磯田 直也 弁護士
ご依頼を受けた弁護士は、まず依頼者のお話を詳しく伺い、依頼者が別居後もお子様の監護養育を安定して行っている状況を確認しました。そして、親権の判断においては「子の福祉(どちらの親と暮らすのが子どもの健全な成長にとって最も良いか)」が最優先され、これまで主たる監護者であった実績や、別居後の監護の継続性が非常に重視されることを説明しました。養育費についても、夫婦双方の収入に基づいて法的な算定基準(養育費算定表)があることをお伝えしました。夫との直接協議が困難であることから、当事務所としては早期に家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを提案し、依頼者の代理人として以下の活動を行いました。・離婚調停の申立てと主張: 速やかに離婚調停を申し立て、調停の場で、①依頼者がこれまで主たる監護者として安定してお子様を養育してきた実績、②別居後もその状況が継続しており、お子様の生活環境を変えるべきではないこと、③したがって親権者は依頼者とすることが子の福祉に合致することを、具体的な事実を挙げて調停委員に説得的に主張しました。・適切な養育費の算定・請求: 夫に対し、収入資料(源泉徴収票など)の提出を求め、裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて、法的に適正な養育費の月額を算定しました。そして、その金額を離婚成立後からお子様が成人するまで(状況に応じて大学卒業までなども検討できる場合もあります)支払うよう、調停で強く求めました。夫側からの不当な減額要求に対しては、法的根拠を示して反論しました。・早期解決に向けた交渉: 感情的になりがちな夫に対し、弁護士が冷静に法的な論点を整理し、調停委員とも連携しながら、早期かつ妥当な条件での合意形成を目指して交渉を進めました。調停手続きにおいて、弁護士が法的な根拠に基づき一貫した主張を行ったこと、依頼者が安定した監護を継続している事実があったこと、調停委員からの説得などもあり、夫も最終的にはこちらの要求に応じる姿勢を見せました。その結果、調停は数回の期日で成立し、以下の内容を含む調停調書が作成されました。離婚の成立・お子様の親権者を依頼者(母)と定める・夫が依頼者に対し、算定表に基づいた適正な月額養育費を、子が成人するまで支払うこれにより、依頼者は不安だった離婚後の生活について、親権者としての法的地位と、安定した養育費の確保という大きな安心を得ることができました。早期に離婚が成立したことで、依頼者もお子様も、新しい生活を落ち着いてスタートさせることができました。
別居後、離婚調停で早期に親権・養育費を獲得し、子の福祉を実現した事例の
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