

借金・債務整理27位
離婚・男女問題10位
全国16位
神奈川県2位
河合 祥子
弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘事務所
神奈川県 川崎市麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘201【相談無料】【新百合ヶ丘駅徒歩5分】主婦から弁護士になった経験豊富な女性弁護士が親切に皆様のご相談に対応致します。【駐車場完備】



小田急線新百合ケ丘駅北口から徒歩5分の法律事務所です(駐車場完備)
※当事務所の詳細な情報は以下のページもご覧下さい。
<事務所ホームページ>
https://shinyurigaoka.kisaragi-law.com
<債務整理ホームページ>
https://shinyurigaoka.kisaragi-law.com/saimu/
<離婚・慰謝料ホームページ>
https://shinyurigaoka.kisaragi-law.com/rikon/
<交通事故ホームーページ>
https://shinyurigaoka.kisaragi-law.com/jiko/
<実際に御相談・御依頼頂いた皆様の声>
https://shinyurigaoka.kisaragi-law.com/voice/
弁護士になるまでについて
私は、これまで法律とは無縁の生活をしていました。大学も法学部ではなく、卒業後も、結婚した夫の生活や仕事のサポートを主婦として行う一方、3人の子育てに精一杯の生活をしていました。
しかし、そのような主婦生活の中で、様々な悩みや苦労をする事も多くありました。そのため、子育てが一段落した時に、今後の自分の人生を考えた結果、これまでの経験を活かした仕事をしたいと考え司法試験を目指し、現在に至ります。
弁護士として大事にしている事
これまで主婦として生活をしていたので、皆様が感じる弁護士に対する敷居の高さや相談のしにくさはよく理解できます。また、女性の方々が結婚、出産、育児等の家族の悩みや仕事の両立するための葛藤もよくわかります。
ただ、私自身弁護士になりこれまでの人生を振り返ると「あの時に弁護士に相談していれば良かった」と後悔する事がたくさんあります。悩みを抱え続けても問題は解決せず、ただ辛い日々を耐えるだけになりがちです。
このように法律とは無縁の主婦としての生活を長く経験してきた事を踏まえて、ご相談いただく皆様と同じ目線で寄り添うようにご相談に対応しています。
また、男性弁護士ではなく女性弁護士に相談してみたいという方も、ぜひお問い合わせ下さい。
当事務所の紹介
当事務所は、弁護士が7人所属する総合法律事務所です。それぞれの弁護士が強みを活かして、皆様が抱える悩みに対応しています。お悩みを抱えておられる方は、ぜひ一度ご相談ください。



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
自己紹介
これまで私は結婚した夫の仕事のサポートをする一方、子供を3人育てるなど、法律とは一切無縁の生活を過ごしていました。
子育てが一段落したところで、これからの自分の人生を考えた結果、これまでの人生経験を活かした仕事をしたいと考え司法試験を目指し、現在に至ります。
そのため、皆様が感じる弁護士に対する敷居の高さや相談のしにくいイメージがよく理解できます。
また、女性の方々が結婚、出産、育児等の家族の悩みや仕事の両立するための葛藤も私が経験してきた中で深く共感できます。
このように法律とは無縁の主婦としての生活を長く経験してきた事を踏まえて、ご相談いただく皆様と同じ目線で寄り添うようにご相談に対応しています。
現在は、これまでの主婦としての経験に基づく目線を活かし、離婚や子供に関する問題などの家族に関する問題を中心的に取り扱っています。
また、当事務所へは、電話やメールに加えラインでのお問い合わせにも対応しています。お気軽にお問い合わせください。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
学歴
- 東京女子大学文理学部史学科
- お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程
- 慶應義塾大学法科大学院
職歴
- 医療法人の事務長を歴任
河合 祥子弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 婚姻前より個人で投資で生活しており、婚姻後も投資益から 生活費を渡していたのですが 【質問1】 この場合でも運用している資産は財産分与の対象になるのでしょうか?それとも生活費として渡した部分のみが共用資産になるのでしょうか? 他の収入はありません。
婚姻前に有していた財産は、特有財産といって財産分与の対象になりませんが、生活費と混合した場合は、特有性が失われて共有財産になるという判断をされることが多いです。 したがって投資していた財産が生活費と明確に区別できるようであれば特有財産になるでしょうが、混合してしまっている場合には、財産分与の対象となる可能性もあります。

【相談の背景】 事実婚15年。昨年の5月に解消を求められ承諾し現在は同居解消しています。その際、娘2人(彼の子ではありません。養子縁組もしてません)が大学生で奨学金の給付を受けているため、私のパートの稼ぐ年収に上限があるため、娘たちが 卒業まで生活費を月20万円支払う約束を 彼のご両親の下 事実婚を...
ご質問に回答致します。 >【質問1】 >この場合、調停や家庭裁判所に申し立てしましたら 慰謝料は、少額でもとれるのでしょうか? →相手方がお子様を認知している場合、養育費の支払いを求めることができます。その養育費は、両親の年収から算定されることになります。養育費の算定表と検索していただきますと、養育費の金額を調べることが可能です。 合意書もあ...

【相談の背景】 私専業主婦、子供来年度から幼稚園に通わせる予定です。今はお互いの実家に別居。主人の給与が安く家族で住めない。急に主人が転職をすると言い出して、1月いっぱいで仕事を辞めます。新しい職場は3月からのようです。今まではお給料は全部私に貰ってました。転職先の給与は自分が生活費に必要だか...
ご質問に回答致します。 >【質問1】 >こう言う場合、私はお金はもらえませんか? →法律上は、婚姻費用の分担請求というものがございます。 >【質問2】 >貰える場合いくらもらえますか? →婚姻費用ついては、婚姻費用の算定表が参考にされます。算定表をご確認いただくと分かると思うのですが、夫婦の年収をベースに算定されるものですので、婚姻費用が...

借金・債務整理
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小田急線新百合ケ丘駅北口から徒歩5分の法律事務所です(駐車場完備)
借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
このようなお悩みはご相談ください
- いくら返済しても、借金が全然減らない・・・
- 取り立てをどうにかして止めたい
- 債権者からの連絡が苦痛で仕方ない
- 借金の返済で毎日の生活もできない
- 過払い金がないか気になる
上記のようなお悩みをお持ちの場合には、できるだけ早く、弁護士に相談することをおすすめします。
主なご相談内容
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
- 債務整理全般
ご依頼者のご意向にそった解決策を
借金問題を解決するには、まず第一に、ご依頼者の状況を正確に把握した上で、どのように手続を進めていくのかという意向の確認が必要となります。そのため、ご依頼者の状況を細かく聴き取り、担当する弁護士がご依頼者のことをきちんと理解した上で解決策を講じてまいります。
まずは一度、ご遠慮なくご相談にお越しください。
密なコミュニケーションで安心を
ご相談においては、依頼者と同じ目線で、寄り添うように対応することを心がけています。ご依頼いただいてからも、依頼者に安心してお任せいただけるよう、進捗状況を密にご連絡しています。
安心の対応体制
- 可能な限り、当日・夜間も柔軟に対応します
- メールやLINEで予約できます
- 主に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県に在住の方からのご相談に対応しています
感謝のお声を多数いただいております
- 「この度は本当にお世話になりました。弁護士さんへ相談するまでの毎日は支払いの事ばかり頭に浮かんでおりましたが、直接お話を聞いたり、解決に向けて多大なるサポートをして頂き、精神的にも解決していただいたものと感じております。この弁護士事務所へ言う事は何もありません。大変満足していると共に感謝の気持ちでいっぱいです」
経験豊富な女性弁護士が問題を解決します
当弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘では、経験豊富な女性弁護士が、皆様のご相談に答えながら、問題を解決してまいります。
お困りごとがございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
この分野の法律相談
【相談の背景】 自己破産、即時抗告をした経験がある弁護士さんはどのくらいるのでしょうか。 【質問1】 また、免責を覆すのは容易ではないですがどうでしたか?
> 【質問1】 > また、免責を覆すのは容易ではないですがどうでしたか? 即時抗告を行なった経験のある弁護士は多く存在すると思いますが、一般的には免責許可決定を覆すのは難しいかと思います。

