

山口 毅大
川崎合同法律事務所
神奈川県 川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階【初回電話相談無料(数分程度の簡単なご相談)】【弁護士直通】【zoomでの相談可(有料)】【夜間,休日,年末年始相談可】市民に寄り添った「街医者」のような弁護士



駅徒歩5分,川崎市内最大で最も歴史ある事務所,弁護士16名在席,土曜日も執務有
【初回電話相談無料(数分程度の簡単なご相談)】市民に寄り添い,いわば「街医者」のような存在として,皆さまのお悩みに真摯に耳を傾け,最良の解決に導きます。
首都圏建設アスベスト訴訟弁護団,大気汚染公害全国調停弁護団,日産自動車期間工・派遣切り弁護団を始め,国や大企業等が相手の事件であっても,決して臆すること無く,徹底的に事件に取り組み,依頼者の利益を図るとともに,人権の擁護,社会正義の実現を使命として,弁護活動を行っております。
私の事務所は,16名もの弁護士が在籍しており,神奈川県内で最大級の大手法律事務所です。そのため,困難な案件であっても,複数の弁護士で事件に取り組むことができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。
【経歴】
神奈川県立多摩高等学校卒業
早稲田大学教育学部社会科社会科学専修卒業
(環境法ゼミ(北山雅昭教授),幹事長)
東京大学法科大学院修了(法務博士)
(労働法ゼミ(荒木尚志教授))
※ 新型コロナウイルス感染症のため,zoomによる法律相談を実施致します。ご希望の場合,メールにて,
氏名(相談者と当事者が異なる場合,それぞれご記載ください。)
住所
電話番号(固定電話・携帯電話)
メールアドレス
相手方氏名
簡単な相談事項
ご希望の法律相談候補日時
(日時によっては,ご予約できない場合もございます。相談日までの日数がある場合や複数の候補日を頂けるとご希望に沿えることが多くなります。)
をご連絡下さい。利益相反等の有無の確認後,相談の可否,相談日時の調整のご連絡を差し上げます。
zoomでの法律相談の場合は,無料では無く,1回1時間以内で11000円(税込)の相談料となります(早く終了した場合でも,11000円頂戴致します。)。相談日時の相談の際に,お振込先口座をご教示致しますので,指定された日までに相談料をお振込みください。ご利用明細書等の方法で振込入金確認ができましたら,前日までに,メールでURL等をお送り致しますので,お時間の5分前にご入室ください。なお,前日までに入金が確認することができない場合や法律相談開始の時刻から30分以上経過しても入室やご連絡がなかった場合等には,法律相談が受けられない場合がございますので,ご留意ください。その場合でも,法律相談料は,返金できませんので,予めご了承ください。



