磯田 直也 弁護士
【婚姻費用とは?】婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子(経済的に自立していない子)が、別居中も離婚成立または別居解消まで、収入や社会的地位に応じた通常の夫婦の共同生活を維持するために必要な費用のことを指します。具体的には、以下のような費用が含まれます。衣食住の費用: 食費、家賃、水道光熱費、日用品費など医療費: 診察代、薬代など交際費: 常識的な範囲での交際費子の養育費: 子どもの学費、習い事の費用、お小遣いなど(未成熟の子がいる場合)収入の多い方が少ない方に対して支払うのが原則です。例えば、妻が専業主婦で収入がない場合、夫は妻(と子どもがいる場合は子ども)の生活費を支払う義務があります。共働きの場合でも、収入に差があれば、収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を支払うことになります。【婚姻費用はいつからいつまで請求できる?】原則として、婚姻費用を請求できるのは、請求した時からとされています。過去に遡って請求することは難しい場合が多いので、別居を開始したら速やかに請求することが重要です。そして、婚姻費用の支払いは、離婚が成立するまで、または別居が解消されるまで継続します。【婚姻費用はいくらくらいもらえるの?】婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢など、様々な事情を考慮して決定されます。実務では、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることが一般的です。この算定表は、夫婦それぞれの年収と、子どもの人数・年齢に応じて、婚姻費用の目安となる金額が示されています。【算定表の確認方法】裁判所のウェブサイトで「養育費・婚姻費用算定表」と検索すると、最新の算定表を確認できます。ご自身の状況に近い表を探し、夫婦の年収が交差する箇所がおおよその婚姻費用の月額となります。ただし、算定表はあくまで目安であり、個別の事情(例:住宅ローンの負担、高額な医療費、私立学校の学費など)によって金額が調整されることもあります。【婚姻費用の請求方法】婚姻費用を請求する方法は、主に以下の3つのステップがあります。当事者間での話し合い:まずは夫婦間で直接話し合って、婚姻費用の金額や支払方法、支払時期などを決めます。合意できた場合は、後々のトラブルを防ぐために、合意内容を合意書などの書面にして残しておくことを強くお勧めします。公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に強制執行がしやすくなります。内容証明郵便による請求:話し合いで合意できない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で婚姻費用の支払いを請求する方法があります。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるため、請求した事実を証拠として残すことができます。家庭裁判所への調停・審判申し立て:相手が支払いに応じない場合や、金額について合意できない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、双方の事情を聴きながら話し合いを進め、合意を目指します。調停でも合意に至らない場合は、自動的に「審判」手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して婚姻費用の金額を決定します。
別居中の生活費「婚姻費用」とは?請求方法と注意点を分かりやすく解説の
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