【相談の背景】 2社(仮にA社・B社と呼ぶ)の会社を経営しています。A社は資金繰りが厳しく倒産も視野に入れています。A社は銀行等に借金も数千万円あります。2社とも株主は私です。B社を設立するときに、A社から私がお金を借りて(500万円)、B社の株に宛てました。もしA社を倒産したときのことを相談したいです。 ...
ご質問に回答致します。 > 【質問1】 > A社が倒産したとすると、B社はそのまま続けて行けるのでしょうか?B社の資産も現金数百万円程度しかありません。 →法律上は、A社とB社は別法人ですので、A社が倒産したからといって当然にB社も倒産させなければならないわけではありません。ただし、A社の資金がB社に注入されているなど、資金的な連結性がある場合...

【相談の背景】 昨年の4月頃、弁護士に自己破産を依頼し、月の入金を続けていても事が進む連絡は来ず、たまたま入金が数日遅れてしまった時にはすぐ連絡を寄越してきて、12月半ばにやっと年内には裁判の手続きを始めたいと連絡が来ましたが、そこからあーだこーだと何ヶ月も前に提出した書類に関しての問い詰めが...
事務員さんが自己破産の申し立てに必要な書類の準備について、伝えてくることはあるかもしれません。もっとも、不信感が強くなっていらっしゃるようなので、一度、依頼した弁護士との打ち合わせを希望され、ご説明を頂いたらいかがでしょうか。

借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談:60分まで無料 ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:60分まで11,000円(税込) ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) |
着手金 | ◆ 任意整理 1社ごとに4万4,000円(税込) ただし、1社のみのご依頼の場合6万6,000円(税込)となります。 ◆ 自己破産 33万円(税込) ◆ 個人再生 住宅資金特別条項あり(マイホームがある方):44万円(税込) 住宅資金特別条項なし(マイホームがない方):38万5,000円(税込) ◆ 法人破産 55万円(税込)〜 ◆ 民事再生手続 55万円(税込)〜 ◆ 過払金請求 過払金調査:無料 過払金返還請求事件:得られた経済的利益の20%(税込)(訴訟提起時においては25%(税込)) 自己破産、個人再生いずれも個人事業主の場合には事案に応じて増額します。 任意整理をご依頼いただく場合には1万円、自己破産・個人再生手続をご依頼いただく場合には4万円を実費として頂きます。 初回相談は無料です。 |
備考 | ◆ 実費(先払) 任意整理:1万円 個人再生・自己破産:4万円 ◆ 日当 一切頂いておりません |
借金・債務整理の解決事例(9件)
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弁護士費用をなかなか工面できない方の自己破産
- 自己破産
-
個人再生手続きの成否
- 個人再生
-
任意整理手続きでの応急的な対応
- 任意整理
-
管財費用が捻出できない場合の自己破産申立て
- 自己破産
-
いずれの債務整理手続きによるべきか
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
-
時効援用手続きについて
- 任意整理
-
早急な申立てが必要な自己破産手続き
- 自己破産
-
主債務者個人再生手続きと連帯保証人の自己破産手続き
- 自己破産
- 法人破産手続きと自己破産手続き
借金・債務整理の解決事例 1
弁護士費用をなかなか工面できない方の自己破産
- 自己破産
相談前
相談者様は、約300万円の債務を有し、月々の返済金額で生活がままならない状態で、自己破産を希望する方でした。しかし、弁護士費用を含む自己破産の申立費用を一度に準備することができず、また、月の手取り収入額の関係で、法テラスを利用することもできませんでした。申立費用を援助してくれる親族の方もいなかったため、自己破産手続きを採りたいのに、申立費用を一度に準備できないことから、複数人の弁護士に依頼を断られている状況で、当事務所へご相談にいらしました。
相談後
相談者様は、毎月の返済額が厳しいことから、なかなか貯金等ができず、まとまった弁護士費用を準備することができないという状況でしたので、当事務所で弁護士費用を毎月積み立て、申立費用が溜まった段階で申立を行うというスケジューリングを助言しました。通常、弁護士から債権者に受任通知を送付すれば、債権者からの請求はストップすることになっている(つまり、返済が一時的にストップする)ので、その間に、積立を行うことができます。
河合 祥子弁護士からのコメント

相談者様は、その後、毎月5万円ずつ積立を行い、積立が完了した段階で自己破産を申し立て、無事、自己破産手続きを完了することができました。
今回のケースに限らず、債務整理案件は、毎月の返済金が理由で貯金等ができないというケースが多いので、弁護士に依頼したくても弁護士費用を工面できずに、どんどん状況が悪化するというケースもまま見受けられます。
当事務所では、このような債務整理案件の実態を把握していることから、積立による無理のない債務整理を行うという御対応を準備しております(なお、1年以上の長期に及ぶ積立は、債権者からの訴訟提起を誘発するリスクが高いので、お勧めはできません)。
債務整理案件の多くは、どんどん事態が悪化するケースが多いので、弁護士費用で悩んでおられる方は、一度、法律相談だけでも御来所されることをお勧めします。
借金・債務整理の解決事例 2
個人再生手続きの成否
- 個人再生
相談前
相談者は、債務総額が1200万円あり、個人事業主として手取り月収が30万円という状況で、法律事務所の弁護士から、取り得る債務整理手続きは自己破産しかない言われた方でした。相談者としては、自己破産手続きを採った場合、自宅を失うことになり、また、事業に必要な重機を換価されるため、事業の継続が困難となるため、自己破産手続きを採ることは到底無理な状況でした。
相談後
1200万円の債務総額の場合、任意整理手続きを採ることは難しく、基本的には、個人再生手続き又は自己破産手続きを検討することとなります。
この点、自宅等の不動産がある場合には、自己破産手続きを採ってしまうと自宅を失うことになるので、安易に自己破産手続きを採ることはお勧めできません。
他方で、個人事業主の場合、売掛や買掛、重機備品等があるため、一般的には、個人事業主の個人再生手続きは難しいと言われています。
もっとも、難しいといっても、法的には個人事業主の方も個人再生手続きを採ることは可能ですので、実態に即して、個人再生手続きが可能か否かを判断する必要があります。
相談者の場合、所有している自宅の評価額や重機備品の価格、買掛・売掛等を相談時に検討した結果、個人再生手続きを採っても事業を継続することは可能であり、また、個人再生手続きを採ることのメリット(個人再生手続きにより減額された債務額であれば、十分返済が可能であること)も期待できたので、個人再生手続きを裁判所へ申し立てることとなりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

相談者は、個人再生手続きを申し立て、結果として、個人再生手続きは成功し、相談者は事業を継続したうえで、無理のない債務返済を行うことができるようになりました。
本件は、個人事業主の個人再生手続きが成功した事例ではあり、一概にどの個人事業主の方でも個人再生手続きが適しているとはいえませんが、少なくとも、事業内容等から実態に即した相談を行い、いずれの債務整理手続きが適しているかの判断は必要だといえます。
借金・債務整理の解決事例 3
任意整理手続きでの応急的な対応
- 任意整理
相談前
相談者様は、当初、個人再生手続きを望んでおりましたが、運悪く、入院治療が必要となり、事業を継続することが出来なくなったため、個人再生の申立てが難しくなりました。
他方で、自己破産手続きを採った場合、自宅を手放すことになりますので、何とか任意整理手続きで解決できないかと相談に御来所されました。
相談後
相談者様の収入は無い状況でしたので、入院治療に伴って支払われる保険金の金額、今後の治療費や配偶者の収入、月々の生活費等を細かく聴き取り、月々の返済可能な金額から逆算し、長期の分割なら問題なく支払えるとのことで、任意整理手続きを採ることになりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