取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
自己紹介
川崎で生まれ,川崎で育ちました。
大学院修了直後の1度目の司法試験で合格(26歳)。
その後,1年間の大阪での修習を経て,2013年に弁護士登録。
市民に寄り添い,いわば「街医者」のような存在として,皆さまのお悩みに真摯に耳を傾け,親身になって最良の解決に導きます(ただし,使用者側の労働事件は除きます)。
昔から理不尽なことが許せない性格で,悔しい思いをしている方,困っている方がいたら放っておけず,昼夜,休みを問わず,全力で動き回って,解決に導いて参りました。
学生時代は,基本7法(憲法,民法,刑法,商法,民訴法,刑訴法,行政法)以外にも,労働法を中心に,倒産法,知的財産法,社会保障法,消費者法,環境法,国際公法,経済法(独占禁止法)などさまざまな法律を学んできました。
現在は,仕事を中心とした生活をしながら,憲法の講演,民法改正(債権法,相続法)の講演,労働法の講演,相続法の講座も引き受けています。
「こんなこと弁護士にきいても良いのかな?」
「これってなんかおかしいと思うんだけどどうなんだろう?」
「ひどい目にあっているけれど,どうにかならないの?」
と思っている皆さまへ。
お一人で悩まれることなく,ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2013年
経歴・技能
- 冤罪弁護経験
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引主任者のどちらかの資格を保有している弁護士です。
学歴
- 2012年 3月
-
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻(法科大学院)修了
法務博士(専門職) - 2009年 3月
- 早稲田大学教育学部社会科社会科学専修 卒業
- 2004年 3月
- 神奈川県立多摩高等学校 卒業
資格
- 2016年 11月
- 宅地建物取引士資格試験合格
- 2019年 3月
- メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種合格
- 2020年 3月
- FP2級(個人資産相談業務)合格
使用言語
-
日本語,英語,ドイツ語(多少の読解のみ)
ドイツ語技能検定3級,フランス語技能検定4級
主な案件
- 首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟第1陣,第2陣,第3陣)(継続) 建材メーカーが,アスベストが石綿肺,肺がん,悪性中皮腫などの病気の原因になる危険な物質であることを認識しながら,アスベスト含有建材を製造,販売してきたこと,国がアスベスト建材の危険性を認識しながら,防じんマスクの着用義務付けや製造禁止をしなかったこと等が違法であるとして,国及び建材メーカーに対し損害賠償請求をしている事件(継続中。第1陣は最高裁に係属)。※ テレビ報道,新聞報道あり。 2013年12月
- 日産期間工・派遣切り訴訟(終結) 日産自動車らが期間工・派遣労働者を一斉に「解雇」した事案(日産自動車不当労働行為救済申立事件参照)(終結)。 2013年12月
- 日産自動車不当労働行為救済申立事件(終結) 日産自動車期間工・派遣切り訴訟の途中で行われた団交拒否,不誠実団交を争った事件(神奈川県労働委員会で,派遣先である日産自動車の労働組合法上の「使用者」性が認められ,救済命令を受ける(勝利命令)。中央労働委員会で和解)(終結)。労働組合法上の使用者性の起案を担当した。※ 新聞報道あり。 2016年1月
- 全国大気汚染公害調停事件(継続) 国(環境省)及び自動車メーカーを相手として,全国約100名の未救済患者らが,医療費救済制度の創設等を求めて,調停を申請した事件(継続中)。※ NHKニュース,新聞報道あり。 2019年2月
- 神奈川県川崎合同庁舎感電死事件(継続) 神奈川県川崎合同庁舎1階電気室で警備員が感電死した事件で,神奈川県及び警備会社に対し,安全配慮義務等があったとして損害賠償請求をした事案。※テレビ報道,新聞報道あり。 2020年1月
活動履歴
講演・セミナー
- 2014年 8月
- くらしの法律講座 連続講座 「遺産相続2 ~亡くなった後に必要なこと~」
- 2015年 6月
-
横浜弁護士会会員研修会 「労働審判手続の基礎」
横浜弁護士会働く人の権利に関する部会主催で,講師を務めた。 - 2015年 6月
- 「労働者派遣法『改正』案の問題点」
- 2015年 9月
-
「『改正』労働者派遣法の問題点」
川崎の男女共同社会をすすめる会主催の講師として,「『改正』労働者派遣法の問題点」について,講演した(タウンニュースに掲載)。 - 2016年 3月
-
「立憲主義とはなにか」
カール・シュミットの『独裁』と金森徳次郎国務大臣の第90回帝国議会衆議院帝国憲法改正案委員会での発言に言及しながら緊急事態条項と立憲主義を語る。 - 2016年 3月
-
「法律と判例から学ぶリフォームの注意点」
主催:川崎市 運営:川崎市住宅相談運営委員会 - 2016年 6月
- くらしの法律講座 「よくわかる遺産相続 ~ 亡くなった後に必要なこと ~ 」
- 2016年 11月
- 「レッド・パージと日本国憲法」
- 2017年 3月
-
神奈川県弁護士会会員向研修会 「労働審判制度と事例検討会」
神奈川県弁護士会人権擁護委員会働く人の権利に関する部会主催の弁護士向けの研修講師を務めた。 - 2017年 4月
- 「共謀罪」とは何か?~共謀罪法案の意味するもの~
- 2017年 9月
- ブラック企業にどう対処するのか~知っておきたいワークルールと働き方改革の現状~
- 2017年 11月
-
神奈川県弁護士会会員向研修会「労働事件経験交流会 第3回「マタハラ事件」」
会員(弁護士)に対して,マタハラ事件に関する基本的な知識を講義するとともに,具体的な事例を紹介した。 - 2017年 12月
-
「自民党憲法草案(2012年)と「自衛隊」明記の問題点」
神奈川みなみ医療生活協同組合の研修の講師を務めた。 - 2018年 1月
-
「過労死を防ぐために~実際の事例から考える」
神奈川過労死対策弁護団として,高校で「現代社会」の講師を務めた。 - 2018年 5月
-
「働き始める際に決めておくべき約束事とルールを知ろう」
NPO法人ワーカーズネットかわさきの連続講座の講師を担当した。 - 2018年 8月
-
「安倍首相の目指す改憲とは?改めて憲法を学ぶ~自民党憲法草案(2012年)と「自衛隊」明記の問題点~」
国民救援会の講師として,憲法・立憲主義から,自民党憲法草案,9条をめぐるこれまでの大きな流れと「自衛隊」を明記する意味等について,講演した。 - 2018年 9月
-
憲法カフェ
宮前区にて、憲法カフェを行った。 - 2019年 1月
-
「中学校公民教科書で学ぶ憲法」
教育の自由、労働権、刑事手続の分野について、専門家の知見から、クイズを交えながら、解説した。 - 2019年 5月
-
「民法改正」(債権法,相続法改正)
三青会で,弁護士,税理士,司法書士といった士業向けに,民法改正の講義を行った。 - 2019年 5月
-
「基礎から学ぶ実践! ワークルール講座 第1回 いわゆるブラック企業の見分け方~ワークルール(労働法)の基礎知識を学ぼう~」
主催:NPO法人ワーカーズネットかわさき 後援:川崎市 高校生から社会人までを対象に,具体的なケースを前提に質疑応答をしながらワークルールを解説した。 - 2019年 8月
-
「過労死を防ぐために~実際の事例から考える」
法政二高の高校生のフィールドワークの講師として,解説した。 - 2019年 11月
-
「契約書作成と不払い対策」
主催:川崎中部建設労働組合 建築請負契約において,契約書,約款等といった書面の重要性と万が一不備等があり,請負代金が支払われない場合の方法等をチェックリストを使いながら講演した。 - 2020年 1月
-
「働き方のルール~教員の働き方改革と過労死~」
神奈川過労死対策弁護団として,関東学院大学の「教職論B」の講師を担当した。 - 2020年 5月
-
「海外の状況~緊急事態条項,緊急事態法等についての比較~」
自由法曹団神奈川支部主催「おうちで憲法集会」で,ドイツ,フランス,アメリカ,イギリス,ハンガリーの緊急事態条項,緊急事態法等について報告した。 - 2020年 9月
-
「民法改正2~債権法、保証を中心に~」
三青会で,弁護士,税理士,司法書士といった士業向けに,保証を中心に民法改正の講義を行った。 - 2020年 10月
