- 親権
【親権】父親に親権が認められた事例
相談前の状況
離婚をするにあたって、妻との間で子どもの親権について考えが対立しました。
子どもは2人おり、私が2人とも面倒を見たいと考えていましたが、妻は下の子の親権は欲しいと言って、話しがまとまりませんでした。
私としては、2人の子を引き離すことは考えられませんし、まして、子ども達の面倒を殆ど見て来なかった妻に親権を渡すなんてありえないと思いました。
しかし、親権を取るのは基本的には母親だと聞いたことがあるため不安でした。
解決への流れ
今回の件では、妻ではなく、子ども2人とも親権を私が得られるのではないかと、理由も含めて助言を頂き、不安に思っていた気持ちが解消されました。
その後、先生に妻を説得してもらい、なんとか子ども2人の親権を私にすることで離婚をすることができました。
妻から親権の話をされてすぐに先生に相談できたことが、今回の解決に至れた大きな要因だと思っています。
河合 祥子 弁護士からのコメント
子の親権に関しては、父母のいずれを親権者にすることが子の福祉に適うかを基準とします。
そして、この基準を検討するにあたっては、母性優先、監護の継続性、子の意思、兄弟不分離などの様々な観点を考慮することになります。
本件において、相談者様は母性優先の観点についてご懸念なさっていましたが、お子様の年齢、主たる監護者が相談者様、奥様の奔放な監護状況から、裁判で争った場合でも相談者様が親権者になると判断しました。
親権については、一事をもって判断されるわけではなく、様々な事情が総合的に判断されることになります。
親権問題についてご不安な方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。
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