通常、任意整理手続きの場合、長期の分割交渉が出来ても、5年60回の分割が最大となるので、それ以上の分割にすることは難しいのが現状です(また、より長期の分割にすると、振込手数料が大きくなるというデメリットもあります)。
しかし、本件では、5年60回の分割でも、相談者様の月々の返済予算をオーバーしていたので、更に長期の分割にできるよう、粘り強い交渉をする必要がありました。
その結果、債務額の大きい債権者との間で、6年72回の分割払いで了承を頂くことができ、何とか月々の返済予算内に収めることができ、相談者様は無理なく返済のスケジュールを組むことが可能となりました。
任意整理手続きの場合、元金を減らすことは難しいため、個人再生や自己破産に比べて効果は薄いのですが、事案に合わせた柔軟な解決や先の見える返済にできるというメリットもあるので、任意整理手続きだけでも活用するという手段は十分あり得るところです。
借金・債務整理の解決事例 4
管財費用が捻出できない場合の自己破産申立て
- 自己破産
相談前
相談者は、主に生活費のために約400万円の借入を行い、自動車以外に特に財産がなかったため、自己破産手続きを行い、新しい生活を行いたいと渇望しておりました。
しかし、自動車を所有していた関係で、管財事件になる可能性が高いと法律事務所で指摘を受け、管財費用の準備ができないため、破産手続きを採ることが出来ないでいたところで、当事務所へ相談に来ました。
相談後
相談時の聞き取りでは、管財事件の対象になるような借入ではなく、また、自動車以外の財産も有していなかったため、管財対象になる主な理由は、自動車であることが確認できました。他方で、自動車については、殆ど車両価値がないような自動車だったので、管財事件ではなく、同時廃止事件になるような申立てを行える可能性がありました。
そこで、当事務所で一度、同時廃止事件になるように申立てを行ってみるということになりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

当事務所では、車両価値についての客観的な資料を取得したうえで、自動車については車両価値が存しないため換価対象ではない旨を添え、同時廃止事件になるように申立てに尽力しました。
その結果、同時廃止事件で破産開始決定が出され、相談者様は管財事件(管財費用)を避ける形で自己破産手続きを進めることが出来、結論として、免責を受けることが出来ました。
もちろん、車両等の換価財産がある場合には、管財事件対象となり、管財費用が必要になるというのが原則です。しかし、管財事件を避ける方法や、仮に管財事件になっても、管財費用を積み立てる方法等、具体的な解決方法を検討した上で自己破産手続きがとれないか否かを判断すべきではあります。
そのため、一度法律事務所で具体的に解決方法がないかご相談頂くことも大切だと思います。
借金・債務整理の解決事例 5
いずれの債務整理手続きによるべきか
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
相談前
相談者様は、200万円の借入をしたとのことで、いずれの債務整理手続きが自分に適しているのか、ネット等を見てもよく分からないとのことでご相談に御来所されました。
相談後
債務整理手続きには、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、また、具体的な事情によってもそのメリット・デメリットの度合いは分かれてきます。
相談者様の場合は、月々の手取り収入が20万円あるとのことで、200万円の借入のみだったら、任意整理手続きを行うことも考えられました。
しかし、借入時から数年経っていたため、月々の返済金額と利息をもとに計算したところ、200万円以上の債務になっている可能性が高いことが分かりました。
そこで、任意整理手続きで依頼を受け、債権調査を行ったうえで、任意整理手続きでは返済が難しいという判断になった場合は、自己破産手続きに変更するという方針になりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

債権調査の結果、債務総額は任意整理手続きで返済できる金額を超えていたため、相談者様としては、自己破産手続きを採ることになりました。自己破産手続きは特に問題がなく進み、免責を受けることができました。
いずれの債務整理手続きが合っているかは、ネット等で調べることもできますが、本当にそれで合っているか不安が残ると思います。そのような場合は、一度、法律事務所で専門家から意見を聞き、そのうえでご自身に合った債務整理手続きを採ることがお勧めですので、お気軽にご相談頂ければと思います。
借金・債務整理の解決事例 6
時効援用手続きについて
- 任意整理
相談前
相談者様は、20代の頃に行った借入を数年間返済したのみで、その後は返済等をせずにいたところ、20年近く経過した段階で、債権回収会社から支払に関する通知が来たため、ご相談に来られました。
相談後
相談者様としては、分割払いにできないか、もしくは破産手続きを採るべきかという意図でのご相談でしたが、最終の取引(支払)から5年以上経過していたことから、まずは時効援用で依頼を受け、債権調査を行ったうえで、時効援用可能ならば時効を援用し、時効援用が出来なければ、自己破産等を検討するという方針になりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

債権調査の結果、最終取引から5年以上が経過していたため、当方から時効援用通知を送付しました。その後、債権回収会社からも、判決を取得している等の連絡もなかったため、時効援用通知は成功し、相談者様のところに返済に関する連絡も来なくなりました。
時効が成立しているか否かは、基本的に最終取引から一定期間経過しているか否かという点が判断要素となりますが、時効経過前に債権者が判決を取得しているケース等も考えられるため、時効が成立しているか否か、時効援用を行うかどうかは専門家にご相談された方がよいでしょう。
また、時効という法制度自体を御存知でない方もいらっしゃるので、昔の借金等については、支払う前に、一度確認が必要だと思われます。
借金・債務整理の解決事例 7
早急な申立てが必要な自己破産手続き
- 自己破産
相談前
相談者様は、合計約450万円の借入があったところ、そのうち数社から裁判を起こされ、給与差押え手前の状況にありました。
そのため、何とか差押えを回避できる手段はないかとご相談に御来所されました。
相談後
ご事情を聞くと、財産等はなく、自己破産手続きを採れる状況であったため、また、ご親族の方が弁護士費用等の自己破産申立て費用は援助して頂けるとのことでしたので、当事務所で早急な自己破産申立てを行うこととなりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

給与差押えの場合、月々4分の1の給与が差し押さえられ、事実上生活が困難となる方がほとんどです。しかし、差押え手続きを止める手段は、自己破産手続きの申立てを行うしかありません。
もっとも、早急な申立てが可能な法律事務所は少なく、また、そのためには、相談者様自身の協力(申立書の作成等について)も必要になってきます。
もちろん、借入返済の返済が難しくなった時点で法律事務所に相談することが一番ですが、法律事務所の敷居が高いことも事実です。
本件では、ご親族の方が申立費用等を援助してくれ、相談者様も真摯に御協力いただけたので、早急な申立てを行い、差押え手続きを早めに止めることはできたのですが、多くのケースでは早急な申立ては難しくなるので、勇気を出して法律事務所へお越しください。
借金・債務整理の解決事例 8
主債務者個人再生手続きと連帯保証人の自己破産手続き
- 自己破産
相談前
相談者様は、約700万円の債務とは別に住宅ローン(及び住宅)がある方だったため、希望する債務整理手続きは、個人再生手続きでした。
そこで、個人再生手続きのご相談に御来所されましたが、相談の中で、700万円の債務の一部を奥様が連帯保証しているということが分かりました。
相談後
幸いにも、住宅自体はご相談者様の所有名義のみ(奥様は所有者ではなかった)ため、奥様は自己破産手続きを採ることのデメリットが少なく、自宅を残したいとの強い希望でしたので、相談者様は個人再生手続き、奥様は自己破産手続きを採ることとなりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

