに、心の負担も軽くする

ーー注力分野を教えてください。

様々な分野の事件を担当していますが、特に力を入れているのは相続関係です。すでに起きてしまった紛争の解決とともに、遺言書作成など、円満な相続のための対策にも取り組んでいます。

近年、民法の相続に関するルールが改正されるなど、相続分野の法律は大きく変化しています。変化の波に常に乗り、実情を踏まえて対応していきたいと考えています。

ーー仕事で心がけていることを教えてください。

依頼者がどんな部分で悩んでいるのかを丁寧に聞くことです。そして、専門家の立場でアドバイスしながら、解決に向けた道筋を、順序を踏んで一緒に考えるようにしています。

弁護士は法律の専門家ではありますが、だからといって、依頼者に「こうしなさい」と一方的に押し付けるようなことはしません。

理想は、依頼者自身が考え、納得したうえで「私はこうしたい」と決断することです。そのために、依頼者の話をじっくり聞いて問題の根っこがどこにあるか説明したり、解決のための選択肢を提示したりすることを通して、決断するために必要十分な材料を提供していきます。

ーー先生が注力している相続分野では、精神的にナーバスになっている依頼者も多いと思います。

はい。相続は親族間という近い関係同士の紛争で、感情の対立が起きやすく、依頼者の精神的な負担はとても大きいです。

弁護士として、依頼者のトラブルを法的に解決することはもちろん、その方が抱えているモヤモヤや不安も解消できればと思っています。法的な解決と精神的負担の解消、この2つをトータルでおこなうことを念頭に置いて、1件1件の案件に対応しています。

明るい未来に向けて、依頼者とともに歩いていく

ーープライベートについても伺います。趣味や休日の過ごし方を教えてください。

趣味はマラソンです。これまで、随分とたくさんの大会に出てきました。外国の大会にも参加しましたし、東京マラソンも走りました。

休日は朝からジョギングをして、そのあとはクラシックやジャズを聴きながらのんびり過ごすことが多いですね。絵を描くことも好きで、時間があるときは油絵を描いたりしています。

ーー今後の展望を教えてください。

健康で働き続けられる限り、相続だけではなく他の分野の案件にも興味を持って取り組んでいきたいと思っています。

この仕事をしていて一番やりがいを感じるのは、事件を解決できたときと、依頼者の心の負担を軽くできたときです。どんなことに悩み、どういう希望を思い描いているのか。まずはお話を聞き、明るい未来に向けてできることをともに考え、歩いて行ければ幸せですね。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

ひとりで抱え込まず、少しでも悩みがあれば、弁護士に相談していただきたいです。あなたの悩みをじっくりお聞きしたうえで、解決方法を一緒に考えます。

裁判官そして弁護士として長年司法に携わってきた経験を活かし、悩みを解決するためにできる限りの助言やサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

赤西 芳文 弁護士の取り扱う分野

  • 【元裁判官|調停委員経験|大阪高等裁判所 判事部総括を務める等実績多数】 遺産分割(協議・調停・審判)・遺言書作成・遺言執行者の受託のご相談はお任せください。トータルでの解決を図ってまいります。
    相談料
    1時間まで11,000円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【離婚に関する書籍出版/豊富な判例・実績に基づいた的確なサポート】 「相手が離婚に同意してくれない」「条件面で折り合いがつかない」など、滞ってしまった状況を弁護士が前進させます。まずはご相談にいらしてください。
    相談料
    1時間まで11,000円
    ※延長30分ごと5,500円(税込み)

    事件を受任する場合は,相談料はいただきません。
  • 【建築瑕疵事案など裁判や調停経験あり】 明渡の原状回復トラブルなどもご相談いただけます。実績と経験に基づき、ご相談いただいた皆さまにご満足いただけるよう力を尽くします。
    相談料
    1時間まで1万1000円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    受任の場合は相談料はいただきません。
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    知的財産・特許
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

活動履歴

著書・論文

  • 「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集
    2016年 3月
  • システム開発訴訟における2,3の問題点/「大改正時代の⺠法学」成文堂所収
    2017年 12月
  • 強制執行における日本法とミャンマー法の比較の試み/「アジアの市場経済化と⺠事法」神戶大学出版 会所収
    2019年 3月
  • 最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因/新日本法規
    2025年 2月

赤西 芳文 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    30年連れ添った夫がいます。
    10年前に脳出血で倒れ、現在障害年金1級受給しています。

    【質問1】
    障害年金を受けている主人との離婚を考えています。
    その場合、年金分割はできるのでしょうか?

    赤西 芳文弁護士

    分割されるのは,厚生年金や共済年金の保険料納付記録です。障害年金は,受給者個人の障害に対する保障として支給されるものであって,夫婦の協力によって築いた財産ではありませんので,分割されないのです。ただ,御主人が障害年金を受給しているという事実が財産分与の際に考慮されることはあり得るでしょう。

  • 【相談の背景】
    私は本人訴訟で、不貞慰謝料100万円を20回払いとする内容で被告と和解し、和解調書を受領しています。未払金が10万円を超えた場合には残額を一括請求できる条項があるため、支払いが滞れば強制執行を行う予定です。今回、実際に被告から支払いがなかったため、強制執行に向けて執行文付与申請および送達証明書の申請を行いました。

    被告が自動車とバイクを所有していることから、動産執行も検討しています。そこで、被告が親名義の賃貸住宅に同居している場合の動産執行について、以下の点を確認したいです。

    【質問1】
    親が契約している賃貸住宅に同居している場合でも、裁判所は自宅内へ立ち入り、動産の強制執行を行うことができますか。

    【質問2】
    債務者が所有する軽自動車やバイクのナンバーのみで差押えを行うことは可能ですか。それとも証明出来る書類なども必要なのでしょうか?

    【質問3】
    車やバイクの所有は把握していても、駐車場所が不明な場合や、被告が当日別の場所に隠していた場合でも差押えはできますか。

    赤西 芳文弁護士

    > 【質問1】
    > 親が契約している賃貸住宅に同居している場合でも、裁判所は自宅内へ立ち入り、動産の強制執行を行うことができますか。
    ⇒本人が居住しているのであれば,動産執行は可能です。
    > 【質問2】
    > 債務者が所有する軽自動車やバイクのナンバーのみで差押えを行うことは可能ですか。それとも証明出来る書類なども必要なのでしょうか?
    ⇒車検証(軽自動車届出済証など)は,所有者,車両の特定のために必要とされます。
    > 【質問3】
    > 車やバイクの所有は把握していても、駐車場所が不明な場合や、被告が当日別の場所に隠していた場合でも差押えはできますか。
    ⇒対象物の所在が不明であれば,差押えは不能となります。

赤西 芳文 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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