詐欺被害・債権回収から企業法務まで。 上場企業20年・オックスフォードMBAの弁護士が、あなたの問題の解決にベストを尽くします。
一人で抱え込まないでください
詐欺被害に遭ってしまった。
貸したお金が返ってこない。
契約トラブルで困っている。
「弁護士に相談するほどのことでもないかも」
「どうせ解決できないだろう」
そう思って諦める前に、まずご相談ください。
法律で解決できる可能性は、
思った以上に多くあります。
私について
上場企業2社で20年以上、経営企画・法務・
サステナビリティ推進などに携わってきました。
売上高3,000億円規模の経営計画立案や、
オックスフォード大学経営大学院でのMBA取得など、
ビジネスの最前線で研鑽を積む中、
法律が紛争解決の極めて強力なツールであることに魅了され、
一念発起して弁護士を志しました。
企業人としての20年間で培ったのは、
複雑な事象を整理し、事実とロジックで核心に迫る「戦略的思考」と、
多様な利害関係者と合意を形成する「交渉力」です。
この経験は、相手方との粘り強い交渉や、
迅速な事実把握に大きく活かされています。
道標として寄り添う
「ノースポイント」という事務所名には、
方位磁石のように、迷える方の道標になりたいという
願いを込めています。
ビジネスの厳しさと、人の悩みへの共感、
その両方を知る私だからこそ、あなたに寄り添い、共に前を向くための
サポートができると信じています。
依頼者様へ3つのお約束
◎Integrity(誠実であること)
良いことも悪いことも正直にお伝えし、
常に誠実に向き合います。
◎Be professional(プロフェッショナルであること)
事務員任せにせず、最初から最後まで
私が責任を持って対応しまし。
目標達成のためにベストを尽くします。
◎Be unique(ユニークであること)
型通りの対応ではなく、MBA取得や企業経験を活かした
独自の視点で、あなたの状況に合わせた
解決策をご提案します。
倉林 伸明 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談から解決まで一任して対応】詐欺被害・消費者トラブル、あきらめる前にご相談ください。サクラサイト・副業詐欺・投資詐欺など、返金に向けて迅速に対応します。【元町駅1分・土日夜間歓迎】相談料初回相談:30分無料
以降30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【初回相談から解決まで一任して対応】貸したお金・売掛金・未払い報酬、催促しても動かない相手に諦めかけていませんか。内容証明から強制執行まで一貫対応。【元町駅1分・土日夜間歓迎】相談料初回相談:30分無料
※以降30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【元町駅1分】【インハウスローヤー経験】【MBA取得】 契約書をはじめとした予防法務を重視。初回相談から解決まで一任して対応。ビジネスの実情を踏まえた実用的な解決策をご提案します【土日夜間・Web相談歓迎】相談料初回相談:30分まで無料
※以降30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
- 請求内容
- 遺言
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書、美術鑑賞、水泳、ロードバイク、ランニング
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- 特技
- 英語(ビジネスレベル)
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- 好きな言葉
- Integrity(誠実であること)
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- 好きな本
- 『ローマ人の物語』(塩野七生)、『日の名残』(カズオ・イシグロ)、『生の短さについて』(セネカ)
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- 好きな観光地
- 海外30カ国以上を渡航。特に英国(オックスフォード留学)
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- 好きなアート
- 現代アート
経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語・英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
職歴
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法律事務所(相続、詐欺・消費者問題、企業法務等)
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大手事業会社2社(法務、経営戦略、SDGs)
学歴
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オックスフォード大学経営大学院(MBA)
倉林 伸明 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
業務委託について
資本金200万ほどのIT企業で、仕事を受託することになりました。あるアプリのリリースをお手伝いします。
8月から仕事を始め、お金がもらえるのは11月ころ「収益が出てから月20万」ということです。
これは割とある話なのでしょうか。
チャットに参加してますがアプリの開発は確かに進んでおり騙そうとは思ってなさそうです。
【質問1】
フリーランスの仕事では支払いがかなり先にになること・利益が出てからということはあることか?(違法ではないか)
契約自由の原則(民法521条)というものがありますが、フリーランスは発注事業者(会社組織)との関係で弱い立場に置かれやすい特性があると指摘されています。
このような中、フリーランスを保護するため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)という法律が、2024年11月1日より施行されます。
この法律では、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html)
現時点ではこの法律の施行前ですが、上記の動向も踏まえつつ、交渉し、しっかり契約書に落とし込むことが、ご自身の利益を保護しトラブルになるリスクを下げるうえで重要です。
契約書は弁護士に見てもらうと安心かと思います。 -
【相談の背景】
叔母(独身・子どもなし)が施設に入ることになり、今まで住んでいたマンションの部屋(叔母所有)を管理がてら、私に住んでほしいという申し出がありました。
叔母は、私が無償で住んでもよいと言っています。
仮に叔母が亡くなった場合、叔母の相続人は、
・叔母の姉である私の母
・私のいとこ(叔母の兄である伯父(故人)の子)
です(叔母の両親=私の祖父母は他界済)。
将来的に、できればこの物件は、私の母が相続するか、私が遺贈を受けたいと思っています。
叔母も同意してくれてはいますが、いとこの理解を得られるかわかりません。
いとこに代償金を支払うのがいいのでしょうが、できるだけ負担なく相続・遺贈できる方法があれば知りたいです。
【質問1】
この前提で、現在、私が、まったく無償で住むのは、後々、問題にならないでしょうか?(生前贈与になってしまう等)
家賃を払っておいたほうが無難ですか?
【質問2】
将来の相続・遺贈を見越して、やっておいたほうがいいことはあるでしょうか?
質問1について
建物の無償使用は、生前贈与とは別物であり、賃料相当額が特別受益になる場合はない、とする文献が
あります。
質問2について
叔母様次第ではありますが、遺言書や場合によっては民事信託の活用が考えられます。
また、相続・遺贈とは異なりますが、相談者が継続的に建物を使用できるように賃貸借契約などを検討するのも有用かもしれません。
倉林 伸明 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル1階 BIZcomfort内
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- 駐車場近く
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- 英語
- 設備
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【所属事務所】
ノースポイント法律事務所
【所在地】
兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル1階 BIZcomfort内
【最寄り駅】
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