結果として、いずれの手続きも成功し、自宅を失うことなく、債務を減額することができました。
債務整理手続きを採る場合には、主債務者の債務が減額された分、保証契約に基づいて、連帯保証人に請求が行くことになりますので、必ず、保証人のチェックは必要です。
借金・債務整理の解決事例 9
法人破産手続きと自己破産手続き
相談前
相談者様は、法人破産手続きを行うことを目的にご相談に御来所されました。
法人破産手続きは検討事項や申立ての際の確認事項が多く、複数人の弁護士が在所している法律事務所においては、迅速な対応が可能となります。
相談後
相談者様の会社は、重機備品やリース物、従業員の未払給与等の問題を複数抱えていたため、申立てに際しては、同時並行で様々なことを検討する必要がありました。
また、代表取締役である相談者様が連帯保証人になっていたため、法人破産手続きに合わせて、自己破産手続きも取る必要もありました。
当事務所の場合は、複数人の弁護士が同時に対応できるというメリットを生かし、当事務所で法人破産及び自己破産を申し立てることとなりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

法人破産においては、不動産や重機備品がある場合には特に、弁護士自身が現地に赴き、会社の実態・資産等はどのようなものなのかを把握し、適切な内容・タイミングで申立をすることがとても重要になってきます。
複数人の弁護士が同時に動けるメリットは大切な視点になってくるので、一度ご相談だけでもされることをお勧めします。
離婚・男女問題
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小田急線新百合ケ丘駅北口から徒歩5分の法律事務所です(駐車場完備)
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
主なご相談内容
- 離婚の調停および訴訟
- 親権問題
- 養育費・婚姻費用
- 子の監護者指定・引渡し請求
- 財産分与
など
希望を実現する形での解決をめざします
離婚や家族の悩みをお持ちの場合、できるだけ早く、弁護士に相談することをおすすめします。このような離婚問題は、豊富な知識と経験を擁する当事務所の弁護士だからこそ、できる限り皆様の希望を実現する形で問題を解決することができるのです。
状況を丁寧にヒアリングし、解決策を提案します
離婚問題を解決するためには、まず現在の家庭状況を確認する事が必須です。なぜなら、家庭の状況とは人それぞれであり、各状況に応じた最善の方法を確認しなければならないからです。そのため、ご依頼者様の状況を細かく聴き取り、担当する弁護士がご依頼者のことをきちんと理解した上で解決策を講じてまいります。
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この分野の法律相談
【相談の背景】 婚姻前より個人で投資で生活しており、婚姻後も投資益から 生活費を渡していたのですが 【質問1】 この場合でも運用している資産は財産分与の対象になるのでしょうか?それとも生活費として渡した部分のみが共用資産になるのでしょうか? 他の収入はありません。
婚姻前に有していた財産は、特有財産といって財産分与の対象になりませんが、生活費と混合した場合は、特有性が失われて共有財産になるという判断をされることが多いです。 したがって投資していた財産が生活費と明確に区別できるようであれば特有財産になるでしょうが、混合してしまっている場合には、財産分与の対象となる可能性もあります。

【相談の背景】 事実婚15年。昨年の5月に解消を求められ承諾し現在は同居解消しています。その際、娘2人(彼の子ではありません。養子縁組もしてません)が大学生で奨学金の給付を受けているため、私のパートの稼ぐ年収に上限があるため、娘たちが 卒業まで生活費を月20万円支払う約束を 彼のご両親の下 事実婚を...
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ご質問に回答致します。 >【質問1】 >こう言う場合、私はお金はもらえませんか? →法律上は、婚姻費用の分担請求というものがございます。 >【質問2】 >貰える場合いくらもらえますか? →婚姻費用ついては、婚姻費用の算定表が参考にされます。算定表をご確認いただくと分かると思うのですが、夫婦の年収をベースに算定されるものですので、婚姻費用が...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談:60分まで無料 ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:60分まで11,000円(税込) ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) |
着手金 | 離婚等の家事調停事件で弁護士が代理人になる場合:22万円(税込) なお、調停・訴訟等の手続に移行した場合、追加着手金として金11万円(税込)を頂きます。 親権を争う場合は事案に応じて11〜22万円(税込)程度の費用を加算させて頂きます。 婚姻費用、子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、上記着手金及び報酬金の半額を加算した費用とさせて頂きます。 |
報酬金 | 着手金と同額+得られた経済的利益の11〜16.5%(税込) |
備考 | 日当は一切頂いておりません |
離婚・男女問題の解決事例(10件)
分野を変更する-
【離婚】別居期間が約1年6か月の場合の離婚
- 離婚請求
-
【面会交流】長い間合っていない子どもに会いたい
- 面会交流
-
【養育費】養育費を支払ってもらえない
- 養育費
-
【財産分与】親から相続したマンションを分与しろと言われている
- 婚姻費用
-
【離婚】有責配偶者からの離婚請求
- 慰謝料
-
【親権】父親に親権が認められた事例
- 親権
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【養育費】私立中学校に通っている娘の養育費
- 養育費
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【不貞慰謝料】交際相手が既婚者と発覚し、その配偶者から慰謝料請求をされた事案
- 慰謝料
-
【財産分与】親が頭金を支払った場合の不動産の財産分与
- 財産分与
-
【婚姻費用】同居中でも生活費を渡してもらえない
- 婚姻費用
離婚・男女問題の解決事例 1
【離婚】別居期間が約1年6か月の場合の離婚
- 離婚請求
相談前
夫からのモラハラや性格の不一致で離婚を決意し別居をしたものの、先生のもとに相談に伺った際には、まだ別居期間は1年も経っていない程でした。
とにかく夫とは離婚したいとの思いが強かったのですが、夫が浮気をしたり暴力を振るったようなことはなく、離婚が出来るのか不安でした。
相談後
裁判での離婚になると、法に定められている離婚事由が必要だと先生から教えて頂きました。
私の場合には、明確な離婚事由が無く、別居の期間も短かったのですが、夫からのモラハラ行為や性格の不一致を感じた理由を先生は注意深く聞いて下さり、離婚の話を前に進めるために後押しをして頂きました。
その後、裁判での離婚において、裁判官から離婚事由があると判断して頂き、無事離婚することが出来ました。
これからの新生活に期待できるのは先生のおかげです。
河合 祥子弁護士からのコメント

裁判離婚においては離婚事由の有無が重要になります。
そして、離婚事由の1つに、「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、単にモラハラや性格の不一致があり、また、別居期間が短いというだけでは容易に認められません。
今回、相談者様がご相談に来られた際には、別居期間が1年も経っていませんでした。
もっとも、相談者様の話を注意深く伺うと、人格攻撃に近い悪質性の高いモラハラや、性格の不一致を理由に生活費を払って貰えていない等の事情がございました。
そして、これらの点が裁判官に適切に主張できたからこそ、本件では離婚事由が認められました。
具体的な事情によっては離婚事由があると判断される場合もございますので、離婚をお考えの方は一度当事務所にご相談下さい。
離婚・男女問題の解決事例 2
【面会交流】長い間合っていない子どもに会いたい
- 面会交流
相談前
元妻と離婚をしてから3年ほど経っています。
離婚した初めのうちは、これといった問題もなく、子にも合わせてくれていました。
しかし、離婚後半年が経ったあたりで、「子の体調が悪い」「会いたくないと言っている」と言って子に会わせてもらえなくなりました。
会えなくなってから時間が経っていることもあり、また再び会えるのか不安でした。
相談後
長い間会えていなくても、絶対に会えないわけではないと助言してもらい、少し晴れやかな気持ちになりました。
もちろん、長い間会えていないという事情は、私の子が幼かったこともあり、急に会うとびっくりしてしまうことから慎重に進めていく必要があるそうです。
この件は、先生にお願いし、最終的には月に1度会う約束になりました。
子に会えなくて悩んでいる時間がもったいなかったように思っています。
同じように悩んでいる人はすぐに先生に相談した方が良いと感じました。
河合 祥子弁護士からのコメント

