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【不貞慰謝料】交際相手が既婚者と発覚し、その配偶者から慰謝料請求をされた事案

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況  2か月前に飲み屋で知り合った男性と交際していました。
 彼は指輪もつけておらず、彼の奥様から連絡が来て、既婚者だと分かったときは、まさかと思いました。
 私としては、奥様がいるのに交際するような人とは思っておらず、その不誠実さからすぐに別れを切り出しましたが、奥様からは慰謝料を請求すると通知が来ており、どうすれば良いのか分かりませんでした。

解決への流れ  私が交際相手を既婚者であると全く知らず、知らないことに不注意も無かったことから、奥様からの慰謝料請求は認められないと助言して頂きました。
 むしろ、私が交際相手に慰謝料請求できると教えて頂きました。
 しかし、今回の件は私も早く忘れたいことなので、互いにお金のやり取りなく終われないかと思い、奥様との話し合いを先生にお願いしました。
 その結果、今回の件については何もなく綺麗に終わることが出来ました。

河合 祥子 弁護士 河合 祥子 弁護士からのコメント  不貞慰謝料請求が認められるためには、不貞相手に既婚者であることの認識又は既婚者であることを知らなかったことについて不注意(故意・過失)が必要です。
 本件の相談者様は、既婚者である認識がなかったとのことであり、また、既婚者と推知できるような事情も特になかったため、慰謝料請求は認められないと判断しました。
 むしろ、交際相手に対しては、貞操権侵害ないし性的自己決定権の侵害を理由に慰謝料請求をできる状況にありました。
 もっとも、相談者様は早期解決を望まれましたので、本件では、互いに矛を収める形で交渉を行い、解決に至りました。
 不貞慰謝料請求については、その相場を含め、ご自身で判断が就かない場面も多々あるかと存じますので、ご遠慮なくご相談にお越しください。

河合 祥子 弁護士
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