高額セミナーの「キャンセル不可」を覆す。法的根拠に基づく交渉で、会費の7割返金を実現した事例
相談前の状況
相談者は、自身の事業拡大のために役立つと考え、高額なセミナーへの参加を申し込みました。
しかしその後、諸事情により参加が困難となったためキャンセルを申し出ましたが、主催者側はこれを拒否。
「利用規約に『いかなる理由でもキャンセル不可・返金不可』の旨が記載されている」という一点張りで、一切の交渉に応じてもらえない状況でした。納得がいかず、解決の糸口を求めて当事務所へ相談されました。
解決への流れ
まず焦点を当てたのは、『キャンセル不可』という規約条項の法的有効性でした。
申し込みに至るまでのやり取りと規約全文を精査した結果、当該条項が消費者契約法や民法の公序良俗に照らし、無効または取り消しを主張できる可能性が高いと判断。
弁護士として、「規約に記載があるからといって、法的に全ての責任を免れるわけではない」という立場を明確にし、法的根拠を添えて返金を求める通知を送付しました。
訴訟リスクも含めた粘り強い交渉の結果、最終的に支払済みの会費のうち7割の返金を受けることで合意に至り、解決しました。
倉林 伸明 弁護士からのコメント
セミナーやコンサルティング契約において「キャンセル不可」という規約はよく見られますが、その条項が常に有効であるとは限りません。特に高額な契約の場合、解約に伴う平均的な損害を超える違約金の請求などは、法的に制限される場合があります。
一度支払ってしまった後でも、交渉の余地が残されているケースは少なくありません。ご自身での交渉が難しいと感じたら、規約の壁に諦めてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。初回30分は無料でお話を伺います。
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