-
専修大学寄付講座講師
専修大学寄附講座講師として、ワークルールに関する講義を行った。 - 2020年 12月
-
専修大学寄付講座講師
専修大学寄附講座講師として、ワークルールに関する講義を行った。
所属団体・役職
- 2014年 4月
- 神奈川県弁護士会人権擁護委員会働く人の権利に関する部会
- 2014年 4月
- 神奈川県弁護士会憲法問題対策本部
- 2013年 12月
-
自由法曹団神奈川支部・幹事
2014年~2018年 支部事務局次長 - 2014年 1月
- 神奈川労働弁護団・幹事
- 2014年 1月
- 日本労働弁護団
- 2015年 1月
- 神奈川過労死対策弁護団
- 2017年 7月
- NPO法人ワーカーズネットかわさき・副代表理事
- 2020年 2月
- 過労死弁護団全国連絡会議・会員
メディア掲載履歴
- 2015年 8月
-
朝日新聞朝刊
安保法案の問題についての基調講演 - 2014年 4月
-
機関誌『川崎医療生協』
「憲法と立憲主義」等の連続コラム - 2015年 11月
-
しんぶん赤旗
No!ブラック企業ワーカーズネットかわさきの「街角労働相談」の活動及びコメント - 2017年 7月
-
東京新聞
「ワークルールカフェ」 - 2018年 4月
-
新かながわ
国民投票法の問題点について寄稿した。 - 2018年 5月
-
機関誌『川崎医療生協』
「マタハラ解雇と労働審判」について寄稿した。 - 2018年 8月
-
弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信)
「無期転換逃れで雇い止め「6カ月後にまた来てよ」 雇い直されなかったらどうなる?」 - 2019年 7月
-
弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信)
「短時間パートだけ、今年から「手当カット」 これってあり?」 - 2021年 1月
-
神奈川過労死等を考える家族の会ニュース第7号
「いわゆる「パワハラ防止法」の内容、その問題点及び今後の運動と活用」の記事を寄稿した。
人となり
- 趣味
- 読書,ジョギング,料理,旅行
- 好きな言葉
- 「被害に始まり被害に終わる」,「夢はでっかく根はふかく」
- 好きな本
- 夏目漱石『私の個人主義』,『硝子戸の中』,スタンダール『赤と黒』,浅田次郎『鉄道員』,篠原義仁編著『よみがえれ青い空 川崎公害裁判からまちづくりへ』
- 好きな映画
- 「アラビアのロレンス」,「松川事件」
- 好きな観光地
- 大阪,京都,北海道
離婚・男女問題
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駅徒歩5分,川崎市内最大で最も歴史ある事務所,弁護士16名在席,土曜日も執務有
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
♢◆案件への対応姿勢♢◆
<1>女性,男性問わず,数多くの相談を承っており,それぞれの立場から見たポイントをわかりやすくご説明し,事案に応じた解決に向けて最善を尽くします。
<2>離婚調停では,離婚の合意の有無,財産分与,慰謝料,親権,養育費,年金分割等,それぞれのポイントごとに争点を整理して,わかりやすく調停委員に説明・説得し,解決に向けて,最善を尽くします。
♢◆費用について♢◆
・しっかりとお話を伺うために,ご相談料を頂いております。
・着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に,ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
・事件の内容,見通し,ご相談者のご資力,ご収入によっては,分割でのお支払いも承ります。
【重点取扱案件】
慰謝料請求、財産分与、養育費請求、親権問題、DVに関する相談
【よくあるご相談】
・円満に離婚したい。
・適切な財産分与を行いたい。
・慰謝料を請求したい。
・婚姻費用,養育費を請求したい。
・親権が欲しいなど、上記以外でもお気軽にご相談ください。
--------------------------
◎事務所のサポート体制◎
・広い相談室をご用意しておりますので,お子さまをベビーカーに乗せたまま,ご相談できます。
・弊所では,離婚に精通した女性弁護士も在籍しておりますので,ご希望があれば,2人体制で事件を受任することも可能です。
◎メッセージ◎
夫婦間でお互いの主張の溝が埋まらない場面においても、弁護士が、着地点の目標をお伝えすることによって、今後の生活の見通しを立てて頂くことができます。当事者同士で話がまとまらず、調停に進む場合には、不利な条件で妥協しないよう、貴方の意見を適切に調停員に伝えるため、弁護士の同席をお勧めしています。
◎アクセス◎
・JR川崎駅より徒歩8分
・京急川崎駅より徒歩5分
*駐車場はございません。お車でお越しの 際は周辺駐車場をお使いください。
離婚・男女問題
解決事例をみる山口弁護士への感謝の声
全1件
50代 男性
依頼 債権回収 2016年4月に解決忙しい弁護士の先生でなかなか連絡がつかない時もあり不安な時期もありましたが、非常に真面目に誠実に細かい事や解決に向け、専門知識を噛み砕いて常にわかりやすく説明してくれました。段階的に手法を変えて解決に向け尽力して対応をしてくださり報告も逐次いただき安心しました。。膨大な資料にも隅々まで目を通し、ポイントになる場面では自ら足を運び法廷でご一緒した時は優しく励ましてくださいました。とてもお世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
- 相談した出来事
- 不動産未払い債券の回収に不動産賃貸者に対して約1年8ヶ月で裁判所より債券回収命令が出て、債権者が自己破産をし所有の不動産を売却し回収できた。
- 解決方法
- 裁判・審判
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の電話相談は無料となります。 事務所でのご相談は,30分ごとに5,000円(税別)となります。 zoomでのご相談は,1回1時間以内で10000円(税別)となります。 |
着手金/報酬金 | 30万円から50万円(離婚交渉事件や離婚調停事件で財産給付を伴わない場合) 40万円から60万円(離婚訴訟で財産給付を伴わない場合) |
備考欄 | 財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,上記金額に加算致します。 経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下 8% 16% 300万円超~3000万円 5%+9万円 10%+18万円 3000万円超~3億円 3%+69万円 6%+138万円 3億円超 2%+369万円 4%+738万円 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(4件)
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迅速かつ適正な離婚の実現
- 離婚請求
-
調停委員への適切な説明
- 財産分与
- 離婚請求
- 離婚に際しての公正証書の作成
-
離婚の際に決めておくことは?
- 離婚回避
- 生活費を入れない
離婚・男女問題の解決事例 1
迅速かつ適正な離婚の実現
- 離婚請求
相談前
離婚をしたいと思っていたけれども,夫婦で話しても言い争いになってしまい,離婚に向けた話し合いが進まないとのご相談。
ご相談者様から,丁寧にお話を伺い,離婚原因,双方の収入,共有財産,希望される離婚の条件を確認し,迅速かつ適正な協議離婚を成立させるべく,相手方と交渉することになりました。
相談後
法律に則って,相手方と交渉し,受任から3か月弱で離婚が成立しました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
調停委員への適切な説明
- 財産分与
- 離婚請求
相談前
ご相談者様が何度も離婚調停を申し立てたものの,調停の場できちんと整理して伝えられず,取り下げるに至っていました。ですが,法定離婚原因があって,証拠もありました。
相談後
再度,離婚調停を申し立てて,当職において,離婚に至った経過を書いた書面と法定離婚原因となる証拠を提出し,調停の場で,わかりやすく説明いたしました。
その結果,離婚調停が成立し,適正な財産分与を受け,年金分割もすることができました。
山口 毅大弁護士からのコメント