子との面会交流については、子の福祉の観点から、慎重に検討されます。
相談者様のケースのように、長期間子に会えていない場合、会うことが出来なかった理由や子の年齢、子の現在の成育環境、子の意思など子への影響を十二分に検討した上で面会交流を実施する必要があります。
また、面会交流調停を行う際には、調査官調査というものが実施され、この調査により結論が決まると言っても過言ではありません。
そのため、本件では、面会交流を実施することで子に及ぼす悪影響はないことを調査官に対し主張し、月1の面会交流を獲得しました。
相談者様のように面会交流で悩んでいらっしゃる方は多いように感じますので、悩んでいらっしゃる方はまずはご相談なさることが肝要です。
離婚・男女問題の解決事例 3
【養育費】養育費を支払ってもらえない
- 養育費
相談前
元夫との間に子が1人いて、親権は私になりました。
離婚するときには、元夫は養育費を払うと言っていましたが、離婚届けを出した後、1度も支払ってもらっていません。
何度連絡しても、「今月は厳しい」とか「明日払う」と言われ、応じてもらえません。
相談後
先生に養育費請求調停をしてもらって、毎月6万円の養育費を貰えることになりました。
また、元夫の給与を差押えてもらい、実際に手元にお金が入ってきたので、今後は子どもの生活も充実すると思います。
養育費については半分諦めていたので、本当に嬉しいです。
ありがとうございました。
河合 祥子弁護士からのコメント

今回の相談者様のように、養育費が支払われているご家庭は現状多くはありません。
しかし、養育費はお子様を成育していく上で必要不可欠なものです。
そこで、今回は養育費請求調停を申し立て、調停調書を作成しました。
養育費の支払いにつき、調停調書にした場合、これを利用して財産の差押えをすることができます。
今回は、元夫の勤務先が判明していたため、元夫の有する給与債権を差押えの対象として差押手続を行っており、これにより養育費全額を回収することが出来ました。
養育費が支払われず困っている方は、諦めずに一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 4
【財産分与】親から相続したマンションを分与しろと言われている
- 婚姻費用
相談前
夫と離婚の話になり、子どももいないのですぐに離婚ができるものと思っていました。
私達には預貯金も無く、離婚届を出すだけだと思っていたのですが、夫が急に、私が親から相続したマンションを分与しろと言ってきました。
私は親からもらった財産だから財産分与する必要はないと言ったのですが、夫は管理費を払っているのだから自分にも権利はあると言って聞きませんでした。
相談後
今回夫が財産分与を求めてきた経緯について先生に全てお話ししたところ、今回は財産分与の必要はないと助言して頂きました。
先生に聞いた内容をそのまま夫に伝えたところ、夫も渋々納得したようで、その後スムーズに離婚することが出来ました。
ありがとうございました。
河合 祥子弁護士からのコメント

財産分与の対象については、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされています。
今回の相談者様のように相続した場合など、夫婦の協力関係とは離れて形成した財産については、特有財産として財産分与の対象から外れることになります。
そして、本件マンションの管理費等の支払については、特有財産の価値の維持をしたという意味での寄与として考慮されることがあります。
しかし、この特有財産に対する寄与については、公平の見地から不当とされるような場合において、例外的に考慮されるにとどまります。
相談者様の事情を伺ったところ、相続から間もなく、管理費を支払っていた期間が非常に短く、その額も僅少であったことから、本件は公平を害しないと考え助言しました。
財産分与に関する論点は専門的な判断が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 5
【離婚】有責配偶者からの離婚請求
- 慰謝料
相談前
職場と家とを往復する毎日で、妻との関係がうまくいかなくなり、仕事のストレスと家でのストレスが重なり、悪いとは思いつつも不貞行為をしてしまいました。
妻に不貞行為がばれてしまったため、不貞相手とは別れたのですが、これまで以上に家に居辛くなり、離婚をしたいと考えるようになりました。
しかし、ネットでも不貞行為をした側は簡単に離婚できないと書いてあり、どうすればよいのか全く分からなかったので先生に相談する事を決めました。
相談後
先生に相談して、話し合いで妻に離婚を同意してもらえれば離婚はできると助言してもらいました。
妻に離婚を切り出したところ、離婚するなら今までの貯蓄と慰謝料を払えと言われ、その額に驚きましたが、私が不貞行為をしたことや離婚したいとの思いが強いことを考え、応じることにしました。
その後、妻とは離婚の条件が整い、離婚することが出来ました。
河合 祥子弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は、裁判上原則として認められません。
しかし、離婚は、裁判だけではなく、話し合いでの離婚(協議離婚)もすることができ、この場合、双方の合意があれば離婚することが出来ます。
本件では、相談者様に資力があり、元奥様もお金の点で折り合いをつけることが出来ると考えていたことから、話し合いでの解決が図れました。
もっとも、離婚問題は、金銭のやり取りだけで解決するような事例ばかりではありません。
話し合いでの解決についても慎重に行動しなければならない場面が多々ありますので、お悩みの方は一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 6
【親権】父親に親権が認められた事例
- 親権
相談前
離婚をするにあたって、妻との間で子どもの親権について考えが対立しました。
子どもは2人おり、私が2人とも面倒を見たいと考えていましたが、妻は下の子の親権は欲しいと言って、話しがまとまりませんでした。
私としては、2人の子を引き離すことは考えられませんし、まして、子ども達の面倒を殆ど見て来なかった妻に親権を渡すなんてありえないと思いました。
しかし、親権を取るのは基本的には母親だと聞いたことがあるため不安でした。
相談後
今回の件では、妻ではなく、子ども2人とも親権を私が得られるのではないかと、理由も含めて助言を頂き、不安に思っていた気持ちが解消されました。
その後、先生に妻を説得してもらい、なんとか子ども2人の親権を私にすることで離婚をすることができました。
妻から親権の話をされてすぐに先生に相談できたことが、今回の解決に至れた大きな要因だと思っています。
河合 祥子弁護士からのコメント

子の親権に関しては、父母のいずれを親権者にすることが子の福祉に適うかを基準とします。
そして、この基準を検討するにあたっては、母性優先、監護の継続性、子の意思、兄弟不分離などの様々な観点を考慮することになります。
本件において、相談者様は母性優先の観点についてご懸念なさっていましたが、お子様の年齢、主たる監護者が相談者様、奥様の奔放な監護状況から、裁判で争った場合でも相談者様が親権者になると判断しました。
親権については、一事をもって判断されるわけではなく、様々な事情が総合的に判断されることになります。
親権問題についてご不安な方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 7
【養育費】私立中学校に通っている娘の養育費
- 養育費
相談前
元夫と娘の養育費の額で揉めました。
元夫は養育費の算定表通りなら支払うと言って譲らなかったのですが、娘は私立中学に通っているので、算定表通りの額だと娘を学校に通わせることが難しくなってしまいます。
算定表通りということは、その額が妥当な額だとは思うのですが、何とかならないのでしょうか。
相談後
今回の場合、算定表から増額した額が養育費になると先生に助言して頂きました。
安心した一方で、元夫は頑なに算定表通りだと言うので、先生に養育費請求調停を申し立ててもらいました。
その結果、調停委員からの説得もあり、増額した額で養育費の合意ができ、現在支払ってもらっています。
河合 祥子弁護士からのコメント

