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# 遺産相続

広島の財産目録・調査に強い弁護士(2ページ目)

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2026年10月6日現在

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広島の弁護士による財産目録・調査の解決事例

  • 遺産相続分野

    【血縁者ではなくても相続人になれます】特別縁故者の申し立てを行い、無事に遺産相続できたケース

    沖田 篤史 弁護士

    ご相談後、申し立てを行うため相続人の有無の調査を行ったところ、身寄りの人がいないと思っていたEさんに法定相続人となる人が存在することが判明しました。 そこで、法定相続人の方と交渉を行い、これまでDさんが亡くなったEさんに対して行っていた介護などの実績をお伝えし、Dさんも特別縁故者として相続人に加えてもらうことに同意してもらいました。 結果として、2500万円ほどの遺産をDさんは受け取ることができました。

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  • 遺産相続分野

    被相続人死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄申述が認められた事例

    山脇 将司 弁護士

    依頼者は被相続人と20年近く疎遠となっており、被相続人の死亡も借金があることも全く知りませんでした。 また金融機関の通知書が届いてから未だ1ヶ月は経過していませんでした。 そのため、被相続人の死後3か月を経過した後の相続放棄申述が可能と判断し、被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ないものである旨の申立書を作成しました。 家庭裁判所において、相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、債権者にこれを送付し、依頼者は債務を免れることができました。

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  • 遺産相続分野

    兄による亡母名義の預貯金の不当な引出しに対する返還請求

    檜上 芙雪 弁護士

    家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるも、相手方が不出頭で調停取下。相手方とは話し合いによる解決は不可能で、母名義の預貯金についても金融機関に対する訴訟提起によって返還を得た。 さらに調査の過程で判明した、依頼者名義の預貯金に対する、相手方による勝手な解約行為につき、相手方を告訴するとともに、相手方に対する損害賠償を提起し100万円で裁判上和解。 さらに、母名義の預貯金から、母の生前に1000万円の金が相手方に動いている事実を突き止め、相手方に対する損害賠償請求を提起し、(相手方不出頭による)500万円の勝訴判決。 勝訴しても、相手方からの500万円の入金がないため、相手方名義の動産の差押えに必要な情報を突き止め、動産執行に踏みきり差押えた。この段階で相手方の代理人弁護士から、500万円及び損害金全ての入金がなされたことで、ようやく解決した。

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  • 遺産相続分野

    長男に事業をスムーズに継がせることができました。

    伊藤 清 弁護士

    所在不明株主の株式売却制度や株式併合を行うことで、長男に株式を集中させ、事業承継をおこなうことができました。

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