離婚調停は,本人だけでも,申し立てられますが,法律に基づいて,わかりやすく,調停委員に説明するのは,簡単ではありません。
ご相談者のお話をきちんと伺った上で,離婚に至った経過をわかりやすく書いた書面と法定離婚原因を裏付ける最良の証拠を提出し,ご相談者の離婚したいという思いを実現することができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 3
離婚に際しての公正証書の作成
相談前
ご相談者様は,離婚をしたいと考えていましたが,きちんと慰謝料を支払ってほしいと思ってご相談にいらっしゃいました。
相談後
希望される離婚条件等を伺った上で,相手方と交渉し,相手方がご相談者様に慰謝料を支払うことで条件が整いました。
相手方が,決められた期日までに慰謝料を支払わない可能性もあったため,公正証書を作成いたしました。
山口 毅大弁護士からのコメント

公正証書で作成すると,相手方が慰謝料を支払わない場合に,わざわざ訴訟を起こさなくても済み,迅速に,強制執行をすることができます。
また,万が一,離婚協議書を紛失しても,公正証書で作成すれば,公証役場に保管されていますので,安心です。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 4
離婚の際に決めておくことは?
- 離婚回避
- 生活費を入れない
相談前
配偶者と離婚したいのですが,どうすればよいのでしょうか。
相談後
離婚すること自体は,合意に達しておりましたので,親権,養育費,面会交流といった,子に関する事柄を決め,不動産を含めた財産分与,年金分割をして,協議離婚に至りました。
山口 毅大弁護士からのコメント

まずは,離婚することについて,合意できるかどうか確認します。
相手方から離婚自体したくないと言われ,協議離婚できない場合,調停,調停が不成立になれば,提訴して,その中で,離婚すること自体合意できるか,合意できなくとも,法定離婚原因があるかどうか審理されていき,離婚を目指しています。
協議離婚できない場合には,まずは,ご相談下さい。
本件のように,離婚自体について,合意することができても,その他の条件について,合意できるかどうかは別です。
未成年のお子さんがいる場合には,親権者を決める必要があります。
また,それに伴い,養育費,面会交流の条件等を決めていくことが多いです。
親権者は,子の福祉の見地から決められます。
養育費は,実務上,原則として,算定表に従って決められることが多いです。
面会交流の頻度,方法等も,子の福祉の見地から決められます。
親権が取れるかどうか,養育費がいくらになるかどうか,面会交流の可否,頻度,方法等は,具体的な事案ごとに決まりますので,ご不明な場合には,ぜひご相談下さい。
財産分与についても,どうするか決める必要があります。
不動産がある場合,どう分けるのか,どう処分するのかについては,離婚に関する知識のみならず,不動産に関する専門的な知識,債務整理の知識が必要となり,離婚後のライフプランニング等を行うことが必要です。
当職は,弁護士資格のみならず,宅地建物取引士資格試験(実務講習合格),FP2級(個人資産相談業務)に合格しており,また,成年後見人,相続財産管理人等の経験もございます。
ご不明な点がございましたら,お早めにご相談下さい。
離婚・男女問題
特徴をみる労働問題
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駅徒歩5分,川崎市内最大で最も歴史ある事務所,弁護士16名在席,土曜日も執務有
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
♢◆案件への対応姿勢♢◆
<1>日本労働弁護団,神奈川労働弁護団,神奈川県弁護士会人権擁護委員会働く人の権利に関する部会,神奈川過労死弁護団,過労死弁護団全国連絡会議に所属している,労働者側の労働事件を扱う弁護士です。
<2>労働者に寄り添い,行政が実施する労働相談や月に1度,夜間,街頭にて,働く人の総合相談を実施する等,数多くの相談実績があり,これまでさまざまな労働事件を解決してきました。
<3>弁護士会でも,弁護士向けの研修「労働審判手続の基礎」の講師を務めた経験もあります。
<4>働く方々がお気軽にご相談できるように,昼夜,早朝休日問わず,相談日時を調整いたします。
♢◆費用について♢◆
・着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に,ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
・ご依頼者の収入・資力,事件の見通し等によっては,着手金の額を減額したり,分割払いにすることも可能です。
・費用について,ご不明な点がございましたら,ご連絡ください。
【重点取扱案件】
不当解雇(内定取消含む)・不当雇止め,未払賃金請求(残業代請求含む),一方的な賃金減額(損害賠償名目の天引き含む)パワハラ・セクハラ,労災
【よくあるご相談】
・未払い残業代を請求したい。
・賃金を一方的に下げられた。
・有給(※法律上の要件を満たせば,年休権は発生する。)がないと騙された。
・突然解雇された(理由:能力不足,業務命令違反,経営上の合理化など)。
・何度も更新され,長年働いてきたのに,雇止め(期間満了)された。
・退職を強要されている。
・ミスをしたら,損害賠償名目で天引きされた。
・労働者ではないので,残業代等はないと言われたなど、上記以外でもお気軽にご相談ください。
--------------------------
◎事務所のサポート体制◎
・必要な場合,相談時に打ち合わせメモを作成致します。
・お仕事で,なかなかお時間をとれない方でも,早朝,夜間,休日に相談日時を入れることができます。
・メールにて,迅速に書面の内容の確認をすることができます。
◎メッセージ◎
個人と企業の話し合いは平行線になることが多いため,早い段階で専門家をご活用ください。また,外資系企業の増加に伴い,日本の労働法を理解していないケースが散見されています。本国のルールには縛られませんので,当たり前と思わず,是非を確認されてみてはいかがでしょうか。
◎アクセス◎
・JR川崎駅より徒歩8分
・京急川崎駅より徒歩5分
*駐車場はございません。お車でお越しの 際は周辺駐車場をお使いください。
労働問題
解決事例をみる山口弁護士への感謝の声
全1件
50代 男性
依頼 債権回収 2016年4月に解決忙しい弁護士の先生でなかなか連絡がつかない時もあり不安な時期もありましたが、非常に真面目に誠実に細かい事や解決に向け、専門知識を噛み砕いて常にわかりやすく説明してくれました。段階的に手法を変えて解決に向け尽力して対応をしてくださり報告も逐次いただき安心しました。。膨大な資料にも隅々まで目を通し、ポイントになる場面では自ら足を運び法廷でご一緒した時は優しく励ましてくださいました。とてもお世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
- 相談した出来事
- 不動産未払い債券の回収に不動産賃貸者に対して約1年8ヶ月で裁判所より債券回収命令が出て、債権者が自己破産をし所有の不動産を売却し回収できた。
- 解決方法
- 裁判・審判
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の電話相談は無料となります。 事務所でのご相談は,30分ごとに5,000円(税別)となります。 zoomでのご相談は,1回1時間以内で10000円(税別)となります。 |
着手金 | 10万円~(税別) ※下記参照 |
報酬金 | 経済的利益に応じて算出致します。 ※下記参照 経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下 8% 16% 300万円超~3000万円 5%+9万円 10%+18万円 3000万円超~3億円 3%+69万円 6%+138万円 3億円超 2%+369万円 4%+738万円 ※最低着手金は,10万円(税別)となります。 |
備考欄 | 料金は,ご状況に応じて柔軟に対応しますので,お気軽にご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(7件)
分野を変更する-
未払い残業代請求と仕事上のミスを理由とする損害賠償名目での一方的な天引き
- 給料・残業代請求
-
産休,育休を取得したことによる退職強要と解雇(マタハラ解雇)
- 不当解雇
-
違法な内定取消しと内定の意味合い
- 不当解雇
-
「業務委託契約」と言われても,実質的に「労働者」であれば,労働法の適用がある
- 労働条件・人事異動
-
賃金減額合意の書面があっても,残業代を支払わないことになっていても,未払い賃金を請求できたケース
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
-
雇止め(更新拒絶)されても,働き続けることができる場合がある
- 不当解雇
-
新型コロナウイルス感染症を理由に解雇,内定取消されたとしても,復職や損害賠償請求することができる場合があります。
- 労働条件・人事異動
労働問題の解決事例 1
未払い残業代請求と仕事上のミスを理由とする損害賠償名目での一方的な天引き
- 給料・残業代請求
相談前
未払い残業代を請求したいとのご相談でした。
1か月あたりの時間外労働時間が100時間を超えることもありました。
仕事でミスをすると給料から一方的に天引きされていました。
相談後
未払い残業代を計算すると,最低賃金法を下回った時間給に加え,数百万円もの未払い残業代があることがわかりました。
また,仕事でミスしたことを理由として天引きされた額が数十万円にのぼりました。
労働審判手続を申し立てて,受任してから数か月で数百万円の残業代と天引きされた金額の支払いを受けました。
山口 毅大弁護士からのコメント

