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アパート玄関の「洗濯機」を隣人が勝手に使用! 犯罪ではないのか?
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アパート玄関の「洗濯機」を隣人が勝手に使用! 犯罪ではないのか?

アパートの玄関隣に置いた洗濯機が勝手に使われている――。ウェブメディア「Jタウンネット」がこのような読者からのご近所トラブル体験談を掲載している。

10月20日公開の記事によると、投稿者は都内在住の20代女性。最近、同じアパートに中国人留学生が引っ越してきた。そのアパートは室内に洗濯機をおける場所がなく、玄関の隣に洗濯機を置くという間取り。ところが、その留学生は、投稿者の家の洗濯機を勝手に使っているのだという。

投稿者は、大家に注意をお願いしたが、現在も状況は変わっていないそうだ。投稿者は、すっかり辟易しているようだが、はたして、このような洗濯機を勝手に使うことは法的に問題ないのだろうか。大久保誠弁護士に聞いた。

●窃盗罪が成立する可能性も

「あたりまえのことですが、他人の物を許可なく使用することはできません。当然、この投稿者は、無断使用している人に対して、その使用の禁止を要求できます。この要求に応じてもらえない場合、民事裁判を提起して、使用禁止の判決をもらうことができます。

その裁判においては、あわせて無断使用されたことによる損害の賠償も求めることができます。たとえば、洗濯機を作動させたことによる電気代や水道代です」

刑事上の責任はないのだろうか。

「洗濯機を作動させるには、電気代がかかります。洗濯機を勝手に使うことは、電気を『タダ』で利用していることになりますので、窃盗罪が成立する可能性もあります(刑法235条、245条)。

また、水道を利用することで、女性の管理する水を窃取したとして、窃盗罪が成立するでしょう。

したがって、注意しても無断使用が続くようであれば、投稿者は、刑事告訴をすることも考えてよいかもしれません」

同じアパートの住人ということで、あまり大ごとにしたくない人も少なくない。だが、投稿者は大家に注意を頼んだが、解決していないようだ。

「このように人の物を無断で借用することを繰り返す賃借人に対しては、大家も賃貸借契約の解除を請求できる場合が多いでしょう。大家に対して、その旨の対処をするよう要請することも解決方法の一つになると思います」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

大久保 誠
大久保 誠(おおくぼ まこと)弁護士 大久保法律事務所
ホームページのトップページに写真を掲載しているように、野球が趣味です。

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