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「試用期間だから即解雇」は危険?不当解雇のリスクを抑え、合意退職へ導いたサポート事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 小規模企業の経営者である相談者様は、期待して採用した社員が業務への適性や資質に欠けることが判明し、頭を抱えておられました。

しかし、安易な解雇は後に「不当解雇」として訴えられるリスクがあることを知り、法的に不備のない形で、かつ感情的なしこりを残さずに解決したいと、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 試用期間中といえど、解雇は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。当事務所は、単に「辞めさせるための書類」を作るのではなく、将来的な紛争リスクをゼロに近づけるための多角的なアプローチを行いました。

・リスクの徹底洗い出し:
当該社員の【要確認:試用期間中の具体的な指導記録や改善機会の付与状況】を精査。現状で解雇が有効と認められる可能性を診断しました。

・「解雇」ではなく「合意退職」への誘導:
いきなり解雇を通知するのではなく、まずは【要確認:退職勧奨の実施】を提案。会社側が提示できる解決金や再就職支援の有無を検討し、相手が納得して身を引くための交渉シナリオを構成しました。

・書面作成と立ち会い:
トラブルの火種を残さないよう、合意書(清算条項付き)の作成をサポート。経営者様が直接対峙する際の心理的負担を軽減するため、具体的な話し方のシミュレーションも実施しました。

結果として、法的な争いに発展することなく、双方が納得する形で円満な解決に至りました。

倉林 伸明 弁護士 倉林 伸明 弁護士からのコメント 試用期間は「見極め期間」ではありますが、法的には「解雇権留保付雇用契約」であり、本採用後と同様に慎重な対応が求められます。特に小規模企業においては、一人ひとりの雇用が経営に直結するため、判断に迷われることも多いでしょう。

解雇ありきではなく、まずは「今の状況で何が最善か」を一緒に考えます。

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