サービス残業が当たり前という日本社会の風潮ですが,残業代の未払いは,会社による「賃金泥棒」であり,れっきとした犯罪ですので,積極的に声を上げていく必要があります。
残業代請求権の時効は2年ですので,しばらく経ってから請求しようとしても,請求できなくなる場合があります。
お早めにご相談ください。
仕事でミスをしたことを理由に損害賠償名目で給料から一方的に天引きすることは,違法です。
また,ちょっとのミスで,労働者が損害賠償責任を負うことはありません。
おかしいと思いましたら,お気軽にご相談ください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
産休,育休を取得したことによる退職強要と解雇(マタハラ解雇)
- 不当解雇
相談前
ご相談者様は,産休,育休を取得していました。
復職に当たって,会社から執拗に辞めるように言われましたが,これを拒否。
すると,会社が,ご相談者様を解雇しました。
相談後
会社に復職する意思はないけれども,迅速に損害賠償請求をしたいとのことで,労働審判手続を申し立てました。
大量のメールの中から,会社が産休,育休に着目した解雇であることを積み上げ,更に,マタハラ解雇された元同僚の方が協力を得て,主張・立証したところ,裁判所において,マタハラ解雇であったことを前提に話が進み,数百万円の解決金で調停成立しました。
山口 毅大弁護士からのコメント

会社が産休,育休を理由とした解雇であれば,当然,解雇は,違法,無効になります。
どういった証拠があれば,立証できるのかについては,マタハラ解雇事案を経験した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 3
違法な内定取消しと内定の意味合い
- 不当解雇
相談前
中途採用で,採用内定が出たとするメールが送られてきたのにもかかわらず,労働契約が成立していないとして,採用を見送られたご相談者様でした。
相談後
採用に至る経過,会社の中途採用過程,そして,最高裁判決を丁寧に分析した結果,労働契約が成立しているといえる事案でしたので,労働審判手続を申し立てました。
その結果,労働契約が成立したことを前提とし,数か月分の賃金に相当する額として,数百万円の解決金が得られました。
山口 毅大弁護士からのコメント

「内定」と一言で言っても,採用実態に即して,労働契約が成立していたか否かについて判断されます。
その際,どういった事情があれば,労働契約が成立していたと判断されるかについては,最高裁判決のロジックを最高裁調査官解説まで読み込んだ上でなければ,正確にわかりません。
ですので,そのような知識や能力がある弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 4
「業務委託契約」と言われても,実質的に「労働者」であれば,労働法の適用がある
- 労働条件・人事異動
相談前
突然,解雇され,ハローワークに行ったところ,雇用保険に加入していないことが発覚。そのため,会社に連絡すると,「業務委託契約」と言われてしまった上に,未払い賃金を請求すると,逆に損害賠償すると脅されました。
相談後
早期解決のために労働審判を選択。
その結果,「業務委託契約」ではなく「労働契約」が成立したことを前提として,会社が解決金を支払う内容の調停が成立しました。
山口 毅大弁護士からのコメント