養育費の算定表は、子どもが公立の学校に通う事を前提として算定されています。
そのため、算定表通りの養育費の支払いがあったとしても、私立の学校に通う子の養育費としては不足することになります。
そこで、私立に通っているとの事由を増額事由として考慮する必要がありますが、父母の間で私立への進学を想定していなかった場合には、増額が認められない可能性があります。
しかし、本件では、離婚の際に既に御息女が私立中学校に通っていたとの事情がありましたので、父母の間で私立に通わせる合意があったものと判断しました。
養育費の増額事由については、専門的な判断が必要な場面もありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 8
【不貞慰謝料】交際相手が既婚者と発覚し、その配偶者から慰謝料請求をされた事案
- 慰謝料
相談前
2か月前に飲み屋で知り合った男性と交際していました。
彼は指輪もつけておらず、彼の奥様から連絡が来て、既婚者だと分かったときは、まさかと思いました。
私としては、奥様がいるのに交際するような人とは思っておらず、その不誠実さからすぐに別れを切り出しましたが、奥様からは慰謝料を請求すると通知が来ており、どうすれば良いのか分かりませんでした。
相談後
私が交際相手を既婚者であると全く知らず、知らないことに不注意も無かったことから、奥様からの慰謝料請求は認められないと助言して頂きました。
むしろ、私が交際相手に慰謝料請求できると教えて頂きました。
しかし、今回の件は私も早く忘れたいことなので、互いにお金のやり取りなく終われないかと思い、奥様との話し合いを先生にお願いしました。
その結果、今回の件については何もなく綺麗に終わることが出来ました。
河合 祥子弁護士からのコメント

不貞慰謝料請求が認められるためには、不貞相手に既婚者であることの認識又は既婚者であることを知らなかったことについて不注意(故意・過失)が必要です。
本件の相談者様は、既婚者である認識がなかったとのことであり、また、既婚者と推知できるような事情も特になかったため、慰謝料請求は認められないと判断しました。
むしろ、交際相手に対しては、貞操権侵害ないし性的自己決定権の侵害を理由に慰謝料請求をできる状況にありました。
もっとも、相談者様は早期解決を望まれましたので、本件では、互いに矛を収める形で交渉を行い、解決に至りました。
不貞慰謝料請求については、その相場を含め、ご自身で判断が就かない場面も多々あるかと存じますので、ご遠慮なくご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 9
【財産分与】親が頭金を支払った場合の不動産の財産分与
- 財産分与
相談前
夫と離婚することになり、土地と建物を財産分与することになりました。
しかし、この土地と建物は、購入する際に、私の両親が頭金を支払っているので、その分を差し引いて2分の1ずつ夫と分けたいと思っています。
夫とはあまり揉めずに離婚をしたいと思っているのですが、その場合、頭金は諦めないといけないのでしょうか。
相談後
先生に夫との間に入ってもらい、頭金を全額回収することができました。
また、財産分与は、頭金を差し引いた額を2分の1ずつ分けることができ満足しています。
法的な説明を受けて夫も納得したようで、あまり揉めずに離婚することが出来ました。
河合 祥子弁護士からのコメント

今回のケースでは、相談者様のご両親が、ご主人に対し、頭金を貸し付けるという方法で援助していたことから、頭金を全額回収することができました。
本件とは異なり贈与という形が取られていた場合には、相談者様の特有財産として、現在の価値に引き直した額の回収をすることになりますが、本件では借用書が存在するなど、消費貸借契約の成立が明らかであったことが幸いしました。
財産分与の問題は専門的知識の必要な場面も多々存在しますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
離婚・男女問題の解決事例 10
【婚姻費用】同居中でも生活費を渡してもらえない
- 婚姻費用
相談前
幼い子がいることから、夫とは別居することなく同居しているのですが、夫との仲が悪く、会話をすることもほとんどありません。
私は子供の世話をするために働いていないのですが、夫から生活費を渡してもらえず、このままだと私も子供も生活できなくなってしまいます。
別居していたら婚姻費用が貰えると聞いたことがあるのですが、同居中にはもらえないのでしょうか。
相談後
同居中でも婚姻費用が貰えることが分かり、早速先生から夫に支払ってもらうように言ってもらいました。
それでも夫は支払わなかったので、婚姻費用分担請求調停を申し立ててもらいました。
そこで、先生と調停委員からの説得もあり、夫から婚姻費用を支払ってもらうことができ、今は安心して生活ができるようになりました。
河合 祥子弁護士からのコメント

婚姻費用の請求をするためには、夫婦であればよく、同居・別居は関係ありません。
今回のケースでは、調停において説得が奏功し、ご主人が任意に支払ってくれるようになりましたが、支払わないケースも無数にあります。
そのような場合、調停から審判に移行し、審判書を得て、給与等を差し押さえる方法があります。
婚姻費用は生活をしていく上で非常に重要なものですので、少しでも気になる方は、一度ご相談にお越しください。
遺産相続
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小田急線新百合ケ丘駅北口から徒歩5分の法律事務所です(駐車場完備)
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
主なご相談内容
- 遺産相続
- 遺産分割
- 遺留分侵害
- 不当利得返還
など
幅広い解決実績
相続問題は家族の歴史とも密接に関連する事から、これまでの家族内での不平・不満も重なり冷静な話し合いができなくなったり、相続問題を放置される事も多く、弁護士が介入する必要性の高い問題の1つです。
当事務所では、これまでに不動産が絡む相続や、保険が絡む相続問題も数多く解決してきた実績があります。また、事業活動を行う方の事業承継対策から、一般の方の遺言書作成などの財産承継対策まで、幅広く取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
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ご相談においては、依頼者と同じ目線で、寄り添うように対応することを心がけています。ご依頼いただいてからも、依頼者に安心してお任せいただけるよう、進捗状況を密にご連絡しています。
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「弁護士さんへの相談が初めてで、非常に不安でしたが、専門的な知識と的確なアドバイスで解決に導いていただきました。やさしい気づかいに感謝いたします」
「事務の方も担当弁護士の方も大変丁寧でよりそって下さり、予定よりかなり時間がかかったにもかかわらず、笑顔で接して下さいました。約一年間ありがとうございました。また何かあった時もこちらでお世話になるかと思いますが、よろしくお願いします」
経験豊富な女性弁護士が問題を解決します
当弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘では、家事事件の経験豊富な女性弁護士が、皆様のご相談に答えながら、問題を解決してまいります。
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【相談の背景】 遺産分割調停中です。 申立人には代理人がいて、私を含む相手方2名には代理人はいません。 申立人(代理人)は、これまでに、何度も、勝手に遺産の範囲を摺り替えたり、勝手に預貯金等の金額を変更したりしてきました。 相手方主張書面でそのことを指摘すると、「写し間違えただけである。」...
> 【質問1】 > 不動産と有価証券について、土地の面積や株の口数だけでなく、不動産の評価額や現金化した有価証券の換金金額も、遺産目録に書きたい場合、どのように書けばよいでしょうか? 裁判所のHPに遺産分割調停の申立書の遺産目録の書式があるかと思いますので、参考になるかと思います。 ご心配であれば、担当の裁判所書記官にお電話してご確認されると良いで...

