労働問題の解決事例
  • 不当解雇

違法な内定取消しと内定の意味合い

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 中途採用で,採用内定が出たとするメールが送られてきたのにもかかわらず,労働契約が成立していないとして,採用を見送られたご相談者様でした。

解決への流れ 採用に至る経過,会社の中途採用過程,そして,最高裁判決を丁寧に分析した結果,労働契約が成立しているといえる事案でしたので,労働審判手続を申し立てました。
その結果,労働契約が成立したことを前提とし,数か月分の賃金に相当する額として,数百万円の解決金が得られました。

山口 毅大 弁護士 山口 毅大 弁護士からのコメント 「内定」と一言で言っても,採用実態に即して,労働契約が成立していたか否かについて判断されます。
その際,どういった事情があれば,労働契約が成立していたと判断されるかについては,最高裁判決のロジックを最高裁調査官解説まで読み込んだ上でなければ,正確にわかりません。
ですので,そのような知識や能力がある弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

山口 毅大 弁護士
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