実質的には,労働基準法,労働契約法,雇用保険法上の「労働者」であるのにもかかわらず,形式上「業務委託契約」や「業務請負契約」として,労働法規の適用を免れようとする使用者は多いです。
労働法規の適用があると,会社は,労働者を簡単に解雇できませんし,残業があれば割増賃金を支払う義務等,労働者を保護するルールが適用されます。
会社や使用者からの仕事を断れなかったり,指揮命令があったり,時間的場所的拘束性があったりして,実質的「労働者」にあたると思われた方は,諦めずに,ご相談下さい。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 5
賃金減額合意の書面があっても,残業代を支払わないことになっていても,未払い賃金を請求できたケース
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
相談前
相談者は,30年以上も勤務していた会社で,上司からの暴行,暴言により,肉体的・精神的な苦痛を受けた上,会社から些細なミスや身に覚えがないミスを指摘され,十分な説明がないまま,一方的に賃金を半分近く減額され,その挙げ句の果てに解雇されました。その会社は,相談者が残業しても,相談者に対し,一切残業代が支払ってきませんでした。
そこで,相談者は,未払賃金や未払残業代を請求すべく弁護士に相談しました。相談者のお話を伺うと,上司からの暴言,暴力や上司から賃金減額の合意書にサインしないとクビにすると脅されたことで,相談者は,全く納得していないまま,形だけ賃金減額合意書にサインしたとのことでした。実際に,相談者は,会社から具体的にいくら賃金を減額されるかについて,説明を受けていなかったとのことでした。証拠を精読すると,そもそも賃金減額すると合意書に書いていない手当についても,減額されていることがわかりました。さらに,その額も半額近く減給されており,不利益の程度が大きいと評価できました。他方,賃金減額後,従前行っていた業務内容に少し変更があり,それに伴って賃金が減額されたということも考えられました。ですので,賃金減額合意の有無が激しく争われるという見通しでした。裁判例では,賃金の減額等,労働条件を労働者の不利益に変更することは当該労働者の生活を脅かしかねないものであることから,その同意が労働者の真意から出たものというためには,書面等において形式上同意の意思を表明しているのみならず,これにより労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者が同意するに至った経緯及びその態様等に照らして,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされています。訴訟であれば,賃金減額合意が成立していないという判断が示される可能性は,十分にありました。
また,相談者が働いていた労働時間については,相談者が上司に提出し,上司のチェックを受けていた日報が一部の期間だけ存在することがわかりました。そこには,出社時刻と退社時刻が記載されていましたので,この日報を軸に労働時間を立証できると確信しました。さらに,労働者自身が入社してから毎日の業務と退社時刻が記載された日報がありましたので,作業内容から出社時刻を推定すれば,労働時間のかなり部分を立証することができると考えられました。
さらに,請求していた賃金について,会社側が支払いを拒絶したために,相談者が請求していた期間のうち,9か月分について,消滅時効にかかっていました。ですが,少なくとも,相談者は,労働組合に加入し,労働組合があっせんを申し立ててたので,その時から遡って2年分の賃金については,相談者は,権利の上に眠っていた訳ではなく,むしろ,自らの権利行使を明確にし,労働委員会という行政機関に申し出ていると考えられることから,9か月分のうち,数ヶ月分について消滅時効は完成しないだろうと考えました。
他にも,相談者は,パワハラを受け,賃金減額された挙げ句の果てに,解雇されたのですから,パワハラや解雇についても違法であり,損害賠償請求できる事案でした。
相談後
そうすると論点が多く,複雑になるので,訴訟の方が裁判所にしっかりと認定してもらえるので,訴訟をすることも選択肢として提示しましたが,相談者と労働組合からは,早期に解決したいという強い希望があったので,原則3回以内の期日で審判を出し,訴訟よりも迅速に解決できる可能性が高い労働審判手続を選択しました。
相談者は,弁護士に依頼する以上,最低でも400万円,できれば600万円は欲しいと仰ったので,労働審判手続を申し立てる前に,会社の弁護士に,証拠関係からして,労働審判手続前の段階であれば,600万円で和解できないか交渉しました。ですが,会社の弁護士は,150万円までしか払えないとの回答で交渉が決裂しました。
そのため,労働審判手続を申し立てました。その際,日報などの記載,給与明細書,就業規則等の記載から認定できる事実を前提に,数十件に亘る裁判例や通達を検討し,考えられる最大の金額を緻密に計算して,申立書で請求しました。
第1回労働審判手続期日の結果,裁判所は,賃金減額の合意の有無について,労働審判手続では,十分に判断しきれないため,賃金減額幅を半額で計算すること,残業代請求については,一部の手当を0円とした上で,日報作成時間を若干減らされたものの,ほぼ相談者の日報に記載された労働時間を前提に未払い残業代を計算することになりました。消滅時効についても,労働組合があっせんを申し立てた時から遡って2年分の賃金については,消滅時効は,完成しないということで,内容証明郵便で請求したときよりも遡って2年以上の賃金が認められたということになりました。
第2回労働審判手続期日前にそれぞれが再計算することになっていたところ,会社の代理人が裁判所の指示を無視し,本来の時間よりも少なく計算していたので,それを指摘した補充書面を裁判所に提出しました。
その結果,第2回労働審判手続期日では,会社の誤りを指摘したこちら側の補充書面の労働時間が採用され,裁判所から700万円で和解できないかという提示がありました。会社側は500万円と言ってきましたが,最終的に,会社が相談者に対し,680万円を一括で支払う内容で調停が成立しました。
山口 毅大弁護士からのコメント

形式上,賃金減額の合意書にサインしても,不利益が大きかったり,脅されたり,十分な説明がなされなければ,その合意が成立していなかったとして,差額分の賃金が請求できる場合があります。さらに,黙示の賃金減額の合意は容易に認められないとされています。
また,労働時間についても,タイムカードやICがなくとも,日報,手帳,メール,LINE,レシート,IC定期券,会社のPCのログオン,ログオフ等によって,立証することができる場合もあります。
さらに,賃金請求権の消滅時効は2年ですが,消滅時効の援用が権利の濫用にあたる場合や残業代請求ができない状況を長年作り出し,行政からも会社に対して,残業代を請求できる体制にすることを求めていたにもかかわらず,会社がかかる体制を構築しない等,違法性が強く不法行為責任が追及できる場合等といった特別な事情があれば,2年以上請求できる場合もあります。
諦めずに,まずは,ご相談ください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 6
雇止め(更新拒絶)されても,働き続けることができる場合がある
- 不当解雇
相談前
相談者は,20年以上,勤務していた職場で,飲食業務等に従事し,何十回も有期雇用契約を更新されてきた方でした。
次回の更新の段階になって,相談者は,会社から突然,次回の契約を更新しないと告げられました。
会社が挙げてきた理由は,いずれも事実無根であったり,問題が無いことばかりであったので,相談者は,会社に対し更新するように求めました。
すると,会社は,雇止めを撤回すると言ってきましたが,相談者に対し,代わりに,一定の不明確な条件で更新しない旨の不更新条項が記載されている書面にサインするように言いました。
そこで,相談者は,数名の弁護士に相談しました。ですが,受任を断られてしまい,労働問題を労働者側で行っている当職に相談を申し込みました。
相談後
本件の争点は,①雇用継続への合理的期待が生じているか,②雇止めに客観的合理的理由があるか,社会通念上相当であるかどうかという点にありました。
相談者のお話を伺うと,20年以上,同じ就労場所で,同じ業務を行ってきたことから業務内容が臨時ではないこと,雇用期間が長いこと,更新回数が多いこと,一度雇止めを撤回したこと,雇用の目的からして必要以上に短い期間を定めていることから雇用継続への合理的期待が生じていると考えられました。
このように,雇用継続への合理的期待が生じている場合に,労働者が契約更新を求めていれば,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではなければ,雇止めできず,従前の契約内容で更新されます(労働契約法19条2号)。
次に,会社が挙げた雇止めの理由について,いずれも,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではないことは明らかでした。
なお,確認書については,サインする義務もない上,抽象的な条件での不更新条項が入っていましたので,サインしないように助言しました。これにサインすると,後で,条件が成就したことにより不更新とすると言われかねないからです。
そこで,まずは,当職は,会社に対し,内容証明郵便を送付し,相談者に対する雇止めが労働契約法19条2号に反し,許されないことから雇止めの撤回,確認書のサインの強制をせずに,更新することを求めました。
その結果,会社は,雇止めを諦め,従前通りの条件で契約を更新しました。
山口 毅大弁護士からのコメント