【相談の背景】 昨年のうちに、祖母と祖父が亡くなりました。娘にあたる私の母親(毒親)が祖母祖父の持家と土地と2000万ほど相続することになるようです。 母親は人付き合い、片付け、家事、お金の管理も昔からまともに出来ない人間です。現在、昔から住んでいる賃貸アパートはゴミ屋敷となっておりアパートも片付...
> 【質問1】 > いずれ母親が亡くなった時にゴミ屋敷の片付けを子の私達は回避する方法はあるでしょうか? →相続放棄を行えば、回避する事は可能です。 > 【質問2】 > 回避出来ない場合、誰が片付ける事になるのか、兄妹間での優先順位のようなものはありますか? →相続放棄をしない場合には、相続した人が責任を負う事となります。この場合に優先順位はあ...

【相談の背景】 相続に関する質問をさせていただきます。 父は10数年前に他界し、今回母が他界し相続が発生いたしました、法定相続人は兄と私の2名です 相続財産は建物と多少の預貯金です。 兄に法定相続分の2分の1を頂きますと言いましたが兄は親と同居して面倒を見てきたのだから兄が3分の2私には3分...
> 【質問1】 > 1, このような時は専門家にお願いすれば分割協議書「法定相続分」の作成のお手伝いをしていただけますか > 2, また、相談するとすれば弁護士、司法書士どちらでも良いのでしょうか。 1について 仮に遺産分割協議書を作成しても、相手が同意して署名押印しなければ法的に意味がありません。 2について 相手方と、そもそも分割する割合...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談:60分まで無料 ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:60分まで11,000円(税込) ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) |
着手金 | ◆ 遺産分割事件:22万円(税込) ◆ 遺言書作成 自筆証書遺言:11万円(税込) 公正証書遺言:16万5,000円(税込) 調停・訴訟等の手続きに移行した場合、追加着手金として金11万円(税込)を頂きます。 |
報酬金 | 着手金と同額+得られた経済的利益の11〜16.5%(税込) |
備考 | 日当は一切頂いておりません |
遺産相続の解決事例(10件)
分野を変更する-
【相続放棄】被相続人が亡くなって1年が経過した相続放棄
- 相続放棄
-
【遺産分割】生命保険金の受け取り
- 遺産分割
-
【公正証書遺言】自宅で公正証書遺言を作成したい
- 遺言
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【成年後見】父が認知症になり兄弟から疑われるように
- 成年後見
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【遺言】遺言執行者の定めの無い遺言
- 遺言
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【遺留分侵害額請求】父の遺言で兄が財産全てを相続することになった
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
【遺産分割】葬儀費用を誰が負担するか
- 遺産分割
-
【遺産分割】母の介護をしたことによる相続財産への寄与
- 遺産分割
-
【財産調査】父にどのような財産があるか分からない
- 財産目録・調査
-
【成年後見等】母の認知能力が衰えてきた
- 成年後見
遺産相続の解決事例 1
【相続放棄】被相続人が亡くなって1年が経過した相続放棄
- 相続放棄
相談前
弟が亡くなって1年が経った頃に、消費者金融から借金返済の督促が来ました。
弟は養子で、亡くなる前は10年ほど会おらず、疎遠だったので、まさかこんなものが自分のもとに届くとは思いませんでした。
私には関係のない借金だと思っていますが、無視をすることも怖いと思い、先生に相談することにしました。
相談後
相続放棄には時間制限があり、弟の葬式に出ていた私では原則として相続放棄ができないと聞いたときは肝を冷やしました。
しかし、先生は続けて、今回のケースでは、相続放棄できるかもしれないと言って下さり、一縷の望みをかけて先生にお願いをしました。
結果として、相続放棄ができ、今はほっとしています。
河合 祥子弁護士からのコメント

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に行わなければならず、本件では、この3か月の期間が経過していました。
しかし、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をせず、そのように信じたことについて正当な理由があるときには、例外的に相続放棄が認められるとの判例があります。
そして、本件では、相談者様が弟と疎遠であったことから、相続放棄が認められる見込みがあると判断しました。
相続放棄については、ご自身では難しいケースもありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 2
【遺産分割】生命保険金の受け取り
- 遺産分割
相談前
亡くなった父の生命保険の保険金の受け取りが、子のひとりである私になっていたことから、遺産の分割に際し、他の兄弟と揉めることになりました。
他にも土地や建物、預貯金など父には多くの財産がありましたが、保険金を受け取った私には、受け取った分を差し引いて計算すると言われ納得ができません。
相談後
今回のケースでは、遺産分割にあたって生命保険金を私が受け取ったことは考慮しなくても良いと考えられると助言して頂き、ほっとしました。
先生には兄弟との間に入ってもらったのですが、兄弟は納得しなかったので、調停を申し立てて頂きました。
生命保険金の取扱いについては兄弟の説得をして頂き、さらに、他の財産についても綺麗に整理して分割して頂けました。
兄弟との仲も悪くならずに解決でき、非常に満足しています。
河合 祥子弁護士からのコメント

生命保険金については、相続財産に含まれません。
もっとも、その金額が相続財産全体の大部分を占め、他の相続人との間で公平を失する場合、特別受益として考慮されることがあります。
今回のケースでは、他にも財産が多く、公平を失するような状況ではないと判断したため、生命保険金の受領は遺産分割に影響しないと考えられると助言しました。
遺産分割については、その対象や評価方法等、専門的知識が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 3
【公正証書遺言】自宅で公正証書遺言を作成したい
- 遺言
相談前
近ごろ体が思ったように動かず、あまり外出できなくなってきたので、そろそろかと思い、財産の整理をしようと考えました。
今住んでいる土地と建物については介護をしてくれている娘に、預貯金については息子にあげようと思っていますが、どのように遺言書を書いたら良いか分かりませんし、どうせなら公正証書で作りたいと思っています。
そのようなことが出来るのか分からなかったのでご相談させて頂きました。
相談後
土地建物、預貯金以外にも先生が整理してくれて、娘と息子に問題無く分けることができるようで安心しました。
また、公正証書の作成も、公証人に出張してもらって作成でき、満足しています。
河合 祥子弁護士からのコメント

今回の相談者様の推定相続人はお子さん2人でした。
相談者様の相続財産を調査・整理したところ、土地建物と預貯金をそのまま娘・息子に分けると、遺留分が発生することが発覚しました。
そこで、遺留分が生じないように調整し、後に紛争とならないように遺言書を作成することとしました。
遺言書の作成については、遺留分が生じ、後に相続人同士で紛争となる危険性がありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 4
【成年後見】父が認知症になり兄弟から疑われるように
- 成年後見
相談前
父が認知症になったところ、私が父の預金を管理して父の生活費を支払っていたため、兄弟から使い込みを疑われるようになりました。
私としては、全て領収書を控えており、おかしな支払いは一切していないのですが、兄弟に疑われており、不快に感じています。
このまま私が管理していても疑われ続けるだけなので、誰かに管理してもらいたいと思いますが、父が認知症なので、私が勝手に任せることもできません。
相談後
成年後見という制度があることを伺い、この制度をぜひ利用したいと思いました。
先生からは、父の財産の管理を専門職の方が担ってくれ、生前の財産の移動が確かなものになるから、兄弟から疑いの目で見られることは無くなるとの助言を頂きました。
私としても、これ以上父の財産を管理する負担がなくなり、肩の荷が下りるようにも思っています。
河合 祥子弁護士からのコメント