契約期間が満了したことをもって,契約終了と会社から言われると,その通りであると思ってしまう方も多いかと思います。ですが,今回のように,雇用継続への合理的期待が生じている場合で,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。また,実質的に無期契約と同視できる場合にも,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。
今回のように,交渉のみで,復職できるケースは,あまり多くはありません。ですが,更新しないことを通知された場合に,すぐに相談頂ければ,今回のように雇止めを撤回させることができる場合もあります。また,訴訟で争うことも可能です。
諦めずに,まずは,ご相談ください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 7
新型コロナウイルス感染症を理由に解雇,内定取消されたとしても,復職や損害賠償請求することができる場合があります。
- 労働条件・人事異動
相談前
新型コロナウイルス感染症を理由に解雇,内定取消されました。どうすればいいのでしょうか。やはり,新型コロナウイルス感染症だから仕方がないのでしょうか。
相談後
新型コロナウイルス感染症を理由に,解雇,内定取消しが行われたとの相談が増えております。
新型コロナウイルス感染症を理由に,全ての解雇,内定取消しが有効になるわけではありません。
解雇であれば,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当性を欠く解雇は,違法,無効になります(労働契約法16条)。
また,経営上の理由から余剰人員削減のためになされる,「整理解雇」の場合,
①人員削減の必要性
②解雇回避努力義務
③人選の合理性
④手続の妥当性
といった整理解雇四要件(要素)を考慮された上で,解雇の有効性が判断されます。
ですので,例えば,単に,抽象的に,新型コロナウイルス感染症で,売上が下がったことを理由に,黒字リストラで,解雇回避努力義務を果たさず,いきなり労働者を解雇した場合などは,違法,無効になるでしょう。
また,内定取消しの場合も,自由に内定取消しをすることができるわけではありません。
内定取消が解雇に該当する場合はもちろん,上述した基準で判断されますが,留保された解約権を行使した場合においても,無制限に留保された解約権行使できるわけでなく,最高裁は「採用内定の取消事由は,採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であつて・・・・・・解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」と判断されています。
ですので,たとえ,新型コロナウイルス感染症の影響を,内定時に,知ることができず,知ることができなかった場合でも,整理解雇の四要件の考え方を加味しながら,解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるかどうかが判断されます。
ご相談者様の事案では,新型コロナウイルス感染症を理由として挙げていても,その具体的に,人員削減の必要性が乏しく,解雇回避努力義務を果たしたとはいえず,人選の合理性も乏しく,説明もなく,突然行った解雇,内定取消であったため,交渉の結果,復職が認められました。
なお,そもそも新型コロナウイルス感染症の影響が容易に予想された時点での内定であれば,違法な解約権行使になる場合もあります。
山口 毅大弁護士からのコメント

新型コロナウイルス感染症の影響で,経営状況が悪化したとしても,新型コロナウイルス感染症を理由にすべての解雇,内定取消が有効,適法ということになりません。
お一人で悩まれることなく,ぜひご相談下さい。
労働問題
特徴をみる遺産相続
分野を変更する


駅徒歩5分,川崎市内最大で最も歴史ある事務所,弁護士16名在席,土曜日も執務有
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
♢◆案件への対応姿勢♢◆
<1>依頼者の希望に耳を傾けた上で、必要な調査を徹底的に行い、見通しを丁寧に説明するように心がけております。
<2>遺産相続で必要な手続きは、遺言の書き方、遺産分割協議、相続人や相続分、生前贈与などの法律的なものから、相続登記や銀行解約、相続税の申告などの税務的なものなど様々です。
当事務所では、司法書士、税理士、不動産鑑定士の他士業と連携しワンストップの対応が可能です。
♢◆費用について♢◆
・しっかりとお話を伺うために、ご相談料は30分ごとに5,000円いただいております。
・着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
・案件の難易度により弁護士の数も変わりますので、相談時に体制と費用のご説明をさせていただいております。
♢◆こんなお悩みありませんか?♢◆
【よくあるご相談】
・亡くなった親の預金通帳を見せてくれない兄弟を信用できない。
・遺産分割の話し合いが進まない。
・実家の土地・建物を兄弟で相続したことによりトラブルが発生してしまった。
・遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いかわからない。
【重点取扱案件】
・遺産分割、遺言書作成(遺言執行含む)
・遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求
・相続財産の使途不明金調査、返還請求等
--------------------------
◎事務所のサポート体制◎
・広い相談室をご用意しておりますので、お子さまをベビーカーに乗せたまま、ご相談できます。
・当日、休日、夜間相談可能です。(※当日相談は日によります。)
・ご年配の方のために、出張相談を実施しています。(相談料の他、交通費等の実費、日当がかかります。)
◎メッセージ◎
私は、地元密着型の弁護士として、相続問題に多く携わってきました。
成年後見人、任意後見監督人、不在者財産管理人、相続財産管理人等の経験もあり、また、宅地建物取引士資格試験に合格し、FP2級(個人資産相談業務)を取得しておりますので、生前の相続対策や財産管理にも精通しています。
遺産相続は普段仲の良い親族間でも、トラブルになることが多い問題です。当事者同士で話がまとまらない場合には、間に弁護士が入ることにより、スムーズに問題が解決する場合がございますので、お一人で悩まずにご相談ください。
◎アクセス◎
・JR川崎駅より徒歩8分
・京急川崎駅より徒歩5分
*駐車場はございません。お車でお越しの 際は周辺駐車場をお使いください。
遺産相続
解決事例をみる山口弁護士への感謝の声
全1件
50代 男性
依頼 債権回収 2016年4月に解決忙しい弁護士の先生でなかなか連絡がつかない時もあり不安な時期もありましたが、非常に真面目に誠実に細かい事や解決に向け、専門知識を噛み砕いて常にわかりやすく説明してくれました。段階的に手法を変えて解決に向け尽力して対応をしてくださり報告も逐次いただき安心しました。。膨大な資料にも隅々まで目を通し、ポイントになる場面では自ら足を運び法廷でご一緒した時は優しく励ましてくださいました。とてもお世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
- 相談した出来事
- 不動産未払い債券の回収に不動産賃貸者に対して約1年8ヶ月で裁判所より債券回収命令が出て、債権者が自己破産をし所有の不動産を売却し回収できた。
- 解決方法
- 裁判・審判
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の電話相談は無料となります。 事務所でのご相談は,30分ごとに5,000円(税別)となります。 zoomでのご相談は,1回1時間以内で1,0000円(税別)となります。 |
着手金 | 10万円~(税別) ※弊所報酬規定によります。 |
報酬金 | 弊所報酬規定によります。 |
備考欄 | 料金は、ご状況に応じて柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(4件)
分野を変更する-
遺言書で全部他の相続人に相続させるという文言があっても,最低限の取り分(遺留分)を取得できる場合があります。
- 相続人調査
- 財産目録・調査
-
兄弟が無くなった親の財産を使い込んでいた場合の対応
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
遺産に不動産がある場合,どのように分ければいいのか。
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
-
自筆証書遺言書が出てきたけれども,どうすればよいのか。
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
遺言書で全部他の相続人に相続させるという文言があっても,最低限の取り分(遺留分)を取得できる場合があります。
- 相続人調査
- 財産目録・調査
相談前
夫が亡くなった後に,遺言書が見つかりました。
遺言書には,子どもに全部の遺産を相続させる内容が書かれていました。
私は,遺産をもらえないのでしょうか。
相談後
お話を伺うと,遺留分(最低限の相続分)が侵害されていることがわかりました。
そこで,相手方に対し,遺留分減殺請求(新民法では,遺留分侵害額請求といいます。)を行い,交渉の末,遺留分として適切な金額を取得することができました。
山口 毅大弁護士からのコメント