認知症になる等、意思能力がないと判断された場合、その者は契約等の法律行為をすることができなくなります。
その場合、後見人という者をつけて、意思能力がないと判断された者に代わって契約や財産管理をする必要があります。
そして、後見人は、特に指名が無い場合、弁護士や司法書士等の専門職が行います。
そのため、本件の相談者様のように、周囲から疑われているような状況では、後見人をつけることが肝要です。
後見の申立てについては、分厚い資料を用意する等、自身では難しい面も多々存在しますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 5
【遺言】遺言執行者の定めの無い遺言
- 遺言
相談前
母が私と妹の2人に2分の1ずつ財産を相続させるとの内容の自筆証書遺言を作成しており、母の死後、遺言書の検認を行いました。
これで財産を分ける手続きが進められると思っていたのですが、遺言執行者が必要とのことで、手続きを進めることができなくなりました。
相談後
先生から遺言執行者の選任という手続を家庭裁判所に行えば良いとの助言を頂き、無事
、遺言執行者の選任をし、手続きを進めることが出来ました。
遺言執行者が指定されていないことで、こんなに煩雑な手続きが必要になったので、次があれば必ず遺言執行者を指定しておきたいと思います。
河合 祥子弁護士からのコメント

遺言の内容を実現するためには、遺言執行者が必要です。
特に自筆証書遺言で多いのですが、遺言執行者が指定されていない場合があります。
この場合、相続人や遺贈を受けた者等の利害関係人が裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて、遺言執行者の選任をします。
遺言執行者が選任されると、預貯金の解約などの手続ができるようになります。
遺言の作成や遺言執行者の選任など、遺言に関しご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 6
【遺留分侵害額請求】父の遺言で兄が財産全てを相続することになった
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
先日父が亡くなったのですが、遺品を整理していたところ、遺言書がでてきました。
その遺言書には、父の財産は全て兄に相続させると書かれており、それを見た兄が私には1円たりとも財産は渡さないと言ってきました。
たしかに、私は生前父の世話をしませんでしたが、幾らかは貰えるんじゃないかと期待していました。
父の財産は全て兄が相続することになるのでしょうか。
相談後
法律上、遺留分というものがあり、今回、私は兄に対して相続財産の4分の1に相当するお金を請求できるのではないかと助言して頂きました。
父から兄に対する生前贈与もあったようで、先生に遺留分侵害額請求調停を申し立ててもらい、適正な額で折り合いがついたため満足しています。
河合 祥子弁護士からのコメント

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)に認められた、被相続人の財産から取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
そして、この遺留分を侵害する贈与や遺贈がある場合、遺留分権利者は遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額という、最低限の取り分を侵害した限度で金銭の請求をすることができます。
遺留分侵害額がどれ程の額になるかは、生前贈与の存在等により変化します。
このように、遺留分侵害額の請求には専門的知識が必要な場面が多いため、お困りでしたら、一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 7
【遺産分割】葬儀費用を誰が負担するか
- 遺産分割
相談前
私は3兄弟の長男で、今回父が亡くなったことで、父の葬儀の喪主となりました。
喪主となることは良いのですが、父は会社の社長で知人も多かったことから葬儀費用が嵩んでしまいました。
私が喪主となり必死に走り回っている間、弟達は全く手伝わなかったので、少なくとも葬儀費用の一部は負担させたいと考えています。
しかし、その一方で葬儀の参列者から香典を頂いており、香典返しを含めても私の支出した葬儀費用を上回っています。
このような場合、葬儀費用と香典をどのように処理すればよいでしょうか。
相談後
葬儀費用の負担者と香典の処理方法にはいくつかの方法があることをご助言頂きました。
今回に関しては、葬儀の喪主を私が行い、頂いた香典の分で収支がプラスになっていることから、私も弟達も納得の上で、私が葬儀費用を負担する代わりに香典ももらうこととなりました。
これは、最近の裁判例では喪主負担することとされることが多いとの結論に一致すると先生からご助言頂いた点も後押しをしていると思います。
弟達とはわだかまりも無く終わることができ、胸をなでおろしています。
河合 祥子弁護士からのコメント

葬儀費用と香典の扱いについては、喪主が負担するとの説が近時有力になっています。
今回のケースでは、香典が葬儀費用を上回ったため、喪主が負担することに問題はありませんでしたが、葬儀費用の方が大きい場合は問題になり得ます。
そのような場合、相続人が相続分に従って負担することや、相続財産から支出する等の処理があります。
葬儀費用の処理を含め、相続に際しては様々な収支があり、法的な整理が必要になる場面が多々生じますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 8
【遺産分割】母の介護をしたことによる相続財産への寄与
- 遺産分割
相談前
私は生前、母の介護をしており、そのおかげでデイサービス等の介護サービスを受ける必要がありませんでした。
先日、母が亡くなり、妹と遺産分割の話になったのですが、妹は私が母の介護をしていたことは遺産分割に関係ないと言い出したのです。
私にとって母の介護の負担は重いものでしたし、少しでも遺産分割で考慮してもらいたいのですが、このような考えは認められるのでしょうか。
相談後
法律上、寄与分という制度があり、今回私の介護は遺産分割で考慮される可能性があるとご助言頂きました。
どの程度の額になるか、確定ではないですが目安となる額も算定して頂き、非常に専門性が高いと感じました。
その後も妹は納得しなかったのですが、先生に調停を申し立てて頂き、合意に至ることが出来ました。
河合 祥子弁護士からのコメント

寄与分については、法律上厳しい要件が存在しますが、今回のケースでは相談者様の熱心な介護により、お母様の財産の逸失が防止でき、寄与分が生じているのではないかと判断しました。
また、目安となる額については、寄与の類型により算出しやすいものとそうでないものがあります。
このように、寄与分の検討には専門的知識が必要になりますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 9
【財産調査】父にどのような財産があるか分からない
- 財産目録・調査
相談前
先日父が急逝しましたが、父にどのような財産があるか全くわかりません。
仕事一筋の人で、金遣いの荒い人でもなかったので、どこかに財産があるかもしれません。
どのように調査をすればよいでしょうか。
相談後
財産の種類ごとに様々な調査の方法があることが分かりましたが、一人では整理しきれなかったため、調査を先生にお願いしました。
そうしたところ、不動産や預貯金、株式が発見出来ました。
相続の手続を含めて先生にお任せしたところ、スムーズに相続手続を終えることができ、満足しています。
河合 祥子弁護士からのコメント

財産調査の方法は多岐にわたります。
不動産の調査では名寄帳の取得という方法がありますし、預貯金の調査では金融機関の全店照会を行うという方法があります。また、被相続人に届いた郵便物を全て洗い出すという地道な方法もあります。
調査方法については、個々の事案により適切なものがございますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
遺産相続の解決事例 10
【成年後見等】母の認知能力が衰えてきた
- 成年後見
相談前
近ごろ母の物忘れが激しくなってきており、母が何もわからなくなる前に財産を整理してあげたいと考えています。
しかし、遺言を書くには少し難しい状態なので、どうすればよいかも分かりません。
成年後見制度の説明も包括支援センターの方から説明を受けていますが、母は意思能力を完全に失っているわけではなさそうなので、後見制度も使えないと思います。
相談後
成年後見だけではなく、保佐や補助という制度もあり、母の状況に応じて柔軟に対応して申し立てをして頂けることになりました。
どのような資料があれば良いかもわかりませんし、母がどのような状況であれば保佐・補助になるかの基準も分かりませんでしたが、母の診断書等があれば先生に目安を教えて頂けるとのことでしたので、心強く思います。
河合 祥子弁護士からのコメント

意思能力の喪失の程度により、成年後見、保佐、補助という各制度の申立てを行う事になります。
その判断については、医師の診断書等が必要になりますが、診断項目は法的な意味合いの強いものもあり、医師に対する適切な説明が必要となります。
また、各制度毎に後見人・保佐人・補助人の権限が異なり、その理解には簡明な説明が必要になります。
このように、後見・保佐・補助の制度については、ご自身で全てを把握することが難しい面もありますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
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