遺言書があっても,場合によっては,本件のように,遺留分として,一定の金額が得られる場合があります。
また,遺留分がないと思っていても,不動産,有価証券(株式,国債,社債等)の評価方法,評価時点によっては,遺留分が生じる場合もあります。
専門的な知識が必要ですので,まずは,お気軽にご相談下さい。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
兄弟が無くなった親の財産を使い込んでいた場合の対応
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
父親が寝たきりの状態であった期間に,弟が勝手に父親の財産を管理するといって,何に使っているかわからない状態が続いていました。
その後,父親が亡くなり,遺産分割をすることになったのですが,父親が生きている間に,弟が引き出した財産は考慮されないのでしょうか。
相談後
事情を伺うと,弟さんは,何のために,いくら父親の財産を使ったのかほとんど説明しないことでした。
少しだけ弟さんが話した内容からすると,父親の面倒をみたのだから,自分のために使っても問題がないと言っているとのことでした。
また,亡くなる前には,数千万円を超える預貯金があったのですが,亡くなった時点の残高がほとんど0円となっていました。
取引履歴を取り寄せてみると,亡くなる直前に多くの預貯金が引き出された形跡がありました。
そこで,使途不明金があり,弟さんが不当に利得している可能性が高いとして,不当利得に基づく返還請求の訴訟を起こしました。
その結果,弟さんの不当利得が認められた上で,弟さんが不当に引き出した金額が遺産に持ち戻された上で,適切な額の法定相続分を取得することができました。
山口 毅大弁護士からのコメント

兄弟が被相続人の財産を管理していると称して,被相続人の財産を使い込んでいる場合が多くみられます。
実際に,使い込んでいるかどうか不明な場合であっても,弁護士が調査して,使途不明金が発覚する場合もあります。
他方で,時間が経過しすぎると,消滅時効,取引履歴が遡って取得できないこと,さらには,使い込んだ者の資力がなくなり,請求できない,あるいは,請求しても,実際に回収できない場合もあります。
そのような結果にならないためにも,お早めにご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
遺産に不動産がある場合,どのように分ければいいのか。
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
相談前
母が亡くなったので,相続人の間で,遺産を分けようと思いました。
ですが,不動産と現金があるところ,どうやって分ければいいのかわかりません。
相談後
まずは,戸籍を辿って相続人を画定した後に,相続財産の調査を行います。
その後,相続財産の評価をします。
その際,不動産があれば,実勢価格(市場価格)がいくらであるか査定を依頼します。
その査定結果と固定資産税評価額等の金額を比べながら,適切な金額として,計上します。
このような形で遺産が欲しいというご希望があれば,それに沿って交渉しますが,本件では,どの相続人も,不動産は不要で,金銭で欲しいとのことでしたので,不動産を売却した上で,金銭を法定相続分で分けることになりました。
山口 毅大弁護士からのコメント

不動産がある場合,その評価方法,分割方法,売却,登記,抵当権の抹消,共有関係の解消等,専門的な知識が要求されます。
その上で,ご自身がどういった内容で遺産を取得した方がいいのかを寄り添って検討致します。
お一人で悩まれることなく,ぜひ,お気軽にご相談下さい。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 4
自筆証書遺言書が出てきたけれども,どうすればよいのか。
- 財産目録・調査
相談前
母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,母の手書きの遺言書が出てきました。
どうすればよいのでしょうか。
相談後
遺言書を確認すると,修正が加えられていましたが,修正の方式が法律に従った方法ではなかったため,修正後の内容自体は,無効と判断されるものでした。
他方,元々の遺言書の内容は,効力が生じ得ない内容でした。
公正証書遺言もなく,検認手続をした上で,法定相続分に従った遺産分割をしました。
山口 毅大弁護士からのコメント

亡くなられた方が直筆で書いた,自筆証書遺言は,民法で定められた方式に従って作成されていなければ,無効となります。
また,遺言書の修正も,同様です。
さらに,遺言内容について,その意味が明確で無い場合,専門的な解釈が必要になってきます。その場合,遺言者の意思に従って,合理的に有効となるような解釈ができないか検討した上で,遺言の有効か無効か決まります。
他方,自筆証書遺言がされていても,その作成した時点よりも後に,公証役場で公正証書遺言が作成されており,これが有効である場合には,自筆証書遺言の効力は認められません(撤回したことになります。)。
ですので,自筆証書遺言が見つかった場合,まずは,ご相談下さい。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 川崎合同法律事務所
- 所在地
- 〒210-8544
神奈川県 川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階 - 最寄り駅
- 京急川崎駅から徒歩4分
JR川崎駅から徒歩約8分 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://www.kawagou.org/
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- 経歴・資格
- 冤罪弁護経験
-
不動産鑑定士・宅建 不動産鑑定士または宅地建物取引主任者のどちらかの資格を保有している弁護士です。
- 事務所の対応体制
- 駐車場近く
- 完全個室で相談
山口 毅大弁護士からのコメント
当事者間で話し合ってもなかなか交渉が進まないことが多いですし,離婚にあたってどういった取り決めをすればいいのかわからない方も多いと思います。
ですので,ご自身で判断されることなく,ぜひ一度